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共働き夫婦の離婚|原因と離婚の際に決めること

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

例えば、一方が「家事や育児に参加してくれない」と嘆き、もう一方が「自分は手伝っている」と主張する。それに対して「『手伝う』という態度や姿勢が間違っている!」と返せば、「求められていることが分からない!」と返し、喧嘩に発展する…といった具合に、今や、共働きの家庭は珍しくありませんが、家庭や仕事に対するスタンスが違うことで争いとなり、離婚に至るケースも多いようです。

このページでは、共働きのご家庭において離婚を考えている方に向けて、主に離婚時に気を付けるべき“お金”の問題についてお伝えしていきます。

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共働き夫婦の離婚原因

例えば、専業主婦(主夫)が離婚をしたいと思ったとき、その気持ちにブレーキをかけるものがあるとすれば、まずは“お金”の問題が思い浮かぶでしょう。離婚後、一人で家計を支えていかなければならないことに不安を覚えるからです。それに比べて、共働きの夫婦で、各々が経済的に自立している場合には、“お金”の不安が少ないことから離婚を切り出しやすいといったバックグラウンドが影響して、離婚に直結することもあるようです。

では、もう少し細かく離婚原因を探ってみましょう。

相手が家事を手伝ってくれない

お互いに働いているにも関わらず、家事の分担が不公平であれば、結婚生活に不満を感じてしまうのは無理もありません。

日本では、夫は仕事を、妻は家事をすべきとする風潮が色濃く残っているため、共働きの夫婦の場合、体力的にも精神的にも女性への負担が大きくなってしまう傾向があります。積もり積もった不満から、離婚を切り出すケースもあるでしょう。

ワンオペ育児

夫婦の一方が育児や家事に非協力的で、他方に負担が偏ってしまうことを『ワンオペ育児』といいます。

もちろん、育児に参加したくてもできない場合もあるでしょう。最近では、男性が育児に参加するための取り組みがなされている職場もありますが、その利用が浸透しているとは言い難く、社会的な問題もワンオペとなる要因の一つといえます。しかし、努力をする姿勢が見えなければ、育児や家事の負担が大きい者の理解を得ることは難しく、最終的には離婚に至るケースもあります。

ストレス

仕事で溜まったストレスを発散するために、帰宅後、夫や妻に話を聞いてもらったり、ときには八つ当たりをしてしまったりすることがあるかもしれません。しかし、共働きの場合、仕事によるストレスを抱えているのはお互い様であることを忘れてはいけません。

心に余裕のない状態で誰かの悩みや愚痴を聞くと疲労感は増幅しますし、八つ当たりをされれば反発心から喧嘩に発展するかもしれません。こういったことの積み重ねから夫婦関係がうまくいかなくなり、離婚に至るケースもあります。

すれ違いの生活

結婚して、一緒に生活をしてみなければ分からないこともあります。何時に起床して出社するのか、終業後は直帰するのか、飲み会が多いのか、休日はどのように過ごすのか等、夫婦で違ってくるのは当然です。ただし、その違いが大きいと、夫婦が二人で過ごす時間が少なくなり、すれ違いの生活が続きます。二人で共有する時間を持てなければ、仕事や家事、育児に対する考え方等、価値観の違いを補うための話合いもできず、心のすれ違いまで生じた結果、離婚を選択することもあるようです。

浮気

例に漏れず、浮気が理由で離婚を決めるケースもあります。

共働きの場合、夫や妻、家族と過ごす時間よりも、仕事関係の人と過ごす時間の方が多いことがあります。すれ違いの生活が続いて、夫婦関係がうまくいっていないと、仕事の悩みを共有できて、家庭の悩みも聞いてくれる、職場の異性との時間の方が価値あるものに感じられ、浮気をしてしまう、といったこともあるようです。

離婚手続きの流れ

基本的には夫婦間で財産分与等の条件も含めて話し合いますが(協議離婚)、それが難しい場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用して夫婦の合意を目指します(離婚調停)。調停では、稀に調停に代わる審判がなされることもあります(審判離婚)。これらの結果に納得がいかない場合は、裁判で決着をつけます(離婚裁判)。

詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

共働きで忙しい…話合いが難しい場合、まずは弁護士へ相談してみましょう

平日は、お互い仕事で忙しいために話す時間が取れず、休日は、話す時間があっても顔を合わせるとなかなか話を切り出せない等、離婚について話し合うことが難しい状態でいらっしゃる方は、お一人で思いつめる前に、弁護士にご相談ください。弁護士は、代理交渉が可能です。

弁護士がご依頼者様の代わりにお相手の方と話合いを行うことで、ご依頼者様の時間的、精神的な負担を和らげることができます。また、家庭裁判所の手続きを利用することになった場合にも、弁護士は、手続きの流れや必要な書類、有利に進めていく方法等を熟知しているため、安心して任せることができます。

共働き夫婦が離婚するときのお金の問題

共働き夫婦の場合、一方が専業主婦(主夫)の場合に比べて、離婚後の“お金”の不安が少ないといったことを最初に述べました。しかし、離婚前にしっかりと“お金”の取り決めをしておかなければ、離婚後に思いもよらないトラブルが生じかねません。具体的にみていきましょう。

財産分与

財産分与とは、夫婦が結婚後に、二人で築いてきた財産を清算することです。

共働きの夫婦は、お財布を別々にして、その中から生活費として必要な分だけを出し合っているといったケースも少なくありません。その場合、夫婦それぞれの名義の預貯金や現金は、名義人固有の財産として扱うこととし、例外的に、財産分与の対象としないこともあります。

財産分与についての詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

年金分割

共働き夫婦でも「年金分割」は可能です。基本的には、婚姻期間中に納めた厚生年金(共済年金)の保険料を基に、収入の多い方から少ない方へ分割します。
共働き夫婦の年金分割についての詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

養育費

子供がいる場合は、「養育費」についても話し合いましょう。お互いの収入を考慮したうえで、妥当な金額を算定する必要があります。
養育費についての詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

婚姻費用

離婚する前に別居をしている場合は、別居中の生活費として「婚姻費用」を請求することができます。
婚姻費用についての詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

子供がいる場合「親権」はどうするか?

子供がいる場合は、どちらが「親権」を持つかを必ず決めておかなければなりません。親権は、“子の福祉”という観点から、現状としてより深く育児に関わっている親に対して認められやすい傾向にあります。
親権についての詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

共働きの方が離婚する場合のQ&A

Q:

夫婦で住宅ローン(ペアローン)返済中に離婚した場合はどうなりますか?

A:

「ペアローン」とは、夫婦がそれぞれに住宅ローンを契約し、お互いが連帯保証人になることをいいます。離婚時のペアローンの処理方法としては、①住宅を売却して代金を夫婦で分ける方法、②住宅を夫名義にし、住宅を夫が取得する方法、③住宅を妻名義にし、住宅を妻が取得する方法の3つがあげられます。

①については、住宅の売却代金が残ローンを上回った場合には、売却益を夫婦で分与すれば足りますが、住宅の売却代金が残ローンを下回った場合には、夫婦は互いに残ローンを返済しなければなりません。

②・③の場合には、権利関係は明確になるものの、新たに金融機関の審査を受ける必要があり、金融機関によっては対応できないと判断されるおそれもあります。

Q:

共働きなのに家事育児を全く手伝わない夫が不倫をしていることが分かりました。不貞慰謝料請求の際、増額は可能ですか?

A:

不貞慰謝料請求において、相手方が家事や育児をしないことは、一般的に慰謝料の増額事由とはなりません。不貞慰謝料請求の慰謝料増額事由としては、不貞期間や頻度、不貞行為によって夫婦関係が破綻したこと等、あくまで不貞行為に関する事情が考慮されます。そのため、相手方が家事や育児をしていないからといって慰謝料が増額するわけではありません。

もっとも、相手方が家事や育児をしない事実は、相手方の不誠実さを示す事情として交渉材料の一つとなり得る可能性があります。

Q:

共働きでそれぞれの収入から生活費を使っていました。単身赴任中の貯蓄でも財産分与の対象になりますか?

A:

離婚に伴う財産分与の対象財産となるのは、夫婦が婚姻生活の中で形成した財産です。そのため、たとえ単身赴任中であったとしても、単身赴任中に夫婦が双方に形成した財産は、婚姻生活の中で形成されたものと扱われ、財産分与の対象となります。

他方で、単身赴任があまりにも長期間に及び、単身赴任中の夫婦に全く連絡がなく、裁判所において夫婦関係がすでに破綻していると評価された場合には、単身赴任の一定期間経過後から「別居」と評価される可能性もあります。

Q:

共働きで離婚しました。相手に支払う養育費は扶養控除の対象になりますか?

A:

扶養控除とは、納税者に控除対象の扶養親族がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。

養育費で扶養控除を受けるためには、養育費の支払いが、扶養控除の要件である「納税者と生計を一にしている」にあたることが必要です。「生計を一にしている」とは、扶養親族と生活資金を共有していることです。そして、納税者が、養育費を定期的に送金している状態であれば、「生計を一にしている」といえます。他方で、扶養控除は、子供を監護養育する親のみに適用されるため、養育費を定期的に支払っているからといって、受け取っている側と双方で扶養控除を受けることはできません。

離婚を決意したら…弁護士が効率的でより良い条件をご提案します

ライフスタイルに対する考え方が夫婦それぞれに違うといった悩みは、どの夫婦にもあり得るものです。共同生活には、自分一人の生活では得られない幸せもあれば、一人では生じないストレスもあります。すれ違いの生活で、幸せな時間を共有できなくなり、ストレスばかりを感じるようになってしまったとき、離婚を選択することも一つの道です。

家庭と仕事の両方でストレスを抱えている方は、ご自身が思う以上に疲弊しています。お相手に離婚を切り出せない、話してみたもののまともに取り合ってくれないといった場合や、どんなことを話し合えば良いか分からないといった場合に、誰にも相談できずに悩んでいては、ますます心が消耗してしまいます。

弁護士にご相談いただくことで、お心の負担を軽くすること、お悩みに沿った的確かつ具体的なサポートをご提案することができます。弁護士法人ALGには、離婚問題について知識・経験の豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、ぜひ弁護士相談をご検討ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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