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モラハラ夫と離婚するには?方法や注意点など後悔しないための知識

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

モラハラを受け続けるとストレスが蓄積され、初期症状としては、不眠、食欲不振などが現れます。やがて、症状が進行すると抑うつ状態になる危険があります。

モラハラ被害を受けている方は、離婚や別居など配偶者と離れる方法で、今の状態を一刻も早く抜け出すことが必要になります。

本記事では、モラハラをする人の特徴と行為や、モラハラで離婚する方法とポイントなど、モラハラ被害を受けている方に向けて、参考になるように、詳しく解説していきます。

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この記事の目次

モラハラをする人の特徴と行為

モラハラとは、「モラルハラスメント」の略称です。モラハラは、肉体的外傷を与えず、一方的に暴言を吐いたりして、精神的に追いつめるようないじめや嫌がらせをする行為をいいます。

モラハラをする人の特徴は次のような人が挙げられます。

  • 承認欲求や自己愛が強い
  • 配偶者より優れていると思っている
  • 平気で嘘をつく
  • 嫉妬深い、束縛をする
  • 感情の起伏が激しい
  • プライドが高く自分の非を認めない
  • 他人には人あたりがいい
    など

モラハラの行為とは具体的にどのようなものかは、次項で詳しくみていきましょう。

否定的な言葉で相手を見下す

人間性や性格を頭ごなしに否定する行為は、モラハラに当てはまります。
例えば、「お前はバカだから、何もできない」、「お前はどうしようもないダメな人間だ」、「生きている価値がないな」などといった暴言です。

人格を否定される発言は、精神的にダメージを受け、場合によっては一生忘れられない言葉になるおそれがあります。

理由もなく無視し続ける

言葉で責め立てることだけがモラハラになるわけではありません。理由もなく無視し続けるのも、モラハラに該当する行為です。

具体的には、「“おかえり”と言っても無視する」「何かあったのか聞いても無視する」「向こうからは何も話しかけてこない」といったような状態が続きます。無言の攻撃というのも、精神的につらいものです。特に理由もないとなると、どうしていいのかわからず、自分を責めてしまうこともあるでしょう。

相手の考えや行動を否定する

相手(モラハラ被害者)の考えや行動を否定するというのは、モラハラ行為の典型例だといえます。モラハラをする人は、自分が絶対的に正しく、自らの価値観を押し付けてくる傾向にあるからです。

事あるごとに「それはおかしいだろ」「お前の言うことは間違っている」などと言われ、否定されてばかりいたら、それはモラハラ行為にあたります。

相手の行動を管理したがる

日々の配偶者の行動を管理したがり、過剰な束縛や干渉をすることはモラハラ行為に当てはまります。

具体的には、「連絡をまめにしないとすぐに電話がかかってくる」、「誰と何をしているのか、随時報告させられる」、「働いたお金は全部取り上げられ、何にお金が必要なのか伝えないと自由にお金が使えない」など自分の都合のいいようにコントロールしようとして、まるで召し使いのような扱いを受ける行為です。

些細なミスを責め立てる

頼まれたものを間違えて購入したり、約束した時間に少し遅れたりするなど、些細なミスでも、「そんな簡単なこともできないのか!」と罵倒し、「そんなに大げさにしなくていいのに・・・」と思うぐらい失敗を大げさに取り上げて、責め立てて、何度も蒸し返したり、何日にも渡って嫌味をいうのは、モラハラにあてはまります。

わざと大きな音を立てるなどして威圧する

わざと大きな音を立てるなどして威圧する行為も、モラハラにあたるといえるでしょう。
例えば、リビングやトイレ、玄関のドアを「バンッ!」とわざと強く閉めたり、大きな音を立てながら歩いたりなどして、威圧してくる行為です。

自分の思い通りにならないことがあり、不機嫌になるとこうした行為をしてくることがありますが、「いつか暴力を振るわれるのでは…」と恐怖心を抱いてしまうのも無理はありません。

自分の非を認めず、理不尽に相手のせいにする

モラハラをする人は、プライドが高い傾向にあり、なかなか自分の非を認めません。また、非を認めないばかりか、理不尽に相手(モラハラ被害者)に責任を押し付けることもあります。

具体的には、浮気したにもかかわらず、「お前の愛情が足りないから浮気したんだ。お前のせいだ。」などと言ってくるケースが例として挙げられます。

このように、自分の非を認めずに理不尽に相手のせいにする行為は、モラハラに該当します。

人前で笑いものにする

第三者がいる前で配偶者をけなしたり、小馬鹿にしたりして、笑いものにするのは、モラハラになります。
例えば、「家事をしない」、「ズボラな性格だ」、「料理がまずい」など、人の前で平然とそのような発言をするものです。

そのほかにも「豚みたいな体型だな」、「ほんとブスだね」といった顔・体型など、身体的特徴について、面前で心ない言葉をかける場合も当てはまります。

モラハラでの離婚が難しい理由

モラハラ行為は、離婚する理由として認められます。
モラハラは相手の尊厳を損なう行為ですから、日常的にモラハラ行為があるようであれば、離婚理由になり得ます。

ただし、モラハラ行為は明らかに目にみえるものではないので、外からは気付かれにくく、証拠を集めにくいため、モラハラ行為を立証するのが難しい場合があります。

また、モラハラ加害者は、モラハラをしている自覚がなかったり、プライドが高いため世間体を気にして離婚を拒否したりして、当事者間での話し合いで離婚するのは難しい場合があります。

モラハラで離婚する方法とポイント

モラハラで離婚する方法は、次のような流れになります。
先行して、別居も検討しましょう。

  1. ① 協議離婚・・・夫婦間で話し合って離婚する方法
  2. ② 調停離婚・・・家庭裁判所に離婚調停の申し立てをして、裁判官や調停委員を交えて相手と話し合って離婚する方法
  3. ③ 離婚裁判・・・家庭裁判所に離婚裁判を提起して、離婚の可否や内容などを裁判官が判決で下す方法

モラハラを理由に離婚するポイントは、次項で詳しく解説していきましょう。

最初に、別居を検討してみる

モラハラを受け続けていると、どんどん心が追い込まれ、うつ病になったり、体調に影響してきたりすることもあります。
こうした事態を防ぐためには、取り急ぎ距離を置くことが重要です。離婚の手続きを進めていくのに先立ち、別居することを検討してみましょう。

別居中の生活費が心配になるかもしれませんが、通常、相手の収入の方が多ければ、「婚姻費用」を請求し、別居中の生活費を支払ってもらうことができます。一般的には、まずは相手と直接交渉して請求していきますが、家庭裁判所の手続きを通して請求することも可能です。

協議離婚の場合

最も時間をかけずに離婚できる「協議離婚」の方法で夫婦関係を解決できるのは望ましいことです。
しかし、モラハラをする相手は、配偶者に対して、常に精神的な圧力をかけているので、夫婦が対等に離婚について話し合いができる状態でないケースが多いです。

また、自分を正当化する傾向にあり、外面がよく世間体を気にするので、離婚を頑なに拒んだりする場合も多いことから、当事者間で話し合って解決するのは難しい可能性が高いです。
そういった場合は、弁護士に依頼して代わりに相手と協議してもらって解決を図るのをお勧めします。

協議離婚の流れと進め方や、モラハラ配偶者が離婚してくれないときの対処法について、下記ページで詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

離婚調停の場合

モラハラをする相手は、自分の考え方が絶対正しいと考えており、自分の非を認めない傾向にあります。

また、離婚調停はあくまでも話し合いのなかで当事者双方が合意しないと離婚はできません。
離婚調停を有利な流れにさせるためには、調停委員が相手を説得できる、あるいは相手が納得してしまう材料(主張の正当性や客観的証拠)を事前に準備することがとても重要です。

どのようなモラハラが、どのくらいの頻度や期間で行われ、どのように精神的ダメージを受けているのか具体的に示すようにしましょう。

なお、離婚調停で話がまとまらなければ、調停不成立となります。
調停不成立後は、離婚裁判を提起するか、審判に自動的に移行して、裁判官の職権で離婚について判断するかになります。ただし、審判離婚で離婚するケースは非常に少ないのが実情です。

離婚調停と審判離婚について、それぞれ下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚裁判の場合

離婚裁判では、相手のモラハラ行為が、民法で定めた離婚できる理由(法定離婚事由)に該当する必要があります。
法定離婚事由のなかの、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまり、夫婦関係は破綻していると認めてもらわなければいけません。

離婚を認めてもらうためには、モラハラを裏付ける証拠が必要となります。
証拠が薄ければ、ただの夫婦喧嘩だとみなさられる場合もありますので、法律の専門家である弁護士に相談してサポートを受けながら、証拠収集をするようにしましょう。

モラハラを第三者から客観的にみてもわかる証拠とはどのようなものが必要なのでしょうか?
次項で詳しくみていきましょう。

なお、離婚裁判についてもっと詳しく知りたいという方は、下記の記事をご覧ください。

離婚裁判で有効となるモラハラの証拠

モラハラはふとした瞬間に行われるので、決定的な証拠をつかむのが難しい場合があります。
複数の証拠を積み重ねて、モラハラを証明するようにしましょう。

具体的に、モラハラの証拠となるものは次のようなものが挙げられます。

  • モラハラの内容を記載した日記やメモ
  • モラハラを受けているときに撮影した動画データや音声データ
  • モラハラ発言があるメールやSNS
  • 精神科・診療内科の通院履歴や医師の診断書
  • 警察や公的機関への相談履歴
    など

相手の暴言や態度がいかに過剰で、深刻な状態であるかがわかる証拠をできるだけたくさん揃えましょう。

モラハラの証拠については、下記の記事で詳しく解説しています。証拠を集めるうえでの注意点なども紹介していますので、ぜひご覧ください。

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モラハラを理由に離婚する場合、慰謝料はもらえる?

モラハラは、精神的苦痛を与える不法行為になるので、モラハラ行為の存在を証明できれば、慰謝料は認められます。

モラハラの慰謝料の相場は、50万~300万円とされています。
あくまでも相場であり、モラハラの内容や精神的損害を受けた度合いなど、個別の事情によって金額は変わってきます。

慰謝料を請求するなら、今まで苦しんできた代償として、できるだけ多くの慰謝料をもらいたいと思うのは当然のことです。
慰謝料の増額要素となり得るのは、次のようなケースです。

  • モラハラ行為の内容が悪質
  • モラハラを受けた回数が多い
  • モラハラを受けた期間が長い
  • うつ病など精神疾患を患った
  • 婚姻期間が長い
  • 子供がいる
    など

心の病といわれるモラハラを、治すことは可能?

心の病ともいわれるモラハラですが、改善する可能性はあるものの、完全に治すことは非常に難しいといわれています。
なぜなら、モラハラをする人は、自分がモラハラをしているとは自覚していないケースが多く、本人に治そうとい気持ちが起こりにくいためです。

相手のモラハラを治そうと努力しても、なかなかうまくいかないとき、今後の夫婦関係や子供への影響を考え、選択肢の一つに「離婚」が出てくることでしょう。離婚をきっかけに、相手がモラハラを自覚し、治療やカウンセリングを受けようと決意することもあるので、離婚は、モラハラをする人・される人、両方のためになる可能性があります。

モラハラで離婚したい場合の弁護士の探し方

モラハラを理由に離婚したい場合、弁護士に相談・依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 法的観点から的確なアドバイスがもらえる
  • 証拠集めのサポートをしてもらえる
  • 相手と直接やりとりしなくて済む
  • 精神的に楽になる
    など

モラハラは特殊な分野ですので、弁護士もまだ知識がなかったり、モラハラに対応した経験が少なかったりする者もいます。
モラハラをしっかり理解しており、モラハラを理由とした離婚の対応実績が豊富な弁護士を探しましょう。

探し方は、弁護士の無料相談を利用してみてください。市区町村で定期的に行われている無料法律相談もありますし、各法律事務所のホームページをみると、“初回相談料無料”と掲げている事務所も増えてきています。

弁護士に直接話をして、「この弁護士になら安心して任せられるな」と自分の気持ちに寄り添ってくれる弁護士をぜひ見つけてください。

モラハラによる離婚に関するQ&A

Q:

姑からの妻に対するモラハラは離婚理由になるのでしょうか?

A:

基本的に、裁判で認められる離婚理由は、夫婦間の事情に基づいたものである必要があります。
しかし、姑が妻にモラハラをしている場合に、絶対に離婚できないわけではありません。

この場合でも、夫が姑と一緒になって妻を攻撃したり、妻がモラハラを受けていることを知っているにもかかわらず夫が放置したりしたときには、夫の態度が非情であるとして離婚理由になることがあります。

姑によるモラハラを理由とする離婚について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

Q:

子供へのモラハラがあった場合、離婚することは可能ですか?

A:

子供へのモラハラがあった場合、相手が離婚に応じれば、離婚はできます。
もし、相手が離婚を拒否しても、子供へのモラハラの内容や頻度などをみて、法定離婚事由にある「その他婚姻を継続し難い重大な事由」だと判断されれば、裁判で離婚が認められる可能性もあるでしょう。

裁判で認められるには、子供に対してモラハラ行為の事実を客観的な証拠を出して、立証しなければいけません。例えば、相手が子供にモラハラ行為をしている動画データや音声データ、警察や相談機関への相談記録などです。

子供が親から受けるモラハラは、子供の将来の人格形成に大きな影響を及ぼすおそれがありますので、一刻も早く、証拠を整えて、離婚の準備を進めることをお勧めします。

下記の記事では、子供にモラハラをする配偶者との離婚について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

Q:

妻の束縛が酷いため離婚を考えています。度を超えた束縛は、モラハラとして離婚理由になりますか?

A:

度を越えた束縛は、法定離婚事由にある「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当てはまり、客観的にみても婚姻を継続するのは困難であると証明できれば離婚できる可能性があります。

例えば、「外出中に何度も電話をかけてきて今どこで何をしているか随時報告しないといけない」、「連絡がつかないと激怒する」、「家から出させない」、「GPSや監視アプリで居場所を常にチェックしている」などは、度を越えた束縛と認められ離婚理由として考慮される可能性があります。

裁判では、第三者である裁判官が離婚の可否を判断するので、客観的にみて明らかに激しい束縛の内容、頻度、期間などを証明する必要があります。

Q:

夫から何度も暴言を吐かれていますが、たまに優しい時もあります。この程度ではモラハラとはいえないのでしょうか?

A:

結論からいうと、モラハラといえるでしょう。
モラハラには次の3つのサイクルがあります。

  1. ① 緊張期・・・イライラして不機嫌になっている時期
  2. ② 爆発期・・・いきなり暴言や威圧的な態度をとり、モラハラ行為が爆発する時期
  3. ③ ハネムーン期・・・爆発した後、何事もなかったように優しくなる時期

この3つのサイクルが延々と繰り返されており、優しいときというのは「➂ハネムーン期」の時期に過ぎず、相手が自分から離れていくのをおそれて繋ぎとめるための言動です。

繰り返しているうちにサイクルの速度は増して、モラハラの頻度が高まる傾向にありますので、モラハラのサイクルを日記に書き留めたり、録音したりしておきながら、できるだけ早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

Q:

モラハラ夫との離婚が成立するまでの間、別居を考えています。夫に無断で別居したら違法になりますか?

A:

ご質問者様のケースであれば、違法にはならないでしょう。

法律の決まりで、夫婦は同居しなければならないとされています。そのため、夫に無断で別居すると、同居義務違反、つまり違法だと判断されてしまうケースはあるものの、「別居しても仕方がない」と思えるような正当な理由があるなら違法とは判断されません。

別居の理由が夫のモラハラの場合、「夫と同じ家で一緒に暮らすのは難しい」と考えられ、別居は正当な理由によるものだと認められるでしょう。

Q:

現在、モラハラ夫と別居中ですが離婚を考えています。夫と会わずに離婚する方法はありますか?

A:

まず考えられるのが、「離婚調停」によって離婚する方法です。調停で話す相手は夫ではなく調停委員であり、基本的に夫と会わずに話し合いを進めることができます。

また、弁護士に依頼して、離婚に向けての手続きを代わりに行ってもらうという方法もあります。弁護士に任せれば、夫と会う機会を必要最小限に抑えることができます。さらに、法律の専門家であり、交渉のプロである弁護士が主張・立証するので、ご自身だけで行うよりも離婚を成立させられる可能性が高まります。

Q:

不妊を理由に夫からモラハラを受けています。離婚する場合、慰謝料請求は可能でしょうか?

A:

モラハラによって精神的ダメージを受けているなら、離婚するときに慰謝料請求は可能です。
モラハラは、態度や言葉で心を傷つける精神的暴力であり、慰謝料請求の根拠となる“不法行為”にあたるからです。例えば、毎日のように「子供ができないのはお前のせいだ」などと暴言を吐かれ、精神的ダメージを受けた場合には、慰謝料を請求できると考えられます。

ただし、裁判で慰謝料請求が認められるには、モラハラをされていたという事実や、どれほどの精神的ダメージを受けたのかを証明する必要があります。そのため、有効な証拠をどのくらい準備できるかが重要なポイントになってきます。

モラハラ離婚について不安なことがあれば弁護士にご相談ください

モラハラをする配偶者との生活を続けているうちに、どんどん心は疲れていってしまうでしょう。離婚したいと思うのも無理はありません。

離婚を決めたら、モラハラの証拠を集めておくなど、万全の対策が必要になります。弁護士にご依頼いただければ、こうした事前準備の段階からサポートいたします。また、相手との交渉を引き受けることも可能ですので、相手と直接やりとりせずに済みますし、相手に言い包められる心配もありません。慰謝料などの離婚条件も、弁護士に依頼して決めていった方が、有利な内容で決められる可能性が高まります。

モラハラを理由とした離婚について不安があるときは、まずは弁護士にご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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