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モラハラを理由に離婚したい!後悔しないために押さえておくべき基礎知識

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

相手からモラハラを受け続けていると、心のバランスを崩してしまうおそれがあります。このまま我慢し続けるよりはと、離婚を決断する方もいるでしょう。実際、「夫(妻)からモラハラを受けていて、離婚したい」と相談に来られる方は少なくありません。

それでは、モラハラを理由に離婚することはできるのでしょうか?そもそもどのような行為がモラハラにあたるのか、モラハラ夫(妻)と離婚するときの流れや注意点なども含め、詳しく解説していきます。後悔せずに離婚を成立させるためにも、しっかりと理解を深めていきましょう。

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この記事の目次

モラハラ(モラルハラスメント)とは

モラハラ(モラルハラスメント)とは、倫理・道徳に反する嫌がらせのことをいいます。殴る、蹴るといった直接的な暴力ではありませんが、発言や態度などで精神的に追い詰める行為であり、精神的暴力(精神的DV)の一種とされています。

モラハラを理由に離婚はできるのか?

モラハラを理由に離婚できる可能性はあります。
ただ、モラハラは目に見えない行為であるため、証明しづらく、離婚するのが難しいケースもあります。

離婚の流れは、「夫婦間で話し合う(【協議】)→同意を得られなければ【調停】を行う→それでも同意を得られなければ【裁判】を行う」というように進めていくのが一般的です。

【調停】とは、家庭裁判所の調停委員を通して話し合う手続きのことで、成立するには夫婦双方の合意が必要です。調停で夫婦双方が合意できなければ【裁判】を行い、裁判所に最終的な判断を求めることになりますが、裁判ではモラハラの証拠が重要になってきます。証拠が十分ではなく、モラハラがあったと認定してもらえなければ、離婚を認めてもらうのは難しいでしょう。

モラハラ夫(妻)が離婚してくれない場合の対処法

モラハラ夫(妻)と話し合って離婚できれば良いのですが、モラハラをしている自覚がなかったり、執着心が強かったりして、離婚したがらないこともあり得ます。モラハラ夫(妻)が離婚してくれない場合の対処法としては、次のようなものがあります。

  • 証拠を集める
    モラハラをしていると自覚させることで、離婚に応じてくれる可能性があります。
  • 思い切って別居する
    一度距離を置いてみることで冷静になり、相手が離婚に応じてくれるかもしれません。また、離婚したいという強い意志を相手に伝えることに繋がるでしょう。
  • 弁護士に依頼する
    ずっとモラハラの被害を受けていたことで、相手と対等に話すのが難しくなることも考えられます。法律の専門家である弁護士に依頼すれば、代わりに相手と交渉してもらうことができます。

モラハラをする配偶者が離婚してくれないときの対処法について、さらに詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

どのような行為がモラハラにあたるのか

否定的な言葉で貶(おとし)める

否定的な言葉で貶(おとし)める行為は、モラハラにあたります。例えば、「お前は最低な人間だ」「お前は馬鹿で、俺がいないと何もできない」といった暴言です。

モラハラをする人は、このように人格を否定するような暴言を浴びせてくることがあります。人格を否定されたら心は傷つきますし、ずっと暴言を吐き続けられているうちに、だんだんと自信を失ってしまうことでしょう。

理由もなく無視し続ける

言葉で責め立てることだけがモラハラになるわけではありません。理由もなく無視し続けるのも、モラハラに該当する行為です。

具体的には、「“おかえり”と言っても無視する」「何かあったのか聞いても無視する」「向こうからは何も話しかけてこない」といったような状態が続きます。無言の攻撃というのも、精神的につらいものです。特に理由もないとなると、どうしていいのかわからず、自分を責めてしまうこともあるでしょう。

モラハラ被害者の考えや行動を否定する

相手(モラハラ被害者)の考えや行動を否定するというのは、モラハラ行為の典型例だといえます。モラハラをする人は、自分が絶対的に正しく、自らの価値観を押し付けてくる傾向にあるからです。

事あるごとに「それはおかしいだろ」「お前の言うことは間違っている」などと言われ、否定されてばかりいたら、それはモラハラ行為にあたります。

異常な束縛をする

異常な束縛をするのは、モラハラ夫(妻)の特徴の一つです。配偶者の行動を管理したがるため、異常なまでに束縛してくることがあります。
例えば、「いつどこに何をしに行ったのか、逐一報告させる」「“俺の電話には○秒以内に出ろ”と言ってくる」「許可なく友人と遊ばせない」といった行為です。

些細なミスを責め立てる

料理の味付けに失敗したり、ゴミ捨ての日を間違えたりするなど、些細なミスをすることもあるかと思います。

普通の夫婦なら、あっても少し文句を言われる程度でしょう。しかし、ほんの少しのミスでも許さず、「そんなこともできないのか」などと責め立て、ときには何時間も説教したり、何かあるごとに蒸し返して責めてきたりしたら、それはモラハラにあたります。

わざと大きな音を立てるなどして威圧する

わざと大きな音を立てるなどして威圧する行為も、モラハラにあたるといえるでしょう。
例えば、リビングやトイレ、玄関のドアを「バンッ!」とわざと強く閉めたり、大きな音を立てながら歩いたりなどして、威圧してくる行為です。

自分の思い通りにならないことがあり、不機嫌になるとこうした行為をしてくることがありますが、「いつか暴力を振るわれるのでは…」と恐怖心を抱いてしまうのも無理はありません。

非を認めず、理不尽に被害者のせいにする

モラハラをする人は、プライドが高い傾向にあり、なかなか自分の非を認めません。また、非を認めないばかりか、理不尽に相手(モラハラ被害者)に責任を押し付けることもあります。

具体的には、浮気したにもかかわらず、「お前の愛情が足りないから浮気したんだ。お前のせいだ。」などと言ってくるケースが例として挙げられます。

このように、自分の非を認めずに理不尽に相手のせいにする行為は、モラハラに該当します。

他人の前で被害者を貶(おとし)める嘘をつく、悪口を言う

他人の前で相手を貶(おとし)める嘘をつく、悪口を言うというのも、モラハラにあたります。
例えば、きちんと家事をしているのに、近所に「妻がまったく家事をしなくて困っている」と言いふらしたり、知人の前で「こいつは何もできない」と馬鹿にする発言をしたりするなどの行為です。

人前であることないこと言われ、悪者や笑い者にされたら、気分は悪くなりますし、ストレスは溜まっていく一方でしょう。

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離婚の流れと相手からモラハラを受けている場合の注意点

離婚の流れとしては、まずは「夫婦間での話し合い(協議)」によって離婚することを目指します。
しかし、相手からモラハラを受けていると、まともな話し合いにならないこともあるでしょう。

協議離婚することが難しいときは、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、調停で離婚を成立させることを目指します。調停では、家庭裁判所の調停委員会を間に挟み、相手と話し合っていきます。

調停でも合意できないときは、最終的に「離婚裁判」を申し立て、裁判所に判断してもらうことになります。

こうした離婚の手続きを進めていくなかで、モラハラを受けている場合にはどのような注意点があるのでしょうか?次項より確認していきます。

必要であれば別居する

モラハラを受け続けていると、どんどん心が追い込まれ、うつ病になったり、体調に影響してきたりすることもあります。
こうした事態を防ぐためには、取り急ぎ距離を置くことが重要です。離婚の手続きを進めていくのに先立ち、別居することを検討してみましょう。

別居中の生活費が心配になるかもしれませんが、通常、相手の収入の方が多ければ、「婚姻費用」を請求し、別居中の生活費を支払ってもらうことができます。一般的には、まずは相手と直接交渉して請求していきますが、家庭裁判所の手続きを通して請求することも可能です。不安なときは、弁護士に依頼してサポートしてもらうことをおすすめします。

協議離婚の場合

協議離婚を目指す場合には、話し合いの場で弁護士などの第三者に立ち会ってもらうことや、弁護士に代わりに交渉してもらうことをおすすめします。
なぜかというと、モラハラをする相手との話し合いは難しいものになることが予想されるからです。

モラハラをする人の特徴として、自分の非を認めない・自分の価値観を押し付ける・相手を支配したがるといったものがあります。そのため、無視されてしまったり、逆上して一方的に責められたりなどして、対等に話し合えない事態も起こり得ます。

協議離婚について、詳しくは下記の記事で解説しています。流れや話し合う内容、注意点なども紹介していますので、ぜひご覧ください。

離婚調停の場合

離婚調停を行う場合は、言い分をまとめた資料を作成する、モラハラの証拠を集めるなど、事前の準備をしっかりとしておくように注意しましょう。

モラハラをする相手は、常に自分は正しいと考える傾向にあるので、自分の良い所ばかり説明し、離婚の話がなかなか進まないおそれがあります。そのため、相手の主張に対抗し、調停委員にこちらの言い分に正当性があると共感してもらえるよう、事前準備が非常に重要です。準備するにあたっては、弁護士のサポートを受けると安心かと思います。

なお、調停で合意できずに不成立となってしまった場合は、離婚裁判を申し立てるのが一般的です。まれに、調停が不成立で終わったものの、裁判官の判断で審判がなされて離婚が成立するケースもありますが、件数としては非常に少ないです。

離婚調停や審判離婚について、詳しい内容は下記の各記事をご覧ください。

離婚裁判の場合

離婚裁判では、相手のモラハラ行為を立証し、法律上の離婚原因にあたると適切に主張することが重要なポイントになってきます。
裁判で離婚が認められるには法律上の離婚原因が必要であり、裁判所は、夫婦双方の主張・立証の内容などをみて、離婚原因にあたる事情があるかどうかを判断するからです。

モラハラの場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚原因に該当する可能性があります。

裁判でモラハラを立証するためには、どのような証拠を集めたらいいのでしょうか?続けて確認していきます。

なお、離婚裁判についてもっと詳しく知りたいという方は、下記の記事をご覧ください。

離婚裁判で有効となるモラハラの証拠

モラハラは、目には見えない暴力であるため、立証しづらいという特徴があります。
決定的な証拠をつかむことは難しいので、いくつかの証拠を積み重ねて立証していくことになるでしょう。

離婚裁判でモラハラの証拠として有効になる可能性があるのは、例えば次のようなものです。

  • 日々のモラハラの内容を記録した日記・メモ
  • モラハラを受けている場面の動画・録音データ
  • モラハラ夫(妻)からのメール・LINE(モラハラ発言が含まれているメッセージ)
  • 医師の診断書(モラハラのせいで精神科や心療内科を受診した場合)

モラハラの証拠については、下記の記事で詳しく解説しています。証拠を集めるうえでの注意点なども紹介していますので、ぜひご覧ください。

モラハラによって離婚する場合、慰謝料はもらえる?

モラハラによって離婚する場合には、受けた精神的苦痛に対し、慰謝料をもらえる可能性があります。

ただ、慰謝料を請求できるのは、モラハラが不法行為にあたる場合ですので、内容や程度によっては、請求しても認められないケースもあります。例えば、夫婦喧嘩のなかで暴言を吐かれた、普段から多少物言いがきついといった程度では難しいでしょう。

慰謝料を請求する際には、モラハラの証拠は欠かせません。相手が「事実ではない」と否定してくるおそれがあるからです。証拠がなければ、裁判で慰謝料を獲得するのは困難といえます。

なお、モラハラを理由にした離婚の慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。ただし、モラハラの内容や程度などによって金額は変わるので、相場とは違ってくることもあり得ます。
離婚の慰謝料について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

モラハラを理由に離婚する際に取り決めること

モラハラを理由とする場合はもちろん、離婚の際には、以下の項目について取り決めておきましょう。

親権

離婚する際、夫婦の間に未成年の子供がいるときは、子供の親権をどちらが持つかを決める必要があります。

モラハラをするような相手に親権を渡したくないと思う方も多いでしょうが、裁判所が親権を決めるにあたって最も大事にするのは「子供の幸せ」であり、離婚原因は基本的に影響しません。そのため、モラハラをしていた者にも親権が認められる可能性はあります。ただし、子供にも暴言を吐いていた、子供が怖がっているなどの事情があれば、モラハラをする相手は不利になるでしょう。

下記の記事では、モラハラを理由に離婚した場合の親権について詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。

養育費

親権者となり、離婚後の子供の面倒を見ていく場合には、相手に対して養育費の請求をすることができます。
養育費は子供のためのお金ですので、離婚原因は関係ありません。そのため、相手がモラハラをしていたことを理由に増額を求める、といったことはできません。

養育費について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

財産分与

離婚する際には、夫婦が婚姻中に協力し合って築いてきた財産を分け合う、財産分与ができます。
ただ、モラハラをする相手に財産分与を求めたところ、「お前に財産は渡さない」などと言われてしまうケースもあります。

相手が財産分与に応じてくれないときは、調停や裁判といった家庭裁判所の手続きを行いましょう。裁判所は、特段の事情がない限り、2分の1ずつ財産分与すべきだと考えます。調停では相手の同意が必要ですが、裁判では裁判所が判断を下すので、相手の同意はなくとも、請求が認められれば財産分与することができます。

離婚時の財産分与についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

心の病といわれるモラハラ。治すことは可能?

心の病ともいわれるモラハラですが、改善する可能性はあるものの、完全に治すことは非常に難しいといわれています。
なぜなら、モラハラをする人は、自分がモラハラをしているとは自覚していないケースが多く、本人に治そうとい気持ちが起こりにくいためです。

相手のモラハラを治そうと努力しても、なかなかうまくいかないとき、今後の夫婦関係や子供への影響を考え、選択肢の一つに「離婚」が出てくることでしょう。離婚をきっかけに、相手がモラハラを自覚し、治療やカウンセリングを受けようと決意することもあるので、離婚は、モラハラをする人・される人、両方のためになる可能性があります。

モラハラに関するQ&A

Q:

モラハラを理由とする離婚での慰謝料の相場を教えてください

Q:

姑からの妻に対するモラハラは離婚理由になるのでしょうか?

A:

基本的に、裁判で認められる離婚理由は、夫婦間の事情に基づいたものである必要があります。
しかし、姑が妻にモラハラをしている場合に、絶対に離婚できないわけではありません。

この場合でも、夫が姑と一緒になって妻を攻撃したり、妻がモラハラを受けていることを知っているにもかかわらず夫が放置したりしたときには、夫の態度が非情であるとして離婚理由になることがあります。

姑によるモラハラを理由とする離婚について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

Q:

子供へのモラハラがあった場合、離婚することは可能ですか?

A:

子供へのモラハラがあった場合、相手が離婚に応じてくれれば、離婚することは可能です。
また、相手が応じなかったとしても、子供へのモラハラの内容・程度から、裁判で離婚が認められる可能性があります。

「自分がモラハラを受けたわけではないけど、離婚は認められるの?」と不安に思うかもしれませんが、子供へのモラハラは心理的虐待にあたり、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という法律上の離婚事由に該当する可能性があります。そのため、離婚が認められる可能性は十分にあるといえます。

ただ、裁判で離婚が認められるには、相手が子供に対してモラハラをしていたという証拠を示さなければなりません。子供を怒鳴りつけている場面の動画・録音データ、警察や相談機関への相談記録など、証拠になり得るものをとっておきましょう。

下記の記事では、子供にモラハラをする配偶者との離婚について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

Q:

妻の束縛が酷いため離婚を考えています。度を超えた束縛は、モラハラとして離婚理由になりますか?

A:

束縛の程度が常識を逸脱するほど酷い状況であれば、モラハラとして、裁判で認められる離婚理由になる可能性があります。
例えば、実家の両親や友人と連絡する際に妻の許可が必要であったり、会社に在席確認の電話をかけてこられたり、妻からの連絡に対して数分以内に返さないと逆上されたりすることがある場合には、束縛の程度が酷いと判断され、離婚理由として考慮される可能性があるでしょう。

ただ、離婚裁判では、裁判官が夫婦双方の主張・立証の内容を見比べて判断します。束縛だと感じる行動の内容、その頻度、期間、その他一連の事情を総合して、婚姻関係が破綻しているか否かを判断するため、「束縛が酷い」との主張だけで必ずしも離婚を認めてもらえるわけではないことには、注意が必要です。

Q:

夫から何度も暴言を吐かれていますが、たまに優しい時もあります。この程度ではモラハラとはいえないのでしょうか?

A:

モラハラといえる可能性があります。
モラハラには、次のような3つのサイクルがあるといわれています。

  • ①緊張期:些細なことで苛立ち、家庭内の緊張が高まる時期
  • ②爆発期:高まった緊張が、暴言や威圧的な態度といった形で爆発する時期
  • ③ハネムーン期:爆発期のできごとについて大げさに謝罪する、機嫌をとる等、うってかわって優しくなる時期

ご質問者様のケースでは、上記のサイクルが繰り返されていると思われます。モラハラをする人が優しい態度をとるのは「③ハネムーン期」にあたる行動で、相手が自分から離れないよう繋ぎとめるためのものです。

まずは、暴言の内容がどのようなものだったのか録音したり、書き留めたりして記録に残しましょう。暴言を吐かれた時期とたまに優しくされた時期とを見比べるとサイクルが見えてきます。このサイクルを繰り返すうちに、サイクルの速度は上がり、モラハラの程度も深刻化するといわれています。モラハラ行為が悪化する前に、早めに弁護士へご相談ください。

Q:

モラハラ夫との離婚が成立するまでの間、別居を考えています。夫に無断で別居したら違法になりますか?

A:

ご質問者様のケースであれば、違法にはならないでしょう。

法律の決まりで、夫婦は同居しなければならないとされています。そのため、夫に無断で別居すると、同居義務違反、つまり違法だと判断されてしまうケースはあるものの、「別居しても仕方がない」と思えるような正当な理由があるなら違法とは判断されません。

別居の理由が夫のモラハラの場合、「夫と同じ家で一緒に暮らすのは難しい」と考えられ、別居は正当な理由によるものだと認められるでしょう。

Q:

現在、モラハラ夫と別居中ですが離婚を考えています。夫と会わずに離婚する方法はありますか?

A:

まず考えられるのが、「離婚調停」によって離婚する方法です。調停で話す相手は夫ではなく調停委員であり、基本的に夫と会わずに話し合いを進めることができます。

また、弁護士に依頼して、離婚に向けての手続きを代わりに行ってもらうという方法もあります。弁護士に任せれば、夫と会う機会を必要最小限に抑えることができます。さらに、法律の専門家であり、交渉のプロである弁護士が主張・立証するので、ご自身だけで行うよりも離婚を成立させられる可能性が高まります。

Q:

不妊を理由に夫からモラハラを受けています。離婚する場合、慰謝料請求は可能でしょうか?

A:

モラハラによって精神的ダメージを受けているなら、離婚するときに慰謝料請求は可能です。
モラハラは、態度や言葉で心を傷つける精神的暴力であり、慰謝料請求の根拠となる“不法行為”にあたるからです。例えば、毎日のように「子供ができないのはお前のせいだ」などと暴言を吐かれ、精神的ダメージを受けた場合には、慰謝料を請求できると考えられます。

ただし、裁判で慰謝料請求が認められるには、モラハラをされていたという事実や、どれほどの精神的ダメージを受けたのかを証明する必要があります。そのため、有効な証拠をどのくらい準備できるかが重要なポイントになってきます。

モラハラ離婚について不安なことがあれば弁護士にご相談ください

モラハラをする配偶者との生活を続けているうちに、どんどん心は疲れていってしまうでしょう。離婚したいと思うのも無理はありません。

離婚を決めたら、モラハラの証拠を集めておくなど、万全の対策が必要になります。弁護士にご依頼いただければ、こうした事前準備の段階からサポートいたします。また、相手との交渉を引き受けることも可能ですので、相手と直接やりとりせずに済みますし、相手に言い包められる心配もありません。慰謝料などの離婚条件も、弁護士に依頼して決めていった方が、有利な内容で決められる可能性が高まります。

モラハラを理由とした離婚について不安があるときは、まずは弁護士にご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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