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モラハラ夫が離婚してくれないときの対処法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

モラハラ夫と一緒に暮らす日々から逃れたいと、離婚を決意する方もいるでしょう。しかし、そこまで妻を追い詰めるような言動をしておきながら、いざ「離婚したい」と伝えると、モラハラ夫は離婚に応じてくれないことが多々あります。

それでは、モラハラ夫が離婚してくれない場合、離婚するためにはどうしたらいいのでしょうか?なぜモラハラ夫は離婚に応じようとしないのか、その理由・心理に触れつつ、モラハラ夫が離婚してくれない場合の対処法を中心に、詳しく解説していきます。

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モラハラ夫が離婚してくれない理由・心理とは?

馬鹿にしたり、無視したり、暴言を浴びせたりして、散々妻の心を傷つけてきたにもかかわらず、どうしてモラハラ夫は離婚したがらないのでしょうか?モラハラ夫が離婚に応じない理由・心理としては、例えば次のようなことが考えられます。

  • モラハラをしている自覚がなく、自分は正しいと思っているため、妻の離婚したい気持ちが理解できない
  • プライドの高さから、離婚した場合の世間体を気にしている
  • 下に見ている妻から離婚を切り出されたというのが許せない
  • ストレス発散の対象となる妻を手放したくない

モラハラ夫が離婚してくれない場合の対処法

モラハラ夫とはそもそもの感性が違うので、離婚に応じてくれないとき、いくら口頭で説得しようとしても、うまくいかないこともあるかと思います。

しかし、諦める必要はありません。モラハラ夫が離婚してくれない場合には、次に挙げるような対処法を行い、離婚の実現に向けて動いていきましょう。

  • 記録をつけて証拠を集める
  • 思い切って別居する
  • 相手が下手に出ても受け入れない
  • 公的機関や弁護士に相談する
  • 第三者を入れて話し合う

記録をつけて証拠を集める

モラハラ夫は、自分がモラハラをしているという自覚がないケースも珍しくありません。そこで、離婚するために重要になるのが、モラハラの証拠です。

証拠を突きつけることで、モラハラをしているという自覚を相手に持たせることができる可能性があります。また、夫婦間の話し合いでは解決できず、裁判所の手続きを行うことになったとき、あなたに有利な流れで進めるために、証拠は欠かせないといえます。

モラハラの証拠になり得るものの例としては、次のようなものが挙げられます。離婚成立に繋がるよう、日々の生活のなかで夫のモラハラ行為を記録するなどして、証拠をしっかりと集めておきましょう。

  • モラハラを受けている場面の動画・録音データ
  • モラハラ被害について記録した日記やメモ
  • モラハラ夫とやりとりしたメールやLINE(暴言が書かれているものなど)

モラハラの証拠については、下記の記事で詳しく解説しています。本記事で挙げた証拠とは異なるものも紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

思い切って別居する

離婚に応じてもらえないときは、無理に一緒にいようとせず、思い切って別居してみるのもいいでしょう。別居期間が長くなるにつれ、モラハラ夫はだんだんと妻に固執しなくなっていき、離婚に応じてくれる場合があります。

また、モラハラ夫が離婚してくれないからと、自分の気持ちを押し殺して一緒に生活を続けていくのは、精神衛生上よくありません。心の安定を取り戻すためにも、モラハラ夫と距離を置くことは大切です。

さらに、別居しているという事実が、裁判で離婚を認めてもらえる理由の一つになる場合もあります。裁判で離婚が認められるには、民法上の離婚理由(法定離婚事由)のいずれかに当てはまる事情が必要です。

この点、相当長期にわたって別居していると、もはや婚姻関係は破綻しているものとして、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると判断される可能性があります。その結果、離婚が認められるケースもあるのです。

別居する際の注意点などについては、下記の記事で詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。

特に子供がいる場合は早めの別居を視野に

特に子供がいる場合には、早めの別居を視野に入れることをおすすめします。
モラハラをする父親と、そのモラハラに苦しめられている母親、そんな2人を見ている子供は、相当なストレスを感じるでしょう。子供の今後の成長に悪影響を及ぼすおそれも考えられますので、子供の心の健康を守るためにも、早めの別居を検討すべきかと思います。

ただ、「勝手に子供を連れて行ったら、親権争いで不利になるのでは…?」と心配になる方もいるでしょう。たしかに、状況によっては「違法な子の連れ去り」と判断される場合もあります。

しかし、夫のモラハラから逃れるために子供を連れて別居したのであれば、別居には正当な理由があると判断される可能性が高いので、親権争いで不利になる可能性は高くないでしょう。

子供を連れて別居することと、親権への影響については、下記の記事で詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

別居したいけれどお金がない場合

別居したいと思っても、自分ひとりで生計を立てていけるか不安がある方もいるでしょう。そのような方は、モラハラ夫に「婚姻費用の請求」をしてみてください。

婚姻費用とは、簡単に言うと家族の生活費のことです。ここでいう“家族”には、夫婦とその子供(自力で生活できるようになっていない子供)が含まれます。別居中であろうと、離婚が成立するまでの間は夫婦で婚姻費用を分担する義務があり、一般的には収入の多い方が少ない方に対して支払います。

したがって、モラハラ夫の収入の方が多い場合には、婚姻費用を請求して別居中の生活費にあてることができます。ただ、支払ってもらえる婚姻費用は、基本的に請求時からの分のみです。過去分の婚姻費用の請求は通常できませんので、別居したときは、なるべく早く請求するようにしましょう。

婚姻費用の分担請求について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

相手に無断で別居しないよう注意!

無断で突然別居してしまうと、警察に捜索願を出されたり、子供の誘拐として被害届を出されたりするなど、予期せず大騒ぎになることがあります。とはいえ、モラハラ夫と直接話して別居の同意を得るのは難しいと思われるため、別居するにあたっては、置き手紙やメール等で別居理由を明確にして伝えておくことをおすすめします。

また、モラハラをする人には、「外面が良い」という共通点が多く見受けられます。実家を別居先とする場合には、家族がモラハラ夫に言い包められ、夫の元へ帰るようにと促されてしまわないよう、家族に対して別居に至った経緯をきちんと説明しておいた方がいいでしょう。

相手が下手に出ても受け入れない

離婚を切り出したところ、モラハラ夫は態度を一変させ、「俺が悪かった。考え直してほしい。」などと下手に出てくることがあります。

しかし、反省の言葉をそのまま信じて受け入れることには注意が必要です。ストレス発散の対象となる妻を手放したくないがために、一時的に反省している態度を見せているにすぎず、再びモラハラ行為をしてくる場合があります。

また、モラハラを含めたDVには周期があるといわれており、「ハネムーン期」と呼ばれる、優しくなる時期もあります。モラハラ夫が下手に出てくるのは、ハネムーン期である可能性も考えられますので、安易に受け入れないよう注意しましょう。

公的機関や弁護士に相談する

モラハラ夫が離婚してくれない場合には、都道府県や市区町村が設置している配偶者暴力相談支援センター、警察署の相談窓口、福祉事務所といった公的機関に相談してみましょう。現状を改善できる可能性がありますし、公的機関に相談することで相談記録が残り、モラハラの事実を立証するための証拠として役立ちます。

また、弁護士に相談することもぜひご検討ください。ご自身の状況でどのように対処していけばいいのか、法的観点に基づいた適切なアドバイスを受けられます。さらに依頼すれば、代理人としてモラハラ夫との交渉を引き受けてもらうことなども可能です。

第三者を入れて話し合う

離婚の方法はいくつかありますが、まずは夫婦間の話し合い(協議)から始め、協議による離婚を目指していくのが一般的です。とはいえ、モラハラ夫を相手に対等に話し合っていくのは、なかなか難しいでしょう。

そこで、第三者を間に入れて話し合うことを検討してみてください。モラハラ夫は外面が良い傾向にあるので、第三者が間に入れば、理不尽に責めてくるようなことはしない可能性があります。そのため、落ち着いて話し合いに臨めるかと思います。

なかでも、法律の専門家である弁護士に、代理人として話し合いの場に同席してもらうと安心です。法的知識に基づく見解が聞けるので、モラハラ夫も納得しやすくなるかもしれません。また、「弁護士に依頼するほど離婚したがっているのか…」と感じてもらえ、離婚の意思の強さを伝えることも期待できます。

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協議が困難な場合は、弁護士と離婚調停に臨むのがおすすめ

モラハラ夫は、そう簡単に自分の非を認めようとはしないでしょうから、協議によって解決するのは難しいケースが多いです。協議が困難な場合は、「離婚調停」を行うことも視野に入れてみましょう。

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員会を通して、離婚について話し合う手続きです。調停委員会のうち、“調停委員”と呼ばれる人たちが夫婦それぞれから話を聞き、合意に向けての提案などをしてくれます。

ただ、モラハラ夫は外では良き夫として振る舞いがちであるため、調停委員がだまされてしまうこともあり得ます。こうした事態を防ぐには、モラハラの証拠が重要です。弁護士に依頼すれば、証拠集めをサポートし、証拠や法的知識をもとに調停委員に説明してくれます。そのため、モラハラがあったと認めてもらいやすくなる可能性があります。

離婚裁判でモラハラを立証するのは難しい?

離婚調停を行ってもなおモラハラ夫が離婚してくれない場合には、通常、調停は不成立で終了してしまいます。その場合は「離婚裁判」を行い、裁判所に最終的な判断を下してもらうことになります。

裁判で離婚が成立するには、法定離婚事由が必要になりますが、モラハラは身体的な暴力とは異なり、目に見える傷は残りません。そのため、法定離婚事由に該当する旨を立証するのは、難しい場合が多いです。

裁判においてできる限り有効な主張・立証をするためにも、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士が対応した結果、モラハラ夫との離婚調停が成立した事例

依頼者である妻は、夫のDVとモラハラに耐えきれず、別居を何度か繰り返した結果、離婚を決意して弊所にご依頼くださいました。

離婚の交渉をお願いしたいとのことだったので、早速交渉にあたりましたが、夫は徹底的に離婚を拒否してきました。そのため、「離婚調停」を申し立てたところ、夫も弁護士を代理人につけ、夫婦関係をやり直したいとして、「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立ててきました。

夫側は、妻が嫌っている部分を修正すると繰り返し述べるなどして、調停手続きを長期化させ、頑なに離婚を拒否する姿勢を見せてきました。そこで、妻には復縁の意思が全くないことを強調して調停委員に伝え、離婚したいという妻の気持ちを訴え続けていきました。また、併せて、警察への相談実績や写真で夫のDVを立証していきました。

その結果、離婚するという内容で調停成立となり、解決金として100万円を獲得することもできました。

モラハラ離婚に関するQ&A

Q:

モラハラを正当化して自分の非を認めません。夫と離婚するのは難しいでしょうか?

A:

モラハラを正当化して自分の非を認めない夫とは、直接話し合って離婚するのは難しいことが予想されます。そうしたモラハラ夫と離婚するためには、「離婚調停」を行うという手があります。離婚調停では、家庭裁判所の調停委員会がお二人の間に入って、話し合いを進めてくれます。

調停でも離婚できないときは、「離婚裁判」を行いましょう。裁判では、裁判所が離婚すべきと判断すれば、夫の同意がなくとも離婚できます。

ただ、裁判で離婚するためには、モラハラの被害を受けていること、モラハラのせいで結婚生活を続けるのが難しい状況になっていることを、主張・立証する必要があります。弁護士に依頼すれば、代理人として代わりに主張・立証してもらえますので、ご不安があるときは弁護士の力を借りるといいでしょう。

Q:

何度もモラハラ行為を繰り返す夫に慰謝料は請求できますか?

A:

夫から何度もモラハラ行為を繰り返されている場合、慰謝料を請求できる可能性があります。実際にいくら請求できるかはケースバイケースですが、50万~300万円程度が、モラハラを理由に離婚する場合の一般的な慰謝料の相場とされています。

ただ、モラハラを受けていた期間の長さや、モラハラ行為の程度などによって、慰謝料の金額は変わります。何度も繰り返しモラハラ行為をされていたのなら、モラハラの悪質性は高いと判断され、慰謝料を増額してもらえることもあるでしょう。

Q:

夫のモラハラに耐えられず不倫したことがバレました。それでも離婚してくれない場合はどのような対応策がありますか?

A:

モラハラ夫が離婚してくれない場合、最終的には「離婚裁判」を起こして裁判所の判断を求めることになります。ただ、不倫をしたことで、夫婦関係を壊した“有責配偶者”とみなされ、裁判所に離婚が認められないおそれが考えられます。

離婚の原因は夫のモラハラであり、不倫した時点ですでに夫婦関係は破綻していたと立証できればいいのですが、不倫と比べてモラハラは立証しづらいという難点があります。“有責配偶者”に当たる人が離婚するためには、相当長期にわたる別居をしていること等、一定の要件を満たす必要があります。

Q:

モラハラ夫に疲れたため離婚したいです。夫と顔を合わせずに離婚する方法はありますか?

A:

モラハラ夫と顔を合わせずに離婚する方法としては、「離婚調停」があります。

離婚調停では、家庭裁判所の調停委員会を通して話し合います。夫婦はそれぞれ別室で待ち、交互に呼ばれて調停委員と話していくので、基本的にお互いが顔を合わせることはありません。

裁判所の中や近くで偶然会ってしまう可能性はありますが、裁判所に相談すれば、待合室を別の階にするなど、鉢合わせないよう配慮してくれる場合があります。

また、「弁護士に交渉を依頼する」という方法も検討するといいでしょう。弁護士に依頼すれば、代わりに離婚の交渉をしてもらえます。モラハラ夫と顔を合わせずに済みますし、法律の専門家である弁護士が交渉することで、離婚が成立する可能性が高まります。

モラハラ夫が離婚してくれずお困りなら、弁護士への依頼が安心です。

モラハラ夫が離婚してくれずにお困りのときは、まずは弁護士にご相談ください。ご状況を丁寧に伺い、どのように離婚の手続きを進めていけばいいのか、プロの目線で適切に判断してアドバイスいたします。

また、ご依頼いただければ、離婚の成立に向け、代わりにモラハラ夫と交渉する・調停に同席してサポートする・裁判の手続きを代わりに行うといったことも可能です。おひとりで対応するよりも、早期の解決を目指せるでしょう。

モラハラは、他人から気付かれにくい問題であるため、ひとりで悩み苦しんでいる方も多いかと思います。離婚を決断されたときは、弁護士の力を頼ってみてください。明るい未来へと導けるよう、全力でサポートさせていただきます。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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