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【離婚の慰謝料】離婚の際に知っておきたい基礎知識

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚するときに慰謝料をどうするかという問題はよく出てきます。しかし、慰謝料は必ず発生するものではなく、離婚に至った理由によって、慰謝料が発生するケースもあれば、慰謝料が発生しないケースもあります。
また、慰謝料が発生しても、離婚の理由や事情によって、慰謝料の金額は大きく変わります。

そこで、夫婦間で慰謝料について話し合う前に、ご自身が慰謝料請求できるケースに該当するのか、請求できそうだけれど慰謝料額の相場はどれぐらいかといったことについて、事前に知っておくのは重要です。

本記事では、「離婚慰謝料を請求できる精神的苦痛とはどのようなものか?」や、離婚慰謝料が発生しないケースや離婚慰謝料の相場・計算方法など、「離婚慰謝料」に関して、詳しく解説します。
また、離婚慰謝料に関するよくある質問にも答えていますので、ぜひ参考になさってください。

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この記事の目次

離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、離婚によって被った精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。

離婚慰謝料は、相手に離婚に至った原因があり、相手の行った行為が「不法行為」になる場合に、有責配偶者(離婚に至った原因を作った者)に対して、精神的苦痛を被ったもう一方の配偶者が請求できます。

離婚に至った原因がどちらか一方の責任といえない場合には、離婚慰謝料の請求ができない可能性もあります。

離婚慰謝料を請求できる精神的苦痛とは

離婚慰謝料を請求できる精神的苦痛とはどのようなものでしょうか。
具体的には次のような行為があった場合です。

  • 不貞行為(肉体関係のある浮気・不倫)
  • DV・モラハラ
  • 悪意の遺棄(生活費を支払わない、正当な理由もなく一方的に家を出て行く等)
  • 借金(浪費やギャンブル等で負ったもの)
  • セックスレス

それぞれ詳しくみていきましょう。

不貞行為があった

不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。
民法770条には、裁判で離婚が認められる離婚原因(法定離婚事由)が5つ定められているのですが、不貞行為はその一つです。したがって、相手が不貞行為をした場合には、相手が拒否しても裁判で離婚が認められ、離婚慰謝料を請求することができます。

また、状況によっては不貞相手(浮気相手・不倫相手)にも慰謝料請求できる可能性があります。
ただ、配偶者からすでに慰謝料の全額を受け取っているのに不貞相手からも慰謝料を受け取る、いわゆる“二重取り”はできませんのでご注意ください。

DV・モラハラがあった

DVモラハラは、その程度や内容によっては、法定離婚事由のうちの「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性があります。相手のDV・モラハラが原因で婚姻関係が破綻したと認められれば、相手に離婚の責任があるとして、離婚慰謝料の請求が認められる可能性があります。

悪意の遺棄があった

悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに、民法で定められている夫婦の同居・協力・扶助義務に背く行為をすることです。例えば、自分の方が多く稼いでいるのに生活費をまったく入れない、浮気相手と暮らしたいからと一方的に家を出て行く、といった行為が当てはまります。

不貞行為と同様に、悪意の遺棄もまた法定離婚事由として規定されています。そのため、離婚理由が悪意の遺棄である場合には、通常、相手に離婚の責任があるとして慰謝料を請求することができるでしょう。

離婚慰謝料が発生しない場合

次のような離婚理由は、離婚に至った責任が一方だけにあると判断されにくいため、離婚慰謝料が請求できない可能性が高いものです。

  • 性格の不一致
  • 自分にも原因がある
  • 夫婦関係が既に破綻していた場合 など

次項より詳しく解説していきましょう。

性格の不一致

離婚理由で最も多い性格の不一致ですが、離婚慰謝料を認めてもらうことは難しいでしょう。

性格の不一致とは、性格や物事の考え方が合わないことをいい、具体的には、経済的な価値観の違いや、子供の教育方針に関する考えの違いなどが挙げられます。
人によって考え方が違うのはやむを得ないことであり、どちらに原因があるのか立証することは難しいため離婚慰謝料は認められないことが一般的です。

自分にも原因がある

相手が離婚する原因を作ったが、自分にも原因がある場合は、お互い支払うべき慰謝料が相殺されて、実質、慰謝料が発生しないということもあります。
例えば、相手が不倫をしていて離婚に至ったが、自分も不倫をしているケースなどが考えられます。

夫婦関係が既に破綻していた場合

例えば、不貞行為やDV・モラハラなど相手から不法行為があった以前に夫婦関係が破綻していて、お互いに離婚の意思を持って動いていた場合には離婚慰謝料は発生しません(ただし、暴力などの場合、不法行為に基づく慰謝料が認められる可能性はあります。)。

夫婦関係が破綻しているとはどのような場合かというと、長期間の別居家庭内別居などをしている状態です。

離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の相場は、一般的に100万~300万円とされています。
相場はあくまでも目安であり、離婚理由が何かによって異なってきますし、次のような家庭の個別の事情によって金額は変動します。

  • 婚姻期間の長さ
  • 子供の有無
  • 夫婦それぞれの収入・資産
  • 不法行為の悪質性

離婚理由別の離婚慰謝料の相場は下記の表のとおりとなっています。

離婚理由 離婚慰謝料の相場
不貞行為(浮気・不倫) 200万~300万円
DV・モラハラ 50万~300万円
悪意の遺棄 50万~300万円
その他(セックスレスなど) 0円~100万円

なお、夫婦間での話し合いで合意できれば、自由に決められますので、相場より多く慰謝料を受け取ることも問題ありません。
「ケース別で見る離婚慰謝料の相場」は、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚慰謝料の計算方法

婚姻費用や養育費は金額の目安を算出するために裁判所の公表している算定表を参考にできますが、慰謝料については算定表がありません。
夫婦間での話し合いで慰謝料を決める場合は、二人で合意できれば、金額は自由に決められますので、事実上、計算方法はないといえるでしょう。

夫婦間での話し合いでは決められなかった場合は、離婚調停や離婚裁判など裁判所の手続きを利用することになりますが、裁判所が考慮する事情には、離婚原因がどのようなものか、精神的苦痛の大きさ、婚姻期間の長さ、子供の有無、当事者の年齢・収入など総合的に考えて判断することになるので、慰謝料の計算方法はケースバイケースとなります。

離婚慰謝料の計算に影響する要素

裁判所は、様々な事情を総合的にみて離婚慰謝料の金額を決めますが、重要なのは“どれだけ大きな精神的苦痛を負ったのか”です。離婚慰謝料の増額・減額に影響する要素としては、次のようなものが挙げられます。

婚姻期間

婚姻期間が長いほど、離婚後の生活環境が大きく変わり、精神的苦痛も大きいと考えられるため慰謝料が増額できる可能性は高くなります。

年収

相手の年収が高ければ、比例して慰謝料が高くなるというわけではありません。

しかしながら、収入の高い夫と専業主婦の妻が夫の浮気で離婚に至った場合は、夫婦間での収入差が大きいため、妻は婚姻中と同水準の生活を送ることが困難となり、厳しい環境に変わるため、慰謝料が増額できる可能性があります。

年齢

年齢を重ねてから離婚すると、就職先がなかなか見つからなかったり、離婚後の新しい環境に慣れるのに時間かかったりして、離婚による精神的・経済的な影響を受けやすいことから、慰謝料は増額されやすいでしょう。

養育が必要な子供の有無・人数

養育が必要な子供がいる場合は、慰謝料の金額に影響します。
特に、子供が幼い場合や子供の人数が多い場合は、子育ての最中で離婚することになり、肉体的・経済的負担は大きいとされ、慰謝料は増額される傾向にあります。

不法行為の悪質性

例えば、「浮気相手を妊娠させた」、「不倫期間が長い」、「後遺症が残るようなひどいDVを受けた」、「モラハラにより精神疾患にかかった」などは、悪質性が高いとみなされ、慰謝料の増額事由になります。

離婚慰謝料の請求で必要な「不法行為の証拠」

離婚慰謝料の請求では、相手の不法行為を明らかにする証拠が重要なポイントになってきます。
特に調停や裁判で請求するときは、証拠はなおさら重要です。本当に不法行為があったのかどうか、どの程度の不法行為だったのか、口頭だけでは裁判所としても判断しづらいからです。

具体的にどのようなものが有効な証拠になり得るのか、離婚理由ごとに一例を表にまとめました。

離婚理由 慰謝料請求するための証拠
不貞行為
(肉体関係のある浮気・不倫)
・浮気相手とラブホテルに出入りしている写真
・肉体関係を持ったことがうかがえるメールやLINEのメッセージ など
DV・モラハラ ・DVやモラハラを受けている場面の動画、音声
・DVによって負った怪我の写真
・DVやモラハラが原因で病院にかかったときの診断書 など
悪意の遺棄 ・生活費が支払われていないことがわかる預貯金通帳、家計簿
・一方的に出て行かれたことを記録した日記 など
その他のケース
(借金、セックスレスなど)
・浪費していたことがわかるクレジットカードの利用明細、借金の契約書
・正当な理由もないのに性交渉を拒否され、セックスレスになっている状況を記録した日記 など

離婚慰謝料の請求方法

離婚慰謝料を請求する流れは次のようになります。

  1. ① 書面や口頭などで離婚慰謝料の請求をする
    離婚の慰謝料請求をしたい旨の意思表示をするために書面や口頭で請求しましょう。LINEやメールでも構いません。
    できれば内容証明郵便の送付をお勧めします。内容証明郵便で離婚慰謝料請求すると、相手に心理的プレッシャーを与えることができますし、いつ・誰に・どのような内容の書面を送付したか郵便局が証明をしてくれるので、慰謝料請求をした事実が証拠として残ります。
  2. ② 夫婦間で話し合う
    まずは夫婦間で話し合いましょう。合意ができれば、金額や支払方法など自由に決めて問題ありません。離婚慰謝料について、合意できれば、離婚協議書(できれば公正証書)を作成しておくと、後々のトラブルを未然に防げるでしょう。
  3. ③ 離婚調停を行う
    家庭裁判所に離婚調停の申し立てをして、離婚について話し合うなかで離婚慰謝料についても調停の場で話し合います。“①書面や口頭で慰謝料請求をする”や“➁夫婦間での話し合い”をせずに、はじめから調停を申し立てして話し合うことも可能です。
  4. ④ 離婚裁判を行う
    離婚調停では折り合いがつかず、調停不成立になった場合は、離婚裁判を提起します。裁判ではそれぞれの主張や提出した証拠などを総合的に考慮して裁判官が離婚慰謝料について判断を下します。

「離婚慰謝料を請求する方法」については、さらに詳しく下記ページで解説していますので、ぜひご覧ください。

配偶者が離婚の慰謝料を払えない場合

配偶者に離婚の慰謝料を請求したものの、「そんな金額は払えない」などと拒否された場合には、分割払いを提案するという手が考えられます。

慰謝料は一括払いとするのが通常ですが、夫婦間で合意できれば分割払いとすることもできます。まとめてよりも分割して少しずつの方が、払いやすくなるでしょう。

また、配偶者から「減額してほしい」と求められることもあるかと思います。請求額を相手が払えそうな金額にまで下げることで同意を得られる可能性がありますので、夫婦間の話し合いで解決したいのなら、減額に応じることも検討してみてもいいかもしれません。

離婚後も時効前なら慰謝料請求できる

離婚慰謝料の時効は、「離婚してから3年」ですので、離婚後も時効が過ぎていなければ、離婚慰謝料を請求できます。
不法行為に対しての時効は「不法行為を知ったときから3年」もしくは「不法行為があったときから20年」となります。

例えば、離婚後に元配偶者の浮気(不貞行為)が発覚した場合は、「浮気を知ったときから3年」もしくは、「浮気が始まったときから20年」となるということです。

時効が迫っている場合は、内容証明郵便を送付したり、裁判を提起したりすると時効の完成を一時的にストップすることもできます。
しかし、時効の計算を間違えると、請求できないという事態も起こり得るので、離婚後も未だ離婚慰謝料を請求せずにいて、時効が心配な方は弁護士に相談することをお勧めします。

離婚慰謝料に税金はかかるのか?

離婚慰謝料には基本的に税金はかかりません。
精神的損害を受けてマイナスになった状態をゼロに戻しているだけであり、新たに利益を得るわけではないからです。

ただし、離婚慰謝料の金額があまりにも高すぎると、贈与税がかかるおそれがあります。具体的には、社会一般的に妥当だと考えられる金額を超えない分には税金はかからず、超えた分にのみ贈与税がかかります。

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離婚慰謝料に関するQ&A

Q:

離婚時、慰謝料と養育費は共にもらえるのでしょうか?

A:

離婚時、慰謝料と養育費は共に請求することができます。
「慰謝料」は受けた心の傷を賠償してもらうためのもの、「養育費」は親が子供の成長を支えるためのものであり、性質の異なるまったく別のものだからです。どちらも離婚に関連して発生するお金ではありますが、慰謝料は夫婦の問題、養育費は親子の問題ですので、混同してしまわないようにしましょう。

また、慰謝料と養育費は、基本的な支払い方法も異なっています。慰謝料は一括払い、養育費は毎月の定期払いとするのが一般的です。

Q:

嫁姑問題で離婚する場合、姑に対しても離婚慰謝料は認められますか?

A:

離婚は夫婦間の問題なので、一般的に姑への離婚慰謝料が認められる可能性は低いです。

ただし、「姑が夫と共同して夫婦関係を破綻させた」といえる場合には、共同不法行為にあたるとして、姑にも離婚慰謝料の支払義務が認められる余地があります。また、夫と共同していない場合でも、姑の行為それ自体が不法行為に当たる場合には、姑に不法行為自体に基づく慰謝料が認められる可能性があります。

具体例としては、姑が夫婦関係を壊そうと率先して度の超えた嫌がらせをしていたような場合などが挙げられます。裁判で争うときは、こうした事実があったのだと証明できるかどうかが重要になってきます。

姑の嫌がらせ(モラハラ)を理由とした離婚について、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

Q:

慰謝料をもらうと財産分与で不利になりますか?

A:

慰謝料をもらうことによって、財産分与で不利になることはありません。
慰謝料は、離婚原因となった相手の行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。一方、財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を基本的に2分の1ずつで分け合い、清算することを主な目的に行うものであり、本来、両者は別に請求していくものです。

したがって、慰謝料をもらっても財産分与の請求はできますし、高額な慰謝料をもらったから財産分与は少ししか受けられないなんてことはありません。

Q:

不倫後に離婚しない場合も慰謝料は発生しますか?

A:

離婚をしなくても、不倫によって精神的苦痛を被ったとして慰謝料請求は可能です。
請求は不倫した配偶者と不倫相手に請求できます。両者に請求もできますし、配偶者のみ、不倫相手のみも請求できます。

ただし、不貞行為が原因で離婚した場合よりも、離婚していないほうが、精神的苦痛は小さいと考えられるため、不貞行為が原因で離婚した場合よりも慰謝料の相場は低くなります。
具体的な相場としては、50万~100万円程度となります。

Q:

夫のせいでうつ病になり離婚したい場合、慰謝料は請求できますか?

A:

夫のどんな行為によってうつ病になって離婚したいかによります。

例えば、夫の「不倫のせい」、「DV・モラハラのせい」でうつ病になった場合は夫に有責行為があると考えられるため慰謝料請求をできるでしょう。
一方で「性格の不一致のせい(性格が合わないから)」では有責性が認められにくいため慰謝料請求できる可能性は低いでしょう。

またうつ病の場合は健康状態との関係で、親権問題にマイナスの影響を与える可能性があります。
うつ病の度合いが軽度で、十分子供を養育できると判断されれば問題ありませんが、子供を養育できないと判断された場合には、親権を主張しても認められないケースもあり得ます。

Q:

結婚生活でカサンドラ症候群になりました。離婚した場合慰謝料請求できますか?

A:

まず、カサンドラ症候群の説明からすると、配偶者が発達障害(アスペルガー症候群)をもつ人で、一緒に生活していくなかで抑うつ状態や不眠や体重の増減など心身症状があらわれることをいいます。

配偶者が発達障害をもっているということは、法的な離婚理由にはなりづらいですし、カサンドラ症候群を疾患したという理由では離婚慰謝料を請求するのも難しいでしょう。

しかし、相手が発達障害をもっていることがきっかけで、夫婦間のコミュニケーションに問題が生じて、相手から暴言やモラハラを受けたりしている場合は、複合的な要素で 慰謝料が認められる可能性もあるでしょう。

Q:

配偶者に好きな人が出来たことが原因で離婚する場合、慰謝料は請求できますか?

A:

いわゆる片思いで、配偶者に好きな人が出来ただけで、相手と肉体関係がなければ、貞操義務に反していませんし、不法行為もないので慰謝料請求は難しいでしょう。

しかし、配偶者と好きな人がすでに、肉体関係をもっている場合は慰謝料の請求は可能となります。
慰謝料の相場は個別の事情にもよりますが、およそ100万~300万円になるでしょう。

離婚慰謝料についてわからないことがあれば弁護士に相談してみましょう

離婚慰謝料は、必ずしも離婚するときに支払ってもらえるものとは限りません。
離婚理由や、配偶者に有責性があるかなどで離婚慰謝料が請求できるか、請求できた場合の金額などが大きく変わってきます。

離婚慰謝料について、お悩みのある方、わからない点がある方はぜひ弁護士にご相談ください。
個別の事情を伺ったうえで、離婚慰謝料請求ができるか否か、請求できる場合の慰謝料の相場などを詳しくアドバイスいたします。

また弁護士に依頼していただければ、相手と代わりに直接交渉するのも可能ですし、調停や裁判の手続きなどもすべて代わりに行います。
まずは、お気軽にお問合せください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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