浮気した妻に慰謝料を請求する方法 | 離婚した場合の慰謝料の相場など

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚の慰謝料は、「浮気をされた妻が浮気をした夫に請求するもの」というイメージを持たれている方が多いかもしれません。
しかし、「妻が浮気をしているので離婚して、慰謝料を請求したいです」と法律相談に来られる男性は、意外に多いものです。
男であるか女であるかを問わず、浮気をされた側は多かれ少なかれ精神的な苦痛を受けます。浮気をされた夫は、浮気をした妻だけでなく、状況によっては、妻の浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。
今回は、妻に浮気をされた場合の慰謝料の請求方法などについて、解説します。
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浮気した妻に慰謝料を請求するには
浮気をした妻に対し、夫が慰謝料を請求するためには、原則、
- 妻が不貞行為(肉体関係をもった浮気)をしたという事実
- 不貞行為の証拠
- 妻の浮気によって婚姻関係に不和が生じたこと
が必要です。
その上で、
- 慰謝料請求権の時効が過ぎていないこと
- 妻の浮気について夫に責任がないこと
などの条件を満たす必要があります。
このとおり、浮気の慰謝料を請求するためには、原則は、妻と浮気相手に肉体関係があったことが必要です。
しかし、例えば、
- キスやハグしかしていない
- 性的不能で肉体関係には至らなかったものの、ラブホテルには行った
など、肉体関係自体は明確には認められなくても、交際の期間や内容が相当な男女の関係を超えていると判断される場合は、慰謝料が認められた裁判例もあります。
浮気の慰謝料が認められるケースについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
妻の浮気の証拠を集める
浮気をした妻に対し慰謝料を請求するためには、妻が浮気相手と肉体関係を伴う浮気をしたという証拠が必要です。
例えば、以下のようなものは、妻が浮気相手と肉体関係を伴う浮気をしたことを認定させる、有力な証拠となり得ます。
- 妻と浮気相手がラブホテルに出入りする写真や動画
- ラブホテルの領収書やクレジットカードの利用明細、GPSアプリの追跡記録(ラブホテルへ出入りした形跡)
- 浮気現場の写真や動画
- 妻の自白(浮気を認める発言を残した録音データ)
- 浮気相手とのメールやLINE、SNSの投稿内容など(「また旅行に行こうね」「また泊まりに来てね」など、肉体関係があることをうかがわせるもの)
妻が慰謝料を支払えない場合
慰謝料を算定する際には、当事者の資力も判断材料となります。そのため、妻が専業主婦である等、支払い能力に乏しい場合でも慰謝料の請求はできますが、減額される可能性があります。
減額しても一括払いが難しい場合には、支払いを分割にしたり、浮気相手に請求したりする等して、回収することを視野に入れましょう。
浮気相手にも請求したい
浮気をした妻に資力がない場合や、浮気を許し離婚しない場合は、浮気相手に慰謝料を請求する手段が考えられます。
浮気相手に慰謝料を請求する場合は、肉体関係をもったことの証拠に加え、浮気相手に「故意・過失」があったことが必要となります。
つまり、以下の場合に、浮気相手に「故意・過失」があったとして慰謝料が請求できます。
- 既婚者であることを知りながら関係をもった
- 既婚者であることに気付けた状況なのに、不注意で見抜けなかった
なお、例えば、相当な慰謝料額が100万円と考えられる場合に、妻と浮気相手の両者に100万円を請求し、合計200万円の支払いを受けること(慰謝料の「二重取り」)はできません。この場合は、例えば妻に50万円、浮気相手に50万円の支払いを請求することになります。(請求金額の割合は、両者の責任の度合いなどに応じて調整できます。)
浮気・不倫相手への慰謝料請求についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
浮気による慰謝料の相場
浮気の慰謝料の金額については、金額を算定する明確な基準はなく、婚姻期間の長さ、浮気の期間・回数・内容や家族状況、経済状況など個別の状況に応じて決められます。過去の裁判例などを参考にした慰謝料の金額の相場は、以下のとおりです。
離婚の有無 | 慰謝料の相場 |
---|---|
離婚しない場合 | 50万~100万円(別居なし) 100万~200万円(別居あり) |
離婚した場合 | 200万~300万円 |
このように、浮気による別居の有無や、浮気の結果離婚に至ったかどうかによっても、慰謝料の金額の相場は大きく変わる傾向にあります。
慰謝料の相場についてさらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
浮気で慰謝料が高額になるケース
離婚に関する慰謝料を計算する明確な基準はないものの、一般的に、次のような場合に慰謝料が高額になりがちです。
- 婚姻期間・浮気期間が長い
- (特に未成熟の)子供がいる
- 妻・浮気相手の収入が多い
- 浮気が複数回行われている、浮気相手が複数人いる等悪質である
- 浮気相手の子供を妊娠・出産した
- 浮気を二度としないという約束に違反した
- 浮気相手に金銭を貢いでいた
- 浮気していないと嘘をついた
- 浮気が原因で別居・離婚した
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メールで相談する慰謝料をもらっても損する場合がある?離婚で支払うお金について
たとえ十分な慰謝料をもらっても、離婚によって慰謝料額を上回る金銭の支払義務が発生し、結果的に損してしまうことがあります。
例えば、財産分与や年金分割、養育費など、夫から妻に対し支払われる(分配される)経済的な負担額が、結果的には妻から支払われた慰謝料の金額よりも高額になってしまうケースが考えられます。以下、詳細を解説します。
財産分与
婚姻生活中に夫婦で築いた財産は、離婚時に、原則として二等分され、浮気をした妻に対しても分配されます。
そのため、例えば、妻から100万円の慰謝料が支払われても、夫婦の共有財産が1000万円ですべて夫名義の場合、財産分与として夫から妻に500万円が分配されます。すると、夫は、浮気をされたにもかかわらず、結果的には妻に慰謝料を差し引いた400万円を支払わなければなりません。
財産分与の定義や詳細、退職金の取扱いについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
年金分割
離婚時の年金分割の内容によっては、妻から支払われる慰謝料よりも、夫から妻に分配される年金額の方が高額になることがあります。
夫が会社員で厚生年金に加入している場合で、かつ、夫の方が妻より多くの保険料を納付している場合、離婚時の年金分割制度により、夫の保険料納付実績の一部が妻に分割されます。そうすると、結果的には、夫と妻が将来受け取ることのできる老齢厚生年金の額が調整されます。端的に言えば、夫の年金額が減り、その分、妻の年金額が増えるということです。
年金として分配される金額は、その性質上、長期にわたり、累積されると高額になります。そのため、離婚時に妻から慰謝料が支払われていたとしても、結果的には夫から妻に分配される年金額の方が高額になってしまうケースもあります。
年金分割の詳細について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
養育費
離婚後の子供の親権者が妻となった場合、離婚時に妻から夫に対し慰謝料が支払われていても、夫が妻に対して支払う養育費の方が高額になることがあります。
厳密に言えば、養育費は、子供のために使われるお金であり、妻のために支払われるお金ではありません。ですが実際は、離婚後に子供と別居している親が、子供と同居し子供の世話をしている親に対し、子供が経済的・社会的に自立するまで支払うものです。そのため、浮気をした妻が子供の親権者となり子供を養育している場合は、毎月の養育費の金額や子供の年齢、支払期限などの個別の状況にはよりますが、離婚時に妻から浮気の慰謝料が支払われていても、夫が妻に対して支払う子供の養育費の方が、トータルでは高額となってしまう可能性があります。
詳細について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
浮気と親権の関係
「浮気」と「親権」は別問題と考えて良いでしょう。
親権を獲得するために重視されるのは、従前の監護実績、監護能力(子供の日常の世話がどれだけできるか)、現状性の尊重(子供の生活環境が安定しているのであれば、現在の環境を維持したほうが良いという考え方)、子供の意向など(子の年齢がおおよそ12歳以上の場合)です。浮気をしたからといって、必ずしも親権者として相応しくないと判断されるわけではありません。
そのため、たとえ浮気をしたのが妻であっても、現状、子供と一緒に暮らし、日常の世話を主に行っているのが妻であり、妻が親権を主張すれば、子供の親権者となるのは妻となる可能性が高いと考えられます。
父親が親権を獲得するための具体的な方法など、親権について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
妻の浮気と慰謝料に関するQ&A
- Q:
妻の浮気が発覚しましたが、決定的な証拠が見つかりません。慰謝料請求は難しいでしょうか?
- A:
配偶者が浮気をしていることがほぼ確実だと推認できる場合であっても、決定的な証拠がなければ、協議や調停で相手にはぐらかされるおそれがあります。また、裁判でも提出された証拠や双方の主張をもとに判断されるので、慰謝料請求は難しいと考えられます。
決定的な証拠がないまま慰謝料を請求しても、妻の行動がより慎重になり、証拠を隠されるおそれが大きくなるだけです。このような場合には、離婚問題について経験豊富な弁護士に相談し、有力な証拠の集め方についてアドバイスを受けることをお勧めします。
- Q:
別居中の妻が浮気をしているようです。このような場合でも慰謝料請求は可能でしょうか?
- A:
浮気をしたタイミングによると考えられます。
例えば、妻が夫と同居中から浮気をしていた証拠があり、別居した後も浮気相手との関係が続いているという場合であれば、妻の浮気が原因で夫婦関係が破綻したとして、慰謝料が請求できると考えます。
また、同居中に浮気をしたという明確な証拠がなくても、妻の別居先が浮気相手の家という状況であれば、同居中から浮気をしていたと推認され、慰謝料を請求できる可能性があると考えます。
しかし、別居して数年後など、ある程度の期間が経過した後に妻が浮気をした場合は、浮気が原因で夫婦関係が破綻したのではなく、既に夫婦関係が破綻した後の不貞行為であると判断され、慰謝料が発生しない可能性があります。
浮気した妻への慰謝料請求で、わからないことがあれば弁護士に相談しましょう
妻の浮気を原因として慰謝料請求をするためには、妻と浮気相手が肉体関係をもったことをうかがわせるような、決定的な証拠が必要になります。このような証拠がないと、「浮気なんてしていない」と言い逃れされてしまいますし、妻もより慎重に行動するようになり、証拠を集めることがますます難しくなってしまいます。
妻が浮気しているのではないかと疑いを持たれている方は、弁護士法人ALGの弁護士にご相談ください。私たちは、離婚に関する専門のチームを設けていますので、証拠収集に関することなど、専門性の高い有効なアドバイスをご提供します。ご依頼者様一人ひとりに寄り添った親身な対応で、慰謝料の獲得や有利な条件で離婚をするためのサポートを行います。ぜひ、一度お問い合わせください。
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- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)