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離婚慰謝料の相場|不倫・浮気・モラハラ・DVの場合

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚慰謝料の相場|不倫・浮気・モラハラ・DVの場合

離婚慰謝料を請求するときや請求されたとき、金額の目安を知りたいと思う方もいるでしょう。離婚慰謝料の一般的な相場は100万~300万円といわれていますが、事情によって相場は変わってきます。

相場とかけ離れた金額を請求しても、相手は支払いになかなか応じてくれないでしょう。また、相場を知らずに高額な請求に応じてしまい、あとで後悔するケースもあります。そのため、自分の場合どのくらいの慰謝料が妥当なのか、相場を知っておくことは重要です。

このページでは、《離婚慰謝料の相場》について詳しく解説していきます。

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離婚慰謝料の基礎知識

離婚慰謝料の相場について解説を始める前に、そもそも離婚慰謝料とは何なのかを確かめておきましょう。

離婚慰謝料とは、相手のせいで夫婦関係が壊れて離婚することになったとき、受けた精神的ダメージを賠償してもらうために支払われるお金です。相手に“不法行為”があったとき、例えば不貞行為(肉体関係のある浮気、不倫)やDV・モラハラがあったとき等に請求することができます。

心の傷を金銭に換算したものですので、金額は、夫婦それぞれの事情に合わせて決めていくことになります。そのため、決まった計算方法や基準はありません。夫婦間で合意できれば、自由に金額を決められます。

下記のページでは、離婚慰謝料の基礎知識について詳しく解説しています。ぜひこちらも併せてご覧ください。

さらに詳しく
離婚の慰謝料について

ケース別で見る離婚慰謝料の相場

離婚原因は何だったのか、婚姻期間はどのくらい長かったのか、子供はいたのか等、抱えている事情は人それぞれ違います。そのため、決まった計算式や基準を使って、一律に離婚慰謝料の金額を決めることは困難です。

裁判所は、夫婦それぞれの事情を総合的に見て、どのくらいの精神的ダメージを受けたのか、金額にするといくらが適切かを判断します。一般的には、100万~300万円の範囲内でまとまることが多く、500万円を超えるケースは稀なようですが、個別の事情によって相場は違ってきます。なかでも「離婚原因」によって離婚慰謝料の相場はどのくらい変わるのか、確認していきましょう。

不貞行為(肉体関係のある浮気、不倫)の離婚慰謝料の相場

不貞慰謝料の相場
離婚の有無 慰謝料の相場
離婚しなかった場合 50万~100万円(別居なし)
100万~200万円(別居した場合)
離婚した場合 200万~300万円

相手の浮気や不倫が原因で離婚する場合、200万~300万円が離婚慰謝料の相場といわれています。ただし、結果的に離婚しなかった場合、相場は50万~100万円と低くなります。

さらに、離婚しなかった場合には、別居したかどうかによっても金額が変わることがあり、別居しなかったケースでは50万~100万円、別居したケースでは100万~200万円となる場合が多いようです。

ただし、浮気の回数、浮気していた期間などの事情によっては、相場より高くなることもあります。

なお、浮気や不倫で慰謝料を請求できるのは、相手が浮気相手(不倫相手)と肉体関係を持つ、いわゆる「不貞行為」があった場合ですのでご注意ください。

浮気相手への慰謝料請求の相場

浮気相手が、「相手は既婚者である」と知りながら肉体関係を持った場合などでは、浮気相手にも慰謝料を請求できます。配偶者に対して請求するケースと同じく、離婚した場合には200万~300万円、離婚しなかった場合には50万~100万円程度が相場となります。

なお、配偶者と浮気相手の両方に請求することも可能ですが、二重取りはできませんのでご注意ください。例えば、慰謝料を200万円とした場合、配偶者から200万円全額が支払われたら、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

浮気相手への慰謝料請求について、詳しくは下記のページをご覧ください。

悪意の遺棄の離婚慰謝料の相場

悪意の遺棄の離婚慰謝料の相場
慰謝料の相場 50万~300万円

悪意の遺棄が離婚原因となる場合、離婚慰謝料の相場は50万~300万円程度です。ただし、悪意の遺棄によって受けた精神的ダメージの程度などによっては、金額が変わることがあります。

悪意の遺棄とは、夫婦関係が壊れることをわかっていながら行う、夫婦間の同居・協力・扶助義務に反する行為をいいます。例えば、相手が一人では生活できないと知りながら嫌がらせをして家を追い出す、自分の収入の方が多いのに生活費を入れないといった行為です。

悪意の遺棄について、詳しくは下記のページをご覧ください。

さらに詳しく
悪意の遺棄とは

DV(家庭内暴力)・モラハラの離婚慰謝料の相場

DV・モラハラの離婚慰謝料の相場
慰謝料の相場 50万~300万円

DV(家庭内暴力)やモラハラの被害に遭い、離婚する場合の慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。ただし、DVやモラハラの程度等で、相場とは違う金額になることもあります。

裁判で離婚慰謝料の請求が認められるには、証拠が必要です。配偶者からDVやモラハラを受けている方は、怪我の写真や診断書、暴言の録音データといった、証拠になりそうなものを必ず残しておくようにしましょう。詳細については下記の各ページをご覧ください。

性格の不一致の離婚慰謝料の相場

性格の不一致のみが原因で離婚する場合、基本的に離婚慰謝料は請求できません。

慰謝料は、夫婦関係が壊れた責任が相手にあるとき、受けた精神的ダメージに対して支払われるものです。“性格が合わない”というのは、相手だけに責任があるものとはいえないので、基本的に慰謝料は発生しません。

ただし、相手が「支払う」と同意してくれれば、離婚慰謝料をもらうことができます。

その他のケースにおける離婚慰謝料の相場

その他のケースにおける離婚慰謝料の相場
離婚原因 慰謝料の相場
セックスレス・配偶者の親族との不仲など 50万~200万円

その他、一方の配偶者に責任のあるセックスレス(例:特に理由もなく性交渉を拒否され続けている場合等)や、配偶者の親族との不仲(例:嫁姑問題に夫は見て見ぬふりで、何の協力もしてくれない場合等)といったことが原因で離婚するケースでも、離婚慰謝料を請求できることがあります。

相場はケースにより様々ですが、仮に認められるとしても50万~200万円程度の場合が多く、あまり高額に上ることはないようです。ただ、これらのケースに浮気といった事情が重なった場合には、慰謝料は増額するでしょう。

離婚慰謝料の金額に影響を与える要素

裁判所は、それぞれの夫婦が抱えている事情を考慮したうえで、離婚慰謝料の金額を決めます。離婚慰謝料の金額に影響を与える要素としては、主に次のようなものがあります。

  • 婚姻期間
  • 子供の有無や人数
  • 離婚原因となった言動など
  • 夫婦の年収や資産

各要素について、詳しく見ていきましょう。

婚姻期間

婚姻期間が長いほど、離婚慰謝料は高額になる傾向にあります。夫婦として過ごしてきた時間が長い分、受ける精神的ダメージは大きいと判断されるためです。

反対に婚姻期間が短いと、離婚慰謝料は低額になりがちです。ただし、その他の事情から相場を上回る金額が認められる可能性はあります。

子供の有無や人数

子供ありの離婚と子供なしの離婚では、子供ありの離婚の方が、離婚慰謝料の金額は高くなりやすいです。親の離婚は、子供の心や生活に何らかの影響を与えるだろうと考えられるからです。さらに、子供の人数が多ければ多いほど、高額になる傾向にあります。

なお、ここでいう「子供」は、一般的には「養育が必要な子供」を指します。“養育が必要な”とは、子供が学生などでまだ経済的に自立できておらず、親が面倒を見ていく必要がある場合をいいます。

また、慰謝料と養育費を混同してしまう方もいるかもしれませんが、養育費は親が子供を扶養する義務を果たすために支払うものです。慰謝料とは性質の異なる別のものですので、分けて決めることになります。

離婚原因となった言動など

離婚原因となった相手の行為の程度によって、離婚慰謝料の金額は変わることがあります。相手の行為が悪質だと判断されると、離婚慰謝料は高額になりやすいでしょう。

例えば浮気が原因で離婚する場合、次のような事情があると、高額な離婚慰謝料が認められる可能性があります。

  • 浮気の回数が多く、浮気相手と肉体関係を持っていた期間が長い
  • 浮気相手が妊娠・出産した
  • 家計を圧迫するほど浮気相手に貢いでいた
  • 度重なる浮気のせいで、うつ病を発症した

また、DVやモラハラが離婚原因の場合、離婚慰謝料が高額になりやすい事情として、次のようなものがあります。

  • DVやモラハラの回数が多く、被害に遭っていた期間が長い
  • DVによって負った怪我が治りきらず後遺症が残った
  • モラハラを受けたせいで、うつ病を発症した

夫婦の年収や資産

夫婦の年収や資産も、離婚慰謝料の金額に影響してくることがあります。特に、離婚原因を作った側の年収が高いほど離婚慰謝料は高額になりやすく、反対に年収が低いと離婚慰謝料は低額になりやすいです。

なかには、「相手の年収より多く慰謝料を請求したい」と思う方もいるでしょう。裁判所に認められるかどうかはケースバイケースですが、婚姻期間の長さや子供の有無・人数、離婚原因となった相手の行為の悪質性など、その他の要素も考慮したうえで、相手の年収以上の離婚慰謝料が認められるケースはあります。

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離婚慰謝料の相場に関するQ&A

Q:

スピード離婚の場合、一般的な離婚慰謝料の相場と比べると低くなりますか?

A:

スピード離婚の場合、婚姻期間が短いことから、離婚慰謝料の金額は一般的な相場よりも低くなる傾向にあります。

具体的な金額としては、100万円程度になることが多いようです。ただし、離婚慰謝料の金額は婚姻期間の長さだけで決まるわけではありません。離婚原因は何だったのか、子供はいたのか、相手の年収はいくらかといった事情も考慮されます。

そのため、場合によっては100万円を超える離婚慰謝料がもらえるケースもあります。

Q:

円満離婚を提案された場合の慰謝料の相場はいくらですか?

A:

円満離婚を提案されたとしても、相手のせいで離婚することになり、精神的ダメージを受けたといえる合理的な理由があれば慰謝料を請求でき、相場は100万~300万円とされています。

ただ、そもそも円満離婚とは、一般的に、間に誰も挟まずに揉めることなく話し合って離婚することをいいます。そのため、「慰謝料はなしにしよう」とする夫婦も珍しくはありません。

慰謝料を支払いたくないがために、浮気していることを隠して円満離婚を提案してくる人もいますので、注意しましょう。

Q:

配偶者から一方的に離婚を言われた場合、慰謝料の相場はいくらになりますか?

A:

相手に浮気(不貞行為)やDV、モラハラといった不法行為がない場合には、たとえ離婚することになったとしても、慰謝料を請求することはできません。

ただ、離婚に応じる代わりに「解決金」を支払うよう請求することは可能です。

解決金は慰謝料とは違い法律上の根拠はないので、裁判で支払いを求めることはできず、話し合いで問題を解決するための一つの手段として利用されるのが通常です。

どのような意味合いを持たせるかはケースごとに違ってくるため、相場というものは存在せず、いくらにするかは相手との交渉次第となります。

Q:

借金が原因で離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいになりますか?

A:

借金が原因で離婚する場合、慰謝料は50万~200万円が相場といえますが、実際に支払いを受けることは難しいでしょう。慰謝料の請求が認められたとしても、借金をしている人に慰謝料を支払うだけのお金があるとは考えにくいからです。

なお、離婚原因が借金の場合、そもそも慰謝料を請求できないケースもあるのでご注意ください。慰謝料を請求できるのは、相手の借金のせいで夫婦関係が壊れたといえる場合です。例えば、ギャンブルや趣味のための浪費などで借金し、家計が苦しくなったケースなどが当てはまります。

一方、家族の生活のために負った借金(例:家や車のローン)であったケースでは、慰謝料は請求できません。

離婚の慰謝料の相場についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう

ここまで、離婚の慰謝料の相場について説明してきましたが、理解を深めていただけたでしょうか。

離婚の慰謝料の相場は、原因により様々ですし、協議によって決めるか裁判によって決めるかによっても変わってきます。ご自身の場合はどのくらいが相場なのか、増額できる要素はあるのか、減額されてしまう要素はないか等、離婚の慰謝料の相場についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。専門家である弁護士がしっかりと疑問に回答し、離婚に向けての前向きな活動をサポートさせていただきます。

特に、民事・刑事事業部内に「離婚チーム」を設置する弁護士法人ALGは、離婚問題を解決してきた実績も豊富です。おひとりずつ異なる離婚問題について誠実に取り組み、ご依頼者様にとって最良の解決に導くことを心がけておりますので、ぜひ弊所にご依頼ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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