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教師の離婚。解決すべき課題とは

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚問題は、大きなトラブルに発展させずに解決したいところですが、離婚に際して、具体的にどんな取り決めを行うのか、どんな手続が必要なのか、また、どんなトラブルが生じ得るかを知らなければ、トラブルを未然に防ぐことはできません。

このページでは、夫婦の双方、または一方が【教師】である場合に、離婚に際してどんなことに注意すべきか解説していきます。次項より、早速みていきましょう。

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教師に多い離婚原因は多忙によるストレス。それ以外の離婚原因は?

教師は、日々の授業や定期的に開催される学校行事の準備に加えて、部活動の顧問や、生徒、学生だけでなく保護者への対応等があり、多忙な職業の一つです。公務員であれば安定した給料が見込まれるように思えますが、労働時間に見合った金額かといわれればそうでないケースもあり、モチベーションを維持できない、ストレスが蓄積するばかり、という方もいるでしょう。長い拘束時間から家庭での居場所を失ったり、ストレスをうまく発散できなかったりすることが、離婚に繋がってしまう場合もあります。

以下、具体的な例をみてみましょう。

休日の部活動

多くの学校では、教師の経験や興味の有無に関わらず、部活動の顧問への就任が求められることがあります。就任すれば、放課後、休日、また、朝練等があれば早くに出勤し、生徒を監督しなければなりません。家にいる時間が少なく、コミュニケーション不足のために、気づけば家族との関係に亀裂が入っている、ということも少なくありません。

仕事を家に持ち帰る

テストの採点、宿題のチェック、学期末になれば成績表の作成等に追われ、帰りが夜遅くなることもある仕事です。それでも仕事が片付かず、持ち帰ることができる業務を家で行うこともあります。また、帰宅後や休日であっても学校や保護者等から連絡が来ることもあります。それらの対応に追われるあまり、家にいる時間ですら家族との時間がとれないことを、家族が不満に思うこともあるでしょう。

教師の職場での不倫

仕事で蓄積したストレスの発散で、不倫に走るケースがあります。

教師の場合、同じ勤務先の教師との不倫が多い傾向にあります。拘束時間が長い分、一緒に過ごす時間が長いこと、同じストレスを抱えた者同士、悩みや愚痴を共有できること等が理由としてあげられます。

また、保護者や教え子から相談を受けたり、頼られたりする機会が多くあり、尊敬、信頼関係から次第に不倫へと発展することもあるようです。

性格の不一致

日常的に生徒を指導する立場にあることから、家族に対しても上から物を言うような態度で接してしまう方もいるようです。そのことに気付かないまま、家族からの指摘にも聞く耳を持たず、態度を改める様子が見られなければ、家族から孤立し、いずれは離婚に至るといったことも考えられるでしょう。

教師のうつ病

生徒や保護者、職場の人間との関係をうまく構築できず、うつ病を患ってしまう方もいます。

学校トラブルの一つとして「いじめ」があげられますが、いじめは子供同士に限らず、教師に対して行われることもあります。生徒の反抗的な態度、モンスターペアレントからのクレーム、上司からのパワハラ等に対処しきれず、また、誰かに頼ることもできず、ついにはうつ病を発症するといったケースがあります。そこへ家庭内トラブルが加われば、離婚を考える場合も出てくるでしょう。

なるべく大ごとにしたくない……一人で悩まず弁護士へお任せください

協議による離婚がかなわなかった場合、調停や裁判で解決せざるを得なくなり、さらに時間的、精神的な余裕がなくなって、仕事に支障が出るおそれもあります。同僚や生徒、保護者の間で噂が広まるような事態も避けたいところです。

弁護士に依頼することで、離婚手続に要する負担を軽減することができ、スムーズかつ適切に問題解決へと導いてくれます。離婚を決意した段階で、早めに弁護士へ相談することが大切です。

教師が離婚する際の財産分与について

教師は、定年の時まで安定した収入が期待できる職業であり、年次や能力等によって手当がつくこと等から、分与対象となる財産が高額になる可能性があり、その範囲や割合について争いが生じるおそれもあります。

なお、国公立校と私立校では給与体系が異なるものの、寄付金が多く集まるような人気の高い私立校を除いて、小学校、中学校、高等学校別の平均年収に、それほど大きな差異はないといわれています。

大学教授が財産分与する場合は?

大学教授の場合、退職金が財産分与の対象となるかどうか、争いになるケースがあります。

<ケース1>既に支払われている退職金がある
大学の移籍をするタイミングで受け取っている退職金があるといった場合には、財産分与の対象となる可能性があるため、受け取った退職金の現状、使途を把握する必要があります。

<ケース2>将来、退職金を受け取る可能性がある
近い将来、退職金が支払われる蓋然性が高い場合には、離婚の時点では支払われていない退職金であっても財産分与の対象となり得ます。

教師が離婚する際の婚姻費用や養育費は?

親が教育者である場合、子供には整った環境で教育を受けさせたいと思う方もいるでしょう。子供が複数人いる場合や、私立校に通わせている、または入学させたいと考えている場合等には、相当の費用を要することから、婚姻費用養育費の請求は重要です。

なお、婚姻費用や養育費は多くの場合、夫婦双方の年収等をベースにした算定表から、個別の事案を加味して算出します。算定表、算出方法の詳しい内容については、以下のリンクページをご参照ください。

大学教授の場合は?

勤務先が国公立校か私立校か、大学の規模がどの程度か等によって、大学教授の年収は異なりますが、他の職業に比べて高水準であるといわれています。また、研究費のために講演会やTV出演、著書の出版等を行い、副収入を得ている可能性もあります。それらの収入が婚姻費用や養育費算定のベースとなるため、算定額は高額になることが考えられます。

離婚手続きの流れ

夫婦間での話し合いによる離婚(協議離婚)が難しい場合には、家庭裁判所の調停(調停離婚、審判離婚)、裁判(離婚裁判)といった手続を利用することになります。財産分与や婚姻費用、養育費等については、主にこれらの離婚手続の中で取り決めていくことになります。

各離婚手続の流れについての詳しい解説は、以下のリンクページからご確認ください。

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教師の離婚に関するQ&A

Q:

教師である配偶者が不倫をしていました。配偶者から慰謝料はどのくらいもらえますか?また、配偶者は社会的制裁を受けますか?

A:

まず、慰謝料について、裁判で請求が認められた場合の相場は、その不倫が原因で離婚に至った場合に200万~300万円程度、離婚に至らなかった場合に50万~100万円程度となりますが、具体的な金額は、不倫をしていた期間や内容等、個別の事情によって異なります。なお、示談交渉での請求であれば、相場によらずに金額を取り決めることが可能です。

次に、不倫をした配偶者が社会的制裁を受けるかどうかですが、職場で明るみに出た場合、教育者という立場で倫理に反する行為をしたとして、子供や保護者等への影響が考慮され、何らかの処分を受けるケースがあります。また、不倫相手が生徒であれば確実に厳しい懲戒処分が下りますし、保護者や同僚の場合にも懲戒処分になる可能性はあります。

さらには、不倫相手が未成年の教え子である場合、青少年保護育成条例違反や児童福祉法違反として刑事罰を受けることが予想されます。

Q:

大学教授である夫が未成年と不倫をしました。未成年の不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?

A:

未成年でも、責任能力が認められれば慰謝料を支払う義務を負います。責任能力は、一般に12~13歳程度の判断能力があれば認められており、ご質問の場合、不倫によって法的責任を負うか否かを判断できる能力があるといえれば、慰謝料を請求すること自体は可能といえます。

しかし、不倫相手に対する慰謝料請求が認められるには、不倫相手が、「夫に配偶者がいると知ったうえで関係を持った」といった交際開始の経過が詳しく吟味されます。大学教授と未成年者という年齢差からすると、夫側の責任が相当重く評価されるでしょう。

また、不倫相手が未成年であればおよそ資力がないことが多く、性交渉が可能なだけの年齢に至っているならば親の監督不行き届きを理由にして法的責任を求めることも難しいです。そのため、示談交渉で親が任意に支払いに応じてくれるといった場合を除き、慰謝料請求をしても回収できないおそれがあります。

教師の離婚に関するお悩みは、守秘義務のある弁護士へ相談するのがお勧めです

教師の離婚は、離婚原因が性格の不一致であったり、離婚条件に折り合いがつかなかったりといった、お互いの問題の中に収まるものである場合、通常の離婚と論点が大きく異なるところはありません。これに対し、学校関係者との不貞行為といった第三者を絡めた問題を抱えている場合には、大事になると教師である配偶者が果ては懲戒免職や刑事事件による処罰で社会的に追い詰められ、離婚やその他の条件を決めるにも収拾を図ることが難しくなるおそれがあります。 もちろん置かれた状況にもよりますが、より一層冷静な立ち回りが求められることから、適切に離婚問題を解決するために、法律の専門家であり、特に、離婚問題に詳しい弁護士の力が必要といえるでしょう。教師との離婚で悩まれている方は、ぜひ一度、ご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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