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面会交流の基礎知識|決める条件・流れ・認められないケースなど

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

別居や離婚をきっかけで子供と離れて暮らすことになったとしても、子供と面会交流をする権利があります。
では、子供と離れて暮らす親は、どのようにして、子供と会えるようになるのでしょうか。

本記事では、“面会交流とは”、“面会交流で決める条件やルール”、“面会交流を決める流れ”など「面会交流」の基礎知識を詳しく解説していきます。

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面会交流とは

面会交流とは、子供と離れて暮らす親(非監護親)と子供が、直接会ったり、電話や文通などのやりとりをしたりして交流をもつことをいいます。

面会交流の具体的な内容や方法は、まずは父母間での話し合いで決めます。
面会交流は、一般的に月に1~2回程度、日中の数時間自宅や外で子供と会い、一緒に遊んだり、食事をしたりするケースが多く見受けられます。

面会交流は、子供のためのものであり、子供の利益(幸せ)を最優先に考慮しなければいけないとされています。子供の年齢、性別、性格、生活リズム、生活環境など、子供に精神的な負担がかからないように配慮して、柔軟に取り決めるようにします。

面会交流の実施頻度

子供が成人するまでは、親の親権・監護権が及ぶので、面会交流は“子供が成人になるまで”と基本的に考えられています。
2022年4月1日施行の「民法の一部を改正する法律」により、成人年齢は20歳から18歳に引き下げられましたので、面会交流は基本的に18歳までとなります。

しかし、子供の年齢があがるにつれて、子供本人の意思が尊重されるようになるので、必ずしも成人まで継続して面会交流を行うのか、何歳まで行うのか定めがないのが実情です。

別居中の場合

離婚後だけでなく、離婚成立前の別居中の期間も、子供と離れて暮らす親(非監護親)と子供は面会交流する権利があります。

夫婦が別居しているということは、夫婦関係が悪化している可能性が高いと思われます。子供と一緒に暮らす親(監護親)が「別居中の配偶者に子供を会わせたくない」と拒否するケースが多く見受けられますが、面会交流は子供の利益(幸せ)を最優先に考えなければいけませんので、親の都合で面会交流を拒否することはできません。

別居中の面会交流については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

再婚した場合

子供と一緒に暮らす親(監護親)か子供と離れて暮らす親(非監護親)かどちらかが再婚したとしても、基本的に面会交流を行う必要があります。子供が再婚相手と養子縁組をしたとしても同様です。

再婚しても、養子縁組をしても、親子の関係は変わりません。
子供が健やかに成長するために、夫婦が離婚したとしても、両方の親から愛情を感じることは大切であると考えられており、面会交流は必要だとされています。

しかし、再婚後、親の都合で面会交流をさせないといったトラブルになるケースが多発しているのが現状です。

再婚後の面会交流におけるトラブルの対処法などは、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

兄弟姉妹がいる場合

複数の兄弟姉妹がいる場合、全員一緒に面会交流を行っても、個別で面会交流を行っても、構いません。

重要なのは、それぞれの子供の年齢と子供たちの面会交流に関する意思です。
10歳以上の子供の意思は、ある程度考慮される傾向にあり、15歳以上の子供の場合にはより重視される傾向にあります。

子供の意思を尊重しながら、面会交流をどのように行うのが子供の利益(幸せ)となるのかを考えて取り決めるようにしましょう。

面会交流で決める条件やルール

面会交流を実施するにあたって、条件やルールをしっかり取り決めておかなければ、面会交流をめぐって、大きなトラブルになる可能性があります。
面会交流を行うときは、次のように条件やルールを具体的に決めておくようにしましょう。

取り決める条件・ルールと具体例を下表にまとめましたので、ぜひご参考ください。

取り決める条件
・ルール
具体例
面会頻度
  • 毎月1回程度、面会交流をすることを認める
  • 毎週1回程度、面会交流をすることを認める など
面会日時
  • 面会交流の時間は、毎月第1週目の日曜日に午前10時から午後5時までとする
  • 面会交流の時間は、毎月第2週目と第4週目の土曜日に午前11時から午後6時までとする など
面会場所
  • 面会交流の場所は、非監護親が子供の状況に応じて自由に決める
  • 面会交流の場所は、非監護親の自宅とする
  • 面会交流の場所は、〇△公園とする など
待ち合わせ方法
  • 非監護親が午前10時に子供の自宅まで迎えに行き、午後4時までに子供を自宅まで送り届ける
  • 午前10時に子供の自宅の最寄り駅の改札口で待ち合わせをして、午後4時に同改札口で監護親に子供を引き渡す など
連絡方法
  • 面会交流に関する連絡は監護親と非監護親のLINEで行う
  • 面会交流に関する連絡は双方の弁護士を介して行う など
学校行事などへの参加の可否
  • 学校行事の参加は、入学式と卒業式の参加は認めるが、授業参観・運動会などそのほかの行事の参加は認めない
  • すべての学校行事の参加と習い事(ピアノ・バレエ)の発表会の参加は認めるが、直接子供に話しかけない   など
プレゼントやお小遣いの取り扱い
  • プレゼントのやり取りは、子供の誕生日とクリスマスに限り、5000円以内のプレゼントを渡すのを認める
  • お小遣いは基本的に渡さない、ただしお年玉を渡すのはいいとする など
宿泊の有無
  • 子供が小学生に達したときから、8月の夏季休暇中は、3日間程度の宿泊に伴う面会交流を認める
  • 子供が10歳に達したときから、毎月第1週目の土日は宿泊を伴う面会交流を認める など
その他
  • 面会交流は子供の成長に合わせて、面会場所、面会日時、面会方法などを当事者間で誠実に協議する
  • 子供の病気・ケガなどやむを得ない事情で、面会交流ができない場合は、代替案について当事者間で誠実に協議する など

面会交流のルールに関する内容と注意点について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

面会交流の平均的な実施頻度

厚生労働省が公表している「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、下記表のとおり、母子家庭、父子家庭ともに面会交流の頻度は「月に1回以上2回未満」が1番多く、次に「月に2回以上」としている家庭が多いのがわかります。

母子世帯の母の面会交流の実施頻度及び父子世帯の父の面会交流の実施頻度
頻度・時期 母子家庭 父子家庭
月に2回以上 14.0% 23.8%
月に1回以上2回未満 24.2% 27.7%
2~3ヶ月に1回以上 16.9% 10.1%
4~6ヶ月に1回以上 11.3% 9.4%
長期休暇中 6.6% 5.1%
別途協議 4.4% 2.6%
その他・不詳 17.4% 17.3%

※厚生労働省の調査(「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」より

面会交流のルールを破るとどうなる?

面会交流調停や審判などで面会交流について取り決めをしているのにも関わらず、面会交流のルールを守らなければ、次の3つの手段を相手が行ってくるおそれがあります。

  • ①履行勧告をされる
    裁判所から「面会交流調停(審判)で取り決めた内容を守るように」と注意してくる制度です。
  • ②間接強制の申立てが行われる
    裁判所が期限を定めて、「面会交流をさせなかったら、1回につき〇万円支払いなさい」と命令をして、心理的プレッシャーを与えて面会交流を促す方法です。それでも面会交流を行わなかった場合、間接強制金を支払わなければならなくなります。
  • ③慰謝料を請求される
    子供に会わせてもらえない精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を請求される場合があります。

面会交流を決める流れ

面会交流について決めるときには、一般的に次のような流れで手続きを進めていきます。

  1. ①当事者間で話し合う
  2. ②「面会交流調停」で話し合う
  3. ③調停不成立となったら自動的に「審判」の手続きに進み、裁判官が判断をする

なお、離婚と併せて面会交流をどうするか決めていくことも可能です。この場合は、「当事者間での話し合い→離婚調停離婚裁判」と進めていくのが通常です。

いずれにしても、当事者間で話し合って面会交流の取り決めをしたときは、あとにトラブルになることを回避するためにも、取り決めた内容は書面に残しておきましょう。加えて、公証役場で「公正証書」を作成してもらえば、証拠能力は高まります。

話し合いで決まらない場合は調停・審判

当事者同士で話し合っても意見がまとまらない場合などには、「面会交流調停」を行います。調停とは、家庭裁判所の調停委員会が夫婦の間に入り、話し合いを進めていくという手続きです。

調停でも合意できずに不成立となったときは、自動的に「審判」の手続きが始められます。審判では、すべての事情を考慮して、裁判官が面会交流をどうするかを決めます。

なお、最初から「審判」を申し立てても問題ありませんが、まずは話し合いから行うべきだとして、調停に戻されるケースが多いです。

調停や審判の手続きでは、家庭裁判所の調査官による調査が入り、調査の一環として「試行的面会交流」が行われることがあります。これは、調査官の立ち会いのもと、試しに親子を交流させてみて、その様子から面会交流の実施に問題ないかを確認するために行われる調査です。

下記の記事では、「面会交流調停」について詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。

面会交流のルールを変更したい場合は?

取り決めた面会交流の条件を変更することは可能です。
子供が成長したり、生活状況に変化があったりして、離婚時に取り決めた面会交流の内容が円滑に行えなくなるのは当然起こり得ることです。
また面会交流の回数を多く取り決めたり、相手の希望を優先する内容を決めてしまったりしたせいで、子供の生活に支障が生じて、ストレスを感じている場合などは、条件の変更を申し出ましょう。

面会交流の条件を変更するには、まずは親同士で話し合いをしましょう。
スムーズに話し合いで面会交流の条件の変更するポイントとしては、「希望をしっかり伝えること」と「相手の希望に耳を傾けること」が大切です。

親同士の話し合いで決められなかった場合は、家庭裁判所に面会交流調停や審判を申し立てして、ルールの変更を求めていきます。
相手との直接の話し合いや調停・審判の手続きを行うのに不安がある場合は、弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりに行うこともできます。

面会交流は拒否できるのか?

面会交流を拒否することは基本的にできません。
裁判所としては、面会交流は子供が健やかに成長していくために必要なものだと考え、基本的に面会交流を実施すべきだという姿勢をとっています。
したがって、「浮気をした相手に会わせたくないから」など、親の勝手な都合で面会交流を拒否することは許されないのです。

ただし、面会交流をすることで、かえって子供の成長に悪影響を及ぼすことが予想される場合には、拒否できる可能性があります。
例えば、子供自身が拒否しているケースでは、年齢によっては子供の意思が重視され、面会交流を行わないとすることを認めてもらえる場合もあるでしょう。

下記の各記事では、面会交流を拒否したい方と拒否された方、それぞれに向けて解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

面会交流と養育費の関係

面会交流の実施と養育費の支払いが交換条件になると思われがちですが、面会交流と養育費は別問題であり、それぞれ制度の根拠も履行の方法も異なるものなので、切り離して考える必要があります。

面会交流は、子供のためのものであり、養育費の不払いを理由に親の勝手な都合で面会交流を絶やすようなことはしてはいけません。
よって、「面会交流をさせてもらえないので養育費を支払わない」や「養育費を支払ってもらえないので、面会交流をさせない」などは認められません。

面会交流と養育費の関係については下記ページでも、それぞれ詳しく記載していますので、ぜひご覧ください。

面会交流が認められないケース

基本的な考えとして、面会交流は、子供が健やかに成長するために必要だとされています。
しかし、面会交流を行うことで、子供の利益や福祉に悪影響を及ぼす場合には面会交流が認められないケースもあります。

具体的には、面会交流が認められないケースとして次のような状況が挙げられます。

  • 子供を虐待する、過去に虐待していた
  • 面会交流時に子供を連れ去る危険性が高い
  • 子供が精神的負担から健康を損なう可能性が高い
  • 一定以上の年齢の子供が自分の意思で面会交流を拒んでいる など

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面会交流に関するQ&A

Q:

子供が乳幼児の場合、面会交流は可能ですか?

A:

子供が乳幼児であっても、面会交流は可能です。

ただ、婚姻中に育児を積極的に行っておらず、乳幼児の身の回りの世話ができない場合は、2人だけで面会交流をすることは難しいと言わざるを得ません。また、生後6ヶ月前後になると子供は人見知りを始め、懐いていないと面会交流中に子供がずっと泣き続けてしまうこともありますので、やはり2人だけでの面会交流は難しいでしょう。したがって、面会交流をするにしても、相手(現に子供の面倒を見ている親)や補助者を同席させることが多いです。

また、子供が落ち着いて面会交流をすることができる年齢に達するまでは、写真や記念日のプレゼントなどのやりとりによって、間接的な面会交流を実施するよう取り決めるケースもあります。

Q:

父親と子供の面会交流に母親が同伴してもいいですか?

A:

面会交流について、「面会交流のときは、母親(監護親)は同席させない」と取り決めていない限り、母親の同席は可能です。

子供にとっても、以前のように、“お父さんとお母さんと一緒に過ごす時間“はかけがえのない時間となり、子供の利益(幸せ)を考えても、いい状況となる場合もあります。

しかし、父親の立場からすれば、「母親の同伴について、取り決めをしていないので同席は認めない」と主張して争いになる可能性もあります。

トラブルを事前に防ぐためにも、面会交流のときの母親の同席の可否については、「子供にとってどちらがいいか」を最優先に考えて、親同士で事前に話し合っておくほうがいいでしょう。

Q:

面会交流時に子供を連れ去られた場合、どうすれば良いですか?

A:

まずは子供を返すよう伝え、相手が任意での引渡しに応じない場合には、家庭裁判所に「子の引渡し調停(審判)」を申し立てます。

「調停」は家庭裁判所の調停委員会を通して話し合う手続きで、不成立の場合は自動的に「審判」の手続きに移り、裁判官によって判断されることになります。ただ、子の引渡しをめぐる争いでは、一般的に調停手続きを経ずにいきなり審判を申し立てるケースが大半です。

なお、子供を引き渡すようにと審判がなされ、審判が確定したのにもかかわらず引渡しに応じない場合等には、人身保護請求を行うことになるでしょう。

Q:

面会交流の際、子供に誕生日プレゼントを贈っても良いのですか?

A:

面会交流のルールとして誕生日プレゼントを贈ってもいい旨を取り決めている場合や、相手の同意がある場合には、子供への誕生日プレゼントを贈ることができます。

これに対して、特に取り決めていないからといって、相手に確認することなくプレゼントを贈ると、相手との関係が悪化するおそれがあります。したがって、取り決めをしていない場合には、今後の面会交流を円滑に続けていくためにも、相手の承諾を得るようにしましょう。

Q:

面会交流の第三者機関とは何ですか?

A:

面会交流の第三者機関とは、面会交流をサポートしてくれる機関のことです。
具体的には、父母の間に入り、日時調整などの連絡を行う、面会交流の日に子供を待ち合わせ場所に連れて行く、面会交流の場に付き添う、といったことをしてくれます。例えば、感情的な対立などから父母間で直接やりとりするのが難しい場合や、子供と2人きりでの面会交流に心配がある場合などに利用されます。

第三者機関の種類としては、自治体が運営しているもの、NPO法人や一般社団法人などが運営しているものがあります。

なお、利用できる条件は第三者機関によって異なりますので、事前に確認しておくよう注意しましょう。

Q:

祖父母との面会交流はできますか?

A:

面会交流は、あくまでも「親」と「子供」の権利です。「祖父母」と「孫」には面会交流の権利はありません。

ただし、取り決めた面会交流の条件や内容のなかに、祖父母との面会交流について制限していなければ、面会交流のときに、どこに行くか、何をするか、誰と会わせるかなどは、子供と離れて暮らす親(非監護親)の自由です。
よって、面会交流時に、子供を実家に連れて行ったり、祖父母を交えて面会交流を行ったりするのは可能です。

もし、祖父母との面会交流に関してトラブルになるおそれがある場合は、事前に親同士で祖父母との面会交流について話し合っておくことをお勧めします。

面会交流で不安なことがあれば弁護士に相談してみましょう

面会交流は、子供が父親と母親の両方からの愛情を感じられるようにと行うものであり、親の都合だけを考えて決めるべきものではありません。話し合うときは、「子供の幸せ」を何よりも大切に考えるようにしましょう。

当事者同士ではうまく話し合いが進められない場合には、弁護士に依頼し、間に入ってもらったり、代わりに交渉にあたってもらったりするなどのサポートを受けてみてはいかがでしょうか?また、どのような手続きをとればいいのかわからない、ルールの内容に悩んでいるといった場合も、弁護士に相談すれば、ご状況に合わせて適切なアドバイスをしてもらえます。

面会交流について不安なことがあるときは、おひとりで悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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