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親子交流(面会交流)の間接強制とは?認められる要件や判例を解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚時に親子交流(面会交流)を取り決めたにもかかわらず、離婚後に子供と会わせてもらえないケースは少なくありません。

このような場合、子供と離れて暮らす親(非監護親)は、間接強制を利用して親子交流(面会交流)を実現できるように働きかける方法があります。
ただし、間接強制が認められるには一定の要件を満たさなければなりません。

この記事では、間接強制が認められるための要件や手続きの流れ、間接強制を行う際の注意点などをわかりやすく解説します。

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親子交流(面会交流)の間接強制とは?

親子交流(面会交流)の間接強制とは、親子交流(面会交流)の取り決めがあるにもかかわらず、子供と一緒に暮らす親(監護親)が交流に応じない場合に利用できる強制執行の一つです。

わかりやすくいうと、裁判所が監護親に対して、「親子交流(面会交流)を実施しなければ、1回につき〇万円を支払え」と命じ、金銭的な負担を課すことで実施を促す制度です。制裁金(間接強制金)によって監護親に自主的な対応を促し、親子交流(面会交流)の実現を目指します。

相手が親子交流(面会交流)に応じない場合の対応には、「履行勧告」「間接強制」「慰謝料請求」などがあります。間接強制は、履行勧告を行ってもなお実施されない場合に検討される手段です。

親子交流(面会交流)を拒否された場合の対処法について詳しくは、以下のページをご参考ください。

親子交流(面会交流)では直接的な強制執行ができない

親子交流(面会交流)では、裁判所の執行官が子供を強制的に連れ出して交流を実施させる「直接強制」は認められていません。

一般的な強制執行には、「間接強制」のほか、執行官が権利の内容を直接実現する「直接強制」があります。親子交流(面会交流)では、子供の意思や気持ちに配慮することが特に重要なので、子供を無理に連れ出して親子交流(面会交流)を実施させる方法は採用されていません。

そもそも、親子交流(面会交流)は子供の福祉を最優先に考えて実施されるものです。直接強制によって子供を無理に連れ出せば、子供が強い不安や抵抗感を抱き、父母双方への不信感につながるおそれがあります。

このような理由から、親子交流(面会交流)では直接強制ではなく、金銭的な負担を課して親に実施を促す「間接強制」が採られています。

親子交流(面会交流)の間接強制が認められる2つの要件

間接強制を申し立てても、すべてのケースで認められるわけではありません。
裁判所に間接強制を認めてもらうためには、次の2つの要件を満たしている必要があります。

  • ①調停や審判で取り決めているか
  • ②親子交流(面会交流)の内容が具体的に定められているか

①調停や審判で取り決めているか

間接強制が認められるためには、親子交流(面会交流)が家庭裁判所の調停や審判で取り決められ、「債務名義」が存在することが条件です。
※債務名義:調停調書や審判書など

当事者間の協議のみで取り決めた場合や、公正証書を作成した場合は、基本的に親子交流(面会交流)の間接強制は認められないため注意が必要です。
そのため、仮に当事者間の合意しかない状況で、相手が親子交流(面会交流)に応じない場合、まずは親子交流調停(面会交流調停)を申し立て、債務名義を取得することを目指しましょう。

親子交流(面会交流)の調停や審判について詳しくは、以下の各ページをご参考ください。

②親子交流(面会交流)の内容が具体的に定められているか

間接強制が認められるためには、親子交流(面会交流)の内容が具体的に定められている必要があります。内容が曖昧なままでは、裁判所が「取り決めが守られているか」を判断できないためです。
特に、次のような点が明確であることが重要です。

  • 親子交流(面会交流)の頻度
  • 親子交流(面会交流)の日時
  • 親子交流(面会交流)の時間や長さ
  • 子供との待ち合わせ方法(待ち合わせ場所、親子交流(面会交流)の場所、子供の送迎の有無など)

例えば、次のように日時や場所、引渡方法などが具体的に定められている場合は、間接強制が認められやすくなります。
『毎月2回、第1・第3日曜日の10時から16時まで親子交流(面会交流)を行う。場所は長女の福祉に配慮したうえで非監護親が指定する場所とし、JR甲駅の改札付近で長女を引き渡す。』

親子交流(面会交流)のルールについて詳しくは、以下のページをご参考ください。

間接強制が認められた判例

令和3年(家ロ)第113号 甲府家庭裁判所 令和4年4月1日 決定

事案の概要

長女と次女がいる夫婦の親子交流(面会交流)をめぐる事案です。親子交流(面会交流)審判に対する抗告審において、「親子交流実施要領(面会交流実施要領)」が決定されました。
しかし、その後も決定内容に従った親子交流(面会交流)が実施されなかったため、非監護親が間接強制を申し立てました。

裁判所の判断

裁判所は、親子交流(面会交流)の日時や実施時間、子供の引渡方法などが具体的に定められており、監護親が履行すべき内容は十分に特定されていると判断しました。その結果、監護親に対する間接強制を認め、決定書の内容に従って月2回の親子交流(面会交流)を実施すべきであるとしました。

また、親子交流(面会交流)の頻度が月2回であることや、監護親の年収が約800万円であることなどの事情を総合的に考慮し、不履行があった場合は1回につき3万円の間接強制金を支払うよう命じました。

親子交流(面会交流)の間接強制が認められないケースはある?

親子交流(面会交流)の間接強制は、取り決めの内容が抽象的で具体性に欠ける場合は認められない可能性があります。

例えば、「月2回程度、休日に6時間ほど親子交流(面会交流)を行う」といった内容では、実施する日時や場所、子供の引渡方法などが明確ではありません。そのため、裁判所が監護親の義務内容を特定できず、間接強制を認めるのが難しくなります。

親子交流(面会交流)の取り決めを行う際は、将来的なトラブルも見据え、実施日時や場所などをできる限り具体的に定めておくことが重要です。

間接強制が認められなかった判例

令和3年(ラ)第744号 大阪高等裁判所 令和3年8月2日 決定

事案の概要

長女と長男をもつ夫婦が、親子交流調停(面会交流調停)で成立した調停条項どおりに親子交流(面会交流)を行うよう争った事案です。非監護親は、監護親に対する間接強制を申し立てるとともに、不履行1回につき10万円の支払いを求めました。

裁判所の判断

本件では、監護親の勤務先で新型コロナウイルスの感染者が出ており、また非監護親が新型コロナウイルスに感染して入院したなどの事情がありました。

そこで、当事者双方の合意のもと、対面での親子交流(面会交流)の代わりに、ビデオ通話による交流が行われていました。
裁判所は、これらの事情を踏まえ、実際に親子交流(面会交流)が実施されなかったのは1回のみであったと認定しました。

また、監護親は、非監護親が子供たちにクリスマスプレゼントや誕生日プレゼントを直接渡せる機会を設けたり、長女の小学校卒業時には、非監護親やその両親との交流の機会を設けたりしていました。

裁判所は、これらの事情を総合的に考慮し、親子交流(面会交流)が1回実施されなかった事実だけをもって、監護親に義務違反があったと評価するのは酷であると判断しました。
その結果、本件における間接強制の申立ては権利の濫用にあたり認められないとして、申立てを却下しました。

子供が親子交流(面会交流)を嫌がっている場合でも間接強制できる?

子供が親子交流(面会交流)を嫌がっていても、間接強制が認められる可能性はあります。

裁判所は、監護親に対して、「親子交流(面会交流)が円滑に行われるよう、子供への適切な働きかけをするよう努力すべきである」と考える傾向があります。そのため、単に「子供が会いたがらない」という理由だけで、親子交流(面会交流)を拒否できるわけではありません。

また、現在の親子交流(面会交流)の方法が子供の状況に合わない場合は、親子交流調停(面会交流調停)を申し立て、実施方法や頻度について改めて話し合うことが重要です。

一方、子供が15歳以上になるなど十分な判断能力を備え、自らの意思で親子交流(面会交流)を拒否している場合は、例外的に間接強制が認められない可能性もあります。

子供が拒否しても間接強制が認められた判例

平成27年(家ロ)第50122号 大阪家庭裁判所 平成28年2月1日 決定

事案の概要

長男がいる夫婦の間で、親子交流(面会交流)に関する審判が確定し、非監護親と子供が親子交流(面会交流)を行うことになりました。

ところが、監護親が審判で定められた待ち合わせ場所へ向かうために、子供を連れて自宅を出ようとしたところ、子供が非監護親と会うことを嫌がって外出を拒否しました。その結果、親子交流(面会交流)は実施されませんでした。

非監護親は、監護親が親子交流(面会交流)の協力を果たしていないとして、間接強制を申し立てました。

裁判所の判断

裁判所は、親子交流(面会交流)の日時や実施時間、子供の引渡方法などが具体的に定められており、監護親が履行すべき内容は明確であるため、間接強制の要件を満たしていると判断しました。

また、約2年前の試行的親子交流(面会交流)では、子供が非監護親と問題なく交流できていたことや、約1年前に家庭裁判所調査官が「早期に親子交流(面会交流)を実施することが望ましい」とする調査報告書を提出していたことも考慮されました。

そのうえで、裁判所は、当時7歳だった子供に対し、監護親が適切な指導や助言を行えば、子供の福祉を害することなく親子交流(面会交流)を実施できると判断しました。

そして、監護親に対して審判で定められたとおり毎月2回の親子交流(面会交流)を実施するよう命じるとともに、履行しなかった場合は、不履行1回につき4万円を支払うよう間接強制を命じました。

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親子交流(面会交流)の間接強制の手続き方法と流れ

間接強制は、一般的に次のような流れで手続きが進みます。

  1. ① 家庭裁判所に間接強制を申し立てる
    調停や審判を行った裁判所に、必要書類を提出して間接強制を申し立てます。
  2. ② 審尋が行われる
    申立てが受理されると、裁判所は監護親に対して「審尋(当事者の意見を確認する手続き)」を行います。
    審尋は裁判所で実施される場合もありますが、書面の提出を求める「書面審尋」によって監護親の意見を確認するケースもあります。
  3. ③ 家庭裁判所が決定を下す
    裁判所が申立てを認めた場合、「親子交流(面会交流)を実施しなかったときは、1回あたり〇万円を支払うこと」といった内容の間接強制命令を出します。

申立てに必要な書類・費用

間接強制の申立てに必要な書類や費用は、次表のとおりです。

必要書類費用
・申立書
・執行力のある債務名義の正本(調停調書、審判書、判決書)
・債務名義の正本送達証明書
※事案によっては、このほかの資料の提出が必要な場合があります。
・収入印紙:2000円
・連絡用の郵便切手:裁判所ごとに異なる

間接強制の申立書の書式や記入例は、下記の裁判所のホームページで確認できますので、ご参考ください。

親子交流(面会交流)で間接強制を行う際の注意点

間接強制は、親子交流(面会交流)を実現する直接的な効力はありません。
そのため、監護親に制裁金が課されたとしても、実際に親子交流(面会交流)に応じなければ、子供と会えない状態が続く可能性があります。

親子交流(面会交流)を実現するためには、間接強制の申立てだけでなく、相手方との交渉も並行して進めることが重要です。
もっとも、当事者間の交渉は、感情的な対立からスムーズな話し合いが難しいケースも少なくありません。そのような場合は、弁護士に相談することで交渉が円滑に進み、親子交流(面会交流)の再開につながる可能性があります。

親子交流(面会交流)の間接強制について弁護士に依頼するメリット

親子交流(面会交流)については、交流の実現だけでなく、将来トラブルが生じた場合に適切な対応が取れるよう準備しておくことも重要です。弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 間接強制が認められるかどうか判断できる
    間接強制は、親子交流(面会交流)の日時や場所、引渡方法などが具体的に定められている必要があります。弁護士であれば、現在の取り決めで間接強制が認められるかを判断でき、内容が曖昧な場合は、今後の間接強制も見据えたサポートが可能です。
  • 裁判所の手続きを任せられる
    親子交流調停(面会交流調停)や間接強制の申立てでは、書面の作成や証拠の準備、裁判所とのやり取りなどが必要です。弁護士に依頼すれば、これらの手続きを任せられるため、ご自身の負担を軽減できます。

弁護士の対応により休止された親子交流(面会交流)を再開できた事例

事案の概要

依頼者である父親は、離婚後7年間にわたり子供との親子交流(面会交流)を継続していました。

ところが、元妻から、「2ヶ月ほど親子交流(面会交流)を控えてほしい」と求められました。元妻が交際相手との再婚を考え始めた時期だったことに加え、コロナ禍というタイミングもあったため、依頼者はやむを得ず同意しました。

しかし、2ヶ月が経過しても親子交流(面会交流)が再開される様子がみられないため、弁護士法人ALGに依頼されました。

担当弁護士の対応

担当弁護士は、親子交流調停(面会交流調停)を申し立てました。
また、子供が小学校中学年で自分の意思を十分に伝えられる年齢であったことから、子供の意向を把握するため、家庭裁判所調査官による調査を実施するよう求めました。

結果

調査の結果、子供は依頼者である父親のことを慕っており、親子交流(面会交流)を望んでいることがわかりました。

その一方で、子供からは「友達とも遊びたい」という年齢相応の希望も示されました。そこで、子供の気持ちにも配慮し、月1回の親子交流(面会交流)を実施する内容で合意に至り、無事に親子交流(面会交流)を再開することができました。

親子交流(面会交流)の間接強制に関するQ&A

Q:

間接強制の制裁金の金額はいくらですか?

A:

制裁金の相場は、不履行1回あたり10万円以下とされるのが一般的です。
制裁金の目的は、監護親に自主的な親子交流(面会交流)の実施を促すことなので、具体的な金額は監護親の収入や財産などを考慮して決定されます。

ただし、近年では、不履行1回につき30万円や100万円といった高額な制裁金を命じた裁判例もあります。
高額な制裁金が認められる背景には、親子交流(面会交流)の頻度が月1回や数ヶ月に1回程度の場合、数万円の制裁金では十分な効果が得られないケースがあるためです。

実際に、制裁金を支払ってでも親子交流(面会交流)に応じない監護親もいることから、事案に応じて高額な制裁金が設定される場合もあります。

Q:

間接強制の制裁金の支払いを無視された場合、差し押さえはできますか?

A:

監護親が制裁金の支払いに応じない場合は、裁判所の「強制執行」手続きにより、預金や給与などの財産を差し押さえられる可能性があります。

手続きを行う際は、監護親の勤務先や預金口座などの財産情報を把握しておくとスムーズです。
相手方の財産がわからない場合には、財産開示手続き第三者からの情報取得手続きを利用できるケースもあります。

そのため、制裁金が支払われない場合は、強制執行も視野に入れながら弁護士へ相談し、適切な対応を検討することをおすすめします。

Q:

間接強制をしても親子交流(面会交流)に応じない場合、他に方法はありますか?

A:

間接強制をしても親子交流(面会交流)が実現しない場合、他の方法としては次の3つが挙げられます。

  • 親子交流(面会交流)調停を再度申し立てる
    相手方が親子交流(面会交流)を拒否するようになった理由を踏まえ、改めて話し合う方法です。以前の取り決めにとらわれず、現状に合った親子交流(面会交流)のルールを決められる可能性があります。
  • 慰謝料を請求する
    不当に親子交流(面会交流)を拒否されたことによる精神的苦痛に対し、慰謝料を請求できる可能性があります。
    ただし、慰謝料を請求するには、親子交流(面会交流)の内容が具体的に定められていることや、相手方の対応に違法性が認められることなどが必要です。
  • 親権者変更を申し立てる
    相手方が正当な理由なく親子交流(面会交流)を拒否し続けている場合は、子供の福祉の観点から、親権者変更を申し立てることも考えられます。 ただし、親権者変更のハードルは高く、親子交流(面会交流)を拒否しているという事情だけで認められるとは限りません。
Q:

一度認められた間接強制はいつまで有効ですか?

A:

一度認められた間接強制は、基本的にその対象となった親子交流(面会交流)が続く限り有効です。
そのため、監護親が取り決めどおりに親子交流(面会交流)を実施しなかった場合は、その都度、裁判所が定めた制裁金の支払義務が発生します。

ただし、親子交流(面会交流)の内容が調停や審判によって変更された場合、間接強制決定は効力を失うと考えられます。また、子供の年齢や生活環境の変化などから、親子交流(面会交流)自体が停止された場合も、同じく間接強制が無効となる可能性があるでしょう。

親子交流(面会交流)が実現せず、間接強制を検討されている場合は弁護士へご相談ください

親子交流(面会交流)が実現せずお悩みの場合は、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士であれば、相手方との交渉を代理できるほか、親子交流調停(面会交流調停)や審判、間接強制の申立てなどの裁判所の手続きも任せられます。
また、現在の取り決めの内容から、間接強制が認められる見込みがあるかを判断し、状況に応じた適切な対応を提案することも可能です。

弁護士法人ALGは、これまで数多くの離婚問題を取り扱い、親子交流(面会交流)に関する交渉、調停、審判などについても豊富な解決実績を積み重ねてきました。
親子交流(面会交流)でお悩みの方は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

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