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再婚後の面会交流|再婚相手の同伴や起きやすいトラブルについて

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

再婚したら、離婚時に取り決めた面会交流はどうなるのか、気になることかと思います。「再婚後の新しい家庭に早く慣れてほしいから、元配偶者と子供を会わせたくない」と望む方もいれば、「再婚したら子供に会えなくなるのでは…」と不安に感じる方もいるでしょう。

本記事では、再婚後の面会交流について詳しく解説していきます。再婚後も面会交流は必要なのか、再婚後の面会交流で起きやすいトラブル、再婚相手の同伴、再婚後の面会交流の見直しなど、知っておいてほしいポイントをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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再婚しても面会交流は必要?

監護親(子供と暮らす親)と非監護親(子供と離れて暮らす親)、どちらが再婚したとしても、基本的に面会交流を行う必要があります。再婚後も、非監護親と子供が親子であることに変わりはなく、子供が健やかに成長するためにも、非監護親との交流は非常に大切であると考えられているからです。

ただし、再婚後の状況によっては、面会交流の方法を再婚前とは変える必要がある場合もあります。例えば、面会交流をすることで、子供が非監護親と再婚相手との間で混乱してしまい、子供の成長に悪影響を与えるおそれがあるケースなどでは、面会交流の方法が変更される可能性があるでしょう。

再婚相手と子供が養子縁組しても面会交流は必要

基再婚後に養子縁組しても、基本的に面会交流は続ける必要があります。
養子縁組すると、子供の第一次的な親は再婚相手となりますが、非監護親が実の親であることにも変わりはないためです。

養子縁組は子供の環境を大きく変えるものですから、監護親としては「面会交流を拒否したい」と思われるかもしれません。しかし、養子縁組によって面会交流の必要性が変わることはないことに注意しましょう。(※普通養子縁組を前提としています。)

再婚後の面会交流で起きやすいトラブルとは

再婚後の面会交流で起きやすいトラブルには、次のようなものがあります。

【監護親が再婚した場合】

  • 監護親が面会交流を実施したがらなくなる
  • 面会交流を嫌がる再婚相手を気にして、監護親が実施に応じない

【非監護親が再婚した場合】

  • 非監護親が面会交流を実施したがらなくなる
  • 再婚相手が面会交流を嫌がるため、非監護親が実施に消極的になる
  • 非監護親の再婚を知った子供が、面会交流したくないと言うようになる

このように、【監護親が再婚した場合】と【非監護親が再婚した場合】とでは、起こり得るトラブルは違ってきます。それぞれ詳しく確認していきましょう。

監護親が再婚した場合

監護親が再婚した場合、子供には再婚相手との生活に早く慣れてほしいと考えるでしょう。そこで、監護親が面会交流を実施したくないと考えるようになり、面会交流を望む非監護親とトラブルになることがあります。

また、再婚相手が子供との仲を深めたいという気持ちから、子供と元配偶者(非監護親)が会うことを嫌がり、トラブルが起こるケースもあります。

監護親が再婚すると、子供は監護親や再婚相手と過ごす新しい生活に慣れていかなければなりません。非監護親と面会交流していたら、新しい生活に慣れるまでに時間がかかってしまうのではないか?と考えてしまう監護親も多いようです。

非監護親が再婚した場合

非監護親が再婚した場合、再婚後の生活に重きを置くようになり、面会交流を実施したがらなくなることがあります。そこで、子供のために面会交流を実施させたいと考える監護親と対立し、トラブルが起こることが考えられます。再婚相手との間に子供が生まれたら、なおさら再婚後の生活に関心が集中してしまうでしょう。そのほか、再婚相手が面会交流を良く思わず、そのせいで非監護親が面会交流に消極的になる場合もあります。

また、非監護親が面会交流を望んでいても、トラブルになるケースはあります。例えば、非監護親の再婚を知った子供が、面会交流に行きたくないと考えるようになることもあるためです。

再婚相手が面会交流に同伴したいと言ってきたら

非監護親が再婚し、その再婚相手が面会交流に同伴したいと言ってきたら、どうしたらいいのでしょうか?非監護親の再婚相手と子供は他人ですから、同伴させるかどうかは慎重に決めなければなりません。次項目より詳しくみていきましょう。

子供の意思を最優先に考える

再婚相手を面会交流に同伴させるかどうかは、子供の意思を最優先に考えて決めるべきです。
面会交流のルールに同伴を禁止する旨がなければ、面会交流に誰を同伴させるかは、基本的に非監護親の自由です。しかし、面会交流は子供のための制度ですから、親の都合で再婚相手を同伴させるかを決めるべきではありません。

また、非監護親の再婚は子供にとって大きな出来事ですし、再婚相手は無関係な大人ですので、基本的に同伴は控えるべきという考えもあります。子供を困惑させないためにも、父母できちんと話し合い、必要に応じて子供にも意見を聞くことが重要でしょう。

面会交流調停を申し立てる

子供の意思を確認するだけでなく、再婚相手の同伴について元配偶者と話し合いの場を持つことも重要です。そのために、「面会交流調停」を申し立てることが適切である場合が多くあります。

面会交流調停での話し合いには家庭裁判所の調停委員が介入するため、比較的冷静に話し合いを進めることができます。また、家庭裁判所から呼び出しがかかるため、話し合いに応じてもらいやすくなるでしょう。

面会交流調停の詳細については、下記の記事をご覧ください。

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再婚後の面会交流を拒否することは可能か?

「再婚したから」という理由だけで、面会交流を拒否することはできません。再婚しても非監護親と子供の親子関係がなくなるわけではなく、子供の健全な成長のためにも、基本的に面会交流は必要だとされているためです。面会交流の実施で最も重要なのは「子供の福祉(幸せ)」であり、親の勝手な都合で拒否することはできないのです。

ただし、面会交流を行うことで、かえって子供の成長に悪影響を及ぼしてしまう事情があるときは、面会交流の拒否が認められる可能性があります。例えば、再婚相手(子にとっての新しい親)との関係で、子供が監護親、非監護親、再婚相手の間で人間関係を受け入れるのに時間がかかり、落ち着きがなくなることもあります。そのような場合には、面会交流の方法を見直す必要があるでしょう。

面会交流を拒否する条件や注意点について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

再婚相手が拒否したいと言ったら

再婚相手の意思だけで、面会交流を拒否することはできません。面会交流することが子供の福祉(幸せ)に反してしまうという事情がない限り、面会交流は実施すべきだと判断されるでしょう。

再婚相手としては、元配偶者との関係が続いているようで、面会交流を快く思わないこともあるかと思います。しかし、面会交流は子供のための制度ですので、再婚相手の意思によって左右されるものではありません。

仮に、再婚相手の意見に従って面会交流を実施せずにいたとしましょう。その場合、非監護親から履行勧告や間接強制を申し立てられたり、慰謝料を請求されたりするおそれがあります。また、再婚する際には、前の婚姻中の子が面会交流することを理解してもらった上で、再婚するのがよいでしょう。

再婚を理由に面会交流をやめた場合の子供への影響

これまで面会交流を実施していたにもかかわらず、再婚を理由にやめてしまうと、子供は「非監護親に捨てられてしまった」と感じてしまうおそれがあります。監護親・非監護親が再婚してしまい、少なからず「再婚相手に親をとられた」というような気持ちを持っているであろうタイミングで、非監護親との交流の機会まで奪われてしまえば、子供の人格形成に悪影響が及ぶかもしれません。

面会交流は子供のためにある制度ですから、再婚後にどのように実施していくのかについては、子供の真意を汲み取ったうえで、子供の気持ちを最優先に考えるべきだといえるでしょう。

再婚したら面会交流の見直しを

再婚したら、面会交流のルールを再度見直しましょう。再婚後、子供は新しい家庭の子供に順応しなければならないなかで、非監護親との関係は非常にデリケートなものとなります。子供の性格によっても、非監護親との最適な交流の仕方は異なるので、子供の真意や性格をきちんと把握し、子供の福祉(幸せ)を最大限図ることのできる面会交流のルールになるよう、見直さなければなりません。

例えば、子供が新しい環境に慣れようとしているのであれば、面会交流の頻度を減らしたり、非監護親と会いたがっているのであれば、面会交流の頻度を増やしたりするなど、子供に寄り添った面会交流の内容を実現できるルールにすることが大切です。

再婚後の面会交流に関するQ&A

Q:

再婚相手と子供が養子縁組したため、元夫から養育費をもらっていません。養育費をもらっていなければ、面会交流は拒否できますか?

A:

養育費をもらっていないことを理由に、面会交流を拒否することはできません。養育費と面会交流は、どちらも子供に関する取り決め内容ではありますが、法的には別の問題です。そのため、養育費をもらえないから面会交流をしない、面会交流をしなければ養育費は払わないなどのように、交換条件にすることはできません。

Q:

子供が再婚相手に懐いており、元夫と会いたくないと言っています。面会交流はさせない方がいいですか?

A:

子供が非監護親と会いたくないと言っているとしても、その言葉をそのまま信じるべきか、注意が必要です。なぜなら、子供が母親や再婚相手に気を使ってそう言っている可能性があるからです。したがって、子供の言葉を理由に面会交流を拒否することについては慎重にならなければなりません。もっとも、子供がある程度の年齢(10歳程度)になれば、面会交流の実施に関しては子供の意思が重視されるようになります。

再婚後の面会交流で不安なことがあれば弁護士に相談してみましょう

再婚したからといって、面会交流を行う必要がなくなるわけではありません。基本的に再婚後も引き続き行っていくことになります。ただ、子供の意見や性格、発達度合いに応じて、面会交流の頻度を変更した方がいいかなど、ルールの見直しは必要になってくるでしょう。

再婚後の面会交流についてご不安がある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。ご相談者様の状況を丁寧に伺い、お子様にとって最善と思われる面会交流のルールを提案させていただきます。また、トラブルが生じてしまったときでも、弁護士なら適切な対処法を判断できます。再婚後の面会交流に関するお悩みは、離婚問題の経験豊富な弁護士が多く揃う、弁護士法人ALGにお任せください。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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