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婚約破棄とは|破棄が認められる正当な理由や慰謝料の相場を解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

恋人から夫婦になるために婚約したにもかかわらず、相手から一方的に婚約を破棄されることがあります。結納や周りの人への挨拶を済ませている場合には、大きな損害を受ける可能性も高まります。このような、いわゆる“婚約破棄”には、浮気やマリッジブルーなどのさまざまな理由が要因として挙げられます。

そこで本記事では、「婚約破棄」に着目し、婚約破棄が認められる正当な理由や慰謝料の相場などについて、詳しく解説していきます。

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この記事の目次

婚約破棄とは

婚約破棄

婚約破棄とは、「相手と交わした結婚の約束を一方的に破棄する行為」です。
相手との幸せな結婚生活を想像して楽しみにしていた矢先、一方的に婚約を破棄された相手は心に大きな傷を負います。

婚約は、相手と交わす契約でもあるため、正当な理由のない婚約破棄は法律上で“債務不履行(契約上の義務を果たさないこと)”とみなされます。そのため、破棄された側は破棄した側に対して慰謝料などを損害賠償請求できます。

なお、婚姻届が未提出の状態である婚約は、当事者同士の口約束でも成立しますが、後に婚約の成否について争いが生じやすいため、以下のような証拠を残しておくことが大切です。

  • 婚約指輪
  • 結婚式場や新婚旅行を予約していたことが分かる書類等
  • 新居の契約書類
  • 結納に関するやり取り など

婚約解消と婚約破棄の違い

婚約解消と婚約破棄の違いは、“当事者の合意の有無”にあります。

一方的な婚約の取り消しである婚約破棄に対し、婚約解消はお互いに合意して婚約を取り消す行為です。そのため、当事者の合意がある婚約解消と合意のない婚約破棄とでは、大きな違いがあります。

なお、婚約解消は、お互いに合意して婚約を白紙に戻しますが、白紙に戻すにあたり金銭の支払いを条件とする場合もあります。金銭の支払いを条件としても、お互いに納得しているのであれば、婚約解消とみなされます。

婚約破棄が認められる正当な理由

正当な理由は、過去の裁判例を参考にして、それぞれの事情によって判断されます。

例えば、次のような相手の浮気やDV・モラハラなどが婚約破棄に至った理由であれば、正当な理由と認められる可能性が高く、婚約破棄した側の慰謝料請求が認められる場合もあるでしょう。

相手が婚約者以外の人と性行為を行った

相手が別の人と肉体関係をもち、浮気した場合、とても悪質で身勝手な行為であり、婚約を解消する正当な理由となるでしょう。

相手からDVやモラハラを受けていた

相手から暴力や虐待などの身体的暴力(DV)や、暴言や侮辱などの精神的暴力(モラハラ)を受けた場合は、相手に社会的常識を逸脱する言動があったとして、婚約を解消する正当な理由と認められる可能性が高いでしょう。

相手が重度の精神疾患や身体障害者になった

相手がうつ病などの精神疾患となった場合や、不慮の事故などで身体障害者となった場合は、婚約した当初に想像していた結婚生活と精神的にも経済的にも予想外の生活を待ち受けていることから、婚約を解消する正当な理由と判断される可能性が高いでしょう。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」には、以下のようなことが挙げられます。

  • 婚約破棄された側の失業等により経済状況が極度に悪化した
  • 婚約破棄された側に多額の借金が発覚した
  • 婚約破棄された側が犯罪歴を秘密にしていた
  • 婚約破棄された側が年齢や年収、職業などの経歴を詐称していた
  • 婚約破棄された側が行方不明になった
  • 婚約破棄された側に性的問題がある(性的に不能な場合や異常な性癖がある場合等) など

このような場合は、婚約を解消する正当な理由と判断されて、婚約破棄が認められる可能性が高いです。
実務上では、「婚約破棄に正当な理由があったかどうか」を裁判所が判断しますが、その際には、交際期間や性的関係の有無などの事情も考慮され、総合的に判断されます。

不当とみなされる婚約破棄の理由

一方、婚約破棄に正当な事由があるとは認められない可能性が高いものの例としては、次のような理由で婚約破棄したケースが挙げられます。

性格の不一致

相手と性格が合わない、相性が良くないなどの理由では、どちらが悪いわけではないので、正当な婚約解消の理由としては認められない可能性が高いでしょう。 結婚前の喧嘩で婚約破棄に至ったケースも、大きく分けると「性格の不一致」に属し、正当な理由とならない場合が多いでしょう。

自身の両親に結婚することを反対された

両親や親族に結婚を反対されたからという理由で、婚約破棄するのは、一方的に婚約破棄されたほうの立場からすると、親が原因で婚約破棄されても、納得できる理由にはなりません。よって、両親や親族が反対する理由によりますが、婚約破棄をする正当な理由とは認められない可能性が高いでしょう。

ほかに好きな人(気になる人)ができた

ほかに好きな人、または気になる人ができたから婚約を解消したいというのは、あまりにも身勝手な理由です。婚約破棄に正当な事由があると判断されることは困難だといえます。

単に結婚する意欲がなくなった

何か特別な理由やきっかけがあったわけでもなく、単に結婚する意欲がなくなったので婚約破棄するという方もいらっしゃいますが、このようなケースでは、正当な事由があるとは認められない可能性が高いです。

国籍・出身地・宗教などを理由とする差別

日本国憲法第20条において、信教の自由が保障されている以上、「信仰する宗教が異なる」といった理由で婚約は破棄できません。また、国籍や出身地についても同様で、憲法第14条において、人は皆平等であり差別されないと定められています。そのため、これらの違いを理由にした婚約破棄は原則認められていません。

ただし、同じ宗教を信仰するように強制されたなどの場合には、婚約破棄に正当な事由があると判断される可能性があります。

婚約破棄で発生する損害賠償と相場

不当な理由での婚約破棄の場合は、不法行為、あるいは債務不履行にあたり、婚約破棄を申し出た側へ損害賠償請求ができる可能性があります。
婚約破棄に伴う損害賠償請求できる種類は次の2種類となります。

  • ① 精神的損害(慰謝料)
  • ② 財産的損害

精神的損害(慰謝料)

不当な婚約破棄をされたことによって精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求できます。

婚約破棄の慰謝料の相場は、およそ30万~300万円程度となります。
相場に大きく幅があるのは、事案によって異なるからです。

例えば、婚約するまでの交際期間や婚約から破棄までの期間が長い場合や、すでに妊娠・出産している場合などは、精神的損害が大きいと認められると、慰謝料が高額になる傾向にあります。

一方で、交際期間や婚約期間が短い場合や、婚約破棄された側にもある一定程度の落ち度がある場合などは、精神的損害は小さいとされ、慰謝料が少額になる傾向にあります。

財産的損害

財産的損害とは、結婚に向けた準備を進めるなかでかかった費用のことをいいます。
例えば、次のようなものが挙げられます。

  • 結納金
  • 結婚式場のキャンセル料
  • 新婚旅行のキャンセル料
  • 結婚指輪の購入費
  • 新居の購入費・賃貸費用
  • 新居で使う家具・家電などの購入費

などとなります。

婚約破棄で損害賠償請求をするには証拠が必要

婚約成立のポイント

婚約は、恋人同士の二人が「結婚しよう」と口約束しても成立します。
そのため、婚約した証拠がなければ、後に婚約の成否を巡ってトラブルになる可能性があります。裁判所に婚約の成立を認めてもらうには、“婚約の成立を裏付ける客観的証拠”が必要です。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • 婚約指輪、婚約指輪を購入したことが分かる書類
  • 結婚式場や新婚旅行を予約していたことが分かる書類
  • 新居の契約書類
  • 結納をしたことが分かるやり取りや書類
  • 家計が同じであることが分かる書類(同居している場合)
  • 友人や会社の同僚などに婚約の挨拶をしたことが分かるやり取り など

婚約破棄された場合の対処法

相手から婚約破棄された場合は、まず相手側に理由を聞き、正当な理由かどうかを確認しましょう。
婚約破棄された側の不貞行為やDV、モラハラなどが理由で、それを裏付ける証拠の提示があれば、「正当な理由」と判断できます。しかし、その判断ができない場合には、相手に対する損害賠償請求を検討する必要があります。

しかし、「自分の判断が正しいのか」「どのような流れで進めればよいのか」などの不安を抱かれる方がほとんどでしょう。そのような場合には、事前に弁護士に相談しておくことで、婚約破棄が不当な理由であるとの主張や損害賠償請求の手続きなどが的確に行えます。

婚約破棄で請求できる慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。
ぜひ併せてご参考になさってください。

弁護士が不当な理由による婚約破棄を主張した結果、損害賠償金と慰謝料を獲得できた実例

依頼者様は、結婚を約束して同棲していた相手から婚約破棄をされたため、婚約破棄による慰謝料と引っ越し費用などの財産的損害を請求したいとご相談に来られました。

本事案は、婚約の成否を争われる可能性がありました。
そこで、同棲している事実、お互いの両親への挨拶が済んでいる事実、婚約していたことがわかるLINEのやりとりなど客観的にわかる証拠を揃え、婚約が成立していたことを主張しました。

さらに、一方的で身勝手な相手からの婚約破棄によって、多大な精神的苦痛を被ったことや、年齢や将来の不安を強く訴えて、慰謝料の増額交渉を行いました。また引っ越し費用などの財産的損害についても婚約破棄が原因であることを強調して、賠償を求めました。

その結果、婚約破棄による慰謝料として100万円の一括払いと36万円(3万円×12回)の分割払いと、引っ越し費用などとして45万円の計181万円を獲得しました。

婚約を解消したい場合はどうする?

何らかの事情があり婚約を解消したい場合は、まず相手にその理由を誠心誠意伝えましょう。
このとき、理由が正当である・ないにかかわらず、婚約の解消で精神的ショックを受けている相手から責められる可能性があります。そのため、正当な理由であると証明できる証拠も併せて提示することが大切です。

流れとしては、以下のとおりです。

1. 正当な理由と証拠を集めて相手に婚約解消の旨を伝える

2. 合意した内容で合意書を作成する

相手と話し合い、婚約解消が合意に至った場合は、最後に「合意書」を作成します。合意書を作成しておけば、後に発生し得るトラブルを回避できます。合意書には、以下の内容を入れましょう。

<合意書に記す内容>

  • 婚約解消に同意した旨
  • 支払う金額や手段、支払方法(金銭の支払いがある場合)
  • 婚約指輪や結納品の扱いについて
  • 清算条項 など

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婚約破棄に関するQ&A

Q:

マリッジブルーは婚約破棄の正当な理由として認められますか?

A:

マリッジブルーは、婚約破棄の正当な理由にならないため、慰謝料請求できる場合があります。
しかし、婚約を破棄される側に、不貞行為がある、DV・モラハラを行った、精神障害を患った、失業などで収入が減少したなどに当てはまる場合、婚約破棄をする側に慰謝料を支払う義務は発生しないでしょう。

Q:

婚約破棄されたら婚約指輪は返還しなければなりませんか?

A:

婚約破棄の原因について女性のほうが責任の比重が重い場合は、指輪を返還しなければなりません。その際には、指輪の購入時の金額を現金で返金するのではなく、指輪の現物をそのまま返還するのが一般的です。

一方、婚約破棄の原因について男性のほうが責任の比重が重い場合は、指輪を受け取った女性が指輪を返還する必要はありません。
婚約指輪を返さないケースでは、婚約指輪の所有権は受け取った女性にありますので、そのまま使っても質屋に入れて換金しても自由にして問題ありません。

Q:

LINEでプロポーズしていた場合は婚約成立していたといえますか?

A:

LINEでプロポーズしていても婚約は成立します。
結婚とは違い、婚姻届のような書面が必要というわけではありませんので、二人の間で確定的な合意が存在していれば、口約束でもLINEでも、婚約は成立します。

しかし、婚約破棄を理由に損害賠償請求の裁判を行う場合には、婚約している事実がわかる証拠が必要になります。LINEでプロポーズしているやりとりでは証拠が不十分と判断される可能性が高いので、結納の儀式、婚約指輪の購入・授与、両家のご挨拶など外形的な事実関係がわかるものがなければ、「婚約が成立していた」と認められない可能性もあります。

Q:

婚約破棄をして訴えられたのですが、慰謝料を払わなくていいケースはありますか?

婚約破棄でお悩みの際は、一人で抱え込まず弁護士にご相談ください

婚約破棄の認否には、婚約成立と正当な理由の有無が重要となります。
そのため、婚約破棄をされた側・した側どちらの立場であっても、状況と理由によっては、相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

しかし、慰謝料を請求できるかどうかの判断が難しく、どのように進めればよいのかと不安を抱かれる方もいらっしゃるでしょう。そのような場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士であれば、慰謝料請求の可否を適切に判断し、円滑に解決へと導けます。

弁護士法人ALGは、ご依頼者様が納得して解決できるように全力でサポートいたします。相手との交渉や調停・裁判の手続きについても弁護士が対応いたしますので、ご負担の軽減につながるはずです。

婚約破棄でお悩みの方は、おひとりで悩まずにお気軽に弁護士へご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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