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婚約破棄とは?婚約破棄の理由と慰謝料請求について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

恋人にプロポーズをされて(して)婚約をし、幸せな結婚生活を思い描いていたのに、様々な事情によって、婚約を解消することを考えている方、婚約破棄をされた方がいらっしゃるかと思います。
結婚するまでに婚約破棄に至ってしまうというケースは、意外と多いのが現状です。

本記事では、婚約破棄の正当な理由とは、不当とみなされる婚約破棄の理由とは、婚約破棄をされて慰謝料請求する方法など「婚約破棄」に関して、詳しく解説していきます。

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この記事の目次

婚約破棄とは

婚約破棄

婚約破棄とは、結婚をしようと約束したのに、一方的に結婚を取りやめることをいいます。
婚約を取り交わし、幸せな結婚生活を想像して楽しみにしていた矢先、一方的に婚約解消された場合は、相手は大きく心の傷を負うことになります。

さらに結婚のためにお金をかけて準備をしていたり、寿退社をしてしまっていたりする場合には、財産的損害も生じます。
婚約破棄に正当な理由がない場合、慰謝料等の損害賠償をしなければなりません。

一方、正当な理由がある場合は、婚約破棄された側に慰謝料などの損害賠償義務が生じることがあります。

いずれにせよ、婚約破棄による慰謝料などの損害賠償義務が発生するか否かは、「婚約が成立しているか」が客観的に証明できるかが重要なポイントとなります。

「婚約」はどこから?口約束でも成立する?

婚約成立のポイント

婚約は、恋人同士の二人が結婚することを口約束でも取り交わすと成立します。
しかし、婚約破棄をされ、慰謝料を請求したいとなった場合に、口約束だけでは「婚約したつもりはない」、「酔っぱらっていて口走っただけ」などと言い逃れをされてしまい、裁判所に婚約の成立を認められなかった場合、慰謝料の支払いは認められません。

裁判所に婚約の成立を認めてもらうには、外形的・客観的に「婚約の事実」と「婚約の証拠」が認められるかが重要となります。
具体的には次のとおりとなります。

【婚約の事実】

  • 婚約指輪のやりとり
  • お互いの両親への挨拶、両家の顔合わせ
  • 結婚式場や新婚旅行の下見や予約をして準備している
  • 結納を行った
  • 友人や会社の同僚など第三者に婚約したことを伝えている

【婚約の証拠】

  • 婚約指輪、購入した領収証
  • 結納品、結納式を行ったときの領収証
  • 結婚式場を予約したときの書類、領収証など
  • 新婚旅行の申し込みをしたときの書類、領収証など
  • 同居しており家計も同じである

など

不当な婚約破棄では損害賠償責任が発生する

不当な理由での婚約破棄の場合は、不法行為、あるいは債務不履行にあたり、婚約破棄を申し出た側へ損害賠償請求ができる可能性があります。
例えば、一方的に心変わりをして婚約破棄されたケースや、親が反対しているという理由で婚約破棄されたケースなどです。

婚約破棄に伴う損害賠償請求できる種類は次の2種類となります。

  • ①精神的損害(慰謝料)
  • ②財産的損害

次項より詳しくみていきましょう。

精神的損害(慰謝料)

不当な婚約破棄をされたことによって精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求できます。

婚約破棄の慰謝料の相場は、およそ30万~300万円程度となります。
相場に大きく幅があるのは、事案によって異なるからです。

例えば、婚約するまでの交際期間や婚約から破棄までの期間が長い場合や、すでに妊娠・出産している場合などは、精神的損害が大きいと認められると、慰謝料が高額になる傾向にあります。

一方で、交際期間や婚約期間が短い場合や、婚約破棄された側にもある一定程度の落ち度がある場合などは、精神的損害は小さいとされ、慰謝料が少額になる傾向にあります。

財産的損害

財産的損害とは、結婚に向けた準備を進めるなかでかかった費用のことをいいます。
例えば、次のようなものが挙げられます。

  • 結納金
  • 結婚式場のキャンセル料
  • 新婚旅行のキャンセル料
  • 結婚指輪の購入費
  • 新居の購入費・賃貸費用
  • 新居で使う家具・家電などの購入費

などとなります。

婚約破棄の正当な理由とは?

婚約破棄の正当な理由とは、一体、どんな理由でしょうか。

正当な理由は、過去の裁判例を参考にして、それぞれの事情によって判断されます。
例えば、次のような相手の浮気やDV・モラハラなどが婚約破棄に至った理由であれば、正当な理由と認められる可能性が高く、婚約破棄した側の慰謝料請求が認められる場合もあるでしょう。

相手が自分以外の異性と浮気した

相手が別の人と肉体関係をもち、浮気した場合、または相手が実は既婚者であることを偽って婚約していた場合などは、とても悪質で身勝手な行為であり、婚約を解消する正当な理由となるでしょう。

相手からDVやモラハラを受けていた

相手から暴力や虐待などの身体的暴力(DV)や、暴言や侮辱などの精神的暴力(モラハラ)を受けた場合は、相手に社会的常識を逸脱する言動があったとして、婚約を解消する正当な理由と認められる可能性が高いでしょう。

相手が精神疾患や身体障害者になった

相手がうつ病などの精神疾患となった場合や、不慮の事故などで身体障害者となった場合は、婚約した当初に想像していた結婚生活と精神的にも経済的にも予想外の生活を待ち受けていることから、婚約を解消する正当な理由と判断される可能性が高いでしょう。

相手の収入が失業等によって激減し、経済的に困窮した

相手がリストラに遭い失業したこと等で、収入が激減してしまい、経済的に困窮した場合、結婚に迷いが生じる方もいらっしゃるでしょう。その結果、婚約破棄したとしても、正当な事由があると認められやすいといえます。

相手が重大な事情について嘘をついていた

相手が年齢・年収・職業などを偽っていたり、多額の借金を隠していたり、性的不能や異常な性癖をもっていることが発覚したりした場合は、結婚しても信頼関係をもって夫婦で力を合わせて結婚生活を維持することは困難なため、正当な婚約解消の理由となります。

相手が行方不明になった

婚約したものの、その相手が行方不明になり、いつ戻ってくるかわからなかったら、結婚に向けて進めていくことができません。婚約破棄したとしても、正当な事由があると認められる可能性は高いと考えられます。

不当とみなされる婚約破棄の理由とは?

一方、婚約破棄に正当な事由があるとは認められない可能性が高いものの例としては、次のような理由で婚約破棄したケースが挙げられます。

性格の不一致

相手と性格が合わない、相性が良くないなどの理由では、どちらが悪いわけではないので、正当な婚約解消の理由としては認められない可能性が高いでしょう。 結婚前の喧嘩で婚約破棄に至ったケースも、大きく分けると「性格の不一致」に属し、正当な理由とならない場合が多いでしょう。

自身の両親に結婚することを反対された

両親や親族に結婚を反対されたからという理由で、婚約破棄するのは、一方的に婚約破棄されたほうの立場からすると、親が原因で婚約破棄されても、納得できる理由にはなりません。よって、両親や親族が反対する理由によりますが、婚約破棄をする正当な理由とは認められない可能性が高いでしょう。

ほかに好きな人(気になる人)ができた

ほかに好きな人、または気になる人ができたから婚約を解消したいというのは、あまりにも身勝手な理由です。婚約破棄に正当な事由があると判断されることは困難だといえます。

単に結婚する意欲がなくなった

何か特別な理由やきっかけがあったわけでもなく、単に結婚する意欲がなくなったので婚約破棄するという方もいらっしゃいますが、このようなケースでは、正当な事由があるとは認められない可能性が高いです。

相手が被差別部落の出身者であった

日本の歴史的発展の過程で生まれた、身分によって差別をするという意識は、いまだ消え去っていません。そのため、相手が被差別部落の出身者であったとわかったことが原因で、婚約破棄に至るケースもあります。しかし、このような差別はあってはならないことであり、婚約破棄の正当事由にはあたらないと判断される可能性が高いです。

相手が信仰をやめない

日本では、信教の自由が保障されており、誰が何を信仰するのも自由です。そのため、相手が信仰をやめないことを理由に婚約破棄した場合、正当な事由があるとは認められにくいでしょう。ただし、同じ宗教を信仰するよう強制されたといった場合には、正当な事由があると判断される可能性があります。

婚約破棄の方法

●婚約破棄したい理由を考える
まずは、婚約破棄したい理由を洗い出して、その原因について改善できないか考えてみましょう。
理由をじっくり考えておけば、婚約者や両親にも、論理的かつスムーズに伝えることができるでしょう。

●両親に相談する
両家のご挨拶が済んだあとや、結婚準備が進んでいる場合などは、婚約破棄をすると両親にも経済的にも精神的にも迷惑をかける場合があるので、早めに相談しましょう。

●婚約者と話し合いをする
婚約者に今、自分が不満に思っていること、結婚を取り辞めようと考えていることなどを率直に話し合いましょう。話し合った結果、婚約者が反省をして改善する努力をしてくれるようであれば婚約破棄に至らず済むこともあるでしょう。
婚約破棄の意思が固く、婚約者に理由があるのであれば、婚約を解消したい理由となる証拠を提示することも得策です。

●合意できれば決めた内容を書面化にする
婚約解消の合意ができたら、結婚指輪はどうするか?結納金をどうするか?などを相談して、後々のトラブルを未然に防ぐため、決めた内容を示談書や合意書として書面に残しておきましょう。

出来る限り、慰謝料の支払い問題も発生するような一方的な「婚約破棄」ではなく、当事者が合意をして婚約を取りやめる「婚約解消」というかたちで、円満解決ができるように話を進めましょう。

また、相手が婚約解消に応じてくれなかったり、慰謝料の支払いを要求されたりする場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に依頼すれば、弁護士が直接相手との交渉ややり取りをしてくれるので、スムーズに解決できる可能性が高まるでしょう。

婚約破棄されて慰謝料を請求する方法

まずは当事者間での話し合いで慰謝料について話し合いをしましょう。

慰謝料は婚約破棄をされた側が傷つけられた心の賠償金ですので、男性から女性へ請求しても問題ありません。相手自身に非があると自覚しており、反省していれば、話し合いで一定の慰謝料を支払うことで解決できる場合もあります。

話し合いで慰謝料について合意ができれば、後からのトラブルを未然に防ぐためにも合意した内容を書面化しておきましょう。

当事者間での話し合いで解決できなければ、裁判所に「調停」や「裁判」を申し立てしましょう。
調停は、裁判所で裁判官や調停委員を交えて、話し合いで解決を図る手続きです。
裁判は、不当に婚約破棄をされたことがわかる客観的証拠を示しながら主張をして、裁判官が慰謝料について判断を下します。

慰謝料を請求する際の注意点

まずは、相手から婚約破棄したい理由を聞きましょう。

理由を聞いて、理由が不当であるかどうかを判断し、不当な理由であれば慰謝料の請求をする準備を進めましょう。
どのような準備をするのかというと、婚約の事実や不当に婚約破棄されたことが客観的にわかる証拠を集めることによって、慰謝料の請求が認められる可能性が高まります。

婚約破棄の慰謝料について下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

弁護士が婚約破棄の不当性を立証した結果、慰謝料や引越し費用等を獲得できた事例

依頼者様は、結婚を約束して同棲していた相手から婚約破棄をされたため、婚約破棄による慰謝料と引っ越し費用などの財産的損害を請求したいとご相談に来られました。

本事案は、婚約の成否を争われる可能性がありました。
そこで、同棲している事実、お互いの両親への挨拶が済んでいる事実、婚約していたことがわかるLINEのやりとりなど客観的にわかる証拠を揃え、婚約が成立していたことを主張しました。

さらに、一方的で身勝手な相手からの婚約破棄によって、多大な精神的苦痛を被ったことや、年齢や将来の不安を強く訴えて、慰謝料の増額交渉を行いました。また引っ越し費用などの財産的損害についても婚約破棄が原因であることを強調して、賠償を求めました。

その結果、婚約破棄による慰謝料として100万円の一括払いと36万円(3万円×12回)の分割払いと、引っ越し費用などとして45万円の計181万円を獲得しました。

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婚約破棄に関するQ&A

Q:

婚約破棄されたら婚約指輪は返還しなければなりませんか?

A:

まず、婚約指輪は男性から女性に渡したという一般的なケースで説明します。

婚約破棄の原因について女性のほうが責任の比重が重い場合は、指輪を返還しなければなりません。その際には、指輪の購入時の金額を現金で返金するのではなく、指輪の現物をそのまま返還するのが一般的です。

一方、婚約破棄の原因について男性のほうが責任の比重が重い場合は、指輪を受け取った女性が指輪を返還する必要はありません。
婚約指輪を返さないケースでは、婚約指輪の所有権は受け取った女性にありますので、そのまま使っても質屋に入れて換金しても自由にして問題ありません。

Q:

LINEでプロポーズしていた場合は婚約成立していたといえますか?

A:

LINEでプロポーズしていても婚約は成立します。
結婚とは違い、婚姻届のような書面が必要というわけではありませんので、二人の間で確定的な合意が存在していれば、口約束でもLINEでも、婚約は成立します。

しかし、婚約破棄を理由に損害賠償請求の裁判を行う場合には、婚約している事実がわかる証拠が必要になります。LINEでプロポーズしているやりとりでは証拠が不十分と判断される可能性が高いので、結納の儀式、婚約指輪の購入・授与、両家のご挨拶など外形的な事実関係がわかるものがなければ、「婚約が成立していた」と認められない可能性もあります。

Q:

婚約破棄をして訴えられたのですが、慰謝料を払わなくていいケースはありますか?

Q:

マリッジブルーは婚約破棄の正当な理由として認められますか?

A:

マリッジブルーは、婚約破棄の正当な理由にならないため、慰謝料請求できる場合があります。
しかし、婚約を破棄される側に、不貞行為がある、DV・モラハラを行った、精神障害を患った、失業などで収入が減少したなどに当てはまる場合、婚約破棄をする側に慰謝料を支払う義務は発生しないでしょう。

婚約破棄でお悩みの際は、一人で抱え込まず弁護士にご相談ください

婚約破棄をされた側、婚約破棄をした側、どちらの立場であっても婚約破棄をする理由によっては相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
婚約破棄をするか考えている方、突然婚約破棄された方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

まず婚約破棄をするか考えている方は、事情や理由を伺ったうえ、相手との交渉や、示談書・合意書の作成などをさせていただき、相手と極力争いがないように穏便に解決できるように尽力します。場合によっては慰謝料の請求も代わりにさせていただきます。

婚約破棄を突如された方は、事情や理由を伺ったうえで、慰謝料請求をするか否か判断をし、慰謝料請求する場合は、直接相手との交渉や、裁判の提起・書面作成と提出・裁判所の出廷など慰謝料が獲得できるまで弁護士にすべてお任せください。

依頼者様が納得したかたちで解決できるように全力でサポートさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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