婚姻費用とは | 婚姻費用の計算・相場・請求方法などを詳しく解説

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
離婚に向けて、まずは別居を始めるという方も少なくないでしょう。別居していても法律上夫婦であることに変わりはないので、生活にかかる費用はお互いの収入等に応じて分担する義務があります。つまり、別居中の生活費を相手に請求できる可能性があるということです。
こうした費用を「婚姻費用」というのですが、本ページではそんな「婚姻費用」について詳しく解説していきます。婚姻費用を請求できるケースとできないケース、相場の金額、請求方法などをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦や未成熟子が日常生活を送っていくうえで必要な費用のことをいいます。なお、“未成熟子”とは、経済的にまだ自立できていない状態の子供を指します。
民法において、夫婦はお互いの資産や収入、その他一切の事情を考慮し、婚姻費用を分担する義務を負うものと規定されています。したがって、婚姻関係が続く限り、同居中でも別居中でも、夫婦は婚姻費用を分担していかなければなりません。通常、相手よりも収入が少ない者が婚姻費用を請求することができ、婚姻費用を請求することを「婚姻費用分担請求」といいます。
婚姻費用の分担義務は“生活保持義務”であると考えられており、自分の生活に余裕があるかどうかに関係なく、相手に自分と同じレベルの生活を保障しなければならないとする、とても強い義務です。夫婦間の扶養義務や、親が未成熟子を扶養する義務が、生活保持義務にあたるとされています。
婚姻費用の内訳

婚姻費用には、家族が通常の社会生活を維持するのに必要なあらゆる費用が含まれます。具体例は次のとおりです。
- 衣食住にかかる費用
- 医療費
- 子供の養育費、教育費
- 一般的に必要と考えられる範囲の交際費、娯楽費
婚姻費用として請求できるのは、その家庭の収入や資産、社会的地位に見合った範囲内に限られますので、留意しておきましょう。
婚姻費用の内訳について、詳しくは下記のページで解説しています。婚姻費用から控除できるものについても紹介していますので、ぜひご覧ください。
婚姻費用と養育費の違いは?
「婚姻費用」には、配偶者が生活していくための費用や子供の養育費などが含まれています。ただ、ここでいう“養育費”とは、離婚するまでの間の子育てにかかる費用を指します。この限定がかかるのは、婚姻費用が請求できるのが、あくまでも離婚するまでだからという理由からです。
一方、離婚の際によく聞く「養育費」は、離婚した後の子育てにかかる費用を指します。よって、配偶者の生活費は含まれません。離婚したからといって親子の関係が途切れるわけではないので、子供の面倒を見る親は、離婚した後、子供と離れて暮らす親に養育費を支払ってもらうことができます。
離婚後の養育費について、詳しくは下記のページをご覧ください。
婚姻費用を請求できるケースとできないケース
婚姻費用は、一般的に、夫婦のうち収入の多い方が少ない方に対して支払うものですが、収入が少なければどのような場合であっても請求が認められるというわけではありません。婚姻費用を請求できるケースとできないケースについて、以降で解説していきます。
婚姻費用を請求できるケース
婚姻費用を請求できると考えられるのは、例えば次のようなケースです。
- 別居の原因が自身になく、相手よりも収入が少ない場合
また、夫婦間の収入に差がなくても、別居して未成熟の子供を引き取っているのであれば、子供にかかる生活費を婚姻費用として請求できるでしょう。 - 同居中、相手の方が多く稼いでいるのにまったく生活費を入れてもらえない場合
婚姻費用を請求できるのは別居中だけではありません。同居中でも、相手が負担すべき婚姻費用が支払われていないのであれば、婚姻費用の請求が可能です。
下記のページでは、同居中の婚姻費用について詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。
婚姻費用を請求できないケース
一方で、次のようなケースだと、婚姻費用は請求できないか、請求できても減額される可能性があります。ただし、いずれの場合でも、子供を引き取っているのであれば、婚姻費用のうち子供にかかる費用分は請求できるでしょう。
- 別居の原因が自身にある場合
いわゆる「有責配偶者」だった場合です。有責配偶者とは、夫婦関係を壊した主な責任を負う者のことです。例えば、自身の浮気のせいで夫婦仲が悪化し、別居するに至っているケースなどが当てはまります。 - 正当な理由なく一方的に同居を拒んだ場合
DVやモラハラの被害を受けているといった事情があれば、同居を拒むのはやむを得ないと考えられるでしょう。しかし、こうした事情もないのに一方的に同居を拒んだ場合には、正当な理由のない別居だとして、婚姻費用の請求は認められない、あるいは減額される可能性があります。
説明のなかに出てきた「有責配偶者」についての詳しい内容は、下記のページでご確認ください。
「婚姻費用算定表」に基づく婚姻費用の計算
婚姻費用は日々の生活にかかる費用なので、“月額いくら”という形(定期払い)で取り決めるのが一般的です。
そして、婚姻費用を月額いくらにするか決めるときは、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」から算出した金額を参考にするケースが多いです。
婚姻費用算定表とは、東京と大阪の裁判官が共同研究し、標準的な婚姻費用の金額をスムーズに算出できるようにと作成された早見表です。夫婦の年収と子供の人数・年齢をもとに算出します。
ただ、子供が4人以上いる場合や、婚姻費用を支払う側が子供を引き取っている場合など、算定表をそのまま使えないこともあります。そのような場合には、算定表のもとになった計算式を使って算出します。詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。
婚姻費用の相場はどれぐらい?
婚姻費用の相場は、先ほどご紹介した「婚姻費用算定表」で確かめることができます。なお、令和2年度の司法統計によると、調停等で婚姻費用を取り決めた事案では、「月額15万円以下」とするケースが最も多かったようです。
ただ、婚姻費用の金額に相場はあるものの、あくまでも目安であり、“この場合はいくら”とはっきり決まってはいません。裁判所が判断するときには、夫婦それぞれの事情が考慮されます。また、夫婦間で話し合って合意できれば、相場とは異なる金額に設定することも可能です。
婚姻費用を多くもらうには?増額されるケースとは
婚姻費用算定表ではカバーできない特別な事情がある場合には、その事情が考慮され、算定表よりも多くの婚姻費用をもらえることもあります。増額される可能性があるのは、例えば次のようなケースです。
- 子供が持病や障害を抱えており、高額な医療費がかかる場合
- 子供が私立学校に通う場合(※私立学校に進学することが相当だと認められる必要があります。)
また、取り決めをした後、状況が変わって婚姻費用を増額してほしいと思う方もいるでしょう。一度決めた内容でも、あとから変更できる可能性はあります。
増額請求の方法としては、まずは相手と話し合い、同意が得られなければ「婚姻費用増額請求調停」を申し立てて調停委員会を通して話し合う、というように進めていくのが一般的です。詳しくは下記のページをご覧ください。
婚姻費用の請求方法と流れ
一般的に婚姻費用を請求するときは、次の流れで進んでいきます。
①夫婦間での話し合い
相手が支払いに了承してくれれば、婚姻費用を受け取れます。
②婚姻費用分担請求調停
夫婦間での話し合いで解決するのが難しい場合は、「婚姻費用分担請求調停」を申し立て、家庭裁判所の調停委員会に間に入ってもらい、婚姻費用について話し合っていきます。
③審判
合意できずに調停不成立となった場合は、自動的に「審判」の手続きに移り、裁判官によって判断されることになります。
婚姻費用の請求方法についての詳しい内容は、下記のページで解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。
婚姻費用はいつからいつまで支払われるのか?
婚姻費用は、基本的に「請求した時」から「離婚または同居を再開した時」までの分が支払われます。
婚姻費用の支払い義務を負うのは“婚姻中”に限られるので、離婚した後のご自身の生活費を元配偶者に支払ってもらうことはできません。子供の生活費に関しては、別途養育費の請求をしていくことになります。
婚姻費用の支払い期間について、詳しくは下記の各ページをご覧ください。
過去分の婚姻費用は請求できない?
通常、請求を行う前の過去分の婚姻費用をさかのぼって請求することはできません。
裁判所の判断では、請求した時以降の分しか認めないケースが多くなっています。なお、“請求した時”とされるのは、一般的に「婚姻費用分担請求調停(または審判)」の申立てをした時です。
ただ、財産分与のなかで調整されることはあるようです。本来なら相手が負担すべき婚姻費用を負担していた分、受け取れる財産を多くするといったような具合です。
そもそも財産分与とは何なのか、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
相手が婚姻費用を払わない場合の対処法
婚姻費用を請求しても相手が応じてくれない場合には、内容証明郵便を送って支払いを求めてみましょう。それでも支払いを拒否されるようなら、「婚姻費用分担請求調停」を申し立て、家庭裁判所の手続きを行っていくことになります。
婚姻費用の支払いを拒否されたときの対処法については、下記のページでも解説していますので、こちらもぜひご覧ください。
また、婚姻費用の支払いについて取り決めをしたにもかかわらず、相手が払ってこない場合もあるかと思います。こうした場合の対処法としては、「強制執行」が考えられます。強制執行すれば、相手の財産を差し押さえるなどして、未払いの婚姻費用を回収することが可能です。
婚姻費用の強制執行について、詳しくは下記のページをご覧ください。
婚姻費用を請求された…支払いを拒否できる?
婚姻費用を請求された場合、支払いを拒否することは基本的にできません。結婚している間は、夫婦で婚姻費用を分担していく義務があるからです。
請求を無視していると、今度は相手から調停を申し立てられることが予想されます。調停成立には夫婦双方の合意が必要ですので、応じなければ不成立となりますが、そのときは裁判官が審判をして最終的な判断をします。
審判で婚姻費用の支払いが決まったら、もう無視することはできません。確定した審判の内容に従わず、支払わないでいた場合、財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。
ただし、相手に別居の原因があったのなら、請求は認められない可能性があるため、婚姻費用を支払わずに済むかもしれません(※子供にかかる費用分は除きます。)。
下記のページでは、婚姻費用の支払いを拒否したい方に向けて解説しています。こちらもぜひご覧ください。
婚姻費用を払えない場合は減額してもらえる?
婚姻費用の支払いが決まった後、何らかの事情があって経済的に厳しくなり、今までどおり払うのが難しくなってしまったという方もいるでしょう。そのようなときは婚姻費用の減額請求を行います。相手の了承が得られれば減額できますし、相手の了承が得られなくても、裁判所の判断で減額してもらえる場合があります。
裁判所に婚姻費用の減額請求が認められる可能性があるのは、例えば次のようなケースです。
- 病気になって働くことができなくなってしまった場合
- リストラに遭い、収入が大幅に減少した場合
婚姻費用の減額請求について、詳しくは下記のページをご覧ください。
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メールで相談する婚姻費用に関するQ&A
- Q:
-
「婚姻費用分担請求調停」とは何ですか?
- A:
-
「婚姻費用分担請求調停」とは、家庭裁判所の調停委員会が仲介役となり、婚姻費用の支払いについて、夫婦双方の合意による解決を目指して話し合いを進めていく手続きです。
調停委員会は、裁判官または調停官1名と、調停委員2名(通常は男女1名ずつ)で構成されており、調停で実際に夫婦から話を聞いていくのは調停委員になります。夫婦双方が合意し、調停委員会がその合意を相当だと判断したら、調停は成立します。
婚姻費用分担請求調停の詳しい流れについては、下記のページで紹介していますので、ぜひ参考になさってください。
- Q:
-
子供なしの夫婦でも婚姻費用を請求できますか?
- A:
-
子供がいないからといって、婚姻費用を請求できないということはありません。
ご自身の生活費について、相手が負担すべき分を支払ってくれていないのであれば、婚姻費用を請求できます。婚姻費用の相場を確認する際に使用する「婚姻費用算定表」には、夫婦のみの表も用意されていますので、金額を決めるときの参考にするといいでしょう。
- Q:
-
専業主婦でしたが別居中に働き出しました。婚姻費用はもらえなくなるのでしょうか?
- A:
-
婚姻費用を受け取っていた専業主婦が働き出し、夫と同じくらいの収入を得ている場合には、婚姻費用はもらえなくなる可能性があります。
また、夫より収入が低かったとしても、婚姻費用について取り決めた当時から夫の収入に大きな変動がないのであれば、減額される可能性は高いでしょう。
ただし、以上の内容は、夫が減額請求をしてきた場合が前提になっています。夫から何も言われていないのに、自動的に婚姻費用がもらえなくなったり、減額されたりするわけではありません。
下記のページでは、専業主婦が別居した場合の婚姻費用について解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。
- Q:
-
生活できないほどに困窮している場合、なるべく早く婚姻費用をもらうことは可能ですか?
- A:
-
生活に困窮している場合には、婚姻費用の支払いを求めて家庭裁判所に調停や審判を申し立てる際、「調停前の仮処分」や「審判前の保全処分」を併せて申し立てましょう。調停や審判の結果が出る前に、婚姻費用を支払ってもらえる可能性があります。それぞれの概要は次のとおりです。
【調停前の仮処分】
・裁判所が相手方に対し、仮で婚姻費用を支払うよう勧告や命令をすること。強制力はないが、正当な理由なく無視した場合には10万円以下の過料に処せられる。
・申立てができるのは、調停を行っている間のみ。【審判前の保全処分】
・裁判所が相手方に対し、仮で婚姻費用を支払うよう命令をすること。強制力があり、命令に従わなかった場合は強制執行の手続きをとれる。
・申立てができるのは、審判の決定が出るまでの間。調停中でも可能。婚姻費用の支払いを急いでいる場合の対処法については、下記のページでも解説していますので、ぜひご覧ください。
- Q:
-
勝手に別居した場合でも婚姻費用は請求できますか?
- A:
-
勝手に別居した場合でも、「DVの被害から逃れるため」など、別居に正当な理由があるのであれば、婚姻費用の請求に支障はありません。通常、相手の収入の方が多いときは、婚姻費用の請求ができます。
一方で、「浮気相手と一緒に暮らしたいから」など、正当とはいえない身勝手な理由で別居した場合には、婚姻費用の請求はできない、あるいは請求できても減額される可能性が考えられます。ただし、子供の面倒を見ているのなら、子供の生活にかかる費用分の請求は認められるでしょう。
勝手に別居した場合の婚姻費用については、下記のページで掘り下げています。こちらもぜひご覧ください。
- Q:
-
妻の別居先の家賃を支払っています。婚姻費用から家賃相当額を差し引いてもらえますか?
- A:
-
婚姻費用を支払う側が夫で、その夫が妻の別居先の家賃を支払っている場合には、婚姻費用から家賃相当額を差し引くことができます。夫が家賃を支払っていれば、妻に住居費の負担はかかっていないからです。
ただ、全額差し引いてしまうと妻の生活費を確保できなくなる場合などには、控除されるのは家賃の一部となることもあります。必ずしも家賃全額がそのまま控除されるとは限りませんので、ご注意ください。
- Q:
-
住宅ローンがあると婚姻費用の金額に影響しますか?
- A:
-
住宅ローンがある場合、婚姻費用の金額に影響することもあります。
例えば、権利者(婚姻費用を受け取る側)が自宅に残り、義務者(婚姻費用を支払う側)がほかにアパートを借りて別居したとしましょう。このケースで、義務者が権利者の住んでいる自宅の住宅ローンを支払っている場合、権利者は住居費の負担を免れる一方で、義務者の負担は大きくなってしまいます。
そこで、公平を図るため、婚姻費用の金額を決める際に住宅ローンの支払い額が考慮されることがよくあります。とはいえ、住宅ローンには住宅を取得するという資産形成の意味合いもあることなどから、通常、ローンの全額が差し引かれるということはありません。
婚姻費用に関する様々な問題は、経験豊富な弁護士にお任せください。
一般的に相手の収入の方が多いなら、婚姻費用の請求ができます。ただし、受け取れる婚姻費用は、基本的に“請求した時”の分からとされていますので、別居中の生活費が心配な方などは、なるべく早期に請求しましょう。
一方で、婚姻費用を請求されている場合、相手の請求額が妥当な金額かを見極めることが重要です。また、相手に別居の原因があるなら支払わなくて済む可能性がありますので、この点もきちんと把握しておきましょう。
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