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面会交流を拒否されたら | 拒否されるパターンや対処法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

別居や離婚に伴い、父母のどちらかは、子供と離れて暮らさなければならなくなります。

しかし、特に子供が幼い場合、面会交流を実施するためには、子供と暮らし監護養育する親(監護親)の協力が必要不可欠であり、監護親に面会交流を拒否されてしまうと、なかなか子供と会うことができないのが現実です。

では、子供との面会交流を拒否された場合、どうしたら良いのでしょうか。面会交流を拒否されてしまうケースとその対処法について解説します。

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面会交流を拒否されてしまうケースとは

面会交流を拒否されてしまう理由の多くは、監護親に、「面会交流が子供の福祉(幸せ)に悪影響を及ぼす」と判断されてしまっているからです。次項より、具体的なケースについて説明します。

子供が面会交流を嫌がっている

面会交流を拒否される理由のひとつとして、「子供本人が面会交流を嫌がっている」というものがあります。これには、子供が非監護親から虐待を受けたり、目の前で監護親が非監護親からDVを受けたりしていたために、恐怖心があり純粋に会いたくないと思っているケースに加えて、監護親の心情を慮っていたり、監護親から非監護親の悪口を吹き込まれて悪感情を持っていたりするために、面会交流を拒否しているケースが考えられます。

難しい問題ですが、面会交流は子供のための制度という側面が大きいので、子供が自身の意思をしっかりと伝えることができるある程度の年齢(10歳程度)に達しており、面会交流を拒絶する意思が真意であると判断されるときには、子供の意思が尊重されることになります。

子供を虐待するおそれがある

面会交流時に「非監護親が子供を虐待するおそれがある」ケースでも、面会交流を拒否されることがあります。別居以前に子供を虐待していた事実があり、面会交流時にも虐待する危険性が高い場合、面会交流を拒否できる正当な理由になることは明らかでしょう。

子供を連れ去るおそれがある

面会交流時に「非監護親が子供を連れ去るおそれがある」ケースでも、面会交流を拒否されるでしょう。たとえ親の片方である非監護親によって連れ去られるのだとしても、突然、慣れ親しんだ環境や監護親、友人等から切り離され、強制的に生活環境を変えられてしまうことは、子供にとって大きな精神的ダメージになります。

もっとも、①弁護士等の第三者を立ち合わせる、②面会交流支援団体を利用する、③建物内で面会交流を行う、④試行的面会交流から始める等、連れ去りの危険を抑えながら面会交流を実施する手段はあるため、監護親の意思のみで完全に拒否できるものではないでしょう。

配偶者や子供へのDV・モラハラがあった場合

被害者が監護親であった場合には、面会交流を拒否する正当な理由にはなりません。なぜなら、監護親が非監護親からDV・モラハラを受けていたからといって、必ずしも子供が非監護親を恐れる等、悪感情を抱くとは言い切れないからです。
被害者である監護親が、非監護親と直接会うことを拒んでおり面会交流を実施できない場合は、弁護士や面会交流支援団体等、第三者を通じて面会交流を実施することを提案すると良いでしょう。

一方、子供がDV・モラハラ加害者である非監護親を恐れている場合には、面会交流が子供の福祉に資さないとして、面会交流を拒否される可能性が高いでしょう。このような場合に面会交流の実施を希望するのであれば、まずは間接的な交流(間接的面会交流)から段階を踏んでいくことをお勧めします。

間接的面会交流とは、子供と対面して交流するのではなく、手紙のやり取りをしたり、誕生日や記念日等に贈り物をしたり、定期的に写真や動画等を送ってもらったりする方法で子供と交流する、面会交流のひとつの形です。間接的面会交流を重ねることで、お子様に徐々に慣れてもらいましょう。

面会交流を拒否されたときの対処法

面会交流を拒否されてしまったとしても、泣き寝入りをすることはありません。弁護士に依頼して、次項より説明する対処方法を試みましょう。

履行勧告

面会交流を拒否する監護親に対しては、家庭裁判所に「履行勧告の申出」をすることによって、面会交流を行うよう促してもらうことができます。

履行勧告」とは、家庭裁判所が行う、調停や審判で取り決めた内容を守らない相手に対して、自発的に取り決めを守るよう働きかける制度をいいます。具体的には、書面や電話で、監護親が面会交流を拒否する事情等を聞き取り、取り決めが守られるよう調整してくれます。法的な強制力はないため、監護親が勧告に応じない場合には別の方法を検討する必要があります。

再調停

調停や審判で面会交流について取り決めた後でも、「再調停」を申し立てることによって、再び面会交流の実施を求めて調停や審判を行うことが可能です。

その際には、以前にした取り決めに縛られずに、面会交流の内容を変更することができます。具体的には、監護親が面会交流を拒否する理由等を踏まえて、面会交流の障害となる事由を取り除いたり、面会交流の内容を実現できる可能性が高いものに変更したりする等して、面会交流の実現に向けて取り組みます。

間接強制

面会交流の条件について合意した調停調書や、面会交流を命じる審判書には執行力があるため、監護親が任意に面会交流をしない場合には、強制執行を行うことができます。この場合に行うことができる強制執行は、間接強制に限られます。

間接強制」では、面会交流を実施する義務を負う監護親に、面会交流を実施しないことについて一定額の金銭の支払いを命じ、心理的に圧をかけることにより、面会交流の実施を促します。ただし、間接強制を行うためには、監護親の義務をある程度特定している必要があります。具体的には、当初の取り決めの際に、①面会交流の日時または頻度②各回の面会交流時間③子供の引渡し方法を取り決めておく必要があるとされています。

慰謝料請求

監護親に慰謝料を請求することによっても、面会交流の実施を促すことができます。

ただし、面会交流の拒否を根拠とする慰謝料請求が認められるためには、ある程度強度の違法性がなくてはなりません。例えば、監護親の義務がある程度特定されているにもかかわらず、嘘をついて子供との交流を妨害していた、または正当な理由なく長年実施することを拒否し続けていたといった事実を証明することが必要となります。

慰謝料の相場としては、数十万~100万円程度でしょう。なお、面会交流の協議に一切応じようとしなかったり、実施を拒否した理由が身勝手なものであったり、実施できなかった期間が長かったり、面会交流に関する約束を一度も守っていなかったりする等の悪質なケースでは、慰謝料が高額になりやすいといえます。事案によっては、500万円もの高額な慰謝料の支払いを命じられた裁判例もあります。

親権者の変更

面会交流の拒否が続いた場合、親権者を変更できる可能性があります。

この点について、面会交流を否定し続けた結果、親権者を監護親から非監護親に変更した裁判例があります。裁判例では、母親が親権者に指定された前提が損なわれていること等を理由に、面会交流を実施することの重要性を確認したうえで、親権者を母親から父親へと変更しました。
親権者の変更について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

不当に面会交流を拒否された場合には対処法があります。弁護士に相談してみましょう

面会交流は、法律で定められた権利です。不当に拒否された場合には対処する方法があります。
しかし、具体的にどのような対処方法を採るべきかについては、個別の事情を考慮したうえで、専門的な判断をすることが必要です。この点、弁護士は専門家ですので、安心して対処を任せることができます。

不当に面会交流を拒否されてお困りの方は、ぜひ一度、専門家である弁護士にご相談ください。

試行的面会交流について

面会交流調停で話し合っても監護親が面会交流を実施しようとしない場合、審判手続きに移行するので、実施するかどうかは、裁判所が判断をすることになります。その判断のための資料集めの手段として、家庭裁判所調査官が「試行的面会交流」を実施する場合があります。

試行的面会交流を拒否された場合

試行的面会交流は、あくまで家庭裁判所からの提案に留まるため、拒否することはできます。しかし、試行的面会交流は、面会交流を試しに行い、その状況を観察してその後の実施の可否を判断する材料となります。そのため、試行的面会交流を実施することができないとなれば、拒否した監護親側が、その後の調停や審判において不利に扱われるようになる可能性がまったくないとは言い切れません。

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面会交流を拒否された際のQ&A

Q:

面会交流を拒否された場合、養育費を支払う義務はあるのですか?

Q:

元配偶者が再婚をし、新しい家庭を邪魔されたくないとの理由で面会交流を拒否されました。慰謝料の請求は可能ですか?

A:

面会交流を拒否されたとき、面会交流について当事者間で具体的に取り決めをしており、拒否することに正当な理由がない場合には、慰謝料を請求することが可能です。本ケースであれば、元配偶者には面会交流を拒否することについて正当な理由がないといえますので、面会交流について具体的に取り決めをしていれば、慰謝料請求ができる可能性は高いでしょう。

Q:

面会交流での親戚の同席を監護親に拒否されました。親戚の同席は認められないのでしょうか?

A:

一般的に、面会交流の方法については、当事者間で協議のうえ、都度決めるケースが多いです。本ケースのように、非監護親の方が親戚に会わせたいとの希望を持つ場合もありますが、面会交流はあくまで子供の利益のために行われるべきものですので、その点を十分に考慮しなければなりません。したがって、子供の意向等を踏まえたうえで、子供にとって非監護親の親戚の同席を行うことが利益であるということであれば、同席を認めても良いでしょう。

面会交流を拒否されたら……一人で悩まず弁護士にご相談ください

ここまで、面会交流を拒否されてしまうケースやその対処法について説明してきました。面会交流は、子供の福祉のためにも積極的に実施されるべきものであり、正当な理由なく拒否することは許されません。しかし、正当な理由の有無にかかわらず、面会交流を拒否されてしまうケースが多くあるのは事実です。

面会交流を拒否されてしまった場合の対処法は、拒否される理由によって異なるので、まずはその理由を聞き出し、適切な手立てを考える必要があります。そのためにも、専門家である弁護士への相談をご検討ください。交渉のプロでもある弁護士は、相手方である監護親の頑なな心を解きほぐし、きっと面会交流を拒否する理由を明らかにすることができるでしょう。そのうえで、専門知識と交渉力を活かして話し合いに臨むので、満足のいく結果をもたらしてくれることが期待できます。

面会交流を拒否されてしまったら、お一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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