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離婚慰謝料を請求されたときに減額する方法とポイント

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

浮気したことなどを理由に、離婚慰謝料を請求されてしまった方のなかには、金額が高くてお困りの方もいるかと思います。

そんなときは、慰謝料の減額を求めましょう。離婚慰謝料は、場合によっては減額できる可能性があります。また、そもそも慰謝料を支払う必要がなく、支払いを拒否できるケースもあります。

本記事では、《離婚慰謝料の減額》について、減額してもらうためのポイントも含めて詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

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離婚慰謝料が減額されやすいケースとは

離婚慰謝料の金額を決めるとき、裁判所は夫婦ごとの事情を考慮したうえで判断します。
その結果、請求金額よりも減額されるケースもあるため、必ずしも相手の言い値で支払わなければならないわけではありません。

例えば、次のような事情がある場合には、離婚慰謝料は減額されやすいです。

  • 相手(請求する側)にも過失があった
  • 相場以上の慰謝料を請求された
  • 自分の資産・収入が少ない
  • 自分の行為の有責性が低い

それぞれ詳しく確認していきましょう。

相手にも過失があった

離婚慰謝料を請求してきた相手自身にも過失があった場合には、慰謝料が減額されることがあります。

例えば、浮気を理由に慰謝料を請求されたとしても、相手からDVやモラハラを受けていたのなら、相手にも過失はあるので減額される可能性があります。また、夫婦がともに不倫をしていたというケースも、お互いに過失があるのですから減額されやすいでしょう。

このように、夫婦のどちらにも過失がある場合には、それぞれの過失が相殺されて慰謝料の金額が決められます。そのため、減額されるばかりか、慰謝料を支払わずに済む可能性もあります。ただし、相手にも過失があったことを証明する必要があるので、証拠をしっかりと集めておきましょう。

相場以上の慰謝料を請求された

離婚慰謝料の相場は、100万~300万円程度といわれています。
もちろん、場合によっては相場を上回る慰謝料になることもありますが、大半のケースがこの相場の範囲内におさまっています。そのため、相手から相場以上の慰謝料を請求された場合には、減額される可能性があります。

ただ、離婚原因が何だったのかによって慰謝料の相場は違ってきますし、婚姻期間の長さや子供の有無など、慰謝料の金額に影響を与える要素は様々あります。詳しくは、《離婚慰謝料の相場》について解説している下記の記事をご覧ください。

さらに詳しく
離婚慰謝料の相場

自分の資産・収入が少ない

裁判所が離婚慰謝料の金額を決めるときには、それぞれの資産や収入が考慮されることもあります。そのため、自分(請求された側)の資産や収入が少ない場合には、減額される可能性があります。

ただし、たとえお金がなかったとしても、慰謝料を支払う必要がなくなるわけではありません。慰謝料は、相手が受けた精神的苦痛に対して支払う賠償金ですから、お金がないから支払わなくても良いなんて理屈にはならないのです。

有責性が低い

自分のした行為の有責性が低い場合には、離婚慰謝料の減額が認められやすくなります。有責性が低いと判断される可能性があるのは、例えば、上司からの誘いを断れず肉体関係を持ってしまったケースなどです。

また、浮気の期間が短い、肉体関係を持った回数が少ない等の場合も、有責性が低いとみなされることがあります。期間は数ヶ月程度まで、回数は数回程度だと、短い・少ないと判断される可能性がありますが、具体的な基準が決まっているわけではありません。あくまでケースバイケースだということに注意しましょう。

そのほか、DVの例だと、手をあげたのが一度だけだったというような場合も、有責性が低いとみなされる可能性があります。

そもそも慰謝料の支払いを拒否できるケースとは

離婚慰謝料を請求されたからといって、必ずしも支払わなければならないとは限りません。
例えば、次のケースでは、慰謝料の支払いを拒否できる可能性が高いです。

  • 時効が成立している場合
  • 婚姻関係がすでに破綻していた場合
  • 相手が主張する内容が虚偽である・証拠がない場合

各ケースについて、以降で詳しく解説していきますので、ご自身に当てはまっているものはないか確認してみましょう。

時効が成立している場合

離婚慰謝料の時効は、基本的に離婚してから3年です。
時効が成立している場合、そもそも相手は慰謝料を請求することはできないため、請求されたところで支払う必要はありません。

なお、時効期間の起算点や長さは、次のように慰謝料の請求理由によって異なることがあります。

《浮気(不貞行為)の場合》
・(離婚後に不貞行為を知ったなどの場合)浮気(不貞行為)の事実を知ってから3年
・知らなかったとしても、浮気(不貞行為)が始まってから20年

《DVによる怪我の場合》
DVによる怪我をしてから5年

時効は、期間が過ぎれば自動的に成立するものではありません。
相手に「時効だから支払わない」という意思を伝えないと時効は成立しませんので、ご注意ください。

婚姻関係がすでに破綻していた場合

浮気を理由に離婚慰謝料を請求されているケースでは、浮気した時点で婚姻関係がすでに破綻していた場合、慰謝料を支払わずに済むことがあります。

浮気が理由の離婚慰謝料は、浮気によって平穏な婚姻生活を送ることができなくなったことに対し、認められるものです。
浮気する前から夫婦関係が冷え切っている、離婚に向けて別居中であるなど、婚姻関係が破綻していた場合には、浮気のせいで平穏な婚姻生活を送れなくなったとはいえないでしょう。そのため、慰謝料を請求されたとしても、裁判所には認められない可能性が高いです。

相手が主張する内容が虚偽である・証拠がない場合

相手が離婚慰謝料の請求理由としてDVやモラハラ、浮気などを主張してきたとしても、それが虚偽である場合には、慰謝料の支払義務は発生しません。「相手の言っていることは虚偽である」と反論していきましょう。

下記の記事では、DVをでっち上げられた場合の対処法などを紹介しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

また、相手が証拠を持っていない場合も、支払いを拒否できる可能性があります。
というのも、請求理由の根拠となった事実を証明する責任を負うのは、請求する側だからです。例えば、浮気を理由に慰謝料を請求するなら、ラブホテルに出入りしている写真や動画など、肉体関係があったことを証明する証拠が必要になります。証拠がなければ、裁判所に慰謝料が認められるのは難しいでしょう。

慰謝料を減額してもらう方法と流れ

慰謝料を減額してもらうための方法は、「当事者間での交渉」か「裁判所の手続き」です。主に次のような流れで進めていきます。

  1. ①まずは請求内容を確認する
  2. ②話し合いで減額交渉する
  3. ③調停・裁判で減額を求める

順番に確認していきましょう。

まずは請求内容を確認する

離婚慰謝料を請求されたら、まずは請求内容を確認し、減額が見込めるかどうか検討します。
確認するポイントとしては、次のようなものがあります。

  • そもそも慰謝料を支払う必要があるか
    例えば、すでに時効(基本的には離婚してから3年)が成立していれば、慰謝料を支払う必要はありません。
  • 減額できる要素はないか
    慰謝料を支払う必要があるとしても、相手にも過失がある等の場合には、減額できる可能性があります。
  • 請求金額は妥当か
    離婚慰謝料の一般的な相場は、100万~300万円程度です。請求金額があまりにも高額で、相場とかけ離れている場合には、減額が見込めます。

話し合いで減額交渉する

請求内容を確認したら、相手と話し合い、減額してもらえないか交渉します。

具体的には、相手にも過失があること、自分のした行為の有責性が低いこと(上司に迫られてやむを得ず関係を持ってしまった等)、自分の資産や収入が少ないこと、請求金額が相場よりも高いことなど、減額してほしい理由を伝えます。

交渉の結果、相手の了承が得られれば、慰謝料を減額することが可能になります。このとき、口約束だけで済ませてしまうと後にトラブルになるおそれがあるので、話し合って決めた内容は書面に残しておきましょう。

調停・裁判で減額を求める

当事者間の話し合いでは解決できそうにない場合は、「調停」を行います。
調停とは、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらい、裁判所で話し合う手続きのことです。調停が成立するには、当事者間の合意が必要になるので、どちらか一方でも納得しなければ調停は不成立で終了します。

調停が不成立となってしまったときは、最終手段として「裁判」を行います。裁判では、裁判所が慰謝料の金額を決めます。裁判所に「減額すべきである」と判断されるためには、なぜ減額を求めるのか、その理由を裏付ける証拠が重要になってきますので、しっかりと準備しておきましょう。

例えば、相手からDVを受けていて、相手にも過失があることを理由にするなら、DVの様子を撮影した動画や、DVで負った怪我の写真などが、有効な証拠になる可能性があります。

慰謝料を減額するためのポイントと注意点

慰謝料を請求されたとき、ご自身の行動次第で減額が叶わなくなってしまうこともあります。
そのため、これから紹介するポイントと注意点に気をつけて、適切な対応をとれるようにしましょう。

慰謝料請求を無視しない

たとえ請求された内容に納得がいかなかったとしても、相手からの慰謝料請求を無視してはいけません。
「無視していれば支払わずに済む」と考える方もいるかもしれませんが、無視した場合、最終的には相手から訴えられて裁判に発展することが予想されます。

裁判では、双方の合意は必要なく、裁判所の判断ですべて決められてしまいます。そのため、裁判も無視して欠席してしまうと、慰謝料の減額が叶わずに望まない結果になってしまうおそれがあります。

慰謝料を請求されたら、無視せずきちんと自身の言い分を伝え、減額交渉していきましょう。

支払えない金額で合意しない

請求された慰謝料が高額で支払えそうにないときは、安易に合意せず、減額交渉に臨むべきです。一度合意してしまうと、後から内容を変えて減額することは難しくなってしまいます。

相手が請求してきた金額が適正なのか、まずは請求内容をよく確認しましょう。相場よりも高い場合には減額できる可能性がありますし、そのほかにも減額できそうな事情があるかもしれません。

相手は感情に任せて高額な慰謝料を求めてくることもありますので、「自分に非があるから…」と引け目を感じたとしても、言われるがまま合意してしまわないようにご注意ください。

減額交渉を弁護士に依頼する

慰謝料の減額を求めて交渉しても、お互いに感情的になってしまい、なかなか交渉が成立しないケースもあります。
そのようなときは、弁護士に依頼して交渉に立ち会ってもらうのも一つの手です。第三者であり法律の専門家でもある弁護士の意見を交えれば、感情的になることなく冷静に交渉を進めていくことができるでしょう。加えて、弁護士なら請求された慰謝料額が妥当かを見極められるので、「もっと減額できたはずなのに合意してしまった…」と後悔してしまう事態を避けられます。

また、弁護士に交渉を任せれば、慰謝料の減額について法的観点から適切に主張・立証してもらえますので、自身で交渉するよりも減額できる可能性が高まります。

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相手が慰謝料減額に応じない場合の対処法

慰謝料をまとめて支払うのが難しいため減額交渉したものの、相手が応じてくれない場合には、毎月支払える金額での「分割払い」を提案してみるのも一つの手です。

慰謝料は基本的に「一括払い」とされていますが、当事者同士が合意すれば、分割払いとすることができます。分割払いを提案するときは、自身の経済的事情を話して相手に納得してもらえるようにしましょう。

さらに、保証人がいることを提示できれば、納得してもらいやすくなる可能性があります。というのも、相手としては、今後きちんと支払われるかどうかが不安なため、分割払いに消極的なケースも考えられるからです。

請求された慰謝料を減らすことに成功した事例

依頼者は、不貞関係にあった相手の妻から慰謝料300万円を請求され、合意書を作成させられてしまったものの、「300万円を支払うことは難しい」と減額を望み、ご来所くださいました。

交際期間(2ヶ月程度)からして請求金額は不当に高く、合意書へのサインは半ば無理やりさせられているものであったため、減額の可能性は十分にありました。ただ、すでに合意書があることから、裁判を起こされてしまうおそれも考えられました。

そこで交渉材料にしたのが、不貞に関する詳細な情報です。相手方は夫(不貞相手)と離婚の交渉・調停を行う予定とのことでしたが、不貞の詳細は把握していない様子だったため、情報提供の協力をして慰謝料の減額を目指すこととしました。

さらに、本事案に関連する過去の裁判例を調べ上げて交渉を進めた結果、初めに請求されていた金額から205万円を減額した、慰謝料95万円で再合意することに成功しました。

離婚慰謝料の減額に関するQ&A

Q:

離婚慰謝料は公正証書を作った後でも減額できますか?

A:

離婚慰謝料に関して公正証書を作った後でも、相手ともう一度話し合って合意できた場合には、減額することができます。

また、病気にかかって収入が大幅に減り、支払いが困難になった等、公正証書を作った当時では予想もできなかった事情の変更があった場合には、調停や裁判で減額を求めることができる可能性があります。

ただし、請求できたとしても、必ずしも減額が叶うわけではありませんのでご注意ください。調停の場合は相手の同意が必要ですし、裁判の場合には裁判所に請求が認められなければなりません。

Q:

裁判で慰謝料が確定した後に、減額することは可能でしょうか?

A:

裁判で慰謝料が確定した場合、後から減額することは基本的にできません。

一度裁判で確定した内容は、後から別の裁判で争うことはできなくなってしまいます。そのため、再び裁判をして慰謝料を減額することは不可能です。

ただし、交渉によって減額してもらえる余地はあります。
交渉して相手が了承してくれれば、減額することができるからです。とはいえ、一度決まった内容を変えるのですから、相手との交渉は難航する可能性があります。ご不安な方は、弁護士に依頼して交渉を任せることも検討するといいでしょう。

なお、裁判で決まったにもかかわらず慰謝料を支払わないでいると、強制執行をされて財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。減額してほしい事情が生じたなら、勝手に支払いをやめるのではなく、まずは相手と交渉してみましょう。

Q:

浮気相手の配偶者から請求された不貞慰謝料を減額することは可能ですか?

A:

あなた自身の配偶者からではなく、浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されたケースでも、場合によっては減額できる可能性があります。例えば、相手と交渉して減額に応じてくれるようなら、減額することができますし、裁判所の判断で減額が認められることもあります。

相手と減額交渉するときは、「求償」を交渉材料にするのも一つの手です。

求償とは、本来別の人が支払うべきお金を代わりに支払ったので、返してほしいと求める手続きのことです。

浮気の責任はあなたと浮気相手の2人で負うものであるため、慰謝料を全額支払った場合には、浮気相手にその半額を求償することができます。そこで、「全額をひとりで支払う(=求償しない)代わりに慰謝料を減額してもらえないか?」と提案することで、相手が減額に応じてくれる場合もあるでしょう。

Q:

内容証明郵便で慰謝料請求された場合、減額交渉はどのように進めたらいいですか?

A:

内容証明郵便で慰謝料請求された場合には、減額してほしい旨を記載した「回答書」という書面を作成して相手に送付し、減額交渉を進めていきます。

内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どんな内容の書面を送ったのかを証明できる郵便物のことであり、法的効力はありません。

「回答書」は、今後の手続きのなかで証拠として利用されるものになるので、書く内容には注意が必要です。ご不安な方は、回答する前に一度弁護士に相談するといいでしょう。

なお、代理人を通して内容証明郵便が送られてきた場合には、代理人が誰かによって、減額交渉をする相手が変わってきます。例えば、作成代理人が行政書士の場合は、交渉相手は請求者本人になります。行政書士は請求者に代わって交渉することはできないからです。

一方、代理人が弁護士の場合は、交渉相手は弁護士になります。法律の専門家であり、交渉のプロである弁護士と互角に渡り合うのは難しいため、こちらも弁護士をつけて対抗することをおすすめします。

離婚慰謝料の減額を希望するなら、弁護士に相談してみましょう

離婚慰謝料が減額されやすいケースをいくつか紹介しましたが、そのほかにも減額の理由となる事情はあります。
本記事を読んで、ご自身に当てはまる事情がなかったとしても、減額を諦めてしまうのではなく、まずは専門家である弁護士にご相談ください。離婚問題に詳しい弁護士なら、減額の理由として認められる事情を見つけられるかもしれません。

とはいえ、減額を求めたとしても、必ずしも慰謝料が減額されるとは限りません。交渉や調停であれば相手に同意してもらうことが、裁判であれば裁判所に認められることが必要です。

高額な慰謝料を請求されてお困りの方や、自分の状況なら減額できる可能性があるのでは?とお考えの方は、弁護士への相談・依頼をご検討ください。法的知識を活かした論理的な主張によって、相手や裁判所を納得させ、減額できるように尽力させていただきます。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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