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離婚慰謝料の請求方法について | 請求の条件や流れ・請求する際の注意点など

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚慰謝料の請求方法について | 請求の条件や流れ・請求する際の注意点など

離婚する際、浮気やDV等で相手に苦しめられた分、慰謝料を請求したいと思う方もいらっしゃるでしょう。離婚慰謝料とは、相手のせいで離婚することになったとき、受けた精神的苦痛を賠償してもらうためのお金です。

それでは、離婚慰謝料を請求したいとき、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか?本記事では、離婚慰謝料を請求する方法や流れはもちろんのこと、離婚で慰謝料を請求できる条件、請求する際の注意点など、「離婚慰謝料の請求」について幅広く解説していきます。

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この記事の目次

離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、離婚によって苦しみや悲しみといった精神的苦痛を受けた場合に支払われる、賠償金のことです。離婚の主な原因を作り出した側が、配偶者に対して支払います。

また、離婚慰謝料は、理論的には以下の2種類に分けられます。

  • ①離婚自体慰謝料…離婚したこと自体で生じた精神的苦痛に対する賠償金。
  • ②離婚原因慰謝料…離婚の原因となった行為によって生じた精神的苦痛に対する賠償金

ただ、実際には2つを区別することはなく、まとめて扱われるのが一般的です。

慰謝料は、離婚する際に必ず支払われるのかというと、そうとは限りません。請求できるのには条件があるからです。具体的にどのような場合に請求できるのか、次の項目で詳しくみていきましょう。

離婚で慰謝料を請求できる条件

離婚で慰謝料を請求するためには、相手が有責行為をしていた、つまり「相手に離婚の責任があること」が必要です。例えば、相手から以下のような行為を受けていて、それが離婚の主な原因になっていた場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 不貞行為(肉体関係のある浮気・不倫)
  • DV
  • モラハラ
  • 悪意の遺棄(正当な理由なく、勝手に家を出て行く・生活費を与えない等)
  • セックスレス(※慰謝料請求できる可能性があるのは、特別な事情もないのに性交渉を拒否されてセックスレスになった場合等です)

離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の一般的な相場は、100万~300万円程度といわれていますが、離婚原因によって相場には違いが出てきます。代表的な離婚原因をピックアップして、それぞれの離婚慰謝料の相場を表にまとめてみました。

離婚原因 離婚慰謝料の相場
不貞行為 200万~300万円
DVやモラハラ 50万~300万円
悪意の遺棄 50万~300万円
その他(セックスレスなど) 50万~200万円

ただし、ここで紹介している内容は、あくまでも相場です。夫婦によって置かれている状況は異なりますから、離婚で受けた精神的苦痛の大きさもまた、人それぞれ違っています。したがって、相場よりも高い金額、あるいは低い金額が認められることもあります。

離婚慰謝料の相場についてもっとよく知りたいという方は、下記の記事をご覧ください。

さらに詳しく
離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の請求方法と流れ

離婚慰謝料は、離婚条件の一つとして、離婚と併せて請求するのが通常です。離婚と併せて請求する場合、一般的には以下のような方法・流れで進めます。

①話し合い(協議)
②調停
③裁判

まずは夫婦間で「①話し合い(協議)」を行い、話し合いで解決できそうにないときは「②調停」を、調停でも決められないときは「③裁判」を行うことになります。それぞれの請求方法について、順番に詳しく確認していきましょう。

①話し合い(協議離婚)での請求方法

離婚協議

夫婦間で話し合って離婚する“協議離婚”では、慰謝料についても話し合って自由に決めることが可能です。そのため、相場にとらわれずに慰謝料の金額を設定できます。一方で、裁判になった場合には、相場の範囲内に収まることが多く、希望する金額には届かないケースも珍しくありません。

また、協議離婚の場合、お互いに合意すれば分割払いにすることもできますが、裁判では基本的に慰謝料は一括払いとなります。相手としては、いきなりまとめて支払うよりも、毎月少しずつ払っていく方が、負担は軽く感じるでしょう。分割払いにする代わりに、高額な慰謝料の支払いに応じてくれる可能性もあります。

このように、高額な慰謝料を獲得するためには、裁判よりも協議離婚の方が好都合なこともありますので、念頭に置きながら交渉を進めていくといいでしょう。

協議離婚する際の慰謝料請求について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

合意できたら離婚協議書を作成する

夫婦間の話し合いで合意できたら、「離婚協議書」を作成しておきましょう。離婚協議書とは、協議離婚の際に合意した内容を書面にまとめたものです。話し合いで決めるというのは、手軽に行える半面、あとで言った言わないのトラブルになる危険性もあります。そのようなトラブルを防ぐために役立つのが離婚協議書です。

離婚慰謝料に関しては、次のような事項をしっかりと記載しておきましょう。

  • 金額
  • 支払い方法
  • 支払期限
  • 支払い回数(※分割払いとした場合)

また、作成した離婚協議書は、「公正証書」にするとさらに安心です。公正証書は、高度な法律知識を持つ公証役場の公証人が作成する文書であるため、より高い証拠能力を持ちます。加えて、“強制執行認諾文言”を付けてもらえば、約束したとおりの慰謝料が支払われなかった場合、相手の財産を差し押さえる等して回収を図る、「強制執行」の手段をとることができます。

相手への請求手段としての内容証明郵便

内容証明郵便

別居している場合などでは、相手と直接話し合おうにも、メールや電話を無視されてしまうこともあるでしょう。そのようなときは、「内容証明郵便」を送って慰謝料請求することを検討してみてください。

慰謝料の請求手段として内容証明郵便を利用することには、次のようなメリットがあります。

  • 相手に心理的プレッシャーを与え、支払いに応じてくれる可能性がある
  • いつ・誰に・どのような内容の書面を送ったのか、郵便局に記録が残る
    →裁判になったとき、慰謝料を請求したという事実の証拠になり得る

ただ、内容証明郵便を出す際には、相手に送付する文書のほか、その内容を写した「謄本」を提出する必要があり、謄本には文字数や行数のルールが決められています。また、慰謝料請求するにあたっては、記載する内容にも注意がいりますので、弁護士に依頼してサポートしてもらうと安心です。

②調停での請求方法

話し合いでは離婚慰謝料をどうするか決められないときは、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。離婚調停とは、家庭裁判所(調停委員会)が間に入り、離婚について話し合う手続きです。離婚慰謝料も話し合いの内容に含めることができます。

基本的に配偶者とは会わずに済むので、直接の話し合いに不安がある場合などには、はじめから離婚調停のなかで慰謝料請求するといいでしょう。

夫婦双方が合意できれば、通常、調停は成立となり、離婚慰謝料を獲得することができます。

離婚調停について、手続きの流れなどの詳しい内容は、下記の記事でご紹介しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

③裁判での請求方法

離婚調停でも合意できずに調停不成立となったときには、最終手段として「離婚裁判」を行い、離婚と併せて慰謝料を請求していきます。裁判では、裁判所がすべての判断を下します。協議や調停とは違い、夫婦の合意は必要ありませんので、たとえ相手が慰謝料を支払いたくないと拒否しても、裁判所に請求が認められれば慰謝料を支払ってもらうことができます。

裁判を行うときは、協議や調停のときよりもさらに高度な専門知識・スキルが求められます。有利な流れで進め、適正な金額の慰謝料を獲得するためには、弁護士の力が欠かせないといえるでしょう。

離婚裁判に関する詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

不倫相手に対する慰謝料請求

不倫を理由に離婚する場合、配偶者ではなく、その不倫相手に不貞慰謝料請求することも可能です。ただし、請求できるのは不倫相手に故意・過失があった場合です。例えば、「相手が既婚者だと知っていて肉体関係を持った」などのケースが当てはまるでしょう。

なお、配偶者と不倫相手は連帯して慰謝料を支払う義務を負います。そのため、すでにどちらかから慰謝料の全額が支払われているときは、他方に慰謝料を請求することはできません。

不倫相手に慰謝料請求する際は、直接は話しにくいでしょうから、まずは「内容証明郵便」を送付して請求することをおすすめします。

不倫相手(浮気相手)への慰謝料請求について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

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離婚慰謝料を請求する際の注意点

離婚慰謝料を請求するにあたっては、事前に確認しておかなければならないことがあります。場合によっては、慰謝料を受け取れないおそれもあるので注意が必要です。 少なくとも以下の項目については、きちんと確認しておきましょう。

慰謝料請求には証拠が必要

慰謝料請求の要件

慰謝料請求には、請求の根拠となる相手の行為を明らかにする証拠が欠かせません。証拠がなければ、相手は請求になかなか応じてくれないでしょう。そうして最終的に裁判になった場合、裁判所としては事実かどうか判断できず、請求が認められるのは難しいといえます。

例えば浮気の証拠なら、「ラブホテルに出入りしている場面の写真・動画」などが有効な証拠になる可能性があります。第三者が見てもわかるような、客観的な証拠を集めることが重要です。

下記の記事のなかでは、離婚慰謝料を請求する際の証拠についてご紹介しています。こちらもぜひご覧ください。

なお、慰謝料請求できるのは、相手の行為が“不法行為”といえる場合です。不法行為が成立するためには、少なくとも次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 相手に故意・過失があった
  • 相手の行為のせいで損害が生じた

「故意・過失」とは、その行為をすれば相手に損害が生じると知りながら、または損害が生じると予想して回避すべきだったのに、行ってしまう心理状態のことです。
また、「損害」とは、慰謝料請求の場合、精神的苦痛を受けたことを指します。

妥当な請求額でないと交渉に応じてもらえない

慰謝料の請求金額を決める

慰謝料をいくら請求するかは、本人の自由です。ただ、あまりにも高額な金額を求めてしまっては、相手の同意を得るのは難しくなるでしょう。交渉に応じてもらえなければ、最終的には裁判となり、解決までの道のりはさらに長くなってしまいますし、費用もかかります。

どのくらいの金額が妥当といえるのかは、離婚原因や婚姻期間の長さ、子供の有無・人数、相手の行為の悪質性など、個別の事情によって異なります。判断に悩んだときは、弁護士に相談すると的確なアドバイスがもらえます。交渉する際のポイントなども教えてもらえますので、ぜひお気軽に相談してみてください。

慰謝料請求権には時効がある

慰謝料請求の時効

離婚慰謝料は、いつまでも請求できるわけではありません。慰謝料請求権には時効があり、時効期間を過ぎると慰謝料を請求することはできなくなってしまいます。

離婚慰謝料の時効期間は、「離婚の原因となった行為(不法行為)そのもの」に対して請求するのか、それとも「離婚せざるを得なくなったこと」に対して請求するのかで、年数や数え方に違いが生じます。まとめると、次のとおりです。

不法行為そのものに対する慰謝料請求 不法行為から20年
不法行為の事実および加害者を知った時から3年
※不法行為によって生命または身体を害された場合には、“3年”の部分は“5年”になります。
(例)DVによって怪我をした→怪我をしてから5年
離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料請求 離婚から3年

慰謝料請求の時効が迫っているときの対処法

慰謝料請求の時効が迫っているときには、時効を完成させないようにするための対処法があります。

例えば、内容証明郵便を送って慰謝料請求すれば、「催告」をしたものとみなされ、時効の完成は6ヶ月間延長できます。

また、慰謝料を求めて「裁判」を起こした場合には、裁判が終了するまでの間、時効の完成をストップすることが可能です。そして、裁判で権利が確定した場合は、裁判が終了した時点で時効期間はリセットされ、再び1日目から数え始めます。

相手が慰謝料を支払わないときの対処法

慰謝料を支払うと決めたのに、相手が支払ってこない場合、最も強力な対処法が「強制執行」です。強制執行すれば、相手の給料や預貯金などを差し押さえる等して、慰謝料を強制的に支払わせることができます。

ただし、強制執行の手続きをとれるのは、慰謝料の支払いについて、「公正証書(※強制執行認諾文言付のもの)」にまとめていた場合や、裁判所の手続き(調停・裁判など)で決めていた場合だけですので、ご注意ください。

なお、相手に支払い能力がなく、未払いになるリスクが前もってわかっているなら、離婚する際、財産分与のなかで調整するのも一つの手です。具体的には、慰謝料の代わりに、夫婦の共有財産のうち住宅を受け取る、現預金を多めにもらう、といったような感じです。

離婚後でも慰謝料は請求できるのか

相手に離婚の責任があり、そのせいで精神的苦痛を受けたのであれば、離婚後でも慰謝料は請求できます。ただし、時効期間(基本的には離婚後3年)を過ぎている場合には請求できません。また、離婚する際、今回の離婚についてこれ以上のお金は請求しない旨を約束していた場合には、離婚後の慰謝料請求は難しくなりますので、この点にも注意しましょう。

離婚後に請求するときは、まずは元配偶者と話し合って交渉し、請求に応じてもらえない場合は「裁判(損害賠償請求訴訟)」を起こす、という流れで進めていくことが多いです。話し合おうにも相手と連絡がつかなかったり、まともに取り合ってもらえなかったりする場合には、「内容証明郵便」を使って慰謝料請求するといいでしょう。プレッシャーを感じて、話し合いや支払いに応じてくれる可能性がありますし、時効の完成も一定期間ストップできます。

離婚の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

離婚の慰謝料請求は、弁護士に依頼してサポートしてもらったり、相手との交渉や裁判の手続き等を代わりに行ってもらったりすることができます。離婚の慰謝料請求を弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのか、確認していきましょう。

慰謝料請求をスムーズかつ有利に進めることができる

弁護士は、慰謝料請求の手続きに慣れていますし、有利に進めていくためのポイントもよく知っています。そのため、弁護士のサポートを受けながら慰謝料請求していった方が、手続きをスムーズに進め、ご自身に有利な内容に持っていきやすくなります。

慰謝料を請求する際は、証拠集め、相手との交渉、調停や裁判での立ち振る舞いなどが重要になってきます。これらを適切に判断して進めていくには専門知識が必要であるため、弁護士に依頼せずに自分だけで進めていった場合、わからないことが多く、感情的になって交渉がうまくいかなくなったり、適切な主張・立証ができずに裁判で負けてしまったりする可能性は否定できません。弁護士に依頼すれば、証拠集めから裁判までトータルでサポートしてもらえますので、こうした事態は防げます。

慰謝料以外の問題もふまえてアドバイスができる

離婚する際には、財産分与や子供の親権養育費など、慰謝料以外にも決めなければならない内容がある場合も多いです。弁護士なら、こうした慰謝料以外の問題についても考慮して、どのように請求していけばいいのか、適切なアドバイスができます。

弁護士に依頼しなかった場合、すべて自分ひとりで判断し、進めていかなければなりません。相手と交渉しようにも、冷静な対応をとれず、ぶつかり合ってしまうこともあるでしょう。

ほかの問題もふまえて、あえて強気に慰謝料請求をしたり、逆に穏便に進めたりするなどのさじ加減は、弁護士だからこそ判断できるものです。弁護士が交渉にあたれば、相手の同意を得られる可能性も高まります。

離婚慰謝料の請求に関するQ&A

Q:

性格の不一致で離婚する場合でも慰謝料を請求できますか?

Q:

受け取った離婚慰謝料に税金はかかりますか?

A:

慰謝料は、損害を受けた部分を補償してもらうための賠償金ですから、受け取っても何らの利益も生じません。したがって、基本的に税金はかかりません。

ただし、離婚慰謝料の相場や相手の資力、事案の内容等から総合的に判断したときに、社会一般的に妥当だとはいえない高額すぎる離婚慰謝料を受け取った場合には、例外的に税金(贈与税)がかかる可能性があります。

Q:

過去に夫の浮気で慰謝料を受け取りましたが、再度浮気が発覚しました。慰謝料の追加請求は可能ですか?

A:

ご質問のケースでは、基本的に慰謝料を追加請求することは可能でしょう。

過去に夫から受け取った分の慰謝料は、受け取った時点までに発生した精神的苦痛に対する賠償金です。つまり、慰謝料を受け取った時点より後に生じた精神的苦痛については、まだ賠償されていないといえます。

したがって、再度の浮気によって発生した精神的苦痛に対する賠償金として、慰謝料を追加で請求することはできると考えられます。ただし、過去に慰謝料を受け取った際の取り決め内容によっては、追加請求が難しい場合もあるので注意しましょう。

Q:

慰謝料請求を弁護士に依頼すると、弁護士費用はどのくらいかかりますか?

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離婚弁護士費用

離婚における慰謝料請求でわからないことがあれば弁護士に相談しましょう

離婚の慰謝料請求は、おひとりだけで行うことも可能ですが、揉めてしまって話し合いがなかなかまとまらなかったり、適切な主張・立証ができずに不利な流れになってしまったりするケースもあります。また、裁判に発展した場合には、より一層、法律の専門知識やスキルが必要になってきます。

離婚の慰謝料を請求したいとお考えの方は、弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。弁護士なら、集めるべき証拠や妥当な慰謝料額などについて、個別の状況に合わせて適切にアドバイスでき、慰謝料請求の手続きを代わりに行うことも可能です。心と身体の負担の軽減にも繋がるでしょう。おひとりで悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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