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協議離婚する際の慰謝料|相場や確実に受け取る方法について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚する夫婦の大半は、「協議離婚」の方法で離婚しています。協議離婚は、夫婦間で話し合って合意し、離婚届を役所に提出して受理されれば、すぐにでもできます。ただ、その際には、慰謝料などの離婚条件も決めておく必要があります。

離婚慰謝料の相場は、一般的に100万~300万円程度といわれていますが、これは裁判で離婚したケースを想定しています。協議離婚の場合、慰謝料の金額は話し合って決めることが可能です。

本記事では、【協議離婚する際の慰謝料】をテーマに、請求方法や確実に受け取るためのポイントなどについて、詳しく解説していきます。

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離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、相手に原因があって離婚することになり、受けた精神的苦痛を賠償してもらうためのお金のことです。相手に不貞(肉体関係のある浮気・不倫)やDV、モラハラといった不法行為があり、それが原因で離婚することになった場合には、協議離婚する際、慰謝料を請求することができます。

協議離婚では、夫婦で話し合い、慰謝料をどうするか、支払うにしても金額や支払期限、支払い方法はどうするかといった内容を決めていきます。

そもそも慰謝料は、相手の行為が不法行為に当てはまっていなければ請求できません。しかしながら、もし相手が任意で支払いに応じてくれるのなら、たとえ相手に不法行為がなかったとしても、慰謝料を請求し、受け取ることが可能です。

協議離婚の場合、慰謝料の相場はどのくらいか?

協議離婚の場合、夫婦双方が合意すれば、慰謝料の金額は自由です。極端な話、1億円とすることだって可能です。とはいえ、あまりにも高額な慰謝料を求めてしまっては、相手の了承はなかなか得にくいことが予想されます。そのため、相場の金額を確かめて、ある程度の目安を知っておいた方が、話し合いはスムーズに進みやすくなりますし、落としどころも見極めやすくなるでしょう。

離婚の慰謝料は、100万~300万円程度が一般的な相場とされています。ただ、下表のように、何が原因で離婚したかで相場の金額は異なります。

離婚原因 慰謝料の相場
不貞行為(肉体関係のある浮気・不倫) 100万~500万円
悪意の遺棄 50万~300万円
DV・モラハラ 50万~300万円
その他(セックスレスなど) 50万~200万円

こうした相場はあるものの、離婚の慰謝料には次のような要素も影響してきますので、妥当な金額がいくらかは、個別の事情を踏まえて判断していかなければなりません。

  • 婚姻期間の長さ
  • 子供の有無・人数
  • 離婚原因となった不法行為の悪質性
  • お互いの年齢

離婚慰謝料の相場については、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚原因と慰謝料の関係

協議離婚で慰謝料を取り決める場合、離婚原因によって交渉の進め方のポイントは違ってきます。また、離婚原因の内容次第で、そもそも慰謝料が発生しないケースや請求相手が配偶者以外になるケースもあります。以降より、いくつかの離婚原因の例とともに、慰謝料との関係を詳しくみていきましょう。

性格の不一致で協議離婚する場合の慰謝料請求

協議離婚では、相手の同意が得られれば、離婚原因が「性格の不一致」でも慰謝料を請求できます。というのも、夫婦の合意があるなら、慰謝料を支払うも支払わないも自由に決めることができるからです。

しかし、「性格の不一致」だけを理由に離婚する場合、どちらか一方にのみ離婚の責任があるとはいえないので、本来、慰謝料は発生しません。そのため、慰謝料請求の交渉には、困難を強いられるでしょう。

“慰謝料”として請求すると、「自分がまるで悪者のようではないか」などと思われてしまい、支払いになかなか応じてもらえない可能性が考えられます。そこで、“解決金”として請求してみるのも手です。解決金を使用する目的は人によって様々なので、慰謝料よりは抵抗を感じにくくなり、支払いに応じてくれることもあります。

モラハラにより離婚する場合の慰謝料請求

モラハラは、言葉や行動で相手の心を傷つける、れっきとした“暴力”ですから、モラハラを理由に離婚する場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

協議離婚の場合、相手と話し合って慰謝料を求めていくことになりますが、相手はモラハラをするような人です。対等に話し合うのは難しいケースも多いでしょう。自分の気持ちを伝えようとしても、相手に責め立てられ、反論できずに言い包められてしまうかもしれません。そのため、交渉する際は、弁護士に立ち会ってもらうか、代わりに交渉してもらうことをおすすめします。

なお、モラハラをする人は自覚していない場合もよくありますので、相手のモラハラを証明するための証拠を集めておきましょう。慰謝料請求する際に役立ちます。

モラハラの証拠について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

浮気などの不貞が原因の場合は浮気相手にも慰謝料を請求できる

配偶者が浮気や不倫をして、自分以外の人と肉体関係を持っていた、いわゆる「不貞」が原因で協議離婚する場合には、配偶者だけではなくその浮気・不倫相手にも慰謝料を請求できる可能性があります。

ただ、協議離婚で浮気・不倫相手に慰謝料を請求するとき、「独身だと思っていた」「夫婦仲がうまくいっていなくて、もうすぐ離婚すると聞かされていた」などと言われ、支払いを拒否されることもあります。また、浮気・不倫相手と面と向かっての交渉は、どうしても感情的になりやすく、揉めてしまいがちです。

まずは冷静になり、浮気・不倫相手が言い逃れできないような証拠を集めたうえで交渉していきましょう。ご不安な方は、弁護士に代理人となってもらったり、間に入ってもらったりして交渉を進めることをご検討ください。

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協議離婚で慰謝料を請求する方法

協議離婚で慰謝料を請求するときは、通常、次のような流れで進めていきます。

  1. ①証拠を集める
    慰謝料請求の理由となった、相手の行為を証明するための証拠を集めます。
  2. ②夫婦間で話し合う
    直接会ってではなく、メールや電話などでも構いません。
  3. ③応じてくれない場合は内容証明郵便を送付して請求する プレッシャーを感じた相手が、話し合いや支払いに応じてくれる場合もあります。
  4. ④双方が合意する
  5. ⑤取り決めた慰謝料等の内容を「離婚協議書」(公正証書)に記載する
  6. ⑥離婚届を役所に出す
  7. ⑦離婚成立・取り決めた慰謝料を受け取る

下記の記事では、協議離婚に限らず、離婚慰謝料の一般的な請求方法と流れを紹介しています。ご興味のある方は、こちらもぜひご覧ください。

相手が慰謝料に同意してくれない場合は?

相手が慰謝料に同意してくれない場合には、次のステップである「離婚調停」に進むことを検討しましょう。

離婚調停では、家庭裁判所の調停委員会が夫婦の間に入り、双方の意見を聞きながら話し合いを進行してくれます。当事者間で話し合うよりも冷静になれますし、合意に向けての提案や助言もしてもらえるので、合意しやすくなる可能性があります。

とはいえ、裁判所の手続きは面倒だと感じる方もいるでしょう。協議離婚での解決を望むのであれば、慰謝料の請求額を下げる、ほかの離婚条件を譲歩するなど、相手に歩み寄る姿勢も大切です。感情的になってしまって話がまとまらない場合等には、弁護士に交渉をお願いすることが、解決への糸口になるかもしれません。

離婚調停について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

相手の慰謝料の支払い能力が乏しい場合

慰謝料を請求しても、相手の支払い能力が乏しい場合には、難しい顔をされるでしょう。そこで、次のような方法も検討してみるといいかと思います。

  • 一括払いではなく、分割払いにする(支払い回数は、相手の支払い能力を踏まえたうえで決めましょう)
  • 慰謝料の代わりに、財産分与で受け取る財産を多くしてもらう
  • 夫婦で住んでいた家のローンが残っている場合は、慰謝料の代わりに残りのローンを返済してもらう

提案して相手の同意が得られたら、取り決めた内容を「離婚協議書」などの書面に残しておきましょう。後に言った・言わないで揉めてしまったとき、離婚協議書の有無はとても重要になってきます。離婚協議書については、項目「離婚協議書を作成する」で詳しく解説します。

協議離婚において慰謝料を確実に回収するためのポイント

協議離婚で慰謝料の取り決めをした場合、その内容をしっかりと守ってもらい、慰謝料を確実に回収するために、次のポイントを押さえておいてください。

  • 離婚協議書を作成する
  • 作成した離婚協議書は公正証書にする

なぜこうしたことが重要になるのかというと、話し合ったときはお互いに合意していても、あとから「そんな約束した覚えはない」などと言われてしまうケースもあるからです。

上記のポイントについて、順番に詳しく確認していきましょう。

離婚協議書を作成する

慰謝料などの離婚条件について夫婦間で話し合って合意できたら、「離婚協議書」を作成しましょう。離婚協議書とは、協議離婚する際に合意した内容を記載した書面のことです。決まった書式はなく、個人で作成することが可能です。

離婚協議書を作成しておけば、取り決めた内容をあとで確認できるため、相手に言い逃れされてしまう事態を防ぐのに役立ちます。

作成した離婚協議書は公正証書にする

作成した離婚協議書は、「公正証書」にしておくことをおすすめします。公正証書とは、公証役場の公証人に作成してもらう書面のことです。高度な法律知識を持つ公証人によって作成されたものなので、個人で作成した離婚協議書よりも、高い信頼性・証拠能力があります。

また、通常は夫婦双方の意思を確認しながら作成されるため、あとで「そんなこと言った覚えはない」などとは言い出しにくいでしょう。

さらに、“強制執行認諾文言”の付いた公正証書であれば、約束した慰謝料が支払われなかったとき、相手の財産を差し押さえるなどして未払いの慰謝料を回収する、「強制執行」の手続きをとることができます。

慰謝料を協議する際は時効に注意

慰謝料を請求する権利には、時効があります。離婚慰謝料の場合、時効期間は基本的に「離婚してから3年」です。この期間を過ぎると、慰謝料を請求することはできなくなってしまいます。そのため、とりあえず離婚だけを先に成立させて、慰謝料は別であとから協議して決めよう、と考えている方は、十分に注意しましょう。

なお、離婚後に浮気が発覚したために慰謝料請求したい場合には、「浮気を知ってから3年」または「浮気があった時から20年」が時効期間になります。このように、慰謝料を請求する理由やそのときの状況などによって、時効期間の捉え方は変わりますので、この点も気をつけてください。ご不安があるときは、弁護士に相談して確認することをおすすめします。

協議離婚の慰謝料に関するQ&A

Q:

50代の夫婦が熟年離婚する際の慰謝料の相場はどのくらいですか?

A:

離婚する際の慰謝料として、一般的な相場は100万~300万円程度とされていますが、熟年離婚の場合、婚姻期間の長さが考慮されて、高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。婚姻期間が長ければ長いほど、離婚によって受ける心のダメージは大きくなるとして、慰謝料は高額になる傾向にあるのです。

ただし、慰謝料の金額を決める際は、そのほかにも様々な事情が考慮されます。熟年離婚で婚姻期間が長いからといって、絶対に慰謝料が高額になるとまでは言い切れませんので、留意しておきましょう。

なお、協議離婚する場合、慰謝料をいくらにするのかは、ご本人同士で話し合って自由に決めることができます。そのため、相場以上の慰謝料を受け取ることも可能です。

Q:

協議離婚した後に相手が不倫していたことがわかった場合でも、慰謝料を請求することはできますか?

A:

離婚原因に不倫が関係しており、時効が成立していなければ、協議離婚した後からでも慰謝料を請求することはできます。時効は、「不倫していたことがわかってから3年」または「不倫があった時から20年」となります。

しかし、協議離婚する際に作成した「離婚協議書」や「公正証書」といった書面に、“清算条項”が設けられていた場合には、協議離婚した後から慰謝料請求するのは難しくなってしまいます。清算条項とは、「今回の離婚に関する金銭は、この書面に記載したもの以外は請求しない」ということを確認する条項です。ただ、書面を作成した当時は不倫の事実を知らなかったと主張し、証明できれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

Q:

協議離婚で慰謝料を分割払いにする際の注意点はありますか?

A:

協議離婚で慰謝料を分割払いにする際は、相手の収入や資産状況などを踏まえて、支払い回数や支払日などを決めるよう、ご注意ください。また、取り決めた内容は「公正証書」に残しておくことをおすすめします。なぜこうした注意点を挙げるのかというと、分割払いにした場合に最も懸念される、未払いのリスクを下げるためです。

支払い続けるのが難しいようなタイトなスケジュールなどにしてしまうと、未払いになるリスクは高まります。現実的に考えて、相手が支払いを続けられそうな内容で、支払いのルールを決めた方がいいでしょう。

また、「公正証書」は証拠になるので、「そんな約束した覚えはないから支払わない」などと言い逃れされないようにできます。さらに強制執行認諾文言を付けてもらえば、もし未払いが生じてしまったとしても、すぐさま強制執行の手続きがとれます。

弁護士が代理人となることで有利な条件で離婚慰謝料を獲得できる可能性があります

協議離婚で慰謝料について決める場合、専門知識がないなかで交渉を進めていくと、気付かぬうちにご自身に不利な内容で合意してしまうこともあります。

有利な条件で慰謝料を獲得するためには、弁護士に代理人となってもらい、交渉を任せることをおすすめします。法律の専門家、かつ交渉のプロでもある弁護士が交渉にあたることで、不利な内容で合意する事態を避けることができますし、相手に同意してもらいやすくなる可能性が高まります。

協議離婚する際に慰謝料を請求したいとお考えの方は、あとで後悔せずに済むよう、弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。あなたにとっての最善の解決を目指して、全力でサポートさせていただきます。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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