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モラハラ妻との離婚を考えたら

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

夫婦間のモラハラについて、一般的には夫から妻に対するものをクローズアップされることが多いですが、実際の相談内容では、妻からのモラハラを理由に離婚を望まれる夫側のお悩みも、かなりの数寄せられています。

もっとも、ご自身がモラハラを受けているという認識がなく、弁護士が指摘して初めて、「これがモラハラか」と気づく方もいらっしゃいます。

妻からモラハラを受けていると、「妻が怖い」「帰宅するのが憂鬱だ」と感じてしまうでしょう。離婚したいと考えるのも当然だと思います。しかし、モラハラは目に見えるものではないため、これを理由に離婚できるかどうかの判断をするのは容易ではありません。

モラハラ妻と離婚するためにはどうしたら良いのか、離婚に際して何か問題は起きやすくなるのか等、本ページでは《モラハラ妻との離婚》をテーマに解説していきます。

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モラハラ妻の例

モラハラとは、言葉や態度によって、相手を精神的に追い詰める行為を指します。なかでも、妻からのモラハラで多い行為には、次のようなものがあります。

  • 人間性を否定するような暴言を吐く 例:「無能だから給料が少ないんだ」
  • 自分の価値観を押し付けるような言動をする 例:「夫が○○をするのは常識でしょ?」
  • 理不尽な理由で罵倒する 例:「○○さんはこれだけ稼いでいるのに、あなたはどうしてこれしか稼げないの?」

夫婦に共通するモラハラ行為については、こちらで説明していますのでご覧ください。

さらに詳しく
モラハラに当たる行為

モラハラ妻との離婚で起きやすい問題

モラハラ妻は、自分の非を認めず、「私は常に正しい」という考えを持つ傾向にあります。そのため、離婚する際、「慰謝料」や「財産分与」等のお金に関することや、子供がいるご家庭では「親権」等の子供に関することを決めるとき、モラハラ妻が自身の言い分を曲げようとせず、揉めてしまうおそれがあります。

そのような事態になったら、夫はどう対応すれば良いのでしょうか?ここでは、モラハラ妻との離婚で起きやすい問題として、「慰謝料」「財産分与」「親権」の三つを取り上げ、解説していきます。

慰謝料

モラハラ妻に離婚を切り出したところ、「離婚したいなら慰謝料を支払え」と、慰謝料を請求されることがあります。しかし、離婚を切り出したからといって、慰謝料を支払う義務が発生するわけではありません。慰謝料は、相手に不法行為があり、精神的苦痛を受けた場合に請求できるものです。離婚を切り出したこと自体は、不法行為にはあたりません。むしろ、妻のモラハラ行為に対して慰謝料を請求すべきでしょう。

言葉や態度で夫の心を傷つける妻のモラハラ行為は、夫の権利利益を侵害する不法行為にあたります。そのため、妻のモラハラによって精神的苦痛を負った場合には、慰謝料を請求できます。ただし、裁判で慰謝料請求が認められるには、モラハラの証拠を提出する必要がありますので注意しましょう。

離婚慰謝料の請求方法については、下記のページでご確認ください。

妻に支払能力がない場合

仮に、妻が専業主婦で収入がない、つまり支払能力がない場合でも、慰謝料を請求することはできます。ただし、請求が認められるとしても、請求額から減額されるおそれがあります。

また、慰謝料の支払方法は一括払いとするのが原則ですが、夫婦双方が合意すれば、分割払いとすることも可能です。分割払いを認めることによって、妻が支払いに応じやすくなるかもしれません。

財産分与

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、財産分与として離婚時に夫婦間で分け合うことができます。モラハラ妻のなかには、「夫が稼いだお金は家族のもの、私が稼いだお金は私のもの」というような発想をする方もいますが、夫が稼いだお金も妻が稼いだお金も、婚姻中に得たものは財産分与の対象になります。

また、モラハラ妻が自身に多く財産を分けるよう求めてきたとしても、財産分与の割合は2分の1が原則ですので、基本的に半分ずつで分け合います。なお、慰謝料的財産分与といって、慰謝料請求もかねて財産分与する場合には、妻のモラハラ行為についての慰謝料分を考慮し、夫側の財産分与の割合が2分の1よりも多くなる可能性もあります。

親権

モラハラをするような妻のもとで、子供を育てたくないという気持ちを抱くのは当然です。裁判所の実務上、母性優先の原則等から、親権は母親(妻)が得やすいのが実情ですが、場合によっては、父親(夫)に親権が認められる可能性もあります。例えば、妻が子供に対してもモラハラをしていた場合や、子供がある程度の年齢に達しており、子供自身が妻と一緒に暮らすことを嫌がっている場合等には、父親の方が親権者としてふさわしいと判断されることがあります。

モラハラ妻との親権争いでは、このような父親に有利になる事実を主張・立証していくことが、子供の親権を獲得するために重要になってきます。また、裁判所が親権について判断するときに最も重視するのは「子供の幸せ」です。これまで育児に積極的に携わってきたことや、離婚後、子供を育てていく環境が整っていること等も、判断を左右するポイントになりますので、これらについてもしっかりと主張・立証していきましょう。

下記の各ページでは、子供にモラハラをする配偶者との離婚や、モラハラを理由に離婚したときの親権について、それぞれ詳しく解説しています。ぜひこちらも併せてご覧ください。

養育費

親権を獲得し、子供とともに生活を送る監護親になった者は、相手(非監護親)に対し、養育費を請求することができます。つまり、夫が子供の親権を獲得して監護親になった場合には、モラハラ妻に対して養育費を請求できるということです。逆のパターンも想定されますが、「子供の幸せ」のためにも、養育費の取り決めはきちんと行いましょう。

なお、妻が養育費を支払うという内容で取り決めをしたにも関わらず、その約束が破られ、養育費が支払われないというトラブルが生じることがあります。このようなとき、取り決め内容を記載した、「強制執行認諾文言付の公正証書」や「調停調書」等がある場合には、妻の財産を差し押さえる等の強制執行を行うことにより、養育費を回収できる可能性があります。

妻のモラハラへの対処法

妻からモラハラを受け続けていると、たとえ身体は傷つけられなかったとしても、心は疲れてしまい、うつ病を発症する方もいます。うつ病はすぐに治るものではないので、適切な治療を受けながら回復を目指していくことが大切です。うつ病になってしまったときは、ひとまず別居することから始めてみてはいかがでしょうか?

また、モラハラの被害者は、罵倒されたり等しているうちに次第に自尊心を失っていき、無意識に加害者に行動をコントロールされるようになってしまうおそれがあります。そのような事態を防ぐためにも、一度モラハラ加害者である妻から離れ、正常な判断ができる環境に身を置くことをおすすめします。

ただし、離婚時に不利にならないよう、別居する際には気を付けるべきポイントがありますので、下記のページでご確認ください。

別居中の生活費を請求されたら

夫婦には、お互いに協力して助け合い婚姻生活を続ける義務があると、法律で定められています。そのため、別居中も、一般的には収入の多い方から少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。

ただし、別居の原因を作った側からの婚姻費用の請求を認めるのは妥当ではありません。

このような場合、子供の養育費に相当する分を除き、婚姻費用の請求は認められない可能性が高いです。そのため、妻のモラハラが原因で別居することになり、妻から別居中の生活費を請求された場合には、争う余地があります。お困りのときは、ぜひ弁護士にご相談ください。

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モラハラ妻と離婚する流れ

モラハラ妻が離婚に同意してくれれば、「協議離婚」というかたちで離婚することができます。同意が得られなかった場合は「離婚調停」を行い、それでも同意してもらえなければ「離婚裁判」を行うという流れが、一般的です。いずれの離婚方法でも、モラハラの証拠を集めることが重要ですが、特に離婚裁判では、モラハラの証拠は欠かせません。

裁判所が離婚を認めるかどうかの判断を下すことになるため、モラハラがあったという事実、そして妻のモラハラが原因で婚姻関係の破綻に至っているということが、第三者から見てわかるようにしなければならないからです。

モラハラの証拠を集める

モラハラの証拠を集めるのによく使われるのが、ボイスレコーダーやスマホの録音アプリ等で「暴言を録音する」という方法です。録音するときは、事前に音声がきちんと入るかを確認したうえで、ボイスレコーダー等をポケットにしまっておくなどして、相手に気づかれないようにしましょう。なお、録音したデータを、自身の判断で必要な部分だけ切り出す等して編集することは避けた方が良いです。前後の話の流れがわからないため、証拠としての信頼性が低くなってしまったり、自分の都合の良いように編集していると相手から争われたりするリスクがあります。

その他の方法としては、「モラハラの行為を録画する」「日記をつけてモラハラ行為について記録しておく」「侮辱されていること等がわかるメールを残しておく」といったことが挙げられます。

集めたモラハラの証拠は、相手に隠されてしまったり、消去されてしまったりするおそれもあるので、コピーがとれるものはとっておくことをおすすめします。

モラハラの証拠として有効になり得るものについては、下記のページでさらに詳しく解説しています。こちらも併せてご覧ください。

証拠が集まったら話し合う(協議)

通常、離婚するためには、まずは夫婦間で話し合うこと(協議)から始めます。話し合って離婚についてお互いに納得し、合意できたら「協議離婚」が成立します。裁判所の手続を要さずに離婚できるため、基本的に費用はかからず、早期に解決を図れるケースもあります。

しかし、モラハラ加害者は、自分がモラハラをしているという自覚がないケースが多いため、モラハラ妻に“離婚したい”と伝えたところで、モラハラをしていたとは認めず、離婚を拒否してくることが予想されます。そのため、モラハラの証拠が集まった段階で離婚を切り出し、証拠を提示しながら話し合った方が良いでしょう。ただ、モラハラ妻と二人きりで話し合うこと自体に恐怖を抱いている方もいらっしゃるかと思います。そのようなときは、知人等を交えて話し合うのも手です。

離婚に向けた話し合いができない場合は離婚調停を申し立てる

離婚に向けた話し合いができない場合や、話し合っても合意に至らない場合には、「離婚調停」を申し立てます。早く離婚したいと思っても、離婚には調停前置主義が適用されるため、原則、いきなり裁判をすることはできず、その前に調停を行う必要があります。

調停は、家庭裁判所の調停委員会を介した話し合いであり、実際に話す相手は調停委員になります。そのため、基本的にモラハラ妻と顔を合わせずに済みます。

調停を行ったものの、夫婦のどちらかが同意しない、または双方とも同意しない場合、調停不成立となり、「離婚裁判」で最終的な判断が下されることになります。

離婚調停の流れや申立方法については、下記のページをご覧ください。

モラハラ妻との離婚を成立させ、養育費の支払いを減額した事例

ここで、モラハラ妻に悩まされている被害者の方からご依頼いただき、離婚の成立と養育費の減額が叶った弊所の解決事例を紹介します。

依頼者は、妻のモラハラによってうつ病を発症し、通院治療を余儀なくされていることから離婚を希望し、弊所にご相談くださいました。

夫婦間には子供がおり、子供の親権者は相手方(妻)とすることに争いはありませんでしたが、養育費等について争いになりました。相手方は、依頼者がうつ病のため休職しているにもかかわらず、“休職前”の収入を基礎収入として算定した「月額16万円」の養育費を請求してきました。

そこで、依頼者のうつ病が、受任時点では入院を推奨される程度にまで重いものとなっており、休職が長期にわたると予想されることを根拠に、“休職中”の収入を基礎収入とするべきだと主張していきました。

その結果、“休職中”の収入を基礎収入として算定した「月額6万円」の養育費と別途学費を支払うことで合意に至り、離婚調停を成立させることに成功しました。

モラハラ妻との離婚に関するQ&A

Q:

妊娠中の妻からのモラハラを理由に離婚はできますか?また、妊娠中に離婚した場合、子供の親権はどうなりますか?

Q:

モラハラ妻と離婚することで逆恨みされないか不安です。離婚後に嫌がらせを受けた場合、何か対処法はありますか?

A:

離婚したモラハラ妻から嫌がらせをされるケースは、少なくありません。

例えば、執拗にメールやラインが送られてくる、自宅に押し掛けられる、インターネット上に元夫を誹謗中傷するような内容の書き込みをされる、といった嫌がらせを受ける方もいます。

対処法としては、ストーカー規制法や名誉棄損等を根拠として警察に相談したり、弁護士に依頼して嫌がらせの行為をやめるよう警告してもらったり、インターネット上の書き込みについては削除請求をしたり、場合によっては慰謝料等の損害賠償請求をしたりすることが考えられます。

モラハラ妻との離婚を有利に進めるためにも、経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします

モラハラ妻から抑圧され続けてきた被害者の方が、ご自身だけで妻との話し合いを有利に進めることは、残念ながら難しいと言わざるを得ません。相手に言いくるめられてしまい、不利な条件で離婚してしまったり、場合によっては離婚そのものを諦めてしまったりすることにもなりかねません。こうした事態を防ぐためにも、モラハラ妻と離婚の話し合いをする際には、事前に弁護士にご相談ください。

弁護士に相談・依頼すれば、法律の専門家の視点からのアドバイスを受けることができますし、妻と直接顔を合わせることなく交渉を進めることができます。モラハラをする妻は弁が立つ場合が多いですが、交渉のプロである弁護士には敵いません。また、弁護士は、法的な視点から問題点を見極め、少しでもご依頼者様に有利な条件で交渉が進められるよう、尽力します。ご依頼者様の味方・良き理解者となり、解決を目指していきますので、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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