【嫡出推定】令和6年4月の改正(制度見直し)ポイントなど詳しく解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
嫡出推定制度を見直すため、令和6年(2024年)4月1日より民法が改正されました。
嫡出推定は、妊娠や出産の時期から父親を推定して法律上の父子関係を早期確立するというものです。
子供の利益や権利を守ることを目的としているにもかかわらず、離婚してから300日以内に生まれた子供は戸籍上「元夫の子供」として扱われるという、“離婚後300日問題”により、子供が無戸籍となる原因となっていたことが、今回の民法改正の背景にあります。
本ページでは、嫡出推定制度が民法改正でどのように変わったのか、制度見直しのポイントとあわせて詳しく解説していきます。
よくある質問にもお答えしていくので、ぜひご参考になさってください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
嫡出推定とは?民法改正で何が変わった?
嫡出推定とは
嫡出推定とは、子供の権利・義務を保護するために、妊娠や出産の時期から父親を推定して法律上の父子関係を早期確立するための制度です。
母子関係は分娩の事実により明白である一方、父子関係は必ずしも明白とは言い切れないことから、民法で次のように【嫡出推定】の規定を定めていますが、嫡出推定が適用されることにより“離婚後300日問題”が生じ、子供の無戸籍状態を招く原因となっていたことから、制度の見直しが図られました。
【嫡出推定の規定が及ぶ範囲】
- 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子供と推定する(婚姻中に懐胎した子は、夫の嫡出子と推定される)
- 婚姻の成立日から200日を経過した後に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する(婚姻成立から200日経過後に生まれた子は、夫の嫡出子と推定される)
- 婚姻の取消・解消から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する(婚姻の取消・解消から300日以内に生まれた子は、元夫の嫡出子と推定される)
嫡出子とは?
嫡出子とは、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことで、婚姻関係にない男女から生まれた子供は“非嫡出子”と呼ばれ、次のような違いがあります。
嫡出子 | 婚姻関係にある男女から生まれた子供。 出生届を提出することで、自動的に父母双方との法律上の親子関係が発生する。 嫡出推定の規定が及ぶ子供は、基本的に嫡出子として扱われる。 |
---|---|
非嫡出子 | 婚姻関係にない男女から生まれた子供。 父親に認知されない限り、法律上の父子関係が発生しないことから、子供の権利・義務に不利益が生じる。 |
改正後の変更点(令和6年4月1日~)
令和6年4月1日の民法改正によって嫡出推定制度で大きく変わったのは、母親が再婚した後に生まれた子供は、離婚後300日以内であっても「再婚した夫の子供」と推定されることになった点です。
これに伴い、女性の再婚禁止期間も廃止されることになりました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
嫡出推定 | 再婚後に子供が生まれた場合、離婚後300日以内に生まれた子は元夫の子と推定される | 再婚後に子供が生まれた場合、離婚後300日以内に生まれた子であっても、再婚した夫の子と推定される |
再婚禁止期間 | 女性は100日間再婚禁止 | 女性の再婚禁止期間の廃止 |
嫡出否認の訴え | ・嫡出否認の訴えは父からのみ ・期限は1年間 |
・父からだけでなく母や子からも嫡出否認の訴えができる ・期限は3年間 |
●改正後の対象者は?
新たな嫡出推定制度の対象となるのは、令和6年4月1日以降に生まれた子供ですが、それ以前に生まれた子供についても、経過措置として施行日より1年間に限り子供または母親から嫡出否認の訴えを起こすことが可能です。
●母親が再婚しない場合の嫡出推定はどうなる?
母親が再婚しない場合は、離婚後300日以内に生まれた子供は元夫の子供とする扱いは変わりません。
なお、改正前に女性だけに設けられた再婚禁止期間については、以下の項目をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
改正の理由
嫡出推定制度を見直すために民法改正が行われた理由は、無戸籍者をなくして子供の利益や権利を保護するためです。
無戸籍者は、戸籍がないことを理由にパスポートやマイナンバーカードなどの身分証が発行できず、銀行口座が作れない、家が借りられない、進学や就職で不便を強いられるなど、大きな不利益が生じています。
現在の日本にいる無戸籍者の多くが、嫡出推定を理由に出生届が提出されなかったケースだといわれています。
これまでの嫡出推定制度によって、離婚後に生まれた子供を元夫の子供として取り扱われる“離婚後300日問題”が生じてしまうため、出生届が提出できなかったのです。
こうした無戸籍者問題の解消を目指し、嫡出推定制度の規定が改正されました。
嫡出否認の訴えと改正のポイント
嫡出否認とは、嫡出推定される父子関係を否定するための家庭裁判所の手続です。
これまでは、父親からしか訴えることができませんでしたが、令和6年4月1日の民法改正により、子供や母親からも嫡出否認の訴えを起こせるようになりました。
【令和6年民法改正に伴う嫡出否認制度の変更点】
- 父親だけに認められていた嫡出否認権を、子供および母親にも拡大する
- 嫡出否認の訴えを起こせる期間が、1年から3年に伸長される
否認権者 | 出訴期間 |
---|---|
父親 | 子供の出生を知った時から3年 |
元夫 | |
子供 | 子供の出生の時から3年 |
母親 |
●改正後の対象者は?
改正後の着手否認制度が適用されるのは、令和6年4月1日以降に生まれた子供です。
●嫡出否認の訴えを起こす方法は?
嫡出否認の訴えについては、調停前置主義が適用されるため、まずは嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。
調停が不成立となった場合は、嫡出否認の訴訟を提起し、父子関係について争うことになります。
改正前に生まれた無戸籍者の場合は?
民法改正前に生まれ、嫡出推定を理由に出生届が出されず無戸籍者となった子供の場合、改正後の嫡出否認制度は適用されません。
ですが、経過措置として、令和6年4月1日から1年間に限り、子供または母親から嫡出否認の訴えを起こすことが可能です。
嫡出否認が確定した場合、嫡出推定を解消できるので、血縁関係のない者を法律上の父親とすることなく戸籍をつくれるようになるので、早めに法務局・地方法務局または、お住いの市区町村の戸籍窓口や弁護士に相談することをおすすめします。
出訴期間を過ぎると否認できない
嫡出否認の出訴期間を過ぎてしまうと、嫡出推定によって確定された法律上の父子関係をひっくり返すことは難しくなってしまいます。
では、嫡出否認の出訴期間を過ぎていても、DNA鑑定で血縁上の父子関係が否定された場合は、嫡出推定をひっくり返すことは可能なのでしょうか?
結論から申し上げますと、生物学上の父子関係が認められないからといって、嫡出推定が及ばなくなることはありません。
これは、過去に最高裁が「そもそも嫡出推定は、早期に法律上の父子関係を確定することにより子供の利益・権利を保護することを目的とするため、生物学上の父子関係が認められないからといって、嫡出推定が及ばなくなるものとはいえない」と判断したためです。
したがって、嫡出推定をひっくり返す方法は、出訴期間内に嫡出否認を訴えるほかないと言わざるを得ないのが実情です。
嫡出推定の対象外となるケース
嫡出推定の対象外となるのは、嫡出推定が及ばないケースと嫡出推定がされないケースです。
これらに該当するケースで、“親子関係不存在確認の訴え”を行うことで、戸籍上の父親と子供の父子関係を否定することができます。
以下、詳しくみていきましょう。
嫡出推定が及ばないケース
嫡出推定が及ばないケースとは、嫡出推定が及ぶ期間内に生まれながら、その推定が及ばないと考えられるケースのことです。
具体的には、次のようなケースが該当します。
- 懐胎した時期に夫が海外赴任をしていた
- 懐胎した時期に夫が刑務所に収監されていた
- 夫が長期にわたって行方不明になっている
- 懐胎した時期に別居していて、事実上の離婚状態にあった
嫡出推定がされないケース
嫡出推定がされないケースとは、婚姻成立から200日以内に子供が生まれたなど、嫡出推定制度の規定にあてはまらないケースです。
【例】授かり婚で生まれた子供
婚姻成立前に懐胎し、婚姻成立200日以内に生まれた子供であっても、婚姻関係にある男女から生まれたので出生届を提出することで嫡出子として扱われます。
親子関係不存在確認の訴え
親子関係不存在確認の訴えとは、戸籍上の父子関係を否定するための家庭裁判所の手続です。
嫡出推定が及ばない嫡出子や、嫡出推定されない嫡出子において、戸籍上の親子に血縁関係がない場合に行われます。
なお、嫡出推定される嫡出子の父子関係を否定したい場合は“嫡出否認の訴え”を行うことになります。
利害関係者であれば誰でも、いつでも訴えを起こすことができますが、親子関係不存在確認においても調停前置主義が適用されるため、まずは調停を申し立てて、調停が不成立となった場合に訴訟提起を行います。
嫡出推定についてのQ&A
- Q:
離婚後に出産しましたが、元夫の戸籍に入れたくありあません。再婚の予定もないのですが、どうしたらいいですか?
- A:
離婚後に出産した子についても、子供が生まれて14日以内に母親が出生届を出さなければなりません。
この義務を怠ると、過料が課されるほか、子が無戸籍となって身分証明書が発行できず、運転免許証や銀行口座が取得できなかったり、進学や就職に支障をきたしたりするおそれもあります。
もっとも、離婚後300日以内に生まれた子については、再婚していない場合、血縁関係の有無に関係なく、出生届を出すことにより元夫の戸籍に入ることになってしまいます。
血縁関係のない元夫との父子関係を解消するためには、“嫡出否認”や“親子関係不存在確認”の手続を行う必要があります。なお、父子関係否定の手続が終わるまで出生届を提出しなくても例外的な救済措置が受けられる場合もありますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
●元夫の子を離婚後に出産した場合は?
離婚後300日後に元夫の子を出産した場合は、非嫡出子として母親の戸籍に入ることになります。
一方で、離婚後300日以内に元夫の子を出産した場合は、嫡出推定が適用されるため、出生届を提出すると元夫の戸籍に入ることになるため、母親の戸籍に入る手続が必要になります。
- Q:
離婚後すぐに次の相手との子を妊娠・出産しましたが、再婚ではなく事実婚をする場合、子供の戸籍(嫡出推定)はどうなりますか?
- A:
離婚後すぐに次の相手との子を妊娠・出産した場合、懐胎時期に関する医師の証明書を添付することにより、元夫を法律上の父親としない出生届を提出できることがあります。
もっとも、ご質問のケースでは、再婚ではなく事実婚をなさるとのことなので、子は非嫡出子として母親の戸籍に入ることになります。
非嫡出子は、認知されない限り法律上の父子関係が生じないため、父親の相続人になれない、扶養義務が生じないため養育費などの金銭を請求できないといった不利益が生じるため、注意が必要です。
嫡出推定や嫡出否認についてお困りのことがあれば弁護士にご相談ください
令和6年の民法改正により、離婚後300日以内であっても再婚した夫の子供と嫡出推定されるようになったことで、無戸籍となる子供の減少と、子供の権利・義務の保護に期待できるようになりました。
とはいえ、離婚、懐胎、出産、再婚は問題がデリケートなうえ、嫡出推定制度のしくみが複雑なため、なかなか個人で解決を図るのは難しいのが実情です。
離婚後の妊娠や出産でお子様の戸籍について不安を抱えていらっしゃる方、手続にお困りの方は、ぜひお早めに弁護士法人ALGまでご相談ください。
嫡出推定をめぐる親子関係を含む離婚問題の経験が豊富な弁護士が、大切なお子様が安心して生活できるように、ご事情にそったアドバイス、サポートに尽力いたします。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)