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性格の不一致で離婚する方法|慰謝料請求や離婚の進め方

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚したい理由として特に多く挙げられるのが、「性格の不一致」です。しかし、理由が性格の不一致だけでは、離婚できないケースもあります。

それでは、どのような場合に離婚することができるのでしょうか?性格の不一致で離婚する方法や、離婚に向けての話し合いの進め方、慰謝料請求など、本ページでは《性格の不一致での離婚》をテーマに詳しく解説していきます。

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性格の不一致とは

性格の不一致とは、性格やものの考え方が合わないことをいいます。具体的には、次のようなズレや違いから、性格の不一致を感じるケースが多いようです。

  • 子供への教育方針のズレ
  • お金の使い方に対する考えの違い
  • 食生活や家事についての考えの違い
  • 趣味や好みの違い

人それぞれ、性格や考え方は違いますから、100%同じ感覚を持っているという夫婦はいないでしょう。どこかしら合わない部分があるのは当たり前のことです。しかし、合わない部分についてお互いが歩み寄る姿勢がなければ、離婚に繋がってしまうこともあるのです。

性格の不一致は離婚理由の第1位

上記のグラフは、離婚を含めた婚姻関係事件について、調停を申し立てた方の理由をまとめたものです(※令和2年度の司法統計のデータを参照しています)。

ご覧のとおり、「性格が合わない(性格の不一致)」が第1位となっており、全体の約43%もの割合を占めています。性格の不一致はどの夫婦にでも起こり得るものであるため、「何となく離婚したい」など、はっきりとした原因がないときに便利な言葉として使いやすいのでしょう。こうしたことも、多くの人が挙げる要因になっているのだと考えられます。

また、「精神的に虐待する」が第2位となっていますが、これはいわゆる“モラハラ”をイメージしていただければわかりやすいでしょう。僅差で第3位となっている「生活費を渡さない」は、圧倒的に妻側から多く挙げられており、夫婦間の収入の差を感じ取れるかと思います。

性格の不一致を理由に離婚する方法

通常、夫婦がお互いに“離婚してもいい”と合意できれば、「夫婦間での話し合い(協議)」や「調停」の方法で離婚することが可能です。どちらも離婚理由は問われませんので、性格の不一致が理由でも離婚できます。

しかし、合意できず最終的に「裁判」になった場合、離婚するかどうかは裁判所が決めます。このとき、離婚したい理由が性格の不一致のみでは、裁判所に離婚を認めてもらうのは困難です。

なぜ裁判で離婚することは難しいのでしょうか?まずは離婚の流れを確かめてから、詳しくみていくことにしましょう。

離婚の流れ

離婚は、「夫婦間での話し合い(協議)→離婚調停離婚裁判」という流れで進めていくのが一般的です。なお、調停が不成立となった後、裁判官の審判(調停に代わる審判)を受けて離婚が成立することもあります。ただ、夫婦のどちらか一方でも異議申立てをすると、理由は何であれ審判は無効になってしまうことなどもあり、審判で離婚が成立するケースは極めて少ないです。

そこで、調停が不成立となった後は、離婚を求めて訴訟を起こし、離婚裁判で決着をつけることになります。そして、裁判所に離婚を認めるという判決が下され、その判決が確定すれば離婚が成立します。

性格の不一致は法定離婚事由にならない

相手の同意が得られず、最終的に離婚裁判することになったら、民法に定められた次の5つの離婚事由(法定離婚事由)のうち、いずれかに該当すると判断されなければ離婚は認められません。

  • ①配偶者に不貞な行為があったとき
  • ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

裁判で離婚が認められるには、上記の法定離婚事由に該当する必要があります。しかし、性格の不一致そのものは、法定離婚事由にはなりません。そのため、単に「性格が合わないから」という理由だけで、裁判所に離婚を認めてもらうのは難しいでしょう。

もっとも、夫婦の状況によっては離婚が認められる可能性もあります。というのも、裁判所は、夫婦のどちらにも離婚原因となる行為がなかったとしても、婚姻関係が破綻していて修復する見込みがない状況にあるなら、離婚を認めるという考え方をとっているからです。婚姻関係の破綻は、法定離婚事由の中の「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるとされます。

性格の不一致で裁判上の離婚ができる場合もある

裁判において、性格の不一致だけを理由に離婚するのは困難ですが、次のような場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由にあたるとして、離婚できる可能性があります。

  • 婚姻関係が破綻している状況にある
  • 性格の不一致が原因で、相手からDVやモラハラをされている

また、性格が合わないことから相手が浮気に走り、不貞行為をした場合、不貞行為そのものが法定離婚事由になります。そのため、離婚が認められる可能性は高くなります。ただ、相手が事実を否定してくることも考えられますので、離婚が認められるには不貞行為の証拠が必要不可欠といえます。

婚姻関係が破綻した証拠を集める

婚姻関係が破綻している状況にあると証明するためには、客観的に見てわかるような証拠を集める必要があります。
証拠として役立つ可能性があるのは、例えば次のようなものです。

  • 喧嘩している様子を録画・録音したデータ
  • 夫婦仲がうまくいっていないことを記録した日記
  • 不仲であることがわかるメールやLINEのやりとり
また、性格の不一致が原因でDVやモラハラの被害を受けるようになった場合には、次のようなものが証拠になり得ます。
  • DVやモラハラを受けている様子を録画・録音したデータ
  • DVで負った怪我の写真
  • DVやモラハラのせいで病院を受診したときの診断書

別居を検討する

婚姻関係の破綻を証明するための証拠を集めるのが難しい場合や、DVやモラハラといった婚姻関係の破綻が認められ得るような事実がそもそもない場合には、別居を検討してみましょう。

別居期間が相当長期にわたることで、もはや婚姻関係は破綻してしまっているとして、離婚が認められる可能性があります。個別の事情にもよりますが、一般的には3~5年程度の別居期間があると、離婚が認められやすいといわれています。

なお、別居するにしても、「生活費が不安だ…」という方もいらっしゃるかと思います。そのようなときは、「婚姻費用」を請求して生活費を確保しましょう。

また、別居する際には、離婚時に不利な状況とならないよう、注意すべき点がいくつかあります。《婚姻費用》や《別居時の注意点》について、詳しくは下記の各ページをご覧ください。

性格の不一致で慰謝料の請求はできるのか

性格の不一致で離婚する場合、基本的に慰謝料の請求はできません。そもそも離婚の慰謝料は、相手のせいで離婚することになり、精神的苦痛を受けた場合に請求できるものです。性格の不一致は、どちらかが悪いというものではありませんから、仮に慰謝料を請求したとしても、裁判所は基本的に認めないでしょう。

ただし、事情によっては慰謝料をもらえるケースもあります。

慰謝料がもらえるケース

性格の不一致のほか、相手のDVやモラハラ、不貞行為などが離婚理由にあった場合には、これらは相手に責任のある行為ですので、慰謝料の請求が可能です。

また、相手が任意で支払いに応じてくれるようなら、離婚理由が性格の不一致のみであっても、慰謝料をもらうことができます。なかには、慰謝料は支払う側が悪いというイメージを持ちやすいためか、“解決金”としてなら支払ってもいいという人もいます。

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性格の不一致による離婚の話し合いの進め方(協議離婚)

離婚するためには、まずは夫婦間で話し合い、「協議離婚」を目指していくことになります。性格の不一致を理由とした離婚は裁判所においては認められにくいため、この段階で離婚が成立することが望ましいです。

以降より、協議離婚に向けた話し合いの進め方について順番に紹介していきますので、ポイントを踏まえながら詳しく確認してみましょう。

なお、性格の不一致が原因でDVやモラハラの被害を受けている場合は、相手と直接話し合うのは危険ですので、協議ではなく離婚調停の手続きに進むことをおすすめします。最終的に裁判になったとしても、DVやモラハラを理由に離婚が認められる可能性があります。

下記の各ページでは、DVやモラハラを理由に離婚する場合について解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

まずは自分の気持ちを整理する

協議離婚を進めるにあたって、まずは自分の気持ちを整理しましょう。性格の不一致が離婚理由の場合、離婚を決意した明確な出来事があったわけではなく、日々の積み重ねで次第に「離婚したい」と考えるようになった方もいるかと思います。

どのようないきさつで離婚に踏み切るに至ったのかを紙に書き出すなどして、気持ちの整理をつけておかないと、考えがうまく言葉にできず、話し合いがスムーズに進まなくなってしまう可能性があります。

相手に納得してもらいやすくするためにも、まずは自分の気持ちを整理してから、離婚を切り出すことをおすすめします。

離婚を切り出す

気持ちの整理がついたら離婚を切り出し、相手に離婚したい旨を伝えます。離婚の切り出し方としては、直接会って口頭で告げる、電話で告げる、手紙・メール・LINEで告げるといったものがありますが、そのときの夫婦の状況に応じて、冷静に話し合う環境を作るために最適な方法を用いましょう。

なお、手紙・メール・LINEによって離婚を切り出す場合には、たとえ相手に対する不平不満が溜まっていたとしても、それらをすべて書き連ねるようなことは避けた方がいいです。相手の感情を逆なでし、離婚の話し合いではなく夫婦喧嘩に転じてしまったり、離婚の同意を得られずに協議不成立となってしまったりするおそれがあるからです。話し合いをスムーズに進めることに重点を置いた記載内容となるよう、注意しましょう。

離婚することについて話し合う (離婚の合意)

話し合いの場を設けたら、離婚したいこと、離婚したいと思った理由を改めて告げ、離婚するかどうかを話し合っていきます。話し合いですから、一方的に自分の思いを吐き出すのではなく、相手の言い分もきちんと聞きましょう。

お互いの考えを伝え、妥協できる点があると感じたら、離婚ではなく夫婦関係の修復に至るケースもあります。

離婚の条件を決める (離婚成立)

離婚する方向で合意できたら、離婚の条件を決めていきます。決めるべき離婚条件は、例えば次のようなものです。

  • 子供の親権(※未成年の子供がいる場合、離婚するためには必ず決めなければなりません。)
  • 子供の養育費
  • 財産の分け方
  • 慰謝料

離婚条件についても合意できたら、役所に「離婚届」を提出し、受理されることで協議離婚が成立となります。

なお、話し合いで決めた内容は、書面(「離婚協議書」)にまとめておきましょう。口約束だけで済ませてしまうと、あとでトラブルを引き起こしやすくなってしまいます。また、離婚協議書は公証役場に持って行き、「公正証書」にしておくとより安心です。

性格の不一致での離婚に関するQ&A

Q:

性格の不一致による離婚の話し合いの最中、妻が勝手に子供を連れて家を出ていきました。それでも親権は妻に有利なのでしょうか?

Q:

性格の不一致で離婚した後に元夫の不倫が発覚しました。慰謝料は請求できますか?

A:

元夫の不倫が肉体関係を伴う不貞行為であり、時効が成立していなければ、慰謝料を請求できます。
元夫に不倫の慰謝料を請求する権利の時効は、不倫の事実を知った時から3年、または不倫があった時から20年です。

ただし、元夫が不倫していた当時、すでに性格の不一致によって婚姻関係が破綻していたと裁判所が判断した場合には、不貞行為によって離婚に至った場合に比して慰謝料額は低額にとどまるでしょう。また、そもそも元夫の不倫の証拠が集められなければ、慰謝料請求は難しいでしょう。

なお、離婚時に作成した「離婚協議書」などの書面で、清算条項(本件離婚について、何らの債権債務が存在しないことを確認する旨の条項。)を設けることがあります。清算条項を設けていた場合、離婚後に元夫の不倫が発覚したとしても、慰謝料請求は困難になりますのでご注意ください。

Q:

性格の不一致で離婚したいのに、相手から円満調停を申し立てられています。どうしたらいいですか?

A:

円満調停に無断で欠席することは避け、こちらから離婚調停を申し立て、離婚の意思表示をした方がいいでしょう。

夫婦関係の修復を目的とする円満調停を申し立てられていても、離婚調停を申し立てることは可能です。そして、基本的に2つの調停は同時に進められていくことになります。

調停の場では、自分は離婚したいのだということと、なぜそう思うに至ったのかを適切に主張・立証していきましょう。おひとりだけで調停に臨むのが不安なときは、弁護士に相談・依頼してサポートしてもらうことをおすすめします。

性格の不一致での離婚について、あなたに有利な解決策を弁護士がアドバイスいたします

性格の不一致での離婚は、裁判所に認められるのは難しいのが実情です。そのため、話し合いによって離婚できるかどうかが重要なポイントになってきます。

相手との話し合いに不安がある方は、弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。法律と交渉のプロである弁護士からアドバイスを受けたうえで話し合いに臨むことにより、スムーズに話し合いを進められる可能性があります。また、弁護士が代わりに相手と話し合うこともできますので、心の負担が軽くなるとともに、有利な条件で離婚を成立させられる可能性が高まるでしょう。

性格の不一致を理由に離婚したいと考えているものの、不安やお悩みがあるときは、ぜひ弁護士にご相談ください。あなたにとって有利な解決策をご提案し、離婚の手続きをサポートさせていただきます。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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