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離婚後、子の精神状態を考慮し面会交流を間接交流にするなど制限した事例

面会交流条件の変更

状況 離婚
離婚の争点 面会交流
手続きの種類 交渉
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】 直接交流
  • 【依頼後・終了時】間接交流

事案概要

離婚時に2カ月に1回程度、2時間の直接の面会交流を定めた。しかし、離婚とともに別居した後、子に精神的に不安定なところがみられた。子が父に対してなんらかの不安感をもっていることが推定されたため、面会交流を合意どおりに履行できなくなった。子を医師にみてもらったところ、父との関係が子の変調の原因であることが否定しきれず、面会交流は控えたほうがよいという意見であった。

依頼者としては、子の父親に対する恐怖心への配慮から、居場所を知られたくない等の懸念があった。

弁護士方針・弁護士対応

医師の意見を参考にして、直接の会交流ではなく、しばらく間接的な方法での交流を提案した。間接的な交流といっても方法はいろいろ考えられたため、子の成育状況や通院状況の定期的な報告、といった方法を提案した。

結果

相手方が写真送付の方法による交流を強く求めたため、応じることとし、2カ月に1回、写真の送付による交流を合意。

また、年2回、相手方に子の精神状態に関する診断書を送付することとした。

依頼者としては子の生活の安全の確保を最優先としていたため、相手方には、子の居場所を詮索しないなどの付随事項を約束させた。

依頼者の一番の願いは、子の福祉であり、面会交流を絶対的に拒んでいたわけではない。ただ、医師の判断は尊重し、子の治療に専念したいという気持ちと、面会交流を実施する必要性との調整に難しさを感じていた。

本調停は、依頼者の子に対する配慮と、相手方の面会交流に対する期待の調整が非常に難しかったものの、将来の直接的面会交流を見据えた間接交流のありかたについて、事案に即した着地点に落ち着いたと思われる。

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