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清算的財産分与を1/2から有利に修正できた事例

離婚等(財産分与が争点)

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 不倫・浮気
離婚の争点 財産分与
手続きの種類 調停
担当事務所 福岡法律事務所

事案概要

妻の不倫を原因とした熟年離婚。子供は既に成人しており親権争いはなく、主な争点は財産分与でした。主に夫婦共有財産が、株や国債などによる資産運用で形成されたものであったことや、これに妻の不倫という心情的な面が加わり、実務上の当たりまえのように清算的財産分与1/2とすることに納得がいかないという事案でした。

弁護士方針・弁護士対応

清算的財産分与が基本的に1/2とされることは揺るがないところでしょう。また、低リスクの商品を長期間保有していただけなので、夫の才覚によるものとも認めがたい事案でしたので、法的な理屈で争っても満足のいく結果には至らないことが予想されました。そこで、法的な理屈を主たる争点とせず、道徳的なことを主に主張する方針としました。具体的には、これまで夫が如何に節約した生活をしてきたこと、夫は関係修復をどれほど希望しているかなどです。

妻から離婚調停を申し立てられたので、手続きは調停です。そうこうしているうちに、子供達がお父さん(夫)のこと心配してくれ、お母さん(妻)へ手紙を書いてくれるなど、法的な紛争というよりも家族の問題といった扱いになるなどして、妻も譲歩する形で解決できました。

結果

調停の内容は、1/2ではなく、夫65%妻35%程度の割合で財産分与ができました。ただ、ご依頼者様が、老後に夫婦で旅行に行くことを思い描いて節約生活をされてきたことを思うと、関係修復を望まれていたようにも感じていました。離婚になってしまって、経済的には良かったのかもしれないですが、少し残念な気持ちも残る事案でした。

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