離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

不誠実な相手に対し、弁護士の誘導により進撃な態度で応じることができ、最終的に依頼者の希望が叶った事例

面会交流条件の実施の判断

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 不倫・浮気 DV・モラハラ DV
離婚の争点 養育費 養育費の請求 養育費の増額 その他 面会交流
手続きの種類 審判
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】養育費月3万円
  • 【依頼後・終了時】養育費月3万円、財産分与なし、面会交流条件決まらず

事案概要

相談時、依頼者は、相手方である元夫と、前年、離婚していた。

元夫が不貞行為をしていることが発覚し、その後しばらくして、元夫から離婚を申し入れた。元夫は不貞行為は終わったと言うなどいろいろと依頼者にとって離婚があたかもメリットがあるかのような話をして依頼者を言いくるめた。依頼者は不本意ながらも離婚に応じることとした。しかし離婚後、元夫が離婚前後を通して不貞行為を継続していたことがわかった。

離婚時になにも定めていなかったため、養育費の支払いを求めることなどについて当事務所に依頼した。

弁護士方針・弁護士対応

養育費の調停を申し立てた。

ところがこれに対し、元夫は、子どもたちとの面会交流を求めた。

養育費は標準算定方式に基づく額で調停が成立した。

依頼者としては、不貞行為及びだまされたような形で離婚に応じさせられたこと、暴力を受けたことなどにより、元夫に対する不信感が非常に強く、元夫と会うだけでも過呼吸が生じるような精神状態に陥っていた。

依頼者としては、元夫に、不貞行為の継続等、きちんと謝罪してもらわなければ気持ちの整理がつかず、面会交流に協力するのは困難であったが、元夫は、不貞行為の継続も認めず、謝罪もしない状態が続いた。何回か調停期日を続け、依頼者の心境を、調査官を介して元夫に伝えるとともに、謝罪さえすれば面会交流への協力は可能になると何度も伝えた。元夫は不貞行為を認めるような発言を一度はしたものの、謝罪はしなかった。

結果

面会交流審判において、依頼者と元夫との信頼関係がないため面会交流条件は決められない(つまり、面会交流を実施するという判断ができない)と判断された。

裁判所では、面会交流は原則、実施するものとされており、本件においても、何らかの方法により、面会交流を実施することを前提とする判断がなされることが予想された。しかし原則と異なり、面会交流条件を定めることはできないという審判が出されだのは、依頼者が真摯な態度を貫いたこと、それに反して元夫が不誠実な行動をとり続けたことが要因だったと思われる。

依頼者がやみくもに「面会交流を実施できない」と言うのではなく、どうしてそのように思うのかを詳細に説明し、それとともに問題が解決されれば最小限のものながらも面会交流に対応する気持ちがあるという真摯な態度をとり続けたため、裁判所の検討すべき要点が絞られていき、結論に結び付く道筋をつけることができたと思う。

調停、審判の過程では、当然のことながら依頼者がどのようにふるまうべきか迷うこともあったと思うが、弁護士が道筋をつけたことで、依頼者は次第に安心していったと思う。

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