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再婚後の扶養家族の増加を理由に、前妻との間の子の養育費の減額が認められた事例

養育費の減額

離婚の争点 養育費の減額
手続きの種類 調停
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    養育費:子供が20歳になる月まで毎月5万円を支払う
  • 【依頼後・終了時】
    養育費:子供が20歳になる月まで毎月2万1000円を支払う

事案概要

ご依頼者様は前妻と離婚するに際し、公正証書にて前妻との間の子の養育費支払いを合意し、その通りに養育費を支払ってきました。しかし、再婚して子どもが生まれたことで扶養家族が増え、合意通りの養育費を支払うことが経済的に困難になったため、養育費の減額について弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護士方針・弁護士対応

ご依頼者様は弊所へのご相談前に相手方に連絡して養育費の減額を求めましたが、応じてもらえませんでした。相手方の対応からすると、公正証書にて取り決めた養育費の金額について法的に有効な変更を行うには、養育費減額の調停を申し立てることが必要でした。

そこで、弊所担当弁護士は養育費減額の調停を申し立てました。調停係属後、相手方にも代理人弁護士が就きました。

ご依頼者様の年収は公正証書作成当時より上がっている一方、ご依頼者様と再婚相手の間に3人の子が生まれたという事情が養育費の金額変更が認められるに足る事情にあたりうることから、調停の中では、そのような場合の具体的な養育費の金額を計算し(2万円)、主張しました。

結果

調停結果として、

・公正証書で5万円となっていた養育費月額が、約2万円に減額されました。

養育費月額が大幅に減額され、前妻との間の子の扶養義務を果たしつつも、現在の配偶者やその間の子どもたちとの生活を犠牲にすることのない金額にすることができました。

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