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早期の対応により依頼者を監護者として指定する判断が下された事例

監護者指定・子の引渡し

状況 離婚 離婚したい
離婚の争点 財産分与 住宅ローン 監護者指定 子の引き渡し 年金分割
手続きの種類 熟年離婚 審判
担当事務所 姫路法律事務所

事案概要

ご依頼者様は、2児(3歳・1歳)の母親で、ご依頼者様が行った不貞行為が原因で、相手方(夫)から暴行を受け、相手方に子どもたちを連れ去られてしまいました。ご来所されたときには、子どもたちを連れ去られたショックで憔悴しきっていました。
ご依頼者様のご希望は、連れ去られた2人の子どもたちを連れ戻してほしいというものでした。
そこで、弁護士は、より早期にお子様たちを取り戻すべく、監護者指定・子の引渡しの審判及び審判前の保全処分を裁判所に対して申し立てました。

弁護士方針・弁護士対応

ご依頼者様のお子様は、3歳と1歳と幼いことから、母性が優先される年齢でした。しかし、ご依頼者様の不貞行為が、監護者の適格性を判断するにあたり、大きな障害になることが予想されました。審判において、相手方(夫)は、ご依頼者様が行った不貞行為を問題視し、監護者として不適切な行為であると強く主張してきました。

それに対して、弁護士は、ご依頼者様がこれまで行ってきた監護実績、不貞行為は一過性のものであって監護を疎かにしていたという事実はないことを述べ、ご依頼者様こそが監護者に適切であることを主張しました。それに加えて、相手方はお子様たちを連れ去る際、ご依頼者様に対して暴力を加えていたため、弁護士は、相手方の暴行行為はお子様たちにとって危険なものであることを述べ、相手方は監護者に不適切であることを主張しました。

お子様たちが連れ去れた後、時間が経過してしまうと、お子様たちが相手方の監護環境に慣れてしまい、ご依頼者様の監護権にとって不利益になってしまうため、裁判官に対して、なるべく早い期日を入れるよう申入れしました。

結果

裁判官は、ご依頼者様がこれまでお子様たちの監護を行ってきたこと、不貞行為は一過性のものであるり、監護を疎かにしていたという事実はないこと等を認定し、ご依頼者様がお子様たちの監護者に適切であると判断しました。コロナウイルス期間中でありながらも、裁判官に対し、早い判断を促したところ、約6か月で審理が終結することになりました。

一般的に、子どもが連れ去られた場合、早急に裁判所に対して審判等を申し立てなければなりません。早急に対応しないと連れ去られた子らが相手方の監護環境に慣れてしまい、監護者を指定するにあたって不利な事実になってしまうからです。弁護士は、ご依頼者様と委任契約を締結した2日後に裁判所に対して監護者指定・子の引渡しの審判及び審判前の保全処分を申し立てました。さらに、審判においても、なるべく早期に判断を下すよう求め続けました。

そのような対応が功を奏し、ご依頼者様を監護者として指定する判断が下されました。

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