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氏の変更が認められた事例

調停が成立

状況 離婚
離婚の争点 その他
担当事務所 福岡法律事務所

事案概要

ご依頼者様は、「鈴木(仮称)」という氏をもつ父と母の間に生まれ、もともとは「鈴木」姓を使用していました。その後、ご依頼者様自身の婚姻に伴い、夫の姓である「高橋(仮称)」を名乗ることになりました。
しかし、高橋には暴力団関係者がいたことがわかり、離婚することになりました。この時、子供の姓が変わることでの混乱を避けるために、ご依頼者様は離婚後も「高橋」を続称しました。
その後、「佐藤(仮称)」氏と出逢い、婚姻をして、「佐藤」姓を名乗るようになりました。しかし、佐藤とも離婚をすることになりました。
ご依頼者様は「佐藤」を名乗り続けることも、「髙橋」に復氏することも辛い思い出が付き纏うため、生まれた時の姓である「鈴木」に氏を変更したいとの思いで、弊所に相談に参られました。

結果

通常離婚をした場合には、離婚時の氏を続称するか、婚姻時の氏に復氏することになります。これ以外の氏に変更したい場合には、「やむを得ない事由」を要することが法律で定められています(戸籍法107条第1項)。
本件では、ご依頼者様にとっては「他人の氏」を名乗り続けることが精神的に辛いという主観的事情と、ご依頼者様に犯罪歴や破産歴、残る負債も多額では無いこと、希望する氏は生まれた時の氏であること等の客観的な事情を合わせて主張した結果、無事に氏の変更が許可されました。
「氏」は、自分の存在を他人に認識してもらうための大事な存在です。だからこそ、いつでも簡単に変えられるものではありません。
しかし、何らかの事情で不本意な氏を称せざるを得ないことになってしまった場合でも、望まない氏で呼ばれ続けなければならないわけではありません。何らかの事情によって氏の変更を希望する場合には、まずはご相談ください。

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