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元夫に似た人を怖がる子供との直接の面会交流を阻止した事例

直接交流の阻止

離婚の争点 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    月1回の直接交流
  • 【依頼後・終了時】
    間接交流

事案概要

本件は、離婚時に取り決めた合意に基づき、元夫から直接の面会交流を求められた事案です。

ただ、子は、元夫と似た特徴の男性を怖がるなどの症状があらわれており、小児精神科に通院をしなければならなくなっていたため、ご依頼者様としては、元夫と子との直接の交流は避けたいという希望が強くありました。
そのような希望を元夫に伝えたものの、面会交流調停を申立てられたという事案です。

弁護士方針・弁護士対応

本件では、裁判所と元夫に、子の状態を理解してもらえるかどうかが懸念点となりました。
幸い、主治医の先生の協力を得られたため、意見書等を提出して、裁判所や元夫に理解を求めました。

結果

結果として、離婚時の取り決めと異なり、当分の間は、間接交流(写真のやり取りなど)を行うこととの条件で調停が成立しました。

無理に直接交流を維持するよりも、子が十分に成長するまでの間、間接交流によって、親と子の関係を繋ぐ方が子の福祉に適うということを、裁判所、元夫に理解してもらうことができたため、ご依頼者様に安心していただけた事案です。

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