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子の進学を安定させる主旨が考慮された監護者指定事案

子の進学先について夫婦間で意見対立があるのでなんとかしたい

状況 離婚
離婚の争点 監護者指定
手続きの種類 審判
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    子の進学先に関する紛争状態
  • 【依頼後・終了時】
    依頼者が監護者として指定された(本案及び保全)

事案概要

依頼者は子連れで別居していた。そして、依頼者の夫が、依頼者に対して監護者指定及び子の引渡しを申し立てた。依頼者も、自身を監護者と指定するよう求める審判を申し立てた。そんな中、子の進学先について夫が反対し、進学を妨げるかのような様相になった。進学時期が数カ月後に迫っており、進学について不明確なままでは学校との間で在学に支障が生じるのではないかと懸念されたため、依頼者は、子が安心して進学できるようになんとかできないか、と相談された。

弁護士方針・弁護士対応

子の監護者指定及び引渡し審判が係属していたため、そこに合わせるかたちで、依頼者側から、依頼者を監護者と指定する保全を申し立てた。

結果

子の進学について紛争があり、進学時期も迫っているということで、保全の必要性が認められた。そして、依頼者が本案及び保全において監護者として認められた。審判書に書かれた理由においては、子の進学を安定させるために仮の監護者を定める旨が明示されており、申立の目的が達せられた。

通常、子の監護者指定は、子がどちらの親と一緒に生活すべきかを定めることが主たる目的となるため、本件のような使い方ができるか疑問もあったが、「監護者」の趣旨や存在意義など法的側面から理論を整理し、結論に結びついた。

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