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再婚及び養子縁組を理由に養育費減額調停が成立した事例

養育費減額調停

状況 離婚
離婚の争点 養育費 養育費の減額
手続きの種類 調停
担当事務所 大阪法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    養育費:300万円
  • 【依頼後・終了時】
    解決金:50万円

事案概要

依頼者と相手方には、離婚時、実子が一人いたが、相手方が親権者となって引き取った。
離婚時に養育費の支払いについて公正証書を作成し、依頼者は離婚後も養育費の支払いをしていたが、依頼者が再婚し、再婚相手との間でも子が誕生したため、その頃から未払いが発生し始めた。
その後、相手方から未払い養育費として300万円を請求され、それを減額するため調停を受任するに至った。

弁護士方針・弁護士対応

相手方の身分関係について調査したところ、相手方も、依頼者の養育費未払発生からそれほど間もない時期に再婚していたことや、再婚相手と、相手方が引き取った依頼者の子との間に養子縁組がなされていることが判明した。
そこで、相手方の請求内容は身分関係の事情変更を無視し、権利濫用とも思われる内容を含んでいたため、全額の支払いには応じられないと回答。
扶養義務等について、数回、相手方代理人と交渉を試みるも決裂したため、養育費減額調停を申し立てた。

結果

下記内容の養育費減額調停成立
・離婚時に作成していた公正証書を合意解除、強制執行をしない
・依頼者から相手方に対し、解決金として50万円の支払い

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