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不合理な理由で面会交流が拒否されていることを明らかにし、月1の実施で話がまとまった事例

面会交流

離婚の争点 面会交流
手続きの種類 調停 審判
担当事務所 福岡法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    面会交流:実施せず
  • 【依頼後・終了時】
    面会交流:月1回の実施

事案概要

福岡在住の依頼者(夫)から、東京在住の相手方(妻)と同居中の子らとの面会交流についてご相談がありました。妻は、面会交流をさせたいといいながら、実際は、コロナ禍にあることや、子供が怖がっている、仕事が忙しい、面会の場所や方法、まずは謝罪が必要だなど様々理由を述べて約2年面会交流が実施できていませんでした。

弁護士方針・弁護士対応

コロナ禍にあることを理由に面会に消極的な親は非常に増えています。確かにコロナ禍にあることは注意を払うべきですが、保育園へ預けることや自分の都合で外出することについては通常どおり行っている場合もありますし、子供を家にばかり居させているのかといえば、子供にストレスがたまらないよう外出させていることも少なくないでしょう。これが、面会交流となれば、コロナ禍を理由に制限をかけようとします。理解できるところとしては、万が一コロナに感染すれば、親も子供と一緒に自宅待機となってしまい、仕事ができなくなってしまうということです。しかし、子供が親に会うという機会は優先順位が高いと考えるべきです。多くの場合は、夫に対する不満が原因となっていると言わざるを得ません。こういった事案で面会交流を実現しようと考える場合、納得が難しいところかもしれませんが、相手が心配している点を洗い出し、全てクリアにした面会交流の方法を提案することだと思います。

結果

本件でも、妻の懸念点をすべてクリアにした面会交流の実施方法を提案していきました。こうすることで、妻の面会交流拒否が不合理な理由によるものだということが浮き上がってきます。本件では、残念ながら、調停では面会交流がまとまらず、審判へ移行してしまいましたが、妻の主張が不合理であることが明らかとなっていましたので、面会交流が認められる審判が出されました。

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