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母親との面会交流について、審判で間接交流にとどめられたケース

妻から子との面会交流を求められた

離婚の争点 面会交流
手続きの種類 調停 審判
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    直接交流は難しい
  • 【依頼後・終了時】
    間接交流のみ認められた

事案概要

依頼者の妻が子どもたちに対し、日常的に暴力を振るい、暴言を吐いていることが判明したため、依頼者は子どもたちとともに妻と別居した。妻は、子どもたちに会いたいと、面会交流調停を申立てた。依頼者としては、暴力暴言があったとはいえ子どもたちにとって母は母なので面会交流を行うべきなのではないかと思っていたが、子どもたちが会いたくないと言っているためどうしたらよいのかわからないという状況であった。

弁護士方針・弁護士対応

弁護士としては、まずは相手方が暴力暴言についてどのように考えているのか、反省しているのか、子どもたちへどのような気持ちを持っているのかといったことを、調停で確認していって、それから折をみて子どもたちに母親のことを話すなどして子どもたちの面会交流の意向を確認してはどうかと助言した。

相手方は、面会交流したいという気持ちは示すものの、自分が悪かったというような反省や子どもたちに対する謝罪の気持ちは希薄な様子であった。そのため、子どもたちは、母親と直接会うことも、手紙などのやりとりをすることも拒否し続け、気持ちに変化はなかった。面会交流の調停は審判に移行し、調査官調査がなされた。

結果

調査官は、母が子にプレゼントをあげる機会を年数回設ける、という方法による面会交を提案し、これに沿う内容の審判が出された。

本件は、子に対する暴力暴言があり、面会交流の実施について慎重になるべき事案であった。そんな中で、依頼者は「それでも母子の関係は何らかの形で保つべきではないか」とまじめに悩み、時間をかけて、調停や審判において意見を述べ、現時点で子どもたちにとって最善と思われる着地点に至ったと思う。

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