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養育費の支払い方について

離婚交渉

状況 離婚
離婚の争点 財産分与 養育費
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    そもそも相手方は離婚に応じないという意向であった
  • 【依頼後・終了時】
    離婚に応じることとして、養育費は分割払いとなった。

事案概要

相手方である妻は離婚を否定していた。仮に離婚するとしたら、養育費は一括払い、財産分与としてすべての財産を妻側に渡すことを求めてきた。依頼者からは、妥当な条件で離婚したいということで相談があった。

弁護士方針・弁護士対応

別居期間は、1年半を経過しており、調停、裁判へと進むべき状態であった。相手方に対しては、その旨伝達して、妥当な離婚条件で合意するように交渉をした。

結果

結論としては、財産分与としてほとんどの財産を妻に渡したが、養育費は一括ではなく、分割払いで合意ができた。

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