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算定表より高額な婚姻費用の請求が認められた事案

婚姻費用の請求

離婚の争点 婚姻費用 婚姻費用の請求
担当事務所 宇都宮法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    月5万円(算定表相当額)
  • 【依頼後・終了時】
    月8万円

事案概要

相手方は、依頼者よりやや年収が低く、算定表を基準とすると婚姻費用は月5万円程度となる一方で、依頼者側には依頼者が学費・生活費全般を支出している大学進学中の子がおり、算定表よりも可能な限り高い婚姻費用の支払いを希望する事案でした。

弁護士方針・弁護士対応

婚姻費用分担請求調停を申し立て、大学学費の分担に関して単に算定表では考慮できないものであるとして、算定表の計算を修正した請求を行いました。

結果

調停では協議がまとまらず、審判に移行することとなり、審判において主張が認められたことにより、算定表相当額より高い月8万円の婚姻費用の支払いを得ることができるようになりました。

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