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住宅ローンがある場合、婚姻費用にどう影響する?計算方法は?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

夫婦が離婚を考えたとき、別居をするケースは少なくありません。
別居となっても婚姻関係が続いている限りは生活費の分担義務があり、基本的に収入の低い方が高い方に「婚姻費用」を請求することができます。
しかし、住宅ローンの支払いがある場合、婚姻費用の算定において住宅ローンが考慮されることがあります。

この記事では、婚姻費用の算定に住宅ローンがどのように影響するのか、別居や住宅ローンの支払い状況のパターンごとに詳しく解説していきます。

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この記事の目次

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦や未成年の子供が生活していくために必要な費用のことで、衣食住に必要な生活費や子供の養育費、医療費、必要と考えられる娯楽費などが含まれます。

婚姻費用は、基本的に収入の高い方が収入の低い方に支払うもので、金額は夫婦の話し合いによって自由に取り決めることが可能です。
しかし、婚姻費用の金額は揉めやすいため、夫婦間の話し合いで合意できない場合には、調停手続きを利用しましょう。

また、裁判所のホームページには、婚姻費用の相場が簡単に算定できる「婚姻費用算定表」が公表されています。ご自身の家族構成に合った算定表を選び、婚姻費用を支払う側(義務者)の収入と、受け取る側(権利者)の収入を交差させると相場を算出できます。

以下のリンクから裁判所のホームページに移動できますので、ぜひご活用ください。

婚姻費用については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

住宅ローンがあると婚姻費用にどう影響するか

婚姻費用の金額を決める際に使われる「婚姻費用算定表」は、夫婦の双方がそれぞれ標準的な住居費(家賃や住宅ローンなど)を負担していることを前提に作られています。

しかし実際には、住んでいる家や住宅ローンの支払い状況は家庭によってさまざまです。そのため、以下のようなケースでは、婚姻費用の金額を決める際に住宅ローンの負担状況が考慮されることがあります。

【婚姻費用に住宅ローンが考慮される例】

  • 妻(権利者)と子供が住宅ローンのある家に住み、夫(義務者)が妻と子供の住む住宅ローンも支払っているケース
  • 別居する妻(権利者)が自宅の住宅ローンを支払い、自宅に住む夫(義務者)に婚姻費用を請求するケース

こうしたケースでは、一方の負担が大きすぎるため、婚姻費用の見直しが必要になる場合があります。

住宅ローンは資産形成の費用でもある

住宅ローンには、「住居費」と「資産形成」の2つの側面があります。

例えば、夫名義で住宅ローンを組んだ場合、夫は婚姻費用と住宅ローンの2つの費用を支払っていかなければなりません。そのため、夫としては「住宅ローンは居住費であり、婚姻費用を減額してほしい」と考えるでしょう。
一方、住宅ローンの支払いが進めば、最終的には財産価値のある不動産を取得することができます。

こうした2つの側面を持ち合わせているからこそ、婚姻費用に住宅ローンを考慮すべきかが争点となるのです。

婚姻費用から住宅ローンが考慮される・されないケース

婚姻費用に住宅ローンが考慮されるかは、「誰がローンを支払うか」「誰が住宅に住むのか」「誰が婚姻費用を支払うのか」といった状況によって異なります。
下表では、ケースに応じた婚姻費用における、住宅ローンの扱いを一覧にしました。

※婚姻費用を支払う側を義務者、受け取る側を権利者とします
※〇は考慮される、×は考慮されないとします

ローンの支払い 居住者 婚姻費用の支払い 考慮されるか
義務者 義務者 義務者 ×
権利者 義務者 義務者
双方 義務者 義務者 ×
義務者 権利者 義務者
権利者 権利者 義務者 ×
双方 権利者 義務者 ×
義務者 双方(家庭内別居) 義務者
権利者 双方(家庭内別居) 義務者
双方 双方(家庭内別居) 義務者 ×

婚姻費用を支払う側がその家に住んでいる場合

婚姻費用を支払う側が自宅に住み続けるケースとしては、以下の3つがあります。
ここからは、婚姻費用を支払う側を夫、受け取る側を妻として、住宅ローンが婚姻費用にどのように影響するかを解説していきます。

ローンの支払いは婚姻費用を支払う側

住宅ローンを支払っている夫が自宅に住み続けるケースです。この場合、一見婚姻費用と住宅ローンの支払いで二重苦になっているように見えますが、たとえ多額であっても婚姻費用には考慮されないと考えられています。

【婚姻費用に住宅ローンが考慮されない理由】
  • 夫は住宅ローンと婚姻費用の2つの支払いをしなければならないが、住宅ローンについては資産形成の費用であることに加えて、居住費と考えられる
  • 住宅ローンの支払いによって婚姻費用が減額されてしまうと、「生活を維持することよりも資産形成を優先している」ことになりふさわしくない

よって、このケースで婚姻費用が減額される可能性は低いでしょう。

ローンの支払いは婚姻費用を受取る側

別居にあたって妻が自宅を出たものの、夫の住む住宅ローンは妻が支払っているケースです。この場合では、婚姻費用に住宅ローンが考慮されると考えられます。

【婚姻費用に住宅ローンが考慮される理由】
妻が住宅ローンを支払うことで、夫が居住費用の支払いを免れている

よって、婚姻費用の算定では、夫が負担するべき住居費用を婚姻費用に加算する必要があるでしょう。

ローンの支払いは双方

別居にあたって妻が家を出たものの、住宅ローンは夫婦の両方が支払い続けているケースでは、基本的に婚姻費用の計算に住宅ローンの支払いは反映されないと考えられています。

【婚姻費用に住宅ローンが考慮されない理由】
婚姻費用の支払い義務者である夫は、権利者である妻の支払いにより住宅ローンの支払いの一部を免れているが、全く居住費を負担していないわけではない

ただし、妻が支払っている住宅ローンの金額が、一般的な家賃などと比べて極端に少ない場合には、婚姻費用の金額が見直される可能性もあります。

婚姻費用を受取る側がその家に住んでいる場合

続いて、婚姻費用を受け取る側が自宅に住み続けるケースを解説していきます。
上記と同様に、婚姻費用を支払う側を夫、受け取る側を妻として、住宅ローンが婚姻費用にどのように影響するかを見ていきましょう。

ローンの支払いは婚姻費用を支払う側

別居にあたって、住宅ローンを支払っている夫が家を出て、妻や子供が自宅に引き続き住むケースでは、婚姻費用に住宅ローンが考慮されると考えられます。

【婚姻費用に住宅ローンが考慮される理由】

  • 家を出た夫は別居後の居住費を支払っているだけでなく、妻と子供が住む住宅ローンまで支払っていることになり、二重の負担を強いられている
  • 一方、妻は居住費の支払いを免れており、公平とはいえない

よって、婚姻費用の算出では、夫の住宅ローンの負担を考慮したうえで婚姻費用の金額が決められることになるでしょう。

ただし、義務者が不貞行為をして家を出たなど、別居の原因が義務者にある場合や、権利者が無収入または収入が非常に少ない場合には、婚姻費用に住宅ローンを考慮しないとする裁判例もあります。

ローンの支払いは婚姻費用を受取る側

別居によって夫が自宅を出ていき、妻がローンを支払いながら自宅に引き続き住むというケースです。この場合には、婚姻費用の算定に住宅ローンが考慮されないと考えられます。

【婚姻費用に住宅ローンが考慮されない理由】
自宅に残る妻が住宅ローンを支払うことは、居住費を支払っているに過ぎないと考えられる

よって、住宅ローンの支払いを理由に婚姻費用が増額されることはないでしょう。

ローンの支払いは双方

別居によって夫が自宅を出たものの、住宅ローンは夫婦双方が支払っている場合、婚姻費用の算定に住宅ローンが考慮されないと考えられます。

【婚姻費用に住宅ローンが考慮されない理由】
妻が支払う住宅ローンは「自分のための住居費用を負担している」と考えられる

ただし、妻が負担する住宅ローンの金額が、収入から考えて著しく低いような場合には、調整される可能性もあります。

どちらともその家に住んでいる場合 (家庭内別居)

双方が自宅に住みながら別居をする、「家庭内別居」の場合でも婚姻費用を請求できます。
民法第752条では、夫婦の同居・協力・扶助義務を定めています。夫婦は離婚するまでこの義務を負うことになるため、同居・別居にかかわらず、婚姻費用の請求が可能です。

では、家庭内別居の婚姻費用は住宅ローンによってどのように影響されるのでしょうか。以下では、婚姻費用を支払う側を夫、受け取る側を妻として、3パターンに分類して解説していきます。

家庭内別居については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

ローンの支払いは婚姻費用を支払う側

婚姻費用を支払う側の夫が住宅ローンの支払いも担っている場合、婚姻費用に住宅ローンが考慮される可能性があります。

【婚姻費用に住宅ローンが考慮される理由】

  • 夫は「婚姻費用」と「住宅ローン」の2つの支払い負担がある
  • 妻は自分の居住費を負担していない

よって、公平性を保つためにも、婚姻費用が減額されるでしょう。
ただし、権利者が無収入の場合には婚姻費用が減額されないこともあります。

ローンの支払いは婚姻費用を受取る側

夫が婚姻費用を支払う側で、妻が婚姻費用を受け取る側でありながら住宅ローンを支払っているケースでは、婚姻費用に住宅ローンが考慮される可能性があります。

【婚姻費用に住宅ローンが考慮される理由】
夫は自分の居住費を負担していないと考えられる

よって、婚姻費用を増額する方向で考慮されるでしょう。

ローンの支払いは双方

ペアローンなど双方が収入に応じて負担するケースでは、婚姻費用に住宅ローンは考慮されないでしょう。

【婚姻費用に住宅ローンが考慮されない理由】
ローンを双方が支払っていることは、資産形成のために住宅ローンを支払っている形になる

よって、婚姻費用を支払う側・受け取る側のいずれも婚姻費用算定のための考慮は不要となります。

どちらもその家に住んでいない場合 (資産形成)

別居の際、夫婦がどちらも実家に帰るなど、自宅には誰も住んでいない場合、婚姻費用に住宅ローンは考慮されないでしょう。

【婚姻費用に住宅ローンが考慮されない理由】
どちらも別居先で居住費が発生していることから、住宅ローンは資産形成のための費用と考えられる

そのため、住宅ローンをどちらが負担しているかにかかわらず、住宅ローンが婚姻費用の算定に当たって考慮されることはありません。

住宅ローンを考慮する婚姻費用の計算方法

住宅ローンを考慮した婚姻費用を計算する場合、住宅ローンの一定額が考慮されます。住宅ローンの支払いは「資産形成」の側面があるので、毎月支払っている住宅ローンの金額がそのまま婚姻費用から控除されるわけではありません。

実務では、夫婦それぞれの収入や残っているローンの金額、別居先の家賃などの状況から総合的に判断することになります。

【計算方法】
① 算定表で算出した額から、婚姻費用を受け取る側(権利者)の収入に応じた標準的な住居関係費を差し引く方法
② 婚姻費用を支払う側(義務者)の年収から住宅ローン年額(全部または一部)を差し引いた金額を算定表の年収にあてはめて婚姻費用を計算する方法

裁判所では、①の方法が一般的に利用されていますので、次項からは①の計算方法を使用して計算例を解説していきます。

計算例

住宅ローンがある場合の婚姻費用は、以下のような流れで計算します。

  1. ① 算定表にそれぞれの年収を当てはめて毎月の婚姻費用を算定する
  2. ② 算定した婚姻費用から住居関係費を差し引く

住居関係費とは?

夫婦が別居中に生活するうえで必要となる家賃や住宅ローン、水道光熱費などのことです。標準的な住居関係費の把握には、家計調査年報という国の統計に基づく平均値を使用します。具体的な金額は以下の表のとおりです。

年収(円) 住居関係費(円/月)
200万円未満 2万2247円
250万円未満 2万6630円
300万円未満 3万5586円
350万円未満 3万4812円
400万円未満 3万7455円
450万円未満 4万5284円
500万円未満 4万6562円
550万円未満 4万6659円
600万円未満 5万0890円
650万円未満 5万5167円
700万円未満 5万8376円
750万円未満 6万3085円
800万円未満 6万4056円
900万円未満 6万4469円
1000万円未満 6万8332円
1250万円未満 7万8065円
1500万円未満 7万8903円
1500万円以上 9万1554円

〈計算例〉
・婚姻費用を支払う側(義務者)は夫、受け取る側(権利者)は妻
・別居により夫が自宅を出たものの、住宅ローン月8万円を支払っている
・夫の年収:500万円、妻の年収:100万円

① 算定表にそれぞれの年収を当てはめて毎月の婚姻費用を算定する
婚姻費用算定表の夫婦のみの表(表13)から、義務者の年収500万円、権利者の年収100万円が交差する部分を確認し、相場を把握する。
➡6万~8万円

② 算定した婚姻費用から住居関係費を差し引く
妻の年収による住居関係費の2万2247円を①で求めた婚姻費用から差し引く。
➡3万7753円~5万7753円

よって、妻が受け取れる婚姻費用の相場は、3万7753円~5万7753円となります。

話し合いで合意できないときは調停を申し立てる

夫婦の話し合いでは婚姻費用について合意できない場合や、相手が勝手に金額を決めてしまったなどの事情がある場合には、家庭裁判所の「婚姻費用分担請求調停」手続きを利用しましょう。

【婚姻費用分担請求調停とは?】
婚姻費用について夫婦間で話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で調停委員を介した話し合いによって解決を図る手続きです。
当事者双方が顔を合わせることなく話し合いができるため、スムーズな解決が期待できます。

なお、住宅ローンが生活の維持なのか、資産形成なのか、また今後財産分与で清算予定なのかといった個別事情によっては、住宅ローンの支払いについては財産分与で考慮するべきと判断されることもあります。

婚姻費用分担請求については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

婚姻費用の算定に住宅ローンが考慮された判例

婚姻費用に住宅ローンが考慮された判例

【平成26年(家)第10127号 東京家庭裁判所 平成27年6月17日 審判】

事案の概要

別居中の夫婦間において、妻である申立人が、夫である相手方に対し、婚姻費用の支払いを求めた事案です。

認定事実

  • 相手方(夫)は申立人(妻)や子供と住んでいた自宅を出て賃貸アパートで生活するようになった
  • 申立人(妻)は相手方(夫)が出て行ってから2年後に申立人実家へ転居した
  • 相手方(夫)は自宅を売却するまで自宅の住宅ローンを負担してきた

裁判所の判断

裁判所は、以下の事情から婚姻費用に住宅ローンを考慮し、婚姻費用分担金の標準額から2万7940円を控除するのが相当であると判断しました。

  • 相手方(夫)は、申立人(妻)が申立人実家に転居するまで自宅に係る住宅ローンを全額負担しており、相手方(夫)が申立人世帯の住居費も負担していた
  • 当事者間の公平を図るため、申立人(妻)が申立人実家に転居するまでの婚姻費用分担金を定めるにあたっては、申立人(妻)の総収入に対応する標準的な住居関係費を控除するのが相当である

婚姻費用に住宅ローンが考慮されなかった判例

【令和5年(ラ)1299号 東京高等裁判所 令和6年1月23日 決定】

事案の概要

別居中の婚姻費用について、申立人(妻)が、相手方(夫)に対し、婚姻費用分担金として、毎月、相当額の支払いを求めた事案です。

認定事実

  • 申立人(妻)と相手方(夫)には、申立人の連れ子A、夫婦間の子供にB、Cがいる
  • 相手方(夫)は、Bと共に家を出て別居し、以後、相手方(夫)がBと、申立人(妻)がAおよびCと共に生活している
  • それぞれが実家に行く形で別居し、自宅には誰も住んでいない

裁判所の判断

裁判所は、以下の事情から婚姻費用に住宅ローンは考慮されず、婚姻費用に含まれるとはいえないと判断しました。

  • 当事者双方が別居し、住宅ローンが当事者のいずれにとっても、住居を確保するための費用としての性質を失ったというべきであり、婚姻費用に含まれるとはいえない
  • 別居後に当事者双方が行った住宅ローンの支払いは、相手方(夫)による支払いも含めて、資産形成のために費用の負担として将来の財産分与において考慮するのが相当であって、相手方(夫)が支払った住宅ローンを相手方の婚姻費用の既払い分として考慮することは相当ではない。
 

婚姻費用が財産分与で考慮された判例

【令和4年(ラ)162号 令和5年2月15日 仙台高等裁判所 決定】

事案の概要

申立人(妻)と相手方(夫)は共有するマンションで生活していましたが、申立人(妻)が子供たちを連れて別居し、子供たちが大学や専門学校に進学するうえで必要な子供の学費等を加味した婚姻費用の支払いを求めた事案です。

争点

申立人(妻)の婚姻費用分担請求について、相手方(夫)はマンションの住宅ローンや固定資産税、管理費等を負担しているため余裕がなく、婚姻費用や学費の負担が困難であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、以下の点から住宅ローンは財産分与で考慮すれば足りるとして、相手方(夫)に婚姻費用の支払いを命じました。

  • 本件マンションの住宅ローンの支払いという夫婦共有財産形成のための支出が、子供たちの学費の支払いより優先するとは到底いえない。
  • 本件マンションは売却が予定され、住宅ローンを控除しても相当額の余剰が生じると見込まれる。

婚姻費用から住宅ローンの考慮についてのQ&A

Q:

住宅ローンが連帯債務の場合、婚姻費用は考慮されますか?

A:

住宅ローンが連帯債務の場合に、婚姻費用が考慮されるかは、実際に夫婦のどちらがローンを支払っているかによって以下のように異なります。

● 婚姻費用を支払う側(義務者)がローンを支払っている場合
義務者が自宅を出ていったけれども、住宅ローンを支払っている場合には、義務者は現在の居住費と自宅の住宅ローンの二重苦になるため、婚姻費用が減額される可能性があります。

● 婚姻費用を受け取る側(権利者)がローンを支払っている場合
別居によって権利者が自宅に残り、住宅ローンを支払っている場合は自分の居住費を支払っていると考えられますので、婚姻費用は増額されないでしょう。

Q:

住宅ローン以外に水道光熱費の支払いについても、婚姻費用から考慮されますか?

A:

婚姻費用を支払う側(義務者)が、自宅の住宅ローンだけでなく水道光熱費を支払っていた場合、婚姻費用に考慮される可能性があります。
水道光熱費は、婚姻費用を受け取る側(権利者)の生活に直結する費用と考えられ、婚姻費用算定に際して控除の対象となり得ます。

その他にも、以下のような費用を権利者のために義務者が負担している場合は、婚姻費用の算定において考慮される可能性があります。

  • 携帯電話の通信費
  • インターネット費用
  • 権利者が使用する義務者名義の車にかかる費用 など

住宅ローンは婚姻費用の請求で揉めやすい理由の一つです。お早目に弁護士にご相談ください

住宅ローンがある場合、婚姻費用算定に際して、個別事情を考慮する必要があります。そのため、婚姻費用算定表だけでは適正な金額を算定できず、揉めてしまうケースも少なくありません。

また、婚姻費用は基本的に内容証明郵便や調停手続きによって「請求した時点」からの支払いが認められることが多いため、なるべく早く話し合いをまとめる必要があります。

婚姻費用については、弁護士への相談をおすすめします。弁護士であれば、ご相談者様の個別事情を考慮した、適切な婚姻費用の算定が可能です。また、代理人として相手方と交渉できるため、早期解決が期待できます。

弁護士法人ALGには住宅ローンを含めた婚姻費用算定に精通した弁護士が複数在籍しております。ぜひご相談ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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