離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

内縁関係で別居した際のお金の問題

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

法律上の婚姻関係は結ばず、内縁関係を築いていたものの、内縁の妻(夫)と暮らす日々から離れ、別居したいと思われる方もいらっしゃるでしょう。

そこで、別居したら内縁関係は解消されたことになるのか、法律婚の場合と同様、別居後に婚姻費用を請求することはできるのか等、別居に伴う様々な疑問が生じるかと思います。

後に不利益を被る事態となってしまうことを防ぐためにも、このような疑問はきちんと払拭したうえで、内縁関係にある相手との別居に臨むことをお勧めします。内縁関係の場合における別居について、本記事で詳しく確認していきましょう。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-039 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

別居したら内縁関係解消になる?

内縁関係が成立するには、同居や生計の同一といった、「夫婦同然の共同生活の実態があること」が条件の一つになります。そのため、別居したら、夫婦同然の共同生活の実態はなくなったとして、内縁関係は解消されたとみなされるでしょう。
内縁の定義について、詳しくはこちらをご覧ください。

内縁関係の証明が必要になる場合

別居して内縁関係を解消する際、場合によっては、慰謝料や財産分与等、様々な請求ができます。ですが、これらの請求を裁判所に認めてもらうには、内縁関係を証明する必要が生じることもあります。内縁関係の成否について争われるケースもあるからです。

内縁関係の場合は別居したら婚姻費用を請求することはできるのか

内縁関係の場合、内縁関係にある期間中は婚姻費用の分担義務を負いますが、別居した時点で内縁関係は解消されたとみなされるため、別居中の婚姻費用を請求することは困難であるといえます。ただし、単身赴任や入院等による一時的な別居にすぎないのであれば、内縁関係が解消されたとはみなされず、別居中の婚姻費用の請求が可能になります。

子供がいる場合、別居後は養育費がもらえるのか

内縁関係でも、別居後に子供の養育費をもらえる余地はあります。

内縁関係の夫婦間に生まれた子供は、非嫡出子となり、子供の戸籍上の父親は不明となるため、父親(内縁の夫)に子供の扶養義務は生じません。

ですが、父親が子供を認知した場合は、法律上の父子関係が成立し、父親にも子供の扶養義務が生じるため、別居したとしても父親に対して養育費を請求することができます。
詳しくは以下をご覧ください。

内縁関係の場合の養育費について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

一方的な別居は慰謝料の対象になることも!

内縁関係は、準婚関係であるとして、一定の範囲内で法律婚の夫婦と同様の保護を受けられます。そのため、内縁関係の解消に正当な理由がない場合には、解消された側は解消した側に対して、慰謝料を請求することができます。

逆に、一方的に別居し内縁関係を解消させた場合、相手から請求されるおそれがあることにはご注意ください。
詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

相手の浮気が原因で別居した場合

内縁関係でも、相手が浮気相手と性的関係を持っていたら、その浮気は不貞行為になります。また、相手が不貞行為をしたことは、内縁関係解消の正当理由に当てはまります。
相手の不貞行為について、不法行為に基づく慰謝料請求を行えるのはもちろんですが、相手の不貞行為についてではなく、相手に原因があったがために別居して内縁関係を解消せざるを得なかったことについて、慰謝料請求することも可能です。

内縁関係で浮気された場合の慰謝料請求について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

内縁関係の別居に関する裁判例

【東京地方裁判所 平成26年10月8日判決】

事案の概要

原告と被告Y1は内縁関係にありましたが、被告Y1と被告Y2が肉体関係を持ったうえ、被告Y1は、それまで同居していた原告のマンションを出て別居し、被告Y2のマンションで同居を始めたことにより、原告と被告Y1との内縁関係を破綻させたとして、原告が被告らに対し、共同不法行為に基づき、慰謝料等の損害賠償の請求等を行ったという事案です。

裁判所の判断

裁判所は、内縁関係にあったにもかかわらず、被告Y1は、被告Y2と肉体関係を持ったうえ、一方的に原告のマンションを退去して原告と別居し、被告Y2と同居を始めることにより、故意に原告との内縁関係を破壊したものと認めました。

また、被告Y2も、被告Y1が原告と内縁関係にあることを知りながら、被告Y1と肉体関係を持ち、被告Y1に被告Y2のマンションへの転居を求めて現に同居しているのであるから、被告Y1と共同して、故意に原告と被告Y1との内縁関係を破壊したものと認めました。

したがって、被告らは、共同不法行為に基づき、内縁関係破壊により原告に生じた損害を賠償する責任を負うものと判断し、被告らは原告に対して慰謝料100万円を連帯して支払うよう命じました。

【東京地方裁判所 平成21年6月16日判決】

事案の概要

原告は、被告Y1と内縁関係にありましたが、被告Y1の母である被告Y2から、内縁関係の継続及び婚姻に反対するような言動を受けていました。しかし、被告Y1は、これについて何の対応もせず、原告からの再三の要求にもかかわらず婚姻の届出を拒否する等していました。このような被告Y1と被告Y2の行為により、内縁関係が破壊されて婚姻関係を築くことができなくなり、損害を被ったとして、原告が被告らに対し、共同不法行為に基づく損害賠償請求を行ったという事案です。

この事案では、「内縁関係解消の原因」が争点の一つとなりましたが、被告らは、内縁関係を解消させた責任は、同居していたマンション(本件マンション)を突然退去して別居した原告にあると主張していました。

裁判所の判断

裁判所は、認定事実から、原告は、被告Y2から婚姻することへの反対を受け、被告Y1と婚姻するための方策を模索していたものとしました。そして、原告からの再三の要求に対し、母親(被告Y2)の承諾が得られないことを理由に婚姻の届出をしなかった被告Y1の態度に加え、同居生活を始めて1年以上経過した頃になってようやく婚姻の届出をする約束をしたにもかかわらず、その約束を守らなかった被告Y1の態度に絶望し、もはや被告Y1と法律上の婚姻関係を成立させることは不可能であると思い至り、原告は本件マンションを退去したものと推認でき、原告と被告Y1との内縁関係が解消するに至った原因は、もっぱら被告Y1にあると認めました。なお、被告Y2の行為が内縁関係の解消の原因となったとまでは認めることができないとしました。

損害については、原告は、被告Y1との婚姻を望み、結婚式で知人らに婚姻することを示していたにもかかわらず、挙式後長期にわたり婚姻の届出がされず、さらには被告Y2との関係改善のために被告Y1が何の対応もしなかったことにより、本件マンションを退去し、被告Y1との婚姻を断念せざるを得なくなったとして、精神的苦痛を受けたものと認めました。慰謝料額は、一切の事情を考慮し、250万円が相当であると判断しました。

また、被告Y1は、原告が一方的に本件マンションを出て行ったことにより被った精神的苦痛を考慮するべきだと主張していましたが、原告と被告Y1との内縁関係が終了した原因がもっぱら被告Y1にある以上、慰謝料額を減額すべき事情として斟酌(しんしゃく)することはできないとしました。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-039 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

内縁関係の別居に関するQ&A

Q:

離婚後も一緒に住み続け、一度別居したがまた一緒に暮らし始めたら、内縁関係といえますか?

A:

婚姻の意思がなく、生計を同一にしているといった夫婦同然の共同生活の実態もなければ、内縁関係にあるとはいえません。

なお、ひとり親家庭への公的支援等を受けようとした際に、離婚後も同居していることで、内縁関係にあるとみなされ、各種手当が支給されない可能性がありますので、ご注意ください。

Q:

家庭内別居は内縁関係と認められてしまいますか?

A:

内縁とは、婚姻届を提出していないものの、婚姻の意思を持って夫婦同然の共同生活を営むことをいいます。家庭内別居であれば、「婚姻の意思を持っている」とはいえず、内縁関係が認められてしまう可能性は高くありません。

しかし、実際に家庭内別居であったか否かを明らかにするための証拠を、しっかりと保管しておいてください。

Q:

内縁状態から別居し、その後また同居した場合は、内縁関係といえますか?

A:

婚姻意思を有し、夫婦同然の共同生活を送っている場合は、内縁関係にあるといえます。

なお、ご質問のケースでは一度別居しているため、別居後も内縁関係が継続しているという考え方もあれば、別居したことで内縁関係は一旦解消され、再度内縁関係が成立したという考え方もあります。どちらの考え方がとられるかは、別居の理由や状況、再び同居することになった経緯、同居後の生活状況等によって異なるでしょう。

内縁関係の相手と別居するときに不安なことがあれば弁護士にご相談ください

内縁関係の場合、法律婚の場合とは異なり、別居したら婚姻費用の請求は困難になってしまうため、別居後の生活費の確保には注意が必要です。その一方で、別居して内縁関係を解消する際に、財産分与や養育費等、法律婚の場合と同様に請求できるものもあります。内縁関係の相手と別居するときには、どのようなお金を請求できるのかということを、きちんと確認しておいた方が良いでしょう。

また、正当な理由なく一方的に別居し、内縁関係の解消に至らせた場合には、相手から慰謝料を請求されるおそれがあることにもご注意ください。ただし、相手が不貞行為をした等、別居に正当な理由があるならば、このような心配はないですし、反対に相手に対して慰謝料を請求することが可能です。

内縁関係の相手と別居するときには、様々な注意点や確認しておいた方が良いことがあります。後に不利益を被ることになってしまわないよう、内縁関係の相手と別居したいと考えているものの、ご不安なことがある場合には、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。法律知識を有する弁護士が、ご相談者様が抱いているご不安を少しでも軽くするため、親身になって尽力いたします。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-039 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事