セックスレスでの離婚はできる? セックスレスでの慰謝料や切り出し方について

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
離婚しようと考える理由は、ご夫婦によって様々あるかと思います。なかには、「セックスレス」を理由に挙げる方もいらっしゃるでしょう。セックスレスであっても、お互いがそれで問題ないと考えているのであれば良いのですが、どちらかが不満を抱いていると、離婚に至る場合もあります。
それでは、セックスレスを理由に離婚することはできるのでしょうか?本記事で詳しく解説します。
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そもそもセックスレスとは
そもそもセックスレスとはどのような状態を指すのでしょうか?
1994年に日本性科学会から発表された定義によると、セックスレスとは、特別な事情がないのに性的な触れ合いが1ヶ月以上なく、その後も長期にわたることが予想される状態とされています。そのため、月に1回でも性交渉などがあれば、セックスレスとはいえないでしょう。
結婚したら性交渉をしなければならない、などという決まりはありませんので、セックスレスそのものが直ちに違法な行為にはなったりはしません。しかし、特に理由もないのに性交渉を断り、セックスレスになっている場合などには、夫婦の協力義務に違反すると判断される可能性がありますし、離婚理由として認められるケースもあります。
セックスレスの原因
セックスレスになる原因は夫婦によって様々ですが、一般的によくあるのが次のようなものです。
- 相手に異性としての魅力を感じなくなった
出産を目の当たりにしたことで妻を女性として見られなくなり、性交渉を夫が拒否するケースなどがあります。 - セックスが好きではない
相手のことは好きでも、セックスは好きじゃないと苦手意識を持つ人もいます。 - 体力や気力がない
仕事の忙しさや家事・育児の疲れなどから、性交渉をしようという気持ちになかなかなれないことが考えられます。 - ほかに好きな人がいる
不倫や浮気などで性的欲求が満たされ、夫(妻)に触れられることを嫌がる人もいます。
セックスレスを理由に離婚することはできるのか
夫婦間で話し合う「協議」や、家庭裁判所の調停委員会を通して話し合う「調停」では、基本的に夫婦双方の合意があれば離婚は成立するので、セックスレスを理由に離婚することはできます。
しかし、合意できずに「裁判」を行う場合、裁判所に認められなければ離婚することはできません。そして、裁判所に離婚が認められるには、民法に定められている次の5つの離婚理由のいずれかに当てはまっている必要があります。
- ①配偶者に不貞行為があったとき
- ②配偶者から悪意の遺棄をされたとき
- ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
セックスレスで当てはまる可能性があるのは、このうちの「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。“事由”というのは物事の原因や理由のことですので、そのままの意味で捉えると、結婚生活を続けていくことが難しい重大な原因があるとき、という解釈になります。一般的には、「婚姻関係が破綻していて修復する見込みがない状態」を指すとされています。
セックスレスでの離婚率
“セックスレスになると離婚率が高くなる”と、耳にすることもあるでしょう。性交渉は義務ではありませんが、円満な夫婦生活を営むうえで重要なものです。「セックスレスで離婚するのはおかしいのかな…?」と不安になっている方もいるかもしれませんが、相手から性交渉を拒否し続けられたら、離婚を考えるのも無理はありません。
実際、裁判所に離婚調停等を申し立てた方のうち、その理由に「性的不調和」を挙げている方は4557人もいます(※令和2年度の司法統計より)。セックスレスも性的不調和に含まれますから、セックスレスを理由に離婚することは、決しておかしいことではないのです。
離婚が認められやすいケース
相手の同意が得られずに裁判になったとき、次のようなケースでは、離婚が認められやすいといえます。
- 正当な理由なく性交渉を拒否されている場合
- 相手が不倫していてセックスレスになっている場合
例えば、お互いに若くて健康で、生活時間のズレなどの問題もないのに性交渉を拒否されているようなら、正当な理由はないといえるでしょう。こうした状況が続き、夫婦生活がうまくいかなくなると、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められやすいです。
セックスレスが何年続くと離婚が認められるのかは、個別の事情によって異なりますので、一概にはいえません。ただ、2ヶ月程度と短かったりすると、婚姻関係が破綻しているとまではいえないとして、離婚は認められないでしょう。
なお、2つ目に挙げた「不倫」について、不倫相手と肉体関係を持っている場合には、民法上の離婚理由のうち「不貞行為」にあたります。そのため、不貞行為を理由に離婚が認められる可能性が高いです。
離婚が認められにくいケース
一方、裁判で離婚が認められにくいと考えられるのは、次のようなケースです。
- 相手が性交渉を拒否することに正当な理由がある場合
- 高齢になって自然と性交渉がなくなった場合
- 生活時間のズレからセックスレスになっている場合
“正当な理由がある”といえるのは、例えば「病気や怪我で一時的に性交渉ができない」といった場合です。やむを得ず性交渉を拒否しているので、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断される可能性は低いでしょう。
また、高齢の夫婦や共働きの夫婦などの場合は、一方が性交渉を拒否するのではなく、お互いにだんだんと性交渉をしなくなり、セックスレスになるケースもあるかと思います。こうしたケースも、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとは判断されにくいです。
セックスレスを理由に離婚しても慰謝料は請求できるのか
セックスレスを理由に離婚する場合、その責任が相手にある場合には、傷つけられた心への賠償金として慰謝料を請求できます。そのため、例えば正当な理由がないにもかかわらず性交渉を拒否されてセックスレスになり、それが原因で離婚することになった場合には、慰謝料が認められやすいといえます。
ただし、セックスレスの期間が数ヶ月程度だと、慰謝料が認められないケースも多いです。婚姻期間の長さや夫婦の状況などによって異なることもありますが、慰謝料が認められるには、おおよそ1年以上のセックスレスの期間が必要になるでしょう。
セックスレスでの慰謝料の相場
セックスレスを理由に離婚する場合、慰謝料の相場は一般的に50万~200万円程度です。ただし、個別の状況にもよりますので、この範囲に収まらない金額になることもあり得ます。実情としては、離婚理由がセックスレスのみだと、あまり高額な慰謝料は期待できないでしょう。10万円ほどしか認められないケースもあります。
とはいえ、慰謝料が高額になる可能性はゼロではありません。抱えている事情によっては高額な慰謝料が認められる場合もあります。この点については、続きの項目で解説していきます。
なお、相手と話し合って同意が得られれば、慰謝料の金額をいくらにするかは当事者間の自由です。
離婚慰謝料が高額になるケース
慰謝料の金額は、精神的苦痛の大きさに応じて変わります。
そのため、例えば次のような事情がある場合には、相手の行為や離婚によって受けた心へのダメージが大きいとして、高額な慰謝料が認められる可能性があります。
- セックスレスの期間が長い
- 結婚してから一度も性交渉をしていない
- 相手が不貞行為をして性交渉を拒否している
- 相手が性交渉するための努力をしていない
- 性交渉を拒否され続けたことでうつ病を発症した
- 婚姻期間が長い
- 養育が必要な子供がいる
- 自身が初婚である(※再婚の場合と比べると高額になりやすい)
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メールで相談するセックスレスを理由にした離婚の切り出し方
セックスレスを理由に離婚したいと思い、相手に話を切り出すときは、まずは離婚したいことを告げ、セックスレスをどう思っているか正直な気持ちを伝えましょう。そして、相手の意見をきちんと伺ってください。自分の話ばかりをすることは避けるべきです。もしかしたら、相手はあなたの苦しみに気づいていないだけで、話し合うことで状況が変わり、離婚を回避できるかもしれません。
一方で、話し合っても何も変わらないようであれば、やはり離婚へ向けて進めていくことになるでしょう。相手が離婚に同意してくれるまで何度でも話し合いの場を設け、「離婚したい」という本気度を伝えていくのも一つの手ですが、“別居する”という選択肢もあります。
実際問題として、セックスレスを理由に離婚が認められるのはそう簡単なことではありません。しかし、長いこと別居していると、婚姻関係は破綻しているものと判断されて離婚が認められやすくなります。
セックスレスを証明するための証拠
セックスレスを理由に離婚したい場合には、セックスレスであることを証明するための証拠を集めておきましょう。相手が「そんな事実はない」などと否定して離婚を拒んできた場合、相手を説得する材料になりますし、裁判所に離婚を認めてもらうために証拠は欠かせません。
ただ、夫婦のとてもプライベートな問題ですから、他人が見てもわかるように証明することは非常に難しいです。そのため、いくつかの証拠を組み合わせて証明していくことがポイントになってきます。
セックスレスの証拠として役立つ可能性があるものについて、以降より例を挙げていきます。
セックスレスが記載されている日記やメール
夫婦のセックスレスについて記載してある日記は、証拠の一つになり得ます。“自分に都合の良いようにあとから書き換えた”などと疑われないよう、なるべく毎日続けて、手書きで書くようにしましょう。日付も忘れずに書いておいてください。
日記には、セックスレスによって精神的苦痛を受けていたことがわかるよう、自身の感情も記しておいた方がいいです。セックスレスでも不満がないなら、夫婦生活には何の支障もないだろうと判断されかねません。その結果、離婚が認められない事態も起こり得ます。
また、夫婦間でやりとりしたメールのなかに、セックスレスに関する内容が記載されているものがあったら、そのメールも証拠として使える可能性があります。
生活状況を示した表
夫婦の生活状況を示した表は、「生活時間がズレているわけではないこと」を明らかにし、性交渉できる時間があるのに拒否されているなどと主張するときの証拠として役立つでしょう。何時に帰宅・就寝・起床しているのか等、日々の生活サイクルがわかるものであればよく、詳細なものを作成する必要はありません。
セックスレスに関する夫婦での会話を録音したもの
相手が性交渉を拒んでいる発言や、セックスレスになっていることについての夫婦間の会話などを録音したものは、セックスレスの有効な証拠になり得ます。また、自分勝手に性交渉を拒み、セックスレスになっていることを相手が謝罪している場面を録音したものも、有効な証拠になる可能性があります。
セックスレスでの離婚で後悔しがちなポイント
セックスレスでの離婚に限ったことではありませんが、離婚した後になってから、別れなければよかったと後悔してしまう方もいます。よくある後悔しがちなポイントには、次のようなものがあります。
●子供と会いづらくなる
離婚時に親権を獲得できず、子供と離ればなれになった場合、結婚していた頃のように子供と自由に会うことはできません。通常は面会交流のルールに従って、子供と交流を図っていくことになります。
●生活が苦しくなる
特に専業主婦(主夫)の場合には、離婚後の生活が苦しくなりがちです。ブランクがあるせいで、再就職しようにもうまくいかないこともあるでしょう。
●寂しくなる
誰かと一緒に暮らす生活から急にひとりになったことで、寂しく感じてしまう方もいます。離れてみて初めて相手の存在の大きさに気づくときもあります。
セックスレスを主な理由とする離婚が成立した裁判例
ここで、セックスレスを主な理由とする離婚請求が認められ、離婚が成立した裁判例を2つご紹介します。
東京地方裁判所 平成15年7月31日判決
事案の概要
夫婦は、性格の不一致等から打ち解けた夫婦関係を築くことができず、結婚してから約2年間一度も性交渉を持っていませんでした。こうしたセックスレスの状態にあったまま、夫から一方的に別居を申し出られたことから、妻が離婚と慰謝料等を求めた事案です。
裁判所の判断
裁判所は、結婚後約2年にもわたって夫婦間に一度も性交渉がないというのは、異常ではないにしても極めて不自然であるとしました。そして、同居を拒否した点も併せて、夫には性的結合を中核とする夫婦の同居協力義務について明らかな違反があると判断しました。
その結果、離婚の主な責任は夫にあるものとし、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断して離婚を認め、さらに慰謝料350万円を認めました。
東京地方裁判所 平成16年6月29日判決
事案の概要
不妊治療に途中から協力的でなくなった夫は性交渉も拒否し、平成4年以降、夫婦の間に性交渉は持たれませんでした。このセックスレスの状況をはじめ、暴力を振るわれたことや、性格の不一致により円満な話し合いが全くできない状態が続いていること等から、妻が婚姻関係の破綻を主張し、離婚を求めた事案です。
裁判所の判断
裁判所は、認定した事実から、妻は夫に対する愛情を完全に喪失しているばかりか、嫌悪感を抱いており、夫婦として一緒に生活を続けていく意思が全くないと判断しました。一方の夫は、婚姻関係の継続を希望しているものの、妻が夫に対して抱いている不信感の根強さや、円満な家庭生活を送ることは期待できないこと等からすると、すでに婚姻関係は破綻しているものと認めました。そして、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚を認める判決を下しました。
離婚とセックスレスに関するQ&A
- Q:
離婚原因が妊娠中のセックスレスの場合は認められますか?
- A:
妊娠中のセックスレスを理由に離婚を求めても、裁判所に認められるのは難しいことが予想されます。妊娠中の女性は体調が優れないことも多いですし、男性側としてもお腹の赤ちゃんへの影響を心配されるかと思います。そのため、夫婦のどちらが性交渉を拒否したとしても、正当な理由があり、やむを得ないものだと判断される可能性が高いと考えられます。
ただ、出産後も長くセックスレスの状態が続き、夫婦仲が悪化してしまった場合などには、離婚が認められる余地はあるでしょう。
- Q:
セックスレスが原因で子供を連れて離婚した場合、養育費は請求できますか?
- A:
離婚の原因がセックスレスだったとしても、通常の離婚と同じく、親権を獲得してこれから子供の世話をしていくことになった側は、相手に養育費を請求することができます。
養育費は子供の成長を支えるために必要なお金であり、夫婦の問題とは切り離し、親子の問題として考えていくべきものです。そのため、離婚原因が何であるかに関係なく養育費は請求できますし、基本的に離婚原因が金額に影響することもありません。
- Q:
セックスレスで離婚したら親権に影響はありますか?
- A:
セックスレスで離婚したことが、親権に影響することは基本的にありません。裁判所は、夫婦のどちらが親権者としてふさわしいか判断するとき、何より重視するのが「子供のしあわせ」であり、夫婦の問題とは別に考えるからです。
具体的には、夫婦それぞれの子供への愛情や、経済的な安定性、これまでの子育ての状況など、様々な事情を総合的に見たうえで、どちらのもとで育った方が子供にとって幸せかを考え、親権について判断します。そのため、仮にセックスレスの原因が自分にあったとしても、親権を獲得できる可能性はあります。
- Q:
配偶者が単身赴任のためセックスレスです。離婚できますか?
- A:
相手が同意してくれれば離婚できますが、同意してくれずに裁判になった場合、離婚するのは難しいでしょう。単身赴任は、仕事の都合上やむを得ないことだからです。
単身赴任により別居状態となり、セックスレスになってしまったとしても、正当な理由または特別な事情があると判断され、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」には当てはまらないとされる可能性が高いです。
なお、別居期間が相当長期であった場合には、裁判所に離婚を認めてもらえることがありますが、単身赴任はここでいう“別居期間”には通常含まれません。したがって、たとえ単身赴任による別居状態を理由に離婚を求めたとしても、離婚が認められるのは難しいといえます。
- Q:
婚姻時に子供を希望していたのにセックスレスになり、離婚に至った場合は慰謝料を請求できますか?
- A:
特に何か性交渉できない事情があるわけでもないのに、相手が拒否してセックスレスになった場合、そのせい離婚に至っているのなら、慰謝料を請求できる可能性があります。これは、「離婚の責任が相手にあること」を理由にしたものです。
また、子供を希望していることを知っていながら正当な理由もなく性交渉に応じないのですから、夫婦の協力義務に反する行為にもなり得るでしょう。そのため、「夫婦の協力義務違反」を理由に慰謝料請求できる可能性もあります。
セックスレスで離婚を考えることはおかしいことではありません。まずは弁護士にご相談ください。
セックスレスで離婚を考えることは、決しておかしいことではありません。自分は性交渉を望んでいるのに、相手から何の理由もなく拒否されてしまったら、心が傷つくのは当然です。セックスレスの状態が長くなればなるほど、夫婦関係を続けていく気が薄れてしまうでしょう。
セックスレスで離婚を考えたときは、まずは弁護士にご相談ください。弁護士なら、お一人おひとりの状況に応じて、法的知識に基づいた適切なアドバイスができます。また、相手との交渉や裁判での主張・立証を代わりに行うなど、離婚の手続きをサポートすることも可能です。
周囲に相談しづらく、ひとりで悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。後悔せずにこれから先の人生を明るい気持ちで歩んでいくためにも、弁護士と一緒に納得のいく解決を目指していきましょう。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)