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不妊が原因でうつ病になったら離婚できるのか

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

子供を望む夫婦にとって、なかなか子供を授かることができない不妊というもののは、非常につらい問題です。不妊の治療をすることもできますが、身体的にも経済的にも負担がかかるため、時間が経つにつれて大変なプレッシャーとなります。また、夫婦間に治療に対する温度差が生まれることもあるでしょう。そうしたすれ違いから夫婦間の絆に亀裂が入り、離婚に繋がってしまうケースや、「自分とでなければ子供を授かることができたのでは……」と相手を思うからこそ悩みが深まり、離婚に繋がってしまうケース等がみられます。

離婚せず、夫婦円満に暮らすことが一番ですが、離婚が回避できない場合もあるでしょう。本記事では、離婚せざるを得ない場合にどのような点に注意すべきかといった事柄について、解説していきます。

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不妊によるうつ病と離婚について

不妊となり、治療を行う場合には、身体的・経済的に大きな負荷をかけるとともに、精神的にも大きな負担になります。すぐに治療が終わる人もいれば、長年にわたって続けることになる人もいるように、いつ子供を授かるかはわかりません。こうした負担の大きい治療が長引くことによって精神的に追い詰められ、うつ病を発症し、離婚を考える人は少なくありません。

高い治療費……夫婦の会話も少なくなる

不妊の治療には、月10万円以上の費用がかかることがあります。治療費のためにと、それまで貯めてきた貯金を崩したり趣味を諦めたりする等、経済的に切り詰めすぎると、心の余裕がなくなってしまいます。また、治療は身体的にもかなりの負担になりますから、治療によって体調不良が生じたり、頻繁な通院と仕事との両立ができずに離職してしまったりすることもあります。

こうした治療の弊害のために心の余裕が失われていき、うつ病を発症してしまうケースが見受けられます。さらに、うつ病の発症と前後して、心の余裕が失われることによって夫婦関係がぎくしゃくしてしまい、離婚に繋がってしまう場合もあります。

「不妊によるうつ病」は離婚原因となるか?

うつ病は精神病ですが、よほど重度のうつ病で日常生活もままならないような病状の場合を除き、基本的に「回復の見込みのない強度の精神病」とはいえません。

不妊によるうつ病を原因とした離婚が認められるには、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると認められる必要があります。

セックスレスの場合

セックスレスの理由の一つに、配偶者や自身が不妊であることがありますが、これは正当な理由での性交渉の拒否とはいえません。長期間、正当な理由に基づかない性交渉の拒否が継続されたことにより、信頼関係がなくなり婚姻関係が破綻したような場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められ、離婚が成立する可能性があります。

不妊が原因でDVやモラハラがある場合

身体的・経済的に大きな負担をかける不妊の治療は、夫婦双方ともに相当なストレスになります。もしストレスが溜まった配偶者によって、もう一方の配偶者が日常的に不妊であることを責められ続けていたり、人としての価値を貶めるような暴言を浴びせられていたり、暴力を振われていたりする場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められ、離婚が成立する可能性があります。

不妊の治療について意見が合わず別居している場合

不妊の治療について意見が合わず、夫婦仲が悪くなり、別居に至ることもあるかもしれません。別居期間が短ければ婚姻関係が破綻しているとはいえませんが、別居があまりに長期間に及ぶ場合には「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められ、離婚が成立する可能性があります。

離婚が認められる期間について詳しくはこちらをご覧ください。

不妊の治療中に離婚を考えたら……一人で悩まず弁護士へ相談してみましょう

身体的にも経済的にも大きな負荷をかける不妊の治療を続けながら、精神的に大きな負担となる離婚手続まですることは、大変なストレスです。ただでさえお体を大切にしなければならない状況なのですから、お一人で悩まれず、専門家である弁護士にご相談ください。離婚したいのか、それともしたくないのか、離婚するとしてどのような条件をつけたいのか等、ご依頼者様のご要望をお伺いし、最良の選択肢を提示させていただきます。

離婚についてお悩みを抱えている方は、まずはお気軽にご相談ください。

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不妊によるうつ病に関するQ&A

Q:

離婚を切り出した夫に対して不妊の治療費を慰謝料請求することは可能ですか。

A:

できないと思われます。

そもそも、慰謝料というのは、肉体的・精神的苦痛に対する賠償金で、損害を与えた人に対して請求するものです。ご質問の場合、夫婦で不妊の治療を行ったこと自体からは夫がご質問者様に何らかの損害を与えたようには読み取れませんので、請求する根拠がなく、慰謝料を請求できないと考えられます。

もっとも、不妊の治療を原因としたモラハラやDV等があり、うつ病になった場合には、慰謝料を請求できる可能性はあるでしょう。

Q:

不妊の治療で子供を授かりましたが、治療中にうつ病になり出産後もうつ病が治りません。精神疾患のある母親でも親権は取れるのでしょうか。

A:

精神疾患の有無が、親権者の決定の際に一定の考慮をされることはあると思われます。しかし、現状として病状が安定しており、子供の面倒を見ることに支障がないのであれば、精神疾患があるからというだけでは不利に取り扱われないと考えられます。したがって、精神疾患のある母親であっても、親権をとることができる可能性はあるでしょう。

Q:

不妊が原因で離婚した判例はありますか?

A:

離婚裁判で、不妊が直接の原因として認められた例はないものと思われます。裁判所は、不妊という事情のみでは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するとは考えていないものと思われます。

不妊が原因で離婚を考えている場合は一度弁護士に相談してみましょう

不妊が原因での離婚をお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。確かに、カウンセラーへの相談や夫婦関係調整調停を行うことで、夫婦間の関係を良好にするよう試みることはできるでしょう。しかし、実際に離婚が避けられなくなったときに直面する、「このまま離婚になってしまったら、どのような不利益があるのだろう」といった不安を解消することはできません。

不妊は大変プライベートな問題ですから、相談を躊躇われる方もいらっしゃるかと思います。しかし、弁護士はご依頼者様の一番の味方となる存在です。法的な観点から、ご依頼者様の不安を和らげ、離婚後の新たな生活がより良いものとなるための手助けをさせていただきますので、ご安心ください。

弁護士の介入の方法は様々ですが、例えばDVやモラハラ等を受けていたため、相手と顔を合わせることを避けたい場合等には、弁護士を交渉の代理人として介入させることで、直接顔を合わせることを回避することができます。ご自身に最適なご依頼方法を提案させていただきますので、ぜひ一度相談することをご検討ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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