シングルマザーの養育費の相場はいくら?子供の人数別の金額と注意点
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚後、子供を育てながら家計を支えるシングルマザーにとって、養育費をどれくらい受け取れるのかは、多くの方が抱える悩みのひとつです。
相場を知っておくと、話し合いの準備がしやすくなり、将来の生活設計にも役立ちます。
この記事では、子供の人数別の養育費相場や決め方、養育費に関する注意点など、母親側が知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所・オンライン法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-544-064
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メール相談予約受付この記事の目次
シングルマザーの養育費の相場はいくら?
養育費の金額は、子供の人数や年齢、夫婦それぞれの収入によって大きく変わります。厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、母子家庭が実際に受け取っている養育費の平均月額は5万485円で、子供の人数ごとの1世帯あたりの平均月額は下表のとおりです。
| 子供の人数 | 母子家庭 |
|---|---|
| 1人 | 4万468円 |
| 2人 | 5万7954円 |
| 3人 | 8万7300円 |
| 4人 | 7万503円 |
ただし、これらはあくまで調査上の平均であり、家庭ごとに事情が異なります。実際の金額を話し合う際は、相場を参考にしつつ、生活費や子供の教育環境なども踏まえて判断することが重要です。平均値は目安にとどめ、自分の家庭の状況に合った金額を検討する必要があります。
シングルマザーの養育費はどのように決める?
離婚後の養育費は、まず夫婦の話し合いで決められるケースが多く見られます。
養育費の支払い義務は法律で定められていますが、金額を細かく定めた規定はなく、どれくらいが適切かは家庭ごとに異なります。そのため、裁判所が公表している「養育費算定表」を目安として検討する方法が一般的です。
養育費算定表では、次の要素を組み合わせ、生活に見合う金額の目安が算定できるようになっています。
- 養育費を支払う側(義務者)の年収
- 養育費を受け取る側(権利者)の年収
- 子供の人数
- 子供の年齢
算定表は標準的なモデルに基づいて作られていますが、実際には子供の教育費や医療費など、各家庭の事情に応じて調整が必要になるケースもあります。
養育費算定表は下記のページから確認できますので、ぜひご活用ください。
【子供の人数別】シングルマザーの養育費相場
養育費は、子供の人数によって必要となる生活費が変わるため、受け取れる金額も大きく変動します。1人なのか、兄弟がいるのかで相場の幅が変わるため、自分の家庭に近いケースを知ることが大切です。
ここからは、子供の人数ごとに具体的な相場を分かりやすく紹介していきます。また、4人以上の子供がいる家庭や、すぐに相場を確認したい場合には下記の計算ツールが役立ちます。
子供1人の場合
| 夫の年収 | 相場(夫が会社員の場合) | 相場(夫が自営業者の場合) |
|---|---|---|
| 300万円 | 4万~6万円 | 4万~6万円 |
| 400万円 | 4万~6万円 | 6万~8万円 |
| 500万円 | 6万~8万円 | 8万~10万円 |
| 600万円 | 6万~8万円 | 10万~12万円 |
| 700万円 | 8万~10万円 | 10万~12万円 |
※専業主婦(夫)で現在収入がなくても、子供が4歳以上の場合にはパート勤務などで労働が可能と判断され(潜在的稼働能力)、一定の収入があるものとして扱われる場合があります。
| 夫の年収 | 相場(夫が会社員の場合) | 相場(夫が自営業者の場合) |
|---|---|---|
| 300万円 | 4万~6万円 | 6万~8万円 |
| 400万円 | 6万~8万円 | 8万~10万円 |
| 500万円 | 8万~10万円 | 10万~12万円 |
| 600万円 | 8万~10万円 | 12万~14万円 |
| 700万円 | 10万~12万円 | 14万~16万円 |
※専業主婦(夫)で現在収入がなくても、子供が4歳以上の場合にはパート勤務などで労働が可能と判断され(潜在的稼働能力)、一定の収入があるものとして扱われる場合があります。
| 夫の年収 | 相場(夫が会社員の場合) | 相場(夫が自営業者の場合) |
|---|---|---|
| 300万円 | 2万~4万円 | 2万~4万円 |
| 400万円 | 2万~4万円 | 4万~6万円 |
| 500万円 | 4万~6万円 | 6万~8万円 |
| 600万円 | 4万~6万円 | 8万~10万円 |
| 700万円 | 6万~8万円 | 8万~10万円 |
| 夫の年収 | 相場(夫が会社員の場合) | 相場(夫が自営業者の場合) |
|---|---|---|
| 300万円 | 2万~4万円 | 4万~6万円 |
| 400万円 | 4万~6万円 | 6万~8万円 |
| 500万円 | 4万~6万円 | 6万~8万円 |
| 600万円 | 6万~8万円 | 8万~10万円 |
| 700万円 | 8万~10万円 | 10万~12万円 |
子供が1人の場合の養育費は、父親の年収が高くなるほど金額が上がり、同じ年収でも会社員より自営業者の相場が高めに算出される傾向があります。
また、15歳以上の子供は教育費が増えるため、14歳以下より相場が1〜2万円ほど高い範囲で示されるケースが一般的です。
夫の年収が300万円から700万円へ上がるにつれ、養育費の目安も段階的に増える傾向があります。自営業者の場合は、同じ年収帯でも実質収入が高いとみなされるため、会社員よりも2万円ほど高い金額になるケースが多く見られます。
子供2人の場合
| 夫の年収 | 相場(夫が会社員の場合) | 相場(夫が自営業者の場合) |
|---|---|---|
| 300万円 | 4万~6万円 | 6万~8万円 |
| 400万円 | 6万~8万円 | 10万~12万円 |
| 500万円 | 8万~10万円 | 12万~14万円 |
| 600万円 | 10万~12万円 | 14万~16万円 |
| 700万円 | 12万~14万円 | 16万~18万円 |
※専業主婦(夫)で現在収入がなくても、子供が4歳以上の場合にはパート勤務などで労働が可能と判断され(潜在的稼働能力)、一定の収入があるものとして扱われる場合があります。
| 夫の年収 | 相場(夫が会社員の場合) | 相場(夫が自営業者の場合) |
|---|---|---|
| 300万円 | 6万~8万円 | 8万~10万円 |
| 400万円 | 8万~10万円 | 10万~12万円 |
| 500万円 | 10万~12万円 | 14万~16万円 |
| 600万円 | 12万~14万円 | 16万~18万円 |
| 700万円 | 14万~16万円 | 18万~20万円 |
※専業主婦(夫)で現在収入がなくても、子供が4歳以上の場合にはパート勤務などで労働が可能と判断され(潜在的稼働能力)、一定の収入があるものとして扱われる場合があります。
| 夫の年収 | 相場(夫が会社員の場合) | 相場(夫が自営業者の場合) |
|---|---|---|
| 300万円 | 2万~4万円 | 4万~6万円 |
| 400万円 | 4万~6万円 | 6万~8万円 |
| 500万円 | 6万~8万円 | 8万~10万円 |
| 600万円 | 8万~10万円 | 10万~12万円 |
| 700万円 | 10万~12万円 | 12万~14万円 |
| 夫の年収 | 相場(夫が会社員の場合) | 相場(夫が自営業者の場合) |
|---|---|---|
| 300万円 | 2万~4万円 | 4万~6万円 |
| 400万円 | 4万~6万円 | 8万~10万円 |
| 500万円 | 6万~8万円 | 10万~12万円 |
| 600万円 | 8万~10万円 | 12万~14万円 |
| 700万円 | 10万~12万円 | 14万~16万円 |
子供が2人の場合、養育費は1人のケースよりも全体の生活費が増えるため、相場も一段高い金額帯で示されます。また、子供の年齢構成によって相場が大きく変化する点も特徴です。
14歳以下が2人の場合は、まだ義務教育段階で支出は比較的安定していますが、2人とも15歳以上の場合は、さらに支出の比重が増え、相場も一段階高いゾーンに入るケースが多く見られます。
これは、校外学習費や進路準備費など、年齢に応じて家計の負担が増える現実が反映されているためです。
子供3人の場合
| 夫の年収 | 相場(夫が会社員の場合) | 相場(夫が自営業者の場合) |
|---|---|---|
| 300万円 | 6万~8万円 | 8万~10万円 |
| 400万円 | 8万~10万円 | 10万~12万円 |
| 500万円 | 10万~12万円 | 14万~16万円 |
| 600万円 | 12万~14万円 | 16万~18万円 |
| 700万円 | 14万~16万円 | 20万~22万円 |
※専業主婦(夫)で現在収入がなくても、子供が4歳以上の場合にはパート勤務などで労働が可能と判断され(潜在的稼働能力)、一定の収入があるものとして扱われる場合があります。
| 夫の年収 | 相場(夫が会社員の場合) | 相場(夫が自営業者の場合) |
|---|---|---|
| 300万円 | 6万~8万円 | 10万~12万円 |
| 400万円 | 10万~12万円 | 12万~14万円 |
| 500万円 | 12万~14万円 | 16万~18万円 |
| 600万円 | 14万~16万円 | 18万~20万円 |
| 700万円 | 16万~18万円 | 22万~24万円 |
※専業主婦(夫)で現在収入がなくても、子供が4歳以上の場合にはパート勤務などで労働が可能と判断され(潜在的稼働能力)、一定の収入があるものとして扱われる場合があります。
| 夫の年収 | 相場(夫が会社員の場合) | 相場(夫が自営業者の場合) |
|---|---|---|
| 300万円 | 4万~6万円 | 6万~8万円 |
| 400万円 | 6万~8万円 | 8万~10万円 |
| 500万円 | 8万~10万円 | 10万~12万円 |
| 600万円 | 10万~12万円 | 12万~14万円 |
| 700万円 | 10万~12万円 | 16万~18万円 |
| 夫の年収 | 相場(夫が会社員の場合) | 相場(夫が自営業者の場合) |
|---|---|---|
| 300万円 | 4万~6万円 | 6万~8万円 |
| 400万円 | 6万~8万円 | 8万~10万円 |
| 500万円 | 8万~10万円 | 12万~14万円 |
| 600万円 | 10万~12万円 | 14万~16万円 |
| 700万円 | 12万~14万円 | 16万~18万円 |
子供が3人いる家庭では、生活費全体が大きくなるため、算定表で示される養育費も2人の場合より高めになる傾向があります。
また、3人いる場合は子供の年齢による影響がさらに強く出る点も特徴です。3人全員が14歳以下であれば、相場は比較的落ち着いた範囲に収まりますが、15歳以上の子が複数いると教育費が一気に増えやすく、その分、算定表でも高い金額帯を示すケースが多くなります。
こうした年齢による差が大きく影響する点は、子供が3人いる家庭ならではの傾向といえます。
シングルマザーが相場以上の養育費(10万~20万円)を請求できる?
相場以上の10万〜20万円を請求することは可能です。
養育費算定表は「標準的な目安」であり法的な拘束力はないため、金額そのものは夫婦の合意があれば自由に設定できます。
ただし、養育費の金額は、子供の人数や年齢、両親の収入、生活水準などを踏まえて決められるため、相手の同意が得られない状態で高額を請求するのは現実的には難しい場合もあります。
一方で、私立学校の学費や医療費、障害や特別支援が必要な事情など、特別な支出が存在する場合は相場以上の金額が妥当と判断されるケースもあります。
相場を超える養育費の受け取りを希望する場合は、まず弁護士に相談し、交渉の方向性や必要な資料、主張すべき点を明確にしておくことが安心につながります。
シングルマザーの養育費に関する注意点
養育費を確実に受け取り、将来の生活を安定させるためには、相場だけでなく手続きや取り決めの方法にも注意が必要です。ここでは特に押さえておきたいポイントを整理します。
- 養育費の取り決めは公正証書に残す
- 養育費は相場から減額される可能性がある
養育費の取り決めは公正証書に残す
養育費をきちんと受け取るためには、口約束のままにせず、公正証書として残しておくことが重要です。
実際、離婚後に養育費を受け取れていないシングルマザーは多く、子供の将来を守るためにも、「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておくと安心です。これがあれば、未払いが発生した場合でも、元夫の給与や預金を差し押さえて回収できます。
単に「約束を形にする」だけでなく、未払いのリスクを大きく下げるための「法的な備え」として、公正証書は非常に効果的です。離婚協議書だけでは強制力がないため、確実な支払いを求める場合は公正証書の作成を強くおすすめします。
養育費を公正証書で残すべき理由やメリットについては、以下のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
養育費は相場から減額される可能性がある
養育費は一度取り決めた金額であっても、状況の変化によって減額されることがあります。
【養育費が相場よりも減額される可能性のある例】
- 元夫の収入が大きく下がった
- 再婚して新たな扶養家族が増えた
- 子供の進路・生活状況に変化があった など
こうした事情が生じると、家庭裁判所に「養育費の減額」を求められる可能性があります。
減額を防ぎたい場合は、安易に要求に応じず、変更を求める理由が妥当かを慎重に見極めるのが大切です。適切な対応をするためにも、元夫から減額の話が出た段階で一度弁護士に相談しておくと安心です。
養育費の減額請求を拒否したい場合については、以下のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
シングルマザーの養育費に関するよくある質問
- Q:
シングルマザーの場合、養育費はいつまでもらえますか?
- A:
養育費が支払われる期間は、一般的に「子供が満20歳になるまで」とされることが多いです。ただし、大学進学を見据えて22歳頃まで支払われるケースもあり、家庭の方針や子供の状況によって期間は変更できます。
養育費の支払い期間は、親同士が合意すれば自由に設定することが可能です。一方で、当初の取り決めよりも子供が早く自立した場合など特別な事情がある場合は、例外的に期間が短縮されるケースもあります。
養育費の支払い期間については、以下のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
元夫が養育費の支払いに応じてくれない場合はどうすればよいですか?
- A:
元夫が養育費の支払いに応じてくれない場合、「債務名義」の有無で対応が異なります。
【公正証書(認諾文言付き)や調停調書などの債務名義がある場合】
元夫が支払いを拒んだとしても、すぐに強制執行の手続きへ進めます。給与や預貯金の差し押さえが可能となり、こちらから改めて交渉する必要はありません。未払いが続くときは、速やかに差し押さえを検討することが再発防止にもつながります。【口約束や離婚協議書のみで、債務名義がない場合】
そのままでは差し押さえができません。まず家庭裁判所に「養育費請求の調停」を申し立て、正式な取り決めを作る必要があります。調停で合意が成立すれば調停調書が作成され、それが債務名義となり、未払い時の強制執行が可能になります。
シングルマザーが適切な相場で養育費を請求するためにも弁護士にご相談ください
養育費は、お子さまの生活や将来に直結する大切なお金です。相場を把握していても、実際にいくら請求できるのか、どの金額なら確実に受け取れるのかを自分だけで判断するのは難しい場面が多くあります。
弁護士法人ALGでは、適切な養育費の算定や元夫との交渉サポート、調停の対応まで、一貫したサポートが可能です。また、公正証書の作成支援など未払いが心配な場合の対策や、相場以上の養育費を希望する場合も、ご相談者様のご希望に沿った解決となるよう尽力いたします。
お子さまの明るい未来を守るためにも、シングルマザーの養育費については、私たちにお話をお聞かせください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











