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【離婚】DVの証拠となるものは?集め方や揃えた後の流れなど

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

DVの診断書は何科でもらえるのか?│証拠にするための記載内容

DVには、殴る蹴るなどの暴力を伴う「身体的DV」や、暴言や罵声を浴びせるような「精神的DV」があります。いずれも心身に大きなダメージを負うため、被害を受けている方は早めに離婚を検討するのもひとつの方法です。DVを受けた場合、離婚時に相手に慰謝料を請求することも可能です。

しかし、DV加害者が簡単に離婚や慰謝料請求に応じてくれるとは限りません。こちらの主張を認めてもらうには、DVに関する客観的な証拠を揃える必要があります。

本記事では、DV被害者の方に向け、離婚に必要な証拠や離婚の流れなどを詳しく解説していきます。ぜひ参考になさってください。

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DVの証拠があると離婚のときに有利になる

DVの証拠があると、離婚が認められやすくなるだけでなく、「慰謝料の請求・増額」「子供の親権の獲得」で有利になる可能性があります。

慰謝料の請求・増額

DVによる離婚では、「暴力を受けたこと」や「婚姻関係が壊されたこと」による精神的苦痛を理由に、慰謝料を請求することができます。DVの頻度や内容が酷いほど、慰謝料も高額になる可能性があります。

慰謝料の請求をめぐり裁判になった場合、DVの証拠を揃えることが非常に重要です。裁判所は、客観的な証拠がなければこちらの主張を認めてくれないためです。
慰謝料の増額を請求する際も、DVによる怪我や病気の大きさを証明するため、診断書などの証拠を提示する必要があります。

DV、モラハラで離婚する場合の慰謝料の相場については、下記の記事で紹介しています。

子供の親権の獲得

子供の前で相手がDV行為(=面前DV)をしたことで、子供がトラウマを抱えているなどの事情がある場合、DV被害者の方が親権獲得で有利になる可能性が高いでしょう。子供への影響を証明するためにも、DVの客観的な証拠を揃えることが重要になります。

通常、夫婦の問題と親子の問題は別ものと考えられるため、離婚原因は親権に影響しないのが一般的です。しかし、面前DVのように子供への悪影響が大きい場合、親権の獲得を左右することもあります。

親権についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

DVの証拠がない場合は離婚できない?

DVの証拠がないからといって、離婚できないわけではありません。相手と話し合って同意が得られれば、証拠の有無にかかわらず離婚は可能です。

一方、相手が離婚に応じない場合や、話し合いがまとまらない場合、最終的には裁判で争うことになるため、DVの証拠が重要となります。

離婚裁判では、裁判所はDVの「客観的証拠」に基づき、離婚が適切かどうか判断します。そのため、当事者がいくらDV被害を主張しても、証拠がなければ離婚を認めてもらうのは難しくなります。

裁判も視野に入れる場合、DVの証拠をできるだけ多く揃えるのが望ましいでしょう。

DVの証拠になるもの・集め方

DVの証拠

DVの証拠になり得るものは様々あります。

  • ① DVを受けたときの診断書
  • ② 怪我の写真
  • ③ DVの様子を記録した音声・動画
  • ④ DVを受けたことが記載してある日記やメモ
  • ⑤ 警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録
  • ⑥ 第三者の証言
  • ⑦ 荒れた部屋など被害状況の写真
  • ⑧ モラハラ(精神的DV)を受けている場合
  • ⑨ 経済的DVを受けている場合

相手のDVを証明するには、DVの事実や内容がわかる客観的な証拠が必要です。
ただし、証拠が1つでは不十分だとして、DVが認められない可能性もあるため、証拠はできるだけ多く集めておきましょう。

DVを受けたときの診断書

医師の診断書や受診歴は、DVの有力な証拠となります。些細な怪我でも放置せず、医師の診察を受けておきましょう。また、DVが原因でうつ病やPTSD、不眠症などの精神疾患を発症した場合も、診断書を取得することをおすすめします。

診断書には、以下の項目を記載してもらいます。

  • 怪我や病気の名称
  • 初診日
  • 治療期間
  • DVが原因であること

「DVの事実を他人に知られたくない」という方もいますが、証拠がないと交渉や裁判を有利に進めるのは難しくなるため、医師にはしっかり事情を説明しましょう。

怪我の写真

相手の暴力で怪我をした場合、写真に残しておきましょう。怪我の写真と診断書を合わせて提示すれば、証拠価値をより高めることができます。実際に怪我の写真を見ることで、裁判所もDVの程度や悪質性を判断しやすくなると考えられます。

怪我の写真には、自分の顔も写しておくのがポイントです。腕や足しか写っていないと本人のものか特定できず、証拠として不十分になるおそれがあるためです。また、不要な加工やトリミングも控えましょう。

傷や打撲の跡などは時間が経つと消えてしまうため、DVを受けたらできるだけ早く写真を撮ることが重要です。

DVの様子を記録した音声・動画

実際にDVを受けている場面を記録した音声・動画は、有効な証拠になり得ます。例えば、殴られたり蹴られたりしている様子や、相手が暴言を吐いている様子を記録すると効果的です。

記録方法は、携帯のカメラをオンにした状態で棚の隙間にセットする、ICレコーダーをポケットに忍ばせるなどの方法が考えられます。
ただし、記録していることが相手にバレると、激高してより酷い暴力につながるおそれがあるため、慎重に対応しましょう。

他にも、相手がDV行為を自白する様子や、DV行為を謝罪する発言なども、証拠となり得ます。いつでも記録に残せるよう、カメラやレコーダーは常に身に付けておくと良いでしょう。

DVを受けたことが記載してある日記やメモ

DVの状況を記載したメモや日記も、証拠となり得ます。
ただし、メモや日記は“客観的な証拠”としては不十分なので、その他の証拠と併せて提示するのが基本です。

メモや日記を残す際は、DV被害を時系列順に細かく書き出すことがポイントです。具体的には、以下のような項目を記録しておきましょう。

  • DVを受けた日時や場所
  • DVの内容
    例:平手で顔を〇回殴られた、脚や背中を〇分間蹴られた、〇キロの椅子を投げられた
  • DVに至った経緯
    例:無言でいきなり殴られた、暴言を吐いたあと物を投げられた

時系列がバラバラだったり、後から書き足したりすると、証拠としての信ぴょう性が下がりやすいため注意が必要です。スマホのアプリなどで記録しても構いませんが、編集や追記を疑われる可能性もあることに留意しましょう。

警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録

DV被害について警察や相談機関に相談した場合、その相談記録も証拠になり得ます。
相談先には、DVを受けた日時や内容が記録されており、こちらの主張を裏付けるのに役立つ可能性があるためです。

相談機関には以下のようなものがあります。

  • 配偶者暴力相談支援センター
  • 保健福祉センター
  • 女性相談センター
  • DV相談ナビ

第三者の証言

家族や知人といった第三者の証言も、DVの証拠になる可能性があります。
例えば、「殴っている場面を見た」などの目撃証言であれば、証拠価値の高いものになるでしょう。

一方、「DV被害の相談を受けた」など、被害者から聞いた話に基づく証言の場合、証拠価値は低くなることが予想されます。

子供がDVの現場を目撃していた場合、子供の証言もDVの証拠になり得ます。ただし、子供の年齢や親との関係性なども考慮されるため、場合によっては証拠として重視されないことに注意が必要です。

荒れた部屋など被害状況の写真

相手が暴れて荒れた部屋など、被害状況がわかる写真もDVの証拠になり得ます。破られた服や壊された家具なども撮影しておくと良いでしょう。

DVの証拠といえば“怪我の写真”をイメージしやすいですが、被害状況の写真も証拠になりますので、しっかり記録しておくことが重要です。

モラハラ(精神的DV)を受けている場合

モラハラ(精神的DV)により、PTSDやうつ病などの精神疾患を患った場合は、心療内科や精神科の診断書が有効な証拠となり得ます。

DVには、殴る蹴るなどの身体的暴力だけでなく、モラハラなどの精神的暴力も含まれます。
精神的暴力は目に見えないうえ、決定的な証拠を掴みにくいため、事実の証明が難しいです。診断書だけでなく、複数の証拠を集めることで、モラハラ被害を立証しやすくなるでしょう。
例えば、「侮辱や批判を受けている内容のメールやLINE」「暴言を吐かれている動画」なども証拠として有効です。

日常的にモラハラを受けている場合、多くの記録を残すことで被害の大きさを証明でき、裁判などで有利に働く可能性があります。

モラハラの証拠の集め方や証拠がない場合の対処法などについては、以下のページをご覧ください。

経済的DVを受けている場合

「生活費を入れてもらえない」、「生活費はもらえたが金額が明らかに足りない」などの状況は、経済的DVにあたります。経済的DVの証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 生活費が入れられていないことがわかる預貯金通帳や家計簿
  • 生活費を要求しても、断られたことがわかるLINE

その他の経済的DVの証拠については、下記の記事も参考にしてください。

DVの証拠を揃えた後の流れ

DVの証拠を揃えたら、身の安全を確保しつつ、「警察に被害届を提出する」「別居する」「離婚を請求する」などの対応をとります。できる限り相手と離れ、身の安全を守ることを最優先に行動しましょう。

各対応について、次項で詳しく解説していきます。

DVで離婚する方法については、以下のページをご覧ください。

警察に証拠と共に被害届を出す

警察にDVの被害届を出すことで、加害者が捜査対象になる可能性があります。

警察の捜査対象になれば、加害者はDV行為を自重したり、被害者との接触を控えたりするメリットが期待できます。加害者が逮捕・拘束された場合、その間に別居や離婚の準備を進めることも可能です。

ただし、相手が逆恨みするおそれがあるため、被害届の提出は慎重に行う必要があります。被害届と一緒にDVの証拠も提出することで、事件の重大性を証明できるでしょう。

離婚話を切り出す前に別居する

加害者との離婚を考えている場合は、離婚話を切り出す前に別居することをおすすめします。

同居中に離婚話を切り出せば、加害者が逆上してさらに酷いDVを受ける可能性があるため大変危険です。DVの証拠がある程度揃ったら、相手に気づかれないように別居の準備を進め、そのまま別居を開始しましょう。

DVやモラハラから逃げるための別居であれば、相手から承諾を得る必要はありません。まずは相手から離れ、身の安全を確保することが大切です。

別居の準備や注意点について、詳しくは以下のページをご覧ください。

証拠をもとに離婚を請求する

警察に被害届を提出し、別居を開始できたら、集めた証拠をもとに離婚を請求しましょう。
配偶者に離婚を請求する方法には、次の3つがあります。

  • 協議離婚
  • 離婚調停
  • 離婚裁判

基本的には、協議離婚→離婚調停→離婚裁判の順で離婚の成立を目指していきます。

協議離婚

協議離婚とは、夫婦だけの話し合いで離婚を成立させる方法です。ほとんどの夫婦が、はじめに協議離婚による解決を目指します。
話し合いでまとまれば、離婚条件を柔軟に決められるうえ、早期に離婚が成立します。

ただし、相手がDV加害者の場合、離婚話を切り出した途端に激怒し、暴力を振るわれる可能性があるため、弁護士や親族などの第三者を介入させると安全です。
第三者を介入させての話し合いが難しいときは、離婚調停を申し立て、家庭裁判所の調停委員に介入してもらうのが一般的です。

協議離婚の進め方や注意点などについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

離婚調停

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が夫婦の話し合いに介入して離婚を成立させる方法です。協議離婚が難しい場合、調停の申立てを検討しましょう。
調停委員は、夫婦から個別に意見を聴取して話し合いを進めるため、被害者は加害者と顔を合わせずに済みます。

DVによる離婚では、身の安全を守るため、加害者と物理的に距離を置くこと(別居)が優先されます。距離を置いても不安な方は、「保護命令」の申立ても検討すると良いでしょう。

保護命令とは?
配偶者または同棲している恋人からのDVを防ぐために、裁判所が加害者に対して被害者への接近禁止などを命じることです。

離婚調停の費用や流れについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

離婚裁判

離婚裁判とは、夫婦の話し合いでは離婚が成立しないとき、裁判所の判決によって離婚を成立させる方法です。離婚調停が不成立となった場合、最終手段として離婚裁判を起こす必要があります。

離婚裁判では、夫婦それぞれの主張や証拠などが考慮され、裁判官が離婚の可否や離婚条件について判断を下します。
DVによる離婚では、DVの内容や被害状況がわかる客観的証拠を多く提示することで、裁判官に離婚を認めてもらえる可能性が高まるでしょう。

離婚裁判の流れや費用について、詳しくは以下のページをご覧ください。

DVの証拠に関するQ&A

Q:

DVの証拠として提出する診断書に有効期限はありますか?

A:

DVによる診断書に、有効期限はありません。
診断書は、受診時の怪我や病気の状態を証明するものなので、基本的にいつ作成したものでも有効です。
診断書の内容によって証拠価値は変わりますが、作成日時にかかわらず、DVの証拠として使用可能です。

Q:

病院の診療記録(カルテ)はDVの証拠になりますか?

A:

病院の診療記録(カルテ)も、DVの証拠になる可能性があります。

カルテには、治療の経過や検査記録、処方薬といった内容が細かく記録されているため、DV被害を証明するために有効です。

カルテは受診のたびに追記され、“受傷の経緯”や“症状の経過”なども詳しく記載されますので、DVが継続していることを証明するためにも役立つでしょう。

ただし、カルテをDVの証拠として使用するには、病院にカルテの開示請求をする必要があります。

Q:

DVの証拠を集めるために録音・録画していた場合、何か罪になりますか?

A:

当事者間のやりとりの録音・録画であれば、犯罪にはなりません。
無断で録音・録画するのをためらう方もいますが、仮に相手の同意を得ていなくても、録音・録画(秘密録音・秘密録画)が犯罪になることは基本的にありません。

DV加害者と離婚するときは経験豊富な弁護士に相談しましょう

DV加害者と離婚するには、DVの証拠を十分揃え、適切な流れで進めることが重要です。
しかし、DVを行う人が簡単に離婚に応じてくれるとは限りませんし、話し合いの最中に暴力を振るわれる危険もあります。

弁護士に依頼すれば、DVの証拠集めに関するアドバイスをもらえたり、保護命令の手続きを依頼できたりと、幅広いサポートを受けられます。適切な証拠を揃えることで、こちらに有利な条件で離婚できる可能性も高くなるでしょう。

弁護士法人ALGは、離婚問題の知識・経験豊富な弁護士が揃っています。「DVから解放されたい」とお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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