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妻からのDVを受けた時、夫はどう対処するか?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

DVの被害に遭っているのは、女性だけではありません。警察庁が公表している資料(https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/stalker/R1_STDVkouhoushiryou.pdf ※令和元年までの統計データ)によると、男性のDV被害者は増加傾向にあることがわかります。

一般的に、DVは「男性が女性に対して行う暴力」というイメージが強いことから、「女性が男性に対して行う暴力」は「逆DV」といわれることもあります。

妻からのDV(逆DV)を受けている場合、男性だからこそ気を付けるべきことはあるのでしょうか?この点も含め、本ページでは「妻からのDV」について詳しく解説していきます。

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妻からのDVでよくあるケース

DVには、殴る・蹴るといった身体的暴力だけではなく、モラハラを含む精神的暴力や、性的暴力、経済的暴力、社会的暴力等、様々な種類の暴力があります。詳しい内容は下記のページをご覧ください。

妻からのDV被害に遭っている場合、女性と男性で体格差が生じてしまうこともあり、身体的暴力よりも精神的暴力を受けるというのが、よくあるケースです。

具体的な例としては、夫の人格を否定するような暴言を吐く、夫の母親に夫の文句を言う、子供に夫の悪口を吹き込む、細かなことを指摘して謝罪や土下座を強要するといったことが挙げられます。その他、お小遣いを制限する等の経済的暴力も、妻からのDVでよくあるケースといえます。

また、身体的暴力があったとしても、直接的に暴力を振るうのではなく、物を投げたり、椅子を蹴り飛ばしたり、包丁を持ち出したりする等の行為が多いでしょう。

逆DVの被害に遭っている場合の注意点

妻からのDV、いわゆる逆DVの被害に遭っている場合、適切な対応をとらないと、男性側が不利になってしまうおそれがあります。それでは、どのようなことに注意したら良いのでしょうか?確認していきましょう。

安易な別居を行わない

妻のDVから逃れるため、家を出て別居しようと考える方もいらっしゃるかと思いますが、安易な別居には注意が必要です。というのも、生活するのに必要な費用である婚姻費用は、別居中の夫婦でも分担しなければならないためです。妻が専業主婦の場合や、夫の方が妻よりも収入が多い場合には、別居中の妻から婚姻費用を請求されるおそれがあります。

また、妻の同意を得ずに一方的に別居した場合、法定離婚事由の一つである「悪意の遺棄」にあたるとして、慰謝料を請求されるおそれがあることにもご注意ください。妻のDVから逃れるためであれば、別居に正当な理由があるとして、悪意の遺棄にはあたりません。ですが、そのように判断してもらうには、妻のDVを立証する必要があります。

やり返さない

妻のDVに対して怒りがこみ上げても、反射的に手を上げたりしてやり返さないようご注意ください。夫からDVを受けたと主張され、ご自身がDV加害者になってしまうおそれがあります。双方が相手のDVを主張した場合、個別の事情にもよりますが、特に身体的暴力については、女性である妻の方に有利に判断される可能性が高いといえます。

妻からのDVで離婚を考えたときは

妻からDVを受け続けることに耐え切れず、離婚したいと思う男性もいらっしゃるでしょう。離婚する方法としては、主に「協議」「調停」「裁判」があります。離婚の方法について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。

次項目より、妻からのDVを理由に離婚する際に押さえておくべきポイントをご紹介します。

DVの証拠を集める

DVを理由に離婚や慰謝料を請求する場合は、証拠が重要になります。なぜなら、妻との交渉がうまくいかずに裁判になった場合、DVを立証する証拠がなければ、DVがあったとは判断されず、離婚請求も慰謝料請求も裁判所に認めてもらえないおそれがあるからです。詳しい内容は下記のページをご覧ください。

子供の親権や面会交流等について

未成年の子供を持つご夫婦の場合、離婚するには、子供の親権について決める必要があります。また、必須ではありませんが、通常は、併せて面会交流養育費についても決めていくことになります。

裁判所が親権者を決めることになったら、総合的な事情を考慮したうえで判断がなされるため、離婚の原因が妻のDVだったとしても、妻が親権者になる可能性はあります。親権の獲得は母親側が有利になりやすいというのが実情ですが、場合によっては父親の方が有利になるケースもあります。詳しくは下記のページをご覧ください。

妻からのDVがひどい場合には弁護士への相談がおすすめです

DVは、一般的に女性が男性から受けるものであると認識されがちであることから、「妻からDVを受けているなんて恥ずかしい」「妻からDVを受けていることを周囲には知られたくない」と思い、誰にも言えずに悩まれている男性は多いのではないでしょうか?

ですが、DVを受け続けて身も心も傷ついてしまうことに、性別は関係ありません。DVで強いられた精神的苦痛に対しては、慰謝料を請求することも可能です。

妻のDVがひどく、辛い状況にあるならば、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。誰かに話を聞いてもらうだけで、多少なりとも気持ちは軽くなるでしょう。また、法律の専門家である弁護士であれば、今後ご相談者様に不利益が生じる事態となってしまうことを防ぐため、適切なアドバイスをすることができますし、いざ離婚しようとなったときも、ご相談者様の一番の味方となってサポートいたします。妻からのDVで苦しんでいる方は、ひとりで抱え込まず、弁護士への相談をご検討ください。

DV妻の特徴

DVをする妻には、下記のような特徴があるといわれています。

  • 精神的に不安定である
  • 自尊心が強い
  • 表面的な付き合いが上手で、外面が良い
  • 実親との関係がうまくいっていない
  • 同性の友人が少ない

妻がDVをする原因とは?

妻はなぜDVをするのでしょうか?その原因の一つには、DVをする妻の特徴として挙げたような、性格の問題が考えられます。また、更年期障害が原因で、夫にDVをしてイライラをぶつけるというケースもあるようです。その他、夫の反応の薄さや度重なる浮気といった、日々の生活のなかで夫への不満が募っていくことが、妻がDVをする引き金になる場合もあります。

逆DVによる離婚、その前にできることはある?

逆DVを受けていても、すぐに離婚に踏み切るのではなく、その前にできることはないだろうか?と考える男性もいらっしゃるでしょう。

妻のDVをやめさせて夫婦関係を修復することを望むのであれば、妻にカウンセリングを受けさせるという対処法が考えられます。精神的な不安定さが妻のDVの原因になっている場合、専門家のカウンセリングを受けることで、妻のDVが改善される可能性があります。

一方、離婚を切り出すことで妻のDVの行為が悪化するのを恐れ、すぐに離婚に踏み切れないようであれば、まずは地域の相談窓口に相談するという対処法が考えられます。また、身の危険が迫っている状況なら、お近くの警察署に相談することをおすすめします。このようなケースでは、地域や民間が設置しているDVシェルターに逃げ込むという方法もありますが、女性のDV被害者向けのシェルターである場合が多く、男性用のシェルターの数は少ないのが現状のようです。

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妻からのDVに関するQ&A

Q:

逆DVから逃れるための、男性でも利用できるシェルターはありますか?

A:

DVシェルターは女性のDV被害者向けのものが多く、男性用のシェルターの数は少ないのが現状です。そこで、一度、行政の相談窓口へ相談していただき、利用できるシェルターを紹介してもらうことをおすすめします。具体的な相談窓口は、各地方自治体の配偶者暴力相談支援センター等です。

Q:

妻からDVをでっち上げられた場合の対処法はありますか?

Q:

自分の不貞が原因で妻から暴力を受けている場合、離婚することはできますか?

A:

不貞行為に及んでいる配偶者は、有責配偶者にあたりますので、原則、離婚を求めることは信義則に反して許されないとされています。もっとも、妻から暴力を受けたことにより怪我を負い、そのことを証明できれば、離婚裁判で法定離婚事由があると認定され、離婚が成立する可能性はあります。つまり、妻からの暴力の頻度や程度によっては、離婚できる可能性はあるといえます。

妻からのDVで離婚をお考えなら、一度弁護士に相談してみましょう

離婚に至る原因はご夫婦によって様々ですが、妻からのDV(逆DV)が離婚原因となる場合もあります。離婚を進めるには、通常、まずは夫婦同士で話し合うことから始めます。しかし、特に妻からのDVは精神的暴力であるケースが多いため、このような妻と話し合おうにも、まともな話し合いにならないおそれがあります。また、それまで受けてきたDV被害から、妻と直接話し合うことを避けたいと思う方もいらっしゃるでしょう。

妻からのDVで離婚しようとお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。離婚時には、慰謝料や財産分与等、決めることが多くあり、子供がいる場合には親権や養育費等、さらに取り決める事柄が増えます。当事者間の話し合いがうまくまとまらなければ、裁判にまで発展する場合もあります。そこで、弁護士に相談することで、ご自身の状況に合わせ、どのように離婚を進めていけば良いのか、適切なアドバイスを受けることができます。また、DVをする妻との交渉はもちろん、裁判所の手続も弁護士に任せられます。

DV被害で苦しんでいるのは、女性ばかりではありません。男性がDVの被害者になることもあります。お辛い状況から一刻も早く解放されるよう、妻からのDVで離婚を考え、お悩みの場合には、一度弁護士にご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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