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借金やDVのあった相手方に対し、事実関係を調停の主張書面で詳細に説明したことで、早期に離婚成立となった事例

婚姻費用・養育費・出産費用・DV等に対する慰謝料の請求

状況 離婚
離婚の原因 DV 別居
離婚の争点 慰謝料 婚姻費用 親権 養育費
手続きの種類 調停
担当事務所 姫路法律事務所

事件概要

依頼者は相手方よりDVを受けていましたが、依頼者が第2子を妊娠中に、相手方の借金の発覚等を原因として相手方が家を出て行き、別居が開始されました。別居の翌月に依頼者の方から婚姻費用分担請求調停を申し立て、さらに翌月には相手方の方から離婚調停が申し立てられました。

第1回期日後に弊所弁護士が依頼を受け、依頼者の代理人として介入することとなりました。受任時に依頼者は、婚姻費用・養育費・妊娠中の第2子の出産費用・DV等に対する慰謝料の請求、および相手方の借金を相手方が責任を持って返済するという約束を取り付けることを希望されていました。

弁護士方針・弁護士対応

相手方が自身の浪費癖や借金について自己弁護を重ね、夫婦関係の破綻の原因について依頼者に責任転嫁していたことから、同居時の家計の状況や相手方の金遣い等の事実関係について、主張書面の中で詳細に説明しました。また、DV等に対する慰謝料の請求原因については、物的証拠はなかったものの、こちらも充実した主張書面を用意したことで、相手方の戦意を喪失させることにつながったようでした。

さらに、妊娠中の第2子の出産費用については、具体的な費目を提示したうえで分担を求めました。

なお、婚姻費用分担請求調停については、相手方から相当額の婚姻費用の支払いがなされていたため、途中で取下げとなりました。

結果

離婚調停は成立し、第1子および妊娠中の第2子の親権は依頼者が獲得し、養育費として子供が20歳になるまで1人あたり月4万円(第2子については出生後)の支払いを受けることとなりました。出産費用については20万円を一括払い、面会交流については月に1回程度という条件で合意に至っています。

また、離婚に伴う解決金として115万円(分割払い)の支払いも受けることとなりました。

本件は、受任時より双方の主張が真っ向から対立しており、長期化も想定される事案でした。しかし、夫婦関係の破綻や別居に至る経緯について、相手方の自己弁護的な言い分に対し詳細な反論・説明を行ったことで、相手方の有責性や依頼者に非がないことを示せたため、慰謝料の支払い等も含め、依頼者の希望に沿う条件で早期に調停を成立させることができました。

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