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親権者は相手方となったものの、養育費の支払いは0円等、金銭の支払いをできる限り低額に抑えることに成功した事例

婚姻費用、養育費、財産分与、親権を争う離婚調停

離婚の原因 別居 子の連れ去り
離婚の争点 婚姻費用 財産分与 親権
手続きの種類 調停
担当事務所 名古屋法律事務所
結果

養育費

  • 【初回請求額】月額8万円
  • 【終了時】0円

婚姻費用・財産分与

  • 【初回請求額】(婚姻費用)月額14万円、(財産分与)200万円
  • 【終了時】(財産分与及び未払い婚姻費用を含めた解決金として)200万円

事件概要

当事者間で親権を争点とする離婚の協議をしていたところ、相手方が子供を連れて家を出た事案です。依頼者は、相手方に対する婚姻費用、養育費、財産分与の支払いを一切拒否することを希望され、弊所にご相談に来られました。

弁護士方針・弁護士対応

相手方からは、婚姻費用(月額14万円)、養育費(月額8万円)、財産分与(200万円)と、親権を主張する旨の請求がありました。

依頼者には、婚姻費用・養育費については、依頼者が支払いを拒否したとしても、審判に移行した場合には支払いを強制されてしまうおそれがあること、仮に養育費を支払わないという合意ができたとしても、相手方から改めて請求をすることが可能であることをご説明しました。そのうえで、婚姻費用、養育費の支払いはしない、財産分与としては140万円の限度で支払う旨を主張しました。

また、依頼者は親権の獲得を希望していましたが、相手方も親権を譲りませんでした。相手方が養育費を請求してくることに納得がいかず、依頼者においても、養育費がないと子供を養育できない状況なのであれば、親権は相手方に譲るよう求めました。

結果

親権者を相手方としたうえで、養育費の支払いはなし、財産分与及び未払い婚姻費用を含めた解決金として200万円を支払い、離婚する内容の調停を成立させました。

本件は、依頼者が審判や訴訟に移行する可能性を覚悟できていたこと、相手方が別居するとほぼ同時期に依頼者が仕事を退職し、実家に転居していたため現実収入がなく、依頼者に支払い能力が見込めない状況になっていたことが功を奏し、結果的には審判や訴訟に移行することなく調停で解決を図ることができた事案になります。

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