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育児休業中であることを考慮した婚姻費用額で合意できた事例

婚姻費用分担調停事件

離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 婚姻費用の請求 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    婚姻費用月額約8万円
  • 【依頼後・終了時】
    婚姻費用月額15万円

事案概要

依頼者と相手方は性格の不一致を理由として、別居をした。依頼者が相手方に婚姻費用の請求をした。しかし、相手方は、育児休業中の依頼者は仕事ができるので、従前の収入を依頼者の収入としてみるべきである、自身の給料は変動するので、5年平均で年収を考慮すべきであるという主張をしてきた。

弁護士方針・弁護士対応

当方としては、依頼者は育児休業中であり、仕事をすることはできないこと、従前の収入を基にして婚姻費用の金額を定めるのは妥当ではないと主張した。また、相手方の年収は、変動すると言っても、ただ給料が上昇しているだけであり、5年平均をとることは妥当ではないと主張した。そして、これ以上、合意ができないのであれば、もう審判手続きにて審理すべきであると強く主張した。

結果

婚姻費用は算定表上の金額(月額15万円)で、合意した。また、未払い金としても、一定額の金額を取得することができた。

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