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実績を重ねた結果、月1度程度の面会交流が認められた事例

面会交流の実現

離婚の原因 子の連れ去り
離婚の争点 面会交流
手続きの種類 審判
担当事務所 福岡法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    面会交流拒否
  • 【依頼後・終了時】
    面会交流の実現

事案概要

ある日、夫が単身赴任先から自宅へ帰ると、妻が子供達を連れ実家に帰ってしまっており、弁護士から離婚を求める内容証明郵便が届いたという事案でした。離婚の理由はモラハラで、怖くて子供たちを会わせられないし、子供たちも会うのを嫌がっているとして面会交流も拒否されていました。最近多い、モラハラだと言って一方的に子供を連れて行く、いわゆる連れ去り別居事案です。

弁護士方針・弁護士対応

事情を詳しく伺うと、妻が精神的に不安定で以前から心療内科にかかっていたようで、夫もその扱いに苦慮されていたそうです。自分にも悪いところがあったかもしれないが、妻にも問題はあったし、子供に会わせてもらえないというのはやり過ぎだと憤慨されていました。速やかに、面会交流の調整を行おうと妻側の弁護士へ連絡をいれましたが、子供が精神疾患に罹患しているという理由で面会交流を拒絶されてしまったので、速やかに面会交流の調停を申立てました。妻側からは離婚調停、婚姻費用分担請求調停を申立てられました。面会交流の実現を最大の目標とし、ご依頼者には、長期戦になることを覚悟してもらいました。面会交流は、すぐに実現できるものではなく、調停をしながら試行的に実施するなど、裁判所(調停委員や家庭裁判所調査官)に、お父さんと子供の関係が良好であることを理解させることが重要です。上手く実施できれば、面会交流を実施するよう、強く妻に働きかけをしてくれることが一般的です。本件でもそうでした。また、調停でまとまらなかった場合、面会交流については審判へ移行します。審判とは、裁判所が面会交流について判断するものです。裁判所は、父子の関係や面会交流の実施状況を重視して判断をするので、直近の面会交流の様子は極めて重要です。本件でも、調停でまとまらず、審判となりました。審判に移行するまでに、裁判所内で試行的に面会交流を実施するなど、実績を重ねておきましたので、裁判所は、月に1回ではあるものの、面会交流を認める審判をしました。妻側からは、面会交流を実施すべきではないと書かれた医師の診断書が出されるなど、徹底的に争われましたが、実際に父と会っている子供たちはとても楽しそうでした。

結果

面会交流を認める審判に対して、妻側からは即時抗告がなされました。即時抗告の理由は、子供たちが面会交流を拒絶しているというもので、実際に嫌がっている様子がわかる証拠も提出されていました。これを見たご依頼者も不安と怒りを強くされている様子でした。子供が嫌がっているという主張はよくされるもので、これを目の当たりにしたお父さんはとても傷つきます。両親が揉めていることは仕方ないとは思いますが、両親の揉め事に巻き込まれる子供の負担を考えると、しっかりと切り分けて欲しいと思います。本件では、ご依頼者は、私の話を理解いただき、決して子供の前では母親のことを悪くいうことはせずにお父さんとして接していただけていただけにとても残念でした。
結果的に、即時抗告は認められませんでした。その判断のなかで、子供たちが反発している原因として、母親の子供に対する不適切な説明が指摘されていたので、ご依頼者も少しほっとされていたように思います。

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