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約500万円のオーバーローンを、50万円程度の解決金を支払うことで解決した事例

離婚交渉

離婚の原因 その他 性格の不一致
離婚の争点 養育費
手続きの種類 交渉
担当事務所 東京法律事務所

事案概要

依頼者からの相談は、別居した夫と離婚したいという相談であった。離婚理由となるような事情は存在しないが、離婚自体には概ね同意しており、細かい離婚条件を調整する必要があった。

弁護士方針・弁護士対応

調整事項としては、①依頼者が連帯債務者であるオーバーローンの住宅をどう処理するか、②養育費の金額を算出する際に、夫が得ている不動産所得(特有財産)をどのように考慮するか、③夫側が会社からの扶養手当を受け取るために、子を離婚後も自分の社会保険に入れたいと主張しておりこれをどう処理するか、④面会交流をどのように取り決めるかであった。当職としては、①は当方から一定の解決金を支払うことによりローンを相手方が全て支払うように提案し、②不動産所得は全て養育費算定の要素とすること、③拒否、④認めるがあまり詳細は合意しない、という方向性で交渉を進めるように依頼者に説明した。

結果

争点①については、オーバーローンとして500万円程のマイナスがあったが、50万円程の解決金を支払うことで同意ができた。②については、不動産所得は考慮しない場合とする場合の中間値の養育費として計算した金額で合意ができた。③については、相手方の申し出は拒否した。④については、面会交流を認めるという抽象的な内容で合意をした。交渉期間としても3か月ほどで解決することができた。

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