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相手方が不出頭の離婚調停において、審判離婚を成立させた事例

音信不通の相手と離婚したい

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 別居
離婚の争点 熟年離婚
手続きの種類 調停 審判
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    離婚請求
  • 【依頼後・終了時】
    審判離婚成立

事案概要

12年間にわたり、自宅の1階は相手方と子らが、自宅の2階は依頼者が居住、生活するという形で家庭内別居をしていたが、相手方の宗教への没頭差があまりにも顕著になってきたため、相手方と別居したが、それ以降相手方と連絡が取れず、離婚協議を進めることもできないから、弁護士を入れて離婚交渉をしたいという相談。

弁護士方針・弁護士対応

相手方に対して連絡文書を何度か送付して離婚交渉を仕掛けてはみたものの、やはり音信不通であったため、やむなく離婚調停を申し立てた。離婚調停も相手方は不出頭だった。調停委員会と協議を重ねた結果、①2年間にもわたって家庭内別居をしていて、別居期間も2年以上経過しており、相手方が現在も何らのリアクションもせず(裁判所からの連絡に対しても同様である。)、調停に出廷しないという状況の下では、これ以上調停を維持しても意味がない一方で、依頼者と相手方の婚姻関係が破綻していることも明らかであると主張したところ、裁判所の職権で、相手方の出廷がなくとも(相手方の意思確認がなくとも)審判離婚が認められた。

結果

本来であれば、調停は不成立となって訴訟へ移行するはずのところだが、裁判所に粘り強く婚姻関係が破綻していることを主張し続けた結果、相手方が調停に不出頭という状況において、審判離婚が認められた。

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