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離婚前の住居の名義変更の訴訟について、相手方の主張を排斥し、紛争を終結させた事例

共有物分割訴訟(被告側)

状況 離婚したくない
離婚の原因 別居
手続きの種類 裁判
担当事務所 神戸法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    住居の名義変更、退去要求
  • 【依頼後・終了時】
    阻止(訴訟取り下げ)

事案概要

ご依頼者様は、相手方との間に子1人がおり、相手方が子を連れて出ていく形で別居するに至ったものの、その後相手方から離婚調停などを申し立てられました。
ご依頼者様としては、子にとっては離婚しない方が良いと考えて、離婚を拒み、離婚調停は不成立となりました。

その後、相手方が、ご依頼者様が住んでいる分譲マンションについては、ご依頼者様と相手方の共有名義であるものの、実質的には自身の単独の所有物であると主張してきました。

当然ながら、ご依頼者様が相手方の主張に応じなかったところ、相手方が弁護士を入れて訴訟を提起してきたため、裁判のためにしっかり対応していく必要性があると考えて、専門家の介入の必要性を感じて弊所にご依頼されました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、当該マンションが婚姻後に購入されたこと、ご依頼者様と相手方の共有名義であることから、夫婦共有の財産ではないかと考えました。
もっとも、当該マンションについては、一般的に住居購入時に組む住宅ローンを全く組んでいないことから、マンションの購入資金の出処が問題になり得ると考えて、ご依頼者様の記憶や資料とともに、相手方が単独でお金を出して購入したものではないことも主張していくこととしました。

また、担当弁護士としては、夫婦共有名義となっている不動産については、共有財産であると推定されるのではないかと考えて、同時に、相手方に相手方の特有財産として、相手方が婚姻前で貯めた貯金で購入したなどの証拠がない、と強く反論することとしました。

さらに言うなれば、法の理屈的には、相手方の主張は、離婚も成立していないにもかかわらず、かつ、離婚調停や離婚訴訟などではない手続きで、実質的には財産分与の主張(共有財産と思われる財産の名義変更をせよという主張)をしているため、そもそも不適法ではないかと、形式論からも反論をすることとしました。

結果

結論的には、当方の主張が裁判官に全面的に認められる形となりました。
つまり、裁判官としても、相手方が特有財産について立証できない場合には、夫婦の共有財産とみなされるところ、相手方の主張や証拠は不十分である上に、そもそも、離婚前に財産分与のような主張をできないのではないか、という意見でした。
これを受けて、相手方は、当該訴訟を速やかに取り下げることとなり、ご依頼者様としては、引き続き当該マンションに住むことができることとなりました。

離婚に絡む問題として、住居の問題は、特に激しい争いになることが多いです。
それまで住んでいた住居から出て行ったものの相手方に出て行ってほしい、住み続けるなら買い取ってほしい、などと言った争いも散見されます。
こういった離婚に伴う財産の問題については、離婚後の生活も見据えて適切に対応していく必要があることは明らかです。
このような離婚に伴う財産の問題については、離婚問題、財産分与案件に精通した弁護士がいる、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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