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住宅ローン滞納による自己破産を免れた事例

離婚調停、養育費、財産分与

状況 離婚したい
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 財産分与 住宅ローン 養育費
手続きの種類 調停
担当事務所 神戸法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    財産分与:住宅ローンを滞納し、
    自己破産を免れない状況
  • 【依頼後・終了時】
    財産分与:適正な財産分与により、
    住宅ローンを一括返済

事案概要

ご依頼者様は、依頼前、既にご自身の名義の不動産から別居しており、住宅ローンを滞納したことにより一括返済(2200万円程)を求められている状況でした。相手方の収入から住宅ローンを借り換えることも不可能でしたが、相手方の親は一定程度資産を有している方でした。

少し事案を詳しく説明すると、土地は相手方の親の名義、建物はご依頼者様の名義、住宅ローンはご依頼者様が契約者で土地建物に抵当権が付いている状態でした。

ご依頼者様としては、別居する際、相手方が建物に居住する代わりに住宅ローンを支払うこと(引き落とし口座に毎月の返済分を入れること)を口約束していたとのことですが、相手方による返済が全くなされておらず、依頼前に住宅ローンの債権回収機構から一括返済を求められている状況でした。

ご依頼者様及び相手方、その親族との感情的対立は極めて激しく、ご依頼者様と相手方しては、、共有財産を全て失うどころか、自己破産をせざるを得ない状況にあり、相手方の親名義の土地についても競売手続に移行するような状況でした。

弁護士方針・弁護士対応

このままでは共倒れになる状況でしたので、相手方との感情的対立を和らげながら、ご依頼者様、相手方及び相手方の両親の協力により住宅ローンを一括返済したうえで、共有財産を残し自己破産を免れる対応を取ることにしました。

具体的には、ご依頼者様と相手方の親との間において、離婚調停と平行しながら、適正な金額で建物の売買契約を締結したうえで、その売却代金と共有財産の一部により住宅の負債を一括返済を行うことにしました。

結果

依頼前は、双方が非難し合う状況で、ご依頼者様とその配偶者は、自己破産を免れない状況にあり、相手方の親も土地を失うといった双方共倒れになる可能性の高い状況でした。しかし、その重大なデメリットをご依頼者様、相手方、相手方の親全員にご理解いただき、早急に上記対応を取ったことにより、適正な共有財産を残す形で離婚を成立させることができました。

相手方との離婚調停と平行して相手方の母との建物の売買契約の締結、債権者との調整などを行わなければ解決できないイレギュラーな事例を関係当事者の利益を調整しながら解決することができました。

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