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子供の親権を獲得し、かつ不貞慰謝料の金額を減額した事例

離婚調停、婚姻費用分担請求調停

状況 離婚
離婚の原因 不倫・浮気 別居
離婚の争点 慰謝料の減額 婚姻費用の請求 親権 養育費の請求 年金分割
手続きの種類 調停
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    慰謝料:500万円を請求される
  • 【依頼後・終了時】
    慰謝料:150万円を支払う内容で調停成立

事案概要

依頼者は、以前に監護者指定・子の引渡しでご契約いただき、面会交流条件を整備した上で子の引渡しを受けたという経緯があったため、離婚調停が申し立てられ、相手方が親権を主張していること、不貞慰謝料として500万円という大金を請求されていることを知り、困惑していた。

以前のご依頼で事情は把握していたため、離婚調停及び婚姻費用分担請求調停で受任することとなった。

弁護士方針・弁護士対応

慰謝料として支払うべき金額を少しでも抑えるため、婚姻費用分担請求調停を申し立てて未払婚姻費用を積み立てること、財産分与の請求を行うこと、不貞の証拠が乏しいことから長期間継続して不貞行為をしていなかったこと等を主張することとした。

また、親権者については、不貞行為を重く考慮すべきでないことを強く主張し、従前の監護実績からみて依頼者が親権者として相当であることを主張した。

結果

当初は500万円の慰謝料を請求されていたが、未払婚姻費用の積立て及び財産分与請求を行うことにより、慰謝料として150万円、実質的な負担分は40万円の内容で調停が成立した。

依頼者は親権を獲得した上での早期解決を希望していたため、実質的な負担分を減少させつつ親権を獲得することができ、依頼者の意向に沿う結果を獲得することができた。

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