別居後、無断で引き出された特有財産の返還を求めたところ、早期に全額返還された事例
不当利得返還請求
| 離婚の原因 | 性格の不一致 別居 |
|---|---|
| 離婚の争点 | 財産分与 |
| 手続きの種類 | 交渉 |
| 担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
636万2000円
無断引き出し額 - 【依頼後・終了時】
636万2000円
請求金額全額返還
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
依頼者と相手方は、性格の不一致等から、依頼者が自宅を出る形で別居を開始した。
その際、依頼者名義の口座を自宅に残したままであったため、相手方は依頼者に無断で同口座から合計636万2000円を引き出した。
同金員は、夫婦の共有財産ではなく、依頼者の両親が、子らの学費等に使ってもらうために依頼者へ贈与したものであるため、依頼者の特有財産である。依頼者は、相手方が同金員を引出した後、新車を購入する等の費消行為と思われる言動を繰り返したため、一刻も早く同金員の返還を求めるため、弊所に依頼をいただいた。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者と相手方との間で交渉を行った際、相手方は頑なに返還に応じなかったため、弁護士は訴訟を見据えた対応を行った。
まず、裁判所に、同金員が特有財産であるという事実を認定してもらうため、依頼者両親の口座の取引履歴を共有いただき、資料を作成した。また手渡して贈与した部分については、具体的な日付と金額を聴取の上、依頼者両親の口座と照らし合わせた。
その他、相手方が無断で引き出したことを認定してもらうため、別居に至った経緯、従前相手方が依頼者名義の口座を管理していたこと等の事情を整理した。
依頼者は早期解決を望んでいたため、以上の準備を行ったうえで、まずは受任通知を送付する方法で交渉を開始した。以上のとおり資料等は揃っていたため、支払期限を設け、同期限までに返還されなければ訴訟を提起する旨記載した。
結果
結果的に、分割ではあるものの請求金額全額が任意に返還された。受任通知を送付してから2週間程度での解決となった。
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