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夫の介護を理由に離婚することはできるのか

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「一生添い遂げようと思い結婚したけれども、突然の事故や病気により、夫(妻)が介護の必要な状態になってしまった……」というように、愛情をもって接してきた方が怪我や難病等のために介護が必要な状態になってしまったときのご心痛は察して余りあります。たとえ愛情を感じる相手であっても、今後の婚姻生活に不安を感じてしまうこともあるかと思います。愛情があっても介護にはストレスを伴いますから、懸命に介護をした結果、自身も体調を崩してしまうかもしれません。一生を支えきる自信がない場合は、残酷なようですが、離婚することも選択肢のひとつです。

本記事では、配偶者の介護を原因とする離婚が認められるのか、離婚した場合に受け取ることのできる財産やその金額に影響はあるのか等について、解説したいと思います。

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夫・妻の介護を拒否して離婚することができるのか

怪我や病気により、夫(妻)の介護が必要になったことを原因とする離婚が認められるのかについては、議論があります。

配偶者が回復の見込みのない重度の精神的な障害を抱えている場合は、法定離婚事由に該当し、裁判における離婚(裁判離婚)が認められる可能性があります。また、身体的な障害は、前述の事由には該当しませんが、身体的な障害以外の事情も考慮した結果、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして、裁判離婚が認められる可能性があります。

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夫(妻)の介護を放棄したときの財産分与について

財産分与は、夫婦の協力により築いた共有財産を夫婦で分与するものです。したがって、夫の介護を放棄したとしても、それまでに協力して共有財産を築いてきたのであれば、その貢献度に応じた割合(原則として50%)の財産分与が認められます。
財産分与について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

介護が必要な夫(妻)と離婚した場合の養育費について

介護が必要な夫(妻)でも収入がある場合には、養育費を支払ってもらうことはできます。
養育費について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

夫(妻)の介護費用を親族に請求できるのか

親族には、扶養義務があると定められています。そのため、親には、怪我や病気等のために経済的に自立できない子供を支援しなければならない義務があるとされています。したがって、夫(妻)を介護する妻(夫)に資力がない状況であれば、義両親に対する介護費用の請求が認められる可能性があります。

なお、介護費用は基本的に要介護者の預貯金から賄うのが原則ですので、要介護者の預貯金では足りずに自身の預貯金等から介護費用を出していた場合に限って認められる可能性があると考えられます。

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夫(妻)の介護と離婚についてのQ&A

Q:

離婚後に元夫の介護をしなくてはいけませんか?

A:

配偶者には扶養義務があるので、配偶者を介護する義務があります。しかし、離婚が成立し配偶者でなくなれば扶養義務がなくなるので、配偶者を介護する義務はなくなります。

ただし、離婚が成立しても子供にとって親であることには変わりないので、子供には親族としての扶養義務が依然としてあります。もっとも、配偶者の扶養義務に比べると、扶養義務の程度は軽くなると考えられます。

Q:

夫の介護のお礼にもらった金品は離婚時の財産分与のときに共有財産になりますか?

A:

義両親から夫の介護のお礼にもらった金品は、妻に対して贈与された財産だと考えられます。したがって、妻の特有財産となるため、財産分与の対象にはなりません。

Q:

内縁関係の妻が重婚的内縁の場合、介護費用等は誰が支払うことになりますか?

A:

重婚的内縁とは、法律上婚姻している配偶者がいながら、並行して内縁関係にあることをいいます。この場合、正式に婚姻している妻または夫の権利や義務が内縁者のものより優先されるので、回答としては、法律上の夫が支払うことになる可能性があります。

介護離婚についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう

誰しも、事故に遭ったり難病にかかったりして、介護が必要になる可能性があります。そのような場合でも、夫婦の合意があれば離婚することはできますが、相手が介護の必要な状態だと、離婚の意思を示すことができないこともあります。そのようなときには、離婚裁判を起こすしかありませんが、夫(妻)の介護を理由とする介護離婚を認めた裁判例もあれば、認めなかった裁判例もあります。このことからわかるように、夫(妻)の介護を理由とする介護離婚は難しいのが現実です。

離婚を決意されても、裁判で認められないとしたら大変なショックだと思います。そこで、離婚することを決められた場合には、弁護士にご相談ください。専門家である弁護士が、離婚が認められるよう全力でサポートさせていただきます。また、介護離婚についてわからないことがある場合にも、お気軽にご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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